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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
606
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2013/11/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

606 20 を表示
消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 空白地域があるということ自体は望ましいことではございませんので、いろんな努力をしていきたいということでございますが、具体的な数字、目標期限というものを特に定めているものではございません。また、適格消費者団体及び特定適格消費者団体についてはそれぞれ要件が定められておりますので、要件の認定について、それを安易に行うとか緩めるとか、そういうことは考えていないわけでございまして、法律に定められま…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 全国の消費生活センターで、これは現在把握している数字で七百二十四か所ございますが、ここで消費生活相談をしております。この情報を国民生活センターが集約いたしまして、適格消費者団体あるいは特定適格消費者団体が共有すると。こういうことが進みますと、団体の事案の選定など適切な被害回復業務を通じまして、消費者利益の擁護、増進に資するものというふうに考えております。 現在の適格消費者団体に係る運用といたしましては、消費者…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 御説明申し上げます。 本法案の七十五条第二項におきまして、制度の担い手であります団体の行為規範といたしまして、不当な目的でみだりに共通義務確認の訴えを提起することを禁止しているところでございます。この内容でございますが、主張が根拠を欠いていたことを単に知っていた、あるいは知り得たということにとどまらず、自ら第三者の利益を図り、又は相手方を害する目的などの不当な目的が必要と考えております。いかなる場合に「不当な…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 本制度では、訴訟の帰趨が不明な段階で消費者が授権をすることは、費用、解決に掛かる時間及び訴訟に関与することによる種々の負担等から困難であると。このため、第一段階目の手続においては消費者からの授権を要しないということにしているところでございます。 一段階目の手続におきまして、消費者からの授権を必要とするとした場合でございますが、訴訟に関与することによる種々の負担等を引き受けて授権をする消費…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 本法案の三条第三項第二号に「勧誘を助長する」という表現がございます。これにつきましては、勧誘を容易ならしめる行為をいいまして、例えば個別の消費者に対する勧誘のために必要な物品を提供し、当該勧誘の手法を教示することなど、これは助長に当たるというふうに考えております。 ただ、例えばテレビのコマーシャルということを例に挙げますと、これにつきましては、一般大衆に対して商品を宣伝するものでございまして、意思形成に個別の…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 ネットにおきまして単なる紹介をした場合には、この勧誘を助長したというものには当たらないというふうに考えております。

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 第七十六条におきまして、特定適格消費者団体は、授権した者との簡易確定手続授権契約又は訴訟授権契約で定めるところにより、被害回復関係業務を行うことに関し、報酬を受けることができると規定していることでございますが、本制度におきまして特定適格消費者団体が受け取る被害回復関係業務の報酬でございますが、これは一定の事務を処理するための労務に対する対価でございまして、その実質は人件費等相当額の費用、…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 本制度は二段階の手続を取っております。一段階目で共通義務確認をしまして、その段階では原告でなかった消費者が後から、一度判決が出てから消費者が授権を行いまして自分の被害を回復できるという仕組みでございます。こういう仕組みは、民事訴訟法のほかの分野でも例がない、大きな特例ということでございますので、この制度を使うことにふさわしいものに対象を絞ったということでございます。具体的には、二段階目の…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 本法案でございますが、特別な民事裁判手続を新たに設けるものでございますので、その施行までには、裁判手続に関する最高裁判所規則の制定、それから団体の認定要件等に関する政令、内閣府令、さらには認定、監督の指針、これはガイドラインでございますが、これを消費者庁の方で制定すると。それからさらに、三番目でございますが、裁判所、適格消費者団体、弁護士会等との間で制度の運用に関する実務的な協議、調整などが必要となるというこ…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) まず、本制度でございますが、本制度はいろいろ工夫をいたしまして、本制度自体として悪質商法事案にも有効に機能するように工夫したところでございます。ただ、やはり民事の制度でございますので限界があるという点もあるわけでございますので、別途並行して検討しております、ただいま御説明のございました消費者の財産被害に係る行政手法研究会、この報告書が出たところでございますので、手法の指摘もございますが、様々な観点からの課題も…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 本制度の導入によりまして、消費者は、特定適格消費者団体による一段階目の訴訟追行の結果を踏まえまして、二段階目の手続に加入することができることとなります。また、実際の二段階目の手続は特定適格消費者団体に授権して行うということになりますので、被害回復に要する時間、費用、労力等が低減されまして、消費者が訴訟手続を使うことをためらわなくなると、これまで回復されにくかった消費者被害を回復することが…

消費者庁審議官2013/11/27

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) お尋ねの三条四項でございます、訴えの全部又は一部を却下することができることを定めておりまして、対象債権の存否及び内容を一体のものとしてとらえて適切かつ迅速に判断することが困難か否か判断するということになると考えております。 却下するようなケースでございますが、個々の消費者の損害や損失、因果関係の有無等を判断するのに、個々の消費者ごとに相当程度の審理を要する場合と考えられます。二段階にしておりますので、二段階目…

消費者庁審議官2013/11/19

185衆議院 農林水産委員会 第6号

○川口政府参考人 続きまして、アレルギー表示につきまして御答弁申し上げます。 食品のアレルギー表示につきましては、食品衛生法に基づき、容器包装入りの加工食品には表示を義務づけているところでございますが、外食やいわゆる中食の多くにつきましてはアレルギー表示を義務づけていないという状況でございます。 その理由といたしましては、外食あるいはいわゆる中食の多くにおきましては、提供される食品の種類が多く、使用される原材料も日々頻繁に変わることから…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 六十九条第一項に定めてございますが、特定認定の有効期間でございますが、これは、特定適格消費者団体の負担等も勘案しつつ、特定適格消費者団体の業務の適正な運営を確保し、制度に対する信頼性を維持する観点から、適格消費者団体の認定の有効期間が三年とされている、これは消費者契約法十七条第一項でございますが、このことも踏まえつつ、当該期間を三年としたものでございます。

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 過料とした理由でございますが、情報開示命令の違反は手続上の義務に違反して秩序を乱すものでございますので、類例なども踏まえ、三十万円以下の過料に処すということにしたものでございます。 ただし、過料も罰則でございます。罰則である以上、通常は、事業者としても過料に処される事態に陥るのを避けようとするものであり、一定の実効性を有するものと考えてございます。 なお、事業者に対しましては、本制度の周知の際、情…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 一般論でお答えさせていただきたいと思います。 まず、一般的に、事業者の自主的対応により消費者の被害が実際に填補されているような場合につきましては、もはや共通義務を確認する意味はないと思われますので、特定適格消費者団体が訴えを提起することはないというふうに考えられます。 ただ、そのような被害が実際に填補されていない場合ということでお答え申し上げたいと思います。また、御指摘の事案につきまして、ホテルのレストランにおいて提供…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 具体的なめどを決定しているわけではございませんが、今政務官から答弁いただいたとおり、地方の消費者行政の現場の理解を得ていくということが非常に重要になっておりますので、この法案の成立後速やかに作業を加速して、少なくとも施行までには結論が出るようにということで検討を急いでまいりたいと思っております。

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 御説明申し上げます。 本制度につきましては、消費者庁におきまして、委員御指摘の消費者庁設置法附則第六項、また消費者基本計画を受けまして、できる限り早期の成案化を目指して検討を進めてきたものでございます。 ただ、本制度は、我が国の民事訴訟制度の大きな例外となり、他の分野にも前例がなく、消費者、事業者にも影響が大きいところ、我が国に適合した制度とするため、慎重に検討を行う必要があったところでございます。 そこで、制度の骨子…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 今回提出いたしました法案でございますが、この法案のもとになった制度でございます。 これにつきましては、委員御指摘の消費者委員会の集団的消費者被害救済制度専門調査会におきまして、消費者、事業者、学識経験者の幅広い関係者を網羅した検討が行われたものでございます。特定適格消費者団体を手続追行主体とした、オプトイン型の二段階型の訴訟制度という本制度の基本的枠組みは、当該専門調査会の報告書に沿ったものでござ…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 私ども、本件、消費者庁の設置法に附則がついて、先ほど御指摘の附則第六項というものがございまして、この附則六項は、当時、全会一致でつけられたものと記憶しております。これに沿いまして検討を進めてまいりましたので、政権交代にかかわらず、与野党幅広く御説明をしながら検討してきたものでございますので、本法案提出に当たりましても、選挙がございましたが、与野党を超えて御説明をし、御理解を得ながら提出したものでご…