川口康裕
会議録に記録された「川口康裕」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 606 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁次長
- 直近の発言日
- 2013/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%
※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 この法案では、第一段階目の判決につきましても、判決の効力を拡張しております。先生御指摘のとおりで、他の特定適格消費者団体にも及びますので、それは訴訟ができなくなるということでございます。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 抗弁につきましても、対象消費者共通に及ぶものについては第一段階で出せる、個々の消費者のものについては第二段階で出していただくという考え方でございます。(浜地委員「個々の消費者ですね」と呼ぶ)はい。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 第二段階手続における簡易確定決定をするためということでございますが、その際の証拠調べに関しましては、簡易かつ迅速な審理を実現する観点から、書証に限りすることができるということでございます。それから、当事者双方から審尋をしなければならないとしているところでございます。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 和解につきましては、第一段階につきましては、共通義務に関することについて和解ができるということでございます。一方、二段階目でございますが、簡易確定手続におきましては、当事者である特定適格消費者団体におきまして、届け出債権について相手方事業者との間で和解することができると、これは明確にしております。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 対象消費者であっても、第二段階で届け出なかった方、授権をしなかった方、これについては判決の効力は及ばないというふうにしております。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 法案第三条第四項に関するお尋ねでございますが、二段階目の手続におきまして判断すべき個別の事情について、審理を適切かつ迅速に進めることが困難となるような個別事情がある場合には、本制度によって適切な判断あるいは速やかな被害回復を図ることが難しいということになります。また、時間がかかるということになりますと、消費者は手続追行の負担から二段階目への手続の加入をためらいかねないということも考えられます。 そういう背景で、御指摘の…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 一段階目の手続で共通義務の存否について和解をすることができるというふうにしておりますが、それにより二段階目の手続を開始することができるということになります。これは、できるだけ多くの消費者を手続に関与させ、その被害回復を図るためのものということでございます。 ただ、しかしながら、共通義務が存することを認める和解といたしまして、一部の事実についてのみ共通義務があるということを認める場合など、事業者が和解に応ずることにインセ…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本制度における仮差し押さえ命令の申し立てにおきましては、保全すべき権利につきまして、対象債権及び対象消費者の範囲並びに当該特定適格消費者団体が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の総額を明らかにすれば足りると条文に書き込んでいるわけでございます。 この対象債権の総額を明らかにするためにはということでございますが、事業者が作成し公表した契約者及び契約金額に関する資料、あるいは特定適格消費者団体…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本制度の手続追行主体、原告でございますが、多数の消費者の利益を擁護する観点を有し、他の消費者の権利関係についてまで真摯な訴訟追行をするということが必要になりますが、個々の消費者には、こうしたことは必ずしも期待できないというふうに考えた次第でございます。また、事業者に対する不適切な訴訟提起を防ぐ観点からも、むしろ、消費者被害に関する知識経験を有し、消費者の利益を擁護する立場、事業者から独立した立場で…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 メリット、デメリットは裏返しでございますので、まとめて申し上げます。 特定適格消費者団体に原告を限定するメリット、意義といたしましては、特定適格消費者団体につきましては、その適格性を行政が担保することができます。多数の消費者のための適切な訴訟追行を期待できるということでございます。また、行政による認定を受けた者である特定適格消費者団体を主体にすることにより、行政による監督を及ぼし、不適切な訴訟提起を防ぐことができるとい…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 現在、適格消費者団体が十一ございますが、この適格消費者団体の中から、さらに一定の要件が必要になるということでございまして、認定要件といたしましては、六十五条に規定しているところでございますが、差しとめ請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていること、それから、体制、業務規程、経理的基礎等が被害回復関係業務を適正に遂行する、これは新しい業務でございます。それから、支払いを受ける報酬または費…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 申しわけございませんでした。 初めから数を幾つということを決めているものではございませんで、適格消費者団体の方々が申請をしてまいりまして、その中で要件を満たすものであればそれを全て認定するということでございます。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 被害の把握の仕方でございますが、一つは、日ごろの活動におきまして、消費者被害を、消費者団体、消費者の方からの相談に応ずるなど、団体そのものが被害者から被害の実情を聞くというのがございます。そのほかに、法律で手当てをしておりますのは、国民生活センター、消費生活センター等に蓄積した消費者被害の情報をこの団体に情報提供することができるというふうにしておりまして、それによりまして、全国で起きている消費者被害について把握すること…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 窓口ということにつきまして、特に法律の中で定めがあるものではございませんが、各団体において工夫されるものというふうに理解しております。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 申しわけございません。 特定適格消費者団体に認定されますと、法律上の訴訟を起こすという重要な責務、任務が与えられることになりますので、団体としては、消費者被害、この訴訟で起こす可能性があるような消費者被害につきまして、しっかりアンテナを張って調査をする、集めるということを行うことが当然期待されます。 その過程におきまして、先生御指摘のように、被害者の方が団体に行って具体的に自分の被害を述べ、その訴訟を起こしてくださいと…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 先ほど御指摘の数字の中で、消費生活相談の中でも、悪徳商法あるいは悪質業者にかかわるものが相当数あるということでございますが、ただ、どの人が悪質事業者でどの人が悪徳商法なのか、はっきり具体的に詰めて数字を出すのはなかなか困難なところでございます。 ただ、その結果、悪質事業者を対象にということでなく、悪質な行為をしっかり拾って救済ができるようにということで類型を列挙したところでございまして、具体的には、悪質商法で通常救う対…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 特定適格消費者団体ということでお答えをいたします。 本制度上、本法案において、特定適格消費者団体が訴えを提起するに当たりましては、みずから行う消費生活に関する相談や国民生活センター等から提供される情報等によって、消費者被害に係る情報をまず収集する、その上で、消費生活相談員や弁護士等による助言等を行う体制が整備された検討部門におきまして、収集した情報をもとに分析、検討を行い、理事のうち一人以上が弁護士である理事会において…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 やはり、訴訟を起こしまして敗訴するということになりますと、特に第一段階で敗訴して、授権がない形で敗訴いたしますと、団体の負担になります。ですから、しっかり、訴訟、第一段階をクリアして第二段階に行けるという意味で、やはり、法律の内容につきまして、しっかり各方面に周知いたしますが、団体の方にしっかり理解していただくということが非常に重要だと思っておりまして、そこにつきましては、消費者庁といたしまして、解釈あるいはガイドライ…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本制度では、その目的に鑑み、消費者契約に関する債務不履行や不法行為に基づく損害賠償の請求などを対象とすることとしていることから、原則として、消費者契約の相手方を被告とするというふうにしております。 これは、契約の相手方であれば、被告事業者が二段階目の手続で争われる消費者の被害額についておおよその見通しを把握できるということ、これは二段階目の新たな手続を定めるということから必要なものと考えたものです…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 フリーライドについてのお尋ねでございますが、二段階目の手続において、具体的に誰が幾らもらえるかということを決めていくことになりますけれども、対象消費者であっても証拠がない者と、本来請求権を有しないにもかかわらず本制度の手続に加入しようとする者、両方の問題があるわけでございますが、いずれにつきましても、二段階目の手続における審理過程及び裁判所の判断を通じて適切に判断がされ、両者の見きわめがされることになると考えております…