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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
606
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2013/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

606 20 を表示
消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 現在の適格消費者団体は、基本的に、消費者契約法等に違反する行為を差しとめるということでつくられたものでございます。 新しい制度、御審議いただいております本制度でございますが、こちらでは、特定適格消費者団体が扱うのは被害回復関係業務ということで、性格の異なる業務を行っていただく必要があるということでございまして、適格消費者団体が扱う業務以外に、幾つかございます、授権をした者、個々の消費者の意思を確認…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本制度では救えないものということでございます。具体的には、相当多数という要件を満たさない、被害者が少数である場合、あるいは、個々個別性があり共通性がないなどの理由により本制度の対象とならない被害というのはございます。 そうした場合、どのように救われるかという御質問でございますが、被害者みずからがまず個別に訴訟を起こす、これは弁護団の方がまとめていただくということもございますが、基本的にこの制度の枠…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 午前中の質疑におきまして経団連の参考人から御説明がございましたが、大変幅広い損害について当初検討いたしまして、関係各位の御議論の結果、現在の制度に落ちついたという経緯がございます。 本制度でございますが、民事訴訟法の特例ということで二段階をとっていることに鑑みまして、訴えることのできる案件を絞っているところでございます。 具体的には、二段階目の手続において、対象債権の存否、あるかどうか、それと内容を適切かつ迅速に判断す…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 基本的な考え方は、先ほど政務官から御答弁申し上げたとおりでございますが、技術的、手続的なところで補足させていただきたいと思います。 まず、この法律で義務づけておることでございますが、二段階目の手続が開始されたときには、団体に、消費者が授権するために必要な情報を、知れている対象消費者に対し、書面等により個別に通知するということにしております。また、相当な方法により公告をするということを団体に対して義務づけております。公告…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 申し上げます。 消費者庁には、第一段階の判決についての公表義務を課しております。公表義務の具体のやり方については、具体的に法律の中で書いておりませんが、消費者庁としては、まず消費生活センターにしっかり伝える、これをしたいと思っております。 次に、先生御指摘の、高齢者、障害者の方に直接インターネット等で伝えることが難しいということがございますので、地域における、消費生活センターを中心とした地域の見守りネットワーク、これを…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本法につきましては、関係者が入りました幅広い長年の議論の結果、手続追行主体については特定適格消費者団体に限るというふうにしたところでございますが、この点につきましてはどのように考えるかということについては、まさに五年間の施行状況を踏まえまして、必要ならば検討課題として検討し、さらに検討するという仕組みにしたところでございます。 東京都消費者被害救済委員会、御指摘がございましたが、ADRとして非常に…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 通知、公告でございますが、これは二段階目の手続に消費者の加入を促すための準備行為でございますので、消費者が最終的にメリットを享受するものでございます。 また、特定適格消費者団体は、消費者からその費用の支払いを受けることが認められるということから、これは七十六条に規定しておりまして、特定適格消費者団体がその費用を一時的に負担し、具体的に後で消費者から回収をするという仕組みをとっているところでございます。 ただし、通知、公…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 ただいまの数字でございますが、原則二年ということで具体的に定めているものではございません。ただ、適切な期間としてふさわしいものということで、現時点では抽象的なものということでございまして、やはり、更新の際は三年ということにしておりますけれども、三年間にわたり適切な業務を行えると見込まれるような実績を適格消費者団体の間に上げている、そういう期間として考えております。 現時点で、数字としては確定しているものではございません…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 本制度は、民事訴訟法にも他の分野にもない制度であるということで、やはり、特定適格消費者団体は、しっかり新しい業務を担うことができ、かつ消費者のために公正かつ中立に働くことができるものということで議論されたところでございます。 そうした際に、適格消費者団体としての実績、これは全く同じものではございませんけれども、適格消費者団体として相当期間にわたり継続して行う実績があるということが、この制度に対する信頼、それから、安定的…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 差しとめ業務は、現時点で事業者が行っている行為が消費者契約法等その他の一定の法律に照らして違法であるということで、将来にわたって行わないでほしい、差しとめるということで要件を定めたものでございますが、今度の特定適格認定といいますのは、違法であるということで、これはもちろん違法であるということだけではなくて、被害を回復するために個々の消費者との交渉を行っていく、事業者とも交渉を行っていくということが…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 具体的に、今これが濫訴ですという材料を持ち合わせておりませんけれども、濫訴に当たり得るものといたしましては、何らかの利益の見返りを得る目的や、相手方の社会的信用を低下させる目的、単なる嫌がらせが目的である場合など、およそ消費者の利益の擁護を図る目的がないにもかかわらず、不当な目的でみだりに訴訟を起こす、そういうものを七十五条第二項の「不当な目的でみだりに」ということで想定しているところでございまして、具体の訴訟において…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 まず、第一段階で相当多数の被害者、対象消費者がいると見込まれること、これは第一段階の訴訟要件でございます。その段階におきまして、御指摘のような場合に、御本人に一つ一つ授権を受けるわけではございませんので、第一段階が始まらない、相当多数の人数が少なくなる、第一段階の訴訟要件を満たさない、そういうことはないわけでございます。 ということで、第一段階の手続が始まりまして、第一段階の判決が出た上で、第二段…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本制度では、対象消費者に対する個別通知の実効性を確保する観点から、簡易確定手続開始の申し立てをした特定適格消費者団体からの求めにより、事業者は、名簿などの文書を当該特定適格消費者団体に対しては開示するものとしているところでございます。これは二十八条第一項でございます。 ただし、消費者の個人情報保護の観点から万全の施策をとっておりまして、具体的に申し上げますと、特定適格消費者団体に個人情報の取り扱い…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 附則第二条、経過措置に関するお尋ねでございます。 本制度は、特定適格消費者団体が消費者にかわり訴訟手続を追行し、特定適格消費者団体による通知、裁判所による公告、事業者による公表、情報開示等を経て、可能な限り一回的解決を図ろうとするものでございます。 本法施行前の事案につきまして本制度を適用するとした場合、事業者は、一時期に多数の消費者からまとまって金銭の支払いを求められることになり、事業者において…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 まず適用関係でございますが、仮に施行前の事案も対象となるといたしますと、現在、その時点で時効にかかっていないもの、十年間、二十年間、時効はいろいろございますが、それらが一時に、全て一度に請求されるということになります。その上で、実際の事業者の悪性というふうに考えますと、故意、過失を問うものもございますが、一方で、例えば約款で定められた解約違約金の金額、これはよく訴訟の対象になりますけれども、これは悪質な意図はないものの…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本法律案の附則第二条は、事業者の予測可能性の観点から、施行前の事案、すなわち施行前に金銭の支払い原因が生じた事案について、本制度を適用しないということを明らかにしたものでございます。 不法行為につきましては、契約の締結自体よりも加害行為が重要な原因となることから、加害行為を基準として適用関係を定めたものでございまして、施行前の事案について本制度の適用を制限するという基本的な考え方において、その他の…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 契約がなされている場合に不法行為がなされるというのは、通常は契約の締結過程において不法行為がなされるという場合だと思われます。 ですから、普通の場合ですと加害行為が契約締結の前になることが多いのではないかというふうに考えておりますが、契約の段階で、加害行為が契約締結後、後になる場合というのは極めて限られるというふうに思っておりまして、例えば、契約締結後に意図的に代金を支払わせた事案として、例えば建…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 本件は、事実上の遡及でもなく、法令の不備でもないというふうに考えております。 具体的には、不法行為について、加害行為が例えば契約の締結に先行する場合がございます。そうした場合は、契約の締結が施行日以降であっても、加害行為が前であれば、不法行為としては本法の適用はないということになりますので、これにつきまして、どちらが不法行為において支払い原因として本質的かという法的な評価の問題であろうというふうに考えております。 です…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 適格消費者団体でございますが、本制度の特定適格消費者団体の一つ前の段階、差しとめをするという団体でございます。 現在、十一でございますけれども、地域的に少し偏りがございまして、空白地域がございます。空白地域がありますと、どの団体も全国の消費者のために差しとめをするということでありますが、どうしても近くの消費者から情報が入りやすいという面がございますので、やはり空白地域であります東北ですとか北陸ですとか四国、そういったと…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 参考人質疑の中でも適格消費者団体の方からもお話がございましたが、基本的には、事業者が対応している場合は訴訟を起こさないというのが期待されるところでございます。 仮に、起こした場合ということでございますけれども、事業者が対応しておりますと、相当多数という要件自体が、第一段階の段階で満たさなくなるということが見込まれるわけでございまして、第一段階の口頭弁論終結時におきまして、相当多数ということが要件を満たさないということに…