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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,652
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1973/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,652 20 を表示
法務省民事局長1973/06/01

71衆議院 法務委員会 第28号

○川島政府委員 目的の範囲内で行動しなければならないということは当然であろうと思います。問題はその目的の範囲をどのように考えるかということになってくるわけでありまして、たとえば電気製品の製造販売というふうに書いてあります場合に、事業を行なうために金を借りる必要もありましょう。あるいは事務所をつくるために土地建物を買うという場合もございましょう。そういうことはみな入ってくるわけでございます。しかしながら電気製品の製造販売としか書いてない会…

法務省民事局長1973/06/01

71衆議院 法務委員会 第28号

○川島政府委員 株式会社の業務執行につきましては、仰せのように取締役会も一種の監督権を持っております。この監督権というのは、業務全般に及びますし、また、必ずしも違法性だけに限局されないわけでありまして、業務の執行が妥当か妥当でないかといった点にも及ぶわけであります。これに対しまして監査役の監査というのは、法律で個々的に規定がございますけれども、原則として違法かどうかという点にしぼられるわけでございます。したがって、監査の範囲においてまず…

法務省民事局長1973/06/01

71衆議院 法務委員会 第28号

○川島政府委員 まず子会社の調査権のことからお答え申し上げたいと思いますが……(田中(武)委員「法律に書いてあることは説明しなくてもぼくも知っておるのだから……。」と呼ぶ)これは、たとえば現在、大きな会社は建物を保有するために不動産部というようなものを持っておりましたけれども、それを分離いたしまして、子会社としてそれとの間の契約関係にしている、こういった例はいろいろあるわけでございます。そのほか取引の関係でもいろいろあるわけでございまし…

法務省民事局長1973/06/01

71衆議院 法務委員会 第28号

○川島政府委員 今回の改正案における会計監査人は、特例法の第三条に選任方法が記載してございますが、この会計監査人を選任して監査を委嘱することは株式会社の業務執行の一種であるというふうに考えておりまして、その意味で「取締役会の決議をもつて選任する」、その公正を期するために、監査役の過半数の同意が必要であるし、事後的に株主総会に報告するということを要件とされている、こういうことでございます。

法務省民事局長1973/06/01

71衆議院 法務委員会 第28号

○川島政府委員 お尋ねに関係のあります点は、今回の特例法案の第四条であろうと思います。ここには「会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。」という規定と、第二項にその会計監査人となる場合についての欠格事由が記載してございます。一、二、三とございますが、この中には、ただいま問題にしておられます税務関係の仕事との関係は特にあげられておりません。

法務省民事局長1973/06/01

71衆議院 法務委員会 第28号

○川島政府委員 そのとおりでございます。 なお、つけ加えて申し上げますと、この第四条にあります欠格事由というのは、これに該当する者が会計監査人に選任されることはできないとなっておりますので、こういう者をかりに会計監査人に選任したとしても、会計監査人としての効力がない。したがって、こういう者が監査をしても会計監査人の監査をしたことにはならないということでございまして、公認会計士法その他にありますのとは多少趣旨が違う方向からの規定であろうと…

法務省民事局長1973/06/01

71衆議院 法務委員会 第28号

○川島政府委員 まあ論点は横山先生がただいま仰せいただいたような点であろうと思います。監査法人が監査業務を行なう同じ法人に対して、その監査法人に属する公認会計士が税務を行なうというのはどうかという問題でございますが、法律的にきわめて形式的なお答えをいたしますと、これは立場が違うわけでございます。監査法人と個々の公認会計士とは別ものでございます。したがって、その関係をどういうふうに見るかということが一つあるわけでございまして、個人の場合監…

法務省民事局長1973/06/01

71衆議院 法務委員会 第28号

○川島政府委員 いろいろ御心配の点、問題が全くないとはいえないと思います。そういった点につきましては大蔵当局からもさらに実情を詳しく承りまして、考えてみたいと思いますが、現在この法案を提出するに至りました段階におきましては、いろいろそういう問題がありましたので、一億を五億に上げるというような配慮もいたしたわけでございまして、さらにこれ以上考えてみろということであれば、研究はさせていただきたいと思います。

法務省民事局長1973/06/01

71衆議院 法務委員会 第28号

○川島政府委員 いま上場がよいか非上場がよいかというようなことがございましたが、そういう問題についてわれわれも検討したことがございますので、一言御参考に申し上げておきたいと思います。 御承知のように、上場会社の大部分は五億以上というような形になっておりますけれども、一億以下で上場という会社もございますし、五億以下もさがせば幾らもありますが、大部分が五億以上でございます。商法の立場といたしますと、資本金ではっきり区別するということが法律関…

法務省民事局長1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○川島政府委員 企業と一般に言っておりますものは企業体をさすものであろうと思います。企業の主体ですね。企業というのは事業、主として営業を行なう主体、それを企業と一般に言っております。ただわれわれが言います場合には、先ほど仰せになりましたように会社であるとかあるいは広く法人であるとか、そういうものが事業主体としてとらえられる場合にそれを企業というふうに言っております。

法務省民事局長1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○川島政府委員 団体と申します場合には人の結合体、一定の目的に従って結合している人々の集団、これを団体と呼んでおります。法人というのは自然人、個人ではなくして権利の主体として法律によって認められているものが法人でございます。団体と法人との関係でございますが、団体は法人格を認められておる場合もございますし、認められていない場合もございます。したがいまして法人よりも団体のほうが範囲が広いということになろうかと思います。

法務省民事局長1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○川島政府委員 民法は、法人の行為能力につきましては四十三条、不法行為能力についてはたしか四十四条だったと思いますが、それぞれ規定いたしております。それも、擬制説の立場に立って解釈するか、実在説の立場に立って解釈するかというので考え方は違うようでございますけれども、いずれにいたしましても、法人そのものが権利の主体として、つまり権利義務の帰属者としてなされる行為があるということは認めておるわけでございまして、そういった法人が社会的にいろい…

法務省民事局長1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○川島政府委員 法人の不法行為能力というものをどういうふうに法律的に理解するかという問題はあるわけでございます。おっしゃるとおり、擬制説に従った場合には、法人の実体というものはないのであるから、代理人が行なうのであって、代理人の不法行為はあるけれども、法人の不法行為はないということになるわけで、したがって、法人の不法行為による責任というものを認めた規定というものは、法人自体の不法行為を認めたことではなくして、法人のいわば政策的な配慮によ…

法務省民事局長1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○川島政府委員 仰せのように考える考え方が普通であろうかと思います。ただ、法人の不法行為能力あるいは権利能力との関係において学説はいろいろございまして、したがって、法人の実在説から出発いたしまして法人の不法行為を認めるというような考え方もないとはいえないようでございます。私、ここでどういう考え方をとるかということを申し上げる立場にはございませんが、先生のようなお考え方が比較的支配的であろうと思いますけれども、学説の中にはそうでないものも…

法務省民事局長1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○川島政府委員 業務の執行機関というのは、いまの場合で申しますと取締役会で、具体的な代表権というのは代表取締役が持っておりますけれども、支配人も一定の限度においてはその法人の業務をまかされておるものでありますし、それが法人を代表する立場でもって一定の行為をした、その行為の責任というのは、これは民事的な責任という関係から申しますと、やはり法人に帰属することになろうと思います。ただ、不法行為の関係でございますと、これは民法にもございますよう…

法務省民事局長1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○川島政府委員 支配人も使用人でございますから、やはり同じ立場にあると思います。

法務省民事局長1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○川島政府委員 そのとおりでございます。

法務省民事局長1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○川島政府委員 たいへん深いお考えでございまして、私もおっしゃる御趣旨はまことにそのとおりであろうと思います。 〔大竹委員長代理退席、委員長着席〕 確かに法人をめぐる法律関係というものは一つの理論だけで解決するには非常に複雑な問題が多過ぎるというふうに思います。法人擬制説で説明する場合、実在説で説明する場合、それぞれの長所と短所がございますので、学者の中にも擬制説、実在説それぞれに一面の真理があるということを述べておるような人もおったと…

法務省民事局長1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○川島政府委員 非常に深く御研究になっておられるお話でございまして、私も傾聴して伺ったわけでございますが、御承知のように、民法七百十五条、使用者責任の規定でございますが、これは会社と使用人の場合だけでなく個人の使用人の場合も含むわけでございます。それで、この規定の適用につきましてはいろいろの場合に応じて使用者に責任を認めたほうがいいと思われる場合もふえてきておるわけでございまして、実際の判例におきましても、使用者が免責を受ける場合、これ…

法務省民事局長1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○川島政府委員 問題が実は二つあって、混同するといけませんので、区別してお答えいたしたいと思います。第一は、法人の理事者、つまり会社で申しますと取締役が不法な行為をやった場合。それから第二は、そういった機関ではなくして、その機関の使用人である支配人その他使用人が不法行為をやった場合。(田中(武)委員「私の聞いておるのは後者ですよ」と呼ぶ)後者でございますか。後者につきましては、民法の七百十五条は、御承知のように、一応は無過失責任というた…