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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
606
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2013/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

606 20 を表示
消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 申し上げましたのは、相当多数を満たさなくなる場合は却下されるということでございます。 もう一方で、事業者の方が基本的に対応している場合、適格消費者団体の方の御説明がございましたが、事業者が対応すれば訴訟を起こす必要がないわけでございますので、対応がなされている、ただ時間が少しかかっているというような場合には、特定適格消費者団体の方から訴訟が起きることはないのではないかというふうに感じているところでございます。 ただ、こ…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 先生御指摘のように、契約締結前に加害行為がある場合が多いということでございますが、契約締結時の後に加害行為が考えられる場合として二例申し上げます。 一つは、建築請負契約の場合でございますが、建築請負契約において、契約内容を履行することができない状態になったにもかかわらず、意図的に虚偽の説明をして追加の代金を支払わせるなどの行為、これを加害行為として捉えるということが考えられます。これは実際に起きた事例もございます。 ま…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 やや法解釈の一般論に属するところでございますが、私どもの理解でございますが、施行前に契約を締結していたものの、施行後に加害行為があるとして不法行為に基づく損害賠償を請求するには、不法行為の要件である加害行為が必要ということでありまして、単に債務不履行の状態であるだけでは足りず、不法行為と言えるだけの、社会通念に照らして著しく相当性を欠くことが必要であるというふうに考えております。 ですから、大臣から御答弁申し上げたよう…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 先生御指摘のような論点といいますのは、理論的には議論されているのは承知しておりますけれども、現在の運用上、メーカーと実際に売買契約のない消費者の間で保証をめぐって消費者契約が成立している、そういう実務にはなっていないというふうに承知しております。

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本制度では、簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することができるようにするとの観点から、個別具体的な事案の特徴から対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるときは、裁判所が訴えを却下することができる旨、規定しているところでございます。三条四項でございます。 これは、三条四項の要件に該当するときは、裁判所は訴えを却下するという趣旨の規定であり、裁…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 第十条において和解を認めているところでございますが、この十条の内容は、第一段階の判決とほぼ同様の内容ということを想定しているところでございまして、一般に行われている和解、例えば義務を認めず解決金を払うというような和解を考えますと、この一段階目の手続において、特定適格消費者団体は、対象消費者の権利を処分する権限は与えられていないというのがこの制度の特色でございます。 そのため、仮に、義務を認めずに解…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 この訴訟においては、第一段階において、個別の消費者から団体が授権されていないという事情がございます。そういたしますと、消費者の持っている権利について処分する権限を団体が持っていないということになりますので、御指摘のような修理、部品交換、これは特定の消費者との間ではできるわけでございますけれども、修理や部品交換をするということによって金銭の支払いは放棄するというような和解をすることが制度的にできない…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 附則についております施行後五年後の見直しでございますが、これにつきましては、本法案全体につきまして施行の状況を見まして、検討対象になり得るということでございます。 五年たちましたら、施行の状況を点検いたします。そういう中で、委員御指摘の論点も入り得るものだというふうに理解しております。

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 技術的な御質問でございますので、まず、制度について私から説明させていただきます。 本制度における仮差し押さえ命令の申し立てにおきまして、特定適格消費者団体は、保全すべき権利について対象債権の総額を明らかにすれば足りる。これは現在の民事保全法の特則になります。これは五十六条第三項でございます。 御質問は、具体的にそれをどのように明らかにするかということかと思います。 対象債権の総額を明らかにするためには、事業者が作成し公…

消費者庁審議官2013/06/20

183衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 現在ございます消費者団体訴訟制度でございますが、二〇〇七年六月の制度の運用開始以降、十一団体が適格消費者団体として認定されておりますが、この間、訴えが提起されたのは三十件となっております。このほか、訴訟に至らなくても、裁判外の申し入れの活動を行っておりまして、これにより事業者が任意に改善をして解決した例もあるということで、本制度は所期の成果を得ているというふうに感じております。

消費者庁審議官2013/06/20

183衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

○川口政府参考人 現時点における適格消費者団体の財政規模についてのお尋ねでございますが、二十四年三月時点での集計をしておりますけれども、適格消費者団体の財政規模、その後に成立した、認定を受けたものも合わせまして、十一団体の単純平均で数字を申し上げますと、正味財産で千四百二十八万円、収入といたしましては三千二十八万円、支出につきましては二千八百七十八万円となっているところでございます。 また、団体の収入については、多くの団体では会員や賛助…

消費者庁審議官2013/06/20

183衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

○川口政府参考人 先生御指摘のように、本制度の円滑な運用を図り、制度の実効性を確保するという観点からは広く十分な周知が必要ということについては、私どももそう考えておりまして、消費者団体、事業者団体のみならず、広く国民に対しても、この特定適格消費者団体がどういう役割を果たしていくのかということについて十分な周知をすることが重要だというふうに考えております。 消費者庁では、今年度の予算におきまして、広報資料の作成、それから被害救済制度に係る…

消費者庁審議官2013/06/20

183衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

○川口政府参考人 先生御指摘のように、本制度の施行に当たりましては、特定適格消費者団体と自治体との連携が非常に重要であるということは認識しております。 現在の制度のもとでございますが、適格消費者団体と地方自治体との間では消費者被害情報の共有あるいは差しとめ訴訟の提起における連携がなされているところでございます。先生御指摘の京都府あるいは京都市というのはその具体的な例でございます。 本制度におきましても、特定適格消費者団体と地方自治体との…

消費者庁審議官2013/06/20

183衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本法案附則第三条におきまして、施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしているところでございます。 この検討でございますが、この制度のもとで行われる訴訟の運用実態に加えまして、先生御指摘のような本制度の対象とならないものも含めまして、消費者被害の発生または拡大の状況等も十分把握した上で、消費者ある…

消費者庁審議官2013/06/20

183衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者団体訴訟制度でございますが、一定の消費者団体に差しとめ請求権を付与することにより、消費者被害の未然防止、拡大防止を図ることを目的といたしまして、平成十九年六月の制度の運用開始以来、十一団体が適格消費者団体として認定され、訴えが提起されたのは三十件ということでございます。 このうち十六件につきまして訴訟が終了しております。原告の請求が認容されるなどして勝訴というものについては五件、それから、原…

消費者庁審議官2013/06/20

183衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

○川口政府参考人 まさに、附帯決議でもございましたように、前回の制度、現在の制度等の延長で今回の制度が議論をされてきたところでございます。 現行の消費者団体訴訟制度である適格消費者団体による差しとめ請求におきましては、適格消費者団体が事業者の不当な行為について差しとめ請求をすることにより、不特定かつ多数の消費者の被害の未然防止、拡大防止を図るものでございますが、消費者の被害回復そのものを図ることはできないという限界がございます。 現在、…

消費者庁審議官2013/06/20

183衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

○川口政府参考人 現在の制度、それから今御議論いただいている制度、いずれも一定の消費者団体が担うということでは共通でございます。 ただ、現在の適格消費者団体制度につきましては、不当な行為を差しとめる、将来にわたり消費者被害を起こすような行為をさせない、そういうことを実現するための制度でございます。 ただし、この場合、実際に被害に遭った消費者の方は救済には結びつかないという問題が残っております。 そこで、現在でも、適格消費者団体の皆様のと…

消費者庁審議官2013/06/20

183衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

○川口政府参考人 まず、適格消費者団体を目指す一般の消費者団体への支援ということでございます。 現在、適格消費者団体は全国に十一団体ございますが、御指摘のとおり、地域的に偏在しているというのも事実でございまして、また、特定適格消費者団体になるためにはまず適格消費者団体にならなくてはいけないということからすれば、地域的な偏在は好ましくなく、できるだけ解消に向かっていくことが期待されるというところでございます。 このため、消費者庁といたしま…

消費者庁審議官2013/06/20

183衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

○川口政府参考人 中小企業に対する十分な周知についての御質問でございます。 中小企業や事業者団体に対しましては、まず、本制度がどういうものであるかということの説明をしっかりしていくということでございまして、健全な企業にとっては全く恐るるに足りないものであり、良質な企業と消費者にとって利益のあるものとの御理解、これを図っていくということでございます。 具体的には、手続の主体や対象事案を限定いたしまして、対象となる請求を消費者と事業者との間…

消費者庁審議官2013/06/20

183衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号

○川口政府参考人 附則第二条でございますが、本法の施行前の事案について本制度を適用しないということを明らかにしているものでございます。 なお、遡及適用というふうにいいますと、既に発生、成立している状態に対し、法令が後から規制を加え、その法律関係を変更することをいうことが多いというふうに理解しておりますので、施行前の事案について本制度を利用できるようにしたとしても、訴えを提起したときに施行されている法律を適用するだけであるという意味では、…