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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
606
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2013/12/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

606 20 を表示
消費者庁審議官2013/12/03

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) 公表につきましては、基本的に義務という意味では、消費者団体、特定適格消費者団体、事業者の方で公告をしていくということが基本でございますから、消費者庁におきましても九十条の方で具体的に規定しております。判決がなされましたら、第一段階目の判決がなされた段階で内閣総理大臣は特定適格消費者団体から七十八条第一項にかかわる所定の事項の報告を受けた際、まず報告を受けるわけでございます、この内容につきまして公表するというこ…

消費者庁審議官2013/12/03

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) 慰謝料は対象としなかったところでございます。この理由ということでございますが、これは被告事業者が係争利益をおおむね把握できるものということで対象を絞ったところ、この慰謝料というのは係争利益を把握するのはなかなか困難であるということで対象としなかったということでございます。慰謝料につきましては、主に生命、身体、自由、名誉の侵害の場合に認められるものでございますので、逸失利益との間に相互補完性があるものとされ、逸…

消費者庁審議官2013/12/03

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) 本法律の規定につきましては、施行後三年を経過した場合において、その間の施行状況を踏まえ、本制度の対象として訴えを提起できる損害の範囲、この中に慰謝料をどうするかということが入ります。こういうことを含めまして検討を加え、必要に応じて所要の措置を講じてまいりたいと考えているところでございます。

消費者庁審議官2013/12/03

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) 現在の国民生活センター法に基づきますと、重要消費者紛争ということがADRの対象となっておりますが、今回の法案の対象になっているものはおおむねこの重要消費者紛争に該当し得るということでございますので、法改正の必要はないということでございますが、従来、ADR、国民生活センターのADRで扱っている案件は個別の案件が多いわけでございます。ですので、法律の施行まで、法律の施行にかけまして、具体に、こういう集団的な紛争に…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 消費者団体訴訟制度は、平成十八年の消費者契約法の改正によって導入されまして、十九年六月の改正法の施行により運用が開始されているものでございます。十一団体が適格消費者団体として認定されまして、消費者の利益擁護のための活動を行っているところでございます。訴えが提起されたのは三十一件ございまして、その他訴訟に至らなくても裁判外における差止め請求権の行使により、事業者が任意に改善をした、解決をし…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 御指摘のように、消費者の利益の擁護のための法制度は、それぞれの法案の採決の際に付された附帯決議、修正に基づき付された附則に基づいて真摯な検討を行う中で着実に整備されてきたものでございます。 今後の検討課題としては、先ほど御紹介がございました本法案に付されました衆議院での修正により付された附則の内容に基づいた検討を行うほか、引き続き消費者庁及び消費者委員会設置法の附則あるいは附帯決議に掲げられている諸課題のほか…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 EUにおきましては、本年六月、欧州委員会からEU加盟国二十八か国に対しまして、二年以内に集団的救済制度をEU全体の共通の原則に準拠するよう措置することを勧告しているところでございます。欧州諸国におきましては既に、例えばフランス、イギリス、ドイツ、スウェーデン等におきまして、本法案と同様に消費者団体を主体とするオプトイン方式による訴訟制度が設けられているところでございます。 また、ただいま…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 本制度は、一段階目の手続において事業者が相当多数の消費者に対して共通義務を負うか否かについて確認をいたしまして、この判決の効力を後から二段階目の手続に加入した消費者にも及ぼそうとするものでございます。民事訴訟法におきまして、他の分野にも例のない特例を定めるものでございます。 このため、本制度の対象となる請求については二つの要件を考えておりまして、一つ目は、二段階目の手続において対象債権の…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、本制度につきましては、判決が出た際にその内容をしかるべく対象となる消費者に伝えていく、ここが大変肝になるわけでございまして、通常ですと、特定適格消費者団体あるいは相手方の事業者がしっかり通知する、あるいは公告していくということでございますが、消費者庁におきましても、この九十条でしっかりその内容を公告するということが定められておりまして、この際、国民生活センターあるいは…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 適格消費者団体にしっかり情報を伝えていくということは、その団体が多くの消費者の被害を背景に必要な訴訟を起こしていくという上でも大変重要なことだというふうに考えております。 ただ、一方、PIO—NET、直接その端末を配備するということにつきましては、入力する側の地方公共団体あるいは消費生活センターの方で非常に注意をすべき情報であるので、それについて直接消費生活相談を担当しないところが共有することはいかがなものか…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 委員御指摘のような考え方も踏まえまして検討した結果でございますが、現時点でどのように考えているかということでございます。 通知、公告は二段階目の手続に消費者の加入を促すための準備行為でございまして、消費者の被害回復のために本制度が特別に設けた手続でございます。また、通知、公告の方法については、団体が一定の範囲内で自ら判断して行うことができるようにしております。したがいまして、その方法及び…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 御指摘ございましたように、被害者の早期の救済ということは大変重要なことでございまして、この制度をつくる際にもそういう観点からいろいろ議論したところでございます。ただ、本制度でも、相当多数の消費者の事業者に対する請求の有無及び支払金額などを判断するというものでございますので、紛争が最終的に解決するには一定の時間を要するということはやむを得ないものというふうに考えております。 ただ、その中で、検討したことでござい…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) まず、この団体の立場に立ちますと、団体はできるだけ多くの消費者から授権を受けられるよう努力をするということだと思っております。ただ、これを制度に定めた際には、関連の制度を申し上げますと、本制度では、まず簡易確定手続を申し立てた団体につきましては、二段階目の手続の開始決定がされたときは、原則として遅くとも、遅くともということでございますが、届出期間の末日の一か月前までに通知、公告をしなければならないというふうに…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) ただいまの御質問は第一段階の手続の間にどのような手続が利用できるのかということと理解申し上げましたが、その点について申し上げます。 情報開示義務、これは二段階目の義務ということでございまして、これは一段階目の手続の結果、事業者が対象消費者に対して共通義務を負うことが認められたことを根拠に、本制度が事業者に新たに課す義務でございます。共通義務を負うことが認められていない一段階目の手続の段階では、名簿等の保全をす…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 二点御質問いただきましたので、順次御説明をいたします。 まず、氏名及び住所又は連絡先でございますが、氏名に加えまして住所又は連絡先の記載を必要とした趣旨でございますが、氏名だけでは通知することができないということでございまして、二十八条第一項の文言といたしまして、対象消費者の氏名それから住所又は連絡先、これが一個の文書に記載があることを基本的に想定しているものでございます。 仮に、個別具体的な文書の記載状況等…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 特定適格消費者団体、この団体がこの制度の担い手、原告となるということでございます。この団体でございますが、これは今までの適格消費者団体の中から新たな要件を満たすものを内閣総理大臣が認定するということでございます。 適格消費者団体につきましては、被害回復関係業務、本法で定めますそういう業務を現在行っていない、差止めのみを行っているということでございますので、被害回復関係業務を適切に遂行する…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 認定の要件の内容でございます。 これは条文だけでは必ずしもよく分からないということを適格消費者団体の方からも御指摘をいただいているところでございますので、特定認定の、適格消費者団体を更に認定する特定認定ということでございますが、特定認定の要件の内容につきましてはできる限り客観的に明らかになることが望ましいということから、その内容につきましては、法律の中に定められている政令あるいは内閣府令を定めるとともに、これ…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 時期の点でございますが、基本的には法律が施行された後ということになります。それから、これは基本的には申請があってから審査をするということでありまして、現在ある団体を申請にかかわらず消費者庁の方で認定していくというものではありません。 したがいまして、現在、団体の方がどのような検討をしているかということにつきましてもできるだけ把握したいと思っておりますが、一応、適格消費者団体となっている十一団体は、それぞれ特定…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) ただいま大臣から御答弁申し上げました制度のスキームでございますが、消費者庁の方から都道府県の方に交付をいたしまして、それを必要に応じて更に市町村等にも交付していくというようなスキームの中で、その中で更に適格消費者団体に一定のお金を交付するというものでございます。 ですから、直接適格消費者団体に行うというものは別のスキームではございますが、補助という性格のものではございません。

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) やや一般的な御質問かと思いますが、適格消費者団体の財政的基盤に対する支援一般について御説明を申し上げます。 消費者庁におきましては、まず、適格消費者団体に対しましては、認定NPO法人制度の活用による寄附金の受入れを促進するということを方針の一つとしております。地方自治体による適格消費者団体を含む消費者団体への補助金支出等を可能とする地方消費者行政活性化基金事業を整備すると、これが先ほど御説明したことでございま…