川口康裕
会議録に記録された「川口康裕」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 606 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁次長
- 直近の発言日
- 2013/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%
※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本制度では、法律の中で、多数性、共通性等の訴訟要件を明定いたしまして、その上で、対象となる請求または損害につきまして具体的に列挙をいたしております。その対象となる請求または損害の該当性を満たすものに限り対象となるということにしております。 これらの訴訟要件や対象となる請求や損害の考え方につきましては、具体的に一体何を意味するのかということにつきましては、本委員会でしっかり御審議いただいた上で、それ…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本制度が適用された場合における日本経済への影響でございますが、これは正確な試算をすることは困難であるというふうに考えております。 ただ、全国の国民生活センター、消費生活センターに寄せられました消費生活相談において、相談事案のうち、一年間で実際に支払った金額、これを合計した数字というものを毎年注目しておりまして、これは、直近の数字でいえば、一年間で約二千二百億円ということでございます。この全てが対象…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 集団的消費者被害に係るADRということの検討は、現時点では行っていないわけでございますが、ADRにつきましては、先ほど御質問がございました国民生活センターのADRというものを設置いたしておりまして、その中で幅広い集団的な被害についても取り扱えるようにしておるところでございますので、本制度の対象から漏れてくるものにつきましても、先ほど御議論ございましたが、そういうものも国民生活センターのADRでしっ…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 今手元に数字はございませんが、承知しているところによれば、集団でということでは今までほとんど例がないと聞いております。 ただ、今回の法案がございまして、ADRの充実の必要性を御指摘いただいているところでございますので、国民生活センターの方で検討をしてもらうということを今お願いしているところでございます。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 御質問でございますが、本制度において被告となり得る事業者として、海外の事業者を特に明示的に除くということはしておりません。ただ、訴えを提起することができるかどうかにつきましては、当該訴えにおいて日本の裁判所が管轄権を有するかどうかということによって決まるということでございます。 お尋ねのケースのように、外国の事業者が、日本国内に事務所または営業所を設置することなく、日本在住の消費者とインターネット等を用いて直接取引を行…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 本制度におきまして、対象消費者は、二段階目の手続におきまして団体に授権をいたしまして、債権の届け出がなされるということになっております。 二段階目の手続に債権を届け出ることができるかどうかにつきましては、消費者が海外在住者であるか否かにかかわらず、事業者の主たる事務所または営業所が日本国内にあるときには、消費者の主張する権利に係る訴えについて、民事訴訟法上、日本の裁判所が管轄権を有する限り、することができるということと…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 まず、金融機関は事業者でございますので、これについては相違のないところだと思います。 本法律案では、本制度による訴訟の被告となり得る事業者につきましては定義を置いておりまして、法人その他の社団または財団及び事業を行う場合における個人をいうものというふうに定義をしております。 御指摘の宗教団体等につきましては、法人その他の社団または財団に含まれまして、事業者に該当するものであるということで、本制度による訴訟の被告となり得…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 被告が破産あるいは廃業、解散している場合は被害回復を図りがたいということは、本制度のみならず、一般の訴訟制度でも同様であり、できる限り早期の対応が重要であると考えております。 本法案では、被告が廃業、解散して財産が隠匿、散逸されるのを防ぐため、特定適格消費者団体が仮差し押さえをすることができるという制度を置いているところでございます。 なお、被告が破産をした場合には、対象消費者は、破産手続において…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 御質問のガイドラインにつきましては、条文の中では、「消費者の利益の擁護の見地から不当なものでないこと。」ということで第六十五条第四項第六号に定めるもの、これを具体化するというものでございます。 本制度を設ける趣旨に鑑み、消費者の取り戻し額が不当に少なくならないよう、最終的には、消費者が個別に訴訟を提起して弁護士に依頼した場合の金銭的負担に比して相当程度軽減された合理的なものになるようにするということが一つの考え方でござ…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 先生御指摘のとおり、消費者問題につきましては、弁護士の方だけではなく、司法書士、行政書士あるいは各地の消費者団体、皆様、大変熱心に取り組んでいただいております。ですから、本制度の実効性を確保するためには、日ごろから消費者問題を取り扱っている司法書士、行政書士、各地の消費者団体等に対し、きめ細やかに本制度の内容を周知し、理解していただくことが重要なことと理解しております。 そこで、また、消費者の認知度も高く、実際の被害に…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 内閣府でございます。 現在、本年三月より、森まさこ大臣がさまざまな立場の有識者と意見交換を行う、消費者行政の体制整備のための意見交換会を開催いたしまして、委員御指摘の論点につきまして御検討いただいているところでございます。 この意見交換会につきましては、まさに委員御指摘の消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項の趣旨を踏まえ、検討いただいているところでございまして、政府全体の行政改革及び独立行政法人制度改革の動向を見き…
第180回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、新たな手口による悪質事案への対応といたしましては、個別業法や個別法の適用対象を拡大するなどの法改正、あるいは特定の分野又は取引を規制するための新法の制定によるということも考えられます。引き続きそうした努力を続けることは重要と考えておりまして、先般御審議いただきました訪問購入の規制についての特商法の改正、これはそういう取組の一つでございます。 しかし、財産分野におきましては…
第180回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(川口康裕君) 現在の消費者安全法でございますが、消費者事故等の情報が消費者庁に一元的に集約されるというふうになっております。そして、消費者庁は、消費者事故等の発生に関する情報を得た場合には、被害の発生又は拡大の防止のために、大きく二つ、一つは消費者への注意喚起、これは現行十五条でございますが、あるいは関係大臣に対する措置要求、これは現行十六条でございますが、これなどを行うこととなるということでございます。 今回、先生御指摘…
第180回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(川口康裕君) 行政としてすき間のない対策を講ずると、こういう観点から、消費者庁は、関係する法律を所管する省庁と日ごろから連絡を取り合い調整するということにしているところでございます。 それから、今後、この法案成立後ということでございますが、すき間事案に当たるか否かが一見して明確でない事案につきましては、まずは消費者庁がこれをすき間事案になる可能性のあるものとして広く受け止めまして、消費者安全法に基づく調査を行うこととしてい…
第180回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 法令技術的な観点でございますので、私から答弁させていただきます。 消費者庁の主任の大臣は内閣総理大臣でございますので、消費者庁の権限関係については全て、具体的な権限を定めるときには内閣総理大臣という権限のもとで法律に規定するということにしております。
第180回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者安全調査委員会は、事故等原因調査等を完了した後でも、新しい証拠や知見を得た場合であって、これを利用して再度事故等原因を究明することが被害の発生、拡大を防止するために必要であると認められる場合には、改めて事故等原因調査等を行うことになるというふうに考えられます。 これらの取り扱いにつきましては、委員会の規則等で明らかにすることの意義はあると考えております。 以上でございます。
第180回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 一般的に、ある事故が起きた場合に、関係省庁、関係機関が連携するということは非常に重要なことというふうに認識しております。 本消費者安全法の改正法案では、消費者安全調査委員会では評価という仕組みを設けておりまして、この評価という仕組みを設けることにより、別の目的で実施される他の既存の事業所管省庁等による調査等を活用するというふうにしております。これにより、二重行政とならないよう配慮するとともに、事業…
第180回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 事故調査と刑事手続は、一方が他方に優先するという関係にはなく、双方がそれぞれの目的に沿って支障なく円滑に実施されることが重要であるというふうに認識しております。 そのため、運用面におきまして、調査委員会と捜査機関がそれぞれの役割、責務を尊重し、必要な協力や活動の調整を行っていくことができるよう、本法案の成立後、制度開始までに、消費者庁と警察庁との間で必要な検討を進めてまいりたいというふうに考えてお…
第180回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者安全調査委員会は、みずからの調査の結果を報告書としてまとめ、内閣総理大臣に提出するとともに、公表するというふうにしております。 あくまで一般論として申し上げれば、刑事訴訟法所定の要件を満たす限り、報告書も刑事裁判所の証拠となり得るものと承知しております。 もっとも、消費者安全調査委員会における事故調査の結果は、刑事責任の有無を判断するものではなく、あくまで事故や被害の原因が何であったかを明ら…
第180回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 改正法案第二条第八項に多数消費者財産被害事態を定義しておるわけでございますけれども、ここにおいては、「多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるものをいう。」こういうふうに書いてございまして、ここにおける「多数」につきましては、相当数を意味するもので、具体的な数値基準で判断されるものではないが、同種の取引に係る消費生活相談の件数、急増度、地域的な広がり等も考慮して、個別事案ごとに判…