川口康裕
会議録に記録された「川口康裕」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 606 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁次長
- 直近の発言日
- 2013/10/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%
※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 本法律案でございますが、与党関係調査会、部会等を含め、各方面に制度の骨格案をお示ししつつ、御議論いただき、消費者団体、経済界、法曹界を含む各層の幅広い意見を積み重ねながら、肉づけをし、政府として閣議決定をしたということでございまして、いろいろな御説明をしておりますが、各界幅広い御意見を聞く中で、その場その場の骨格案、消費者庁としての考え方を御説明してきたというところでございます。
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 御説明申し上げます。 基本的に、先ほど御指摘の消費者委員会の調査会の報告書がございます、まず、この中身を私どもは各界に御説明をしました。これは与野党でございます。その上でさらに、制度案というものを消費者庁で立案し、これを説明してまいりました。 ですから、制度の骨格をまず御説明し、御理解をいただき、御意見をいただき、反映をしてきたということで、これは各党への御説明にあわせて、各界、国民各層に御説明をしてきたということでご…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 はい。施行期日については、何年が適当かということについて御議論をいただきまして、与党の中で三年が適当であるという御議論をいただき、それを踏まえて法案を作成したということでございます。
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 委員御指摘の御質問は附則についてのことかと思われます。 施行日前の契約に適用されないとしたところでございますが、本制度は、特定適格消費者団体が消費者にかわり訴訟手続を追行し、特定適格消費者団体による通知、裁判所による公告、事業者による公表、情報開示等を経て、可能な限り一回的解決を図ろうとするものでございます。 本法施行前の事案について本制度を適用するとした場合でございますが、事業者は一時期に多数の消費者からまとまって金…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者被害は多数生じておりますので、そのものについての救済を図るということは、法律の施行前でも当然必要なところでございます。 国民生活センターの裁判外紛争処理制度をつくるということは、ごく歴史の浅いことでございまして、まだ数年、実績を上げてまだ四年、五年というところでございます。ここに重要消費者紛争という概念がございまして、この中で、御指摘のような案件についてはしっかり対応していくということでござ…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 適格消費者団体についての御質問でございますが、適格消費者団体が地域に偏りがあるというのは委員御指摘のとおりでございまして、地域的に空白地域があるところでございます。 ただ、そういう状況ではございますが、認定に当たりましては、消費者契約法にのっとりまして厳正に行うという方針で行っているところでございます。 他方、消費者庁におきましては、地方自治体における適格消費者団体、今の適格消費者団体についての支…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 七十五条第二項に「不当な目的でみだりに」という言葉がございます。これは特定適格消費者団体の責務ということでございます。 ですから、責務をしっかり守っていただくよう、内閣総理大臣、消費者庁として監督をしていくということになりますので、本法案の成立後、施行までに策定する認定、監督の指針、いわゆるガイドラインでございますが、この中で、七十五条第二項に規定する「不当な目的でみだりに」の内容について、本委員…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 一件当たりどの程度かかるかというのは案件によってさまざまでございまして、平均値ということで、一件当たり数十万円程度のものはかかるというふうには承知しておりますが、具体の事案、具体の団体の規模等によってさまざまでございますので、一概に申し上げることは難しいのではないかというふうに思っております。
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 適格消費者団体の財政基盤につきましては、適格消費者団体という業務を担うことに足りる経理的基礎があるかどうかという観点から審査をして、足るものがあるということで認定をしております。 ただ、その際、差しとめということになりますと、一定程度のボランティアを活用することができるかということも考慮に入れて経理的基礎を判定するということにしております。 ただ、いずれにせよ、財政基盤が盤石、十分だということではない、大変厳しい状況だ…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 現在、適格消費者団体がありまして、そこから認定される特定適格消費者団体というものが本法案の被害回復業務を担うということになっております。被害回復業務においては、消費者から報酬及び費用の支払いを受けることが認められております。これは、現在の適格消費者団体には認められていないということでありますので、その点につき工夫をしたところでございます。 今後、業務の適正な遂行に必要な資金の確保等支援のあり方につきましては、適格消費者…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 通知、公告のための費用を事業者が持つという考え方についてでございます。 通知、公告でございますが、これは、二段階目の手続に消費者の加入を促すための準備行為でございまして、消費者の被害回復のための本制度が特別に設けた手続でございます。 また、通知、公告の方法については、団体が一定の範囲内で適切に判断して行うことができるというようにしておりまして、その方法及び金額は定型的ではないということでございます…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 通知、公告、対象消費者にできるだけ広く届くべきという点につきましては、私どももそのように思っておりまして、委員御指摘のように、インターネットを使わないお年寄りという方もいらっしゃるわけです。そうしますと、対象消費者の住所が団体に判明している場合には書面で通知するということも十分考えられるところだと思います。 消費者庁といたしましては、消費者庁自身に判決の公表義務、第一段階目の判決についての公表義務が定められているところ…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 通知を行うに際しまして、特定適格消費者団体をかたるものに悪用される、こういうことがあってはならないことでございまして、消費者庁として、例えば消費者庁をかたる案件とかそういうものがあった場合には厳正に対処しているところでございますけれども、特定適格消費者団体をかたるものに悪用されないような通知の仕方を工夫ということについては、委員御指摘の点を踏まえ、今後十分検討してまいりたいと考えております。 ガイドラインの策定について…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 私からは、本制度の対象になるかという観点からお答え申し上げたいと思います。 医療機関、医療関係者、これも消費者契約法では事業者になり得るということでございますが、医療事故事案では、被害者が、施術の失敗を理由とした診療契約の相手方に対する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求をするということは、個別の事案では考えられるところでございます。 もっとも、本制度の対象、本法案の対象となるには、債務不履行または不法行為に該…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 昨今問題となっている事案ということについて、詳細について正確には個々に確認が必要でございますが、仮に、御指摘の事案について、以下二点の事案というものを想定した場合ということでお答え申し上げます。 一点目は、ホテルのレストランにおいて提供する料理に使用する食材の産地やブランド等について、メニューに実際とは異なる表示をして提供していたという場合、もう一つは、小売業者において、例えば米を使用した食品につ…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 濫訴一般につきましては最高裁の判断もあるところでございますけれども、本法の適用という関係では、団体の認定の際に確認をしていくということでございまして、不当な目的を持ってみだりに訴訟を行うというものを濫訴ということでございます。 認定の際、あるいは監督の際に、そうしたもの、具体的内容につきましては、これをもう少し明らかにする必要があるという御指摘を当委員会でいただいておりますので、これにつきましては、認定、監督の指針、ガ…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 附則第二条でございますが、契約締結後に加害行為があった場合ということについて言えば、施行後に加害行為があった場合には、本法が適用になり得るということでございます。
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 まず前提でございますが、消費者契約、第三条におきまして、対象を消費者契約に関する請求というふうに限っておりますのは、原則としては、直接販売等のないメーカーは直接消費者契約を消費者と結んでいないという前提で対象にならないということでございます。 その上で、三条三項二号の御質問でございますが、ここでは勧誘を助長するというふうに書いてございます。これにつきましては、勧誘を容易ならしめる行為全般をいうというふうに考えておりまし…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 今の御質問だけで一概に判断しかねるところがございますけれども、具体的な違法な共通義務の対象となります、事実上共通の勧誘の、その当該勧誘の手法をメーカーが教示をしたという場合には当たり得るのではないかというふうに考えております。
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○川口政府参考人 委員御指摘の論点につきましては、消費者契約が成立するかどうかにかかっているのではないかと思っております。 保証書が交付されたとしても、サービスとして無償修理等を提供しているにとどまり、メーカーと消費者の双方に契約を締結する意思がなければ消費者契約は成立せず、本法の対象にはならないというふうに考えております。