P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
606
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2013/10/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

606 20 を表示
消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 お答え申し上げましたのは、消費者契約が成立するかどうかで、消費者契約が成立しない場合には本法の適用はないということでございますし、消費者契約が成立するかしないかはメーカーと消費者の双方の契約の締結意思を確認する必要があるということでございます。 他方、本法は金銭の支払い義務を対象としておりますので、無償の修理をするという債務は本法の対象ではないということであります。 ですから、消費者契約が仮に成立したといたしましても、…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 支配性の要件についての考え方は、今委員から御紹介いただいた前に行った答弁のとおりでございますが、支配性の考え方そのものは、二段階型にしたこの制度設計そのものの考え方に由来するものでございます。 大きく言いますと、一段階目の手続で共通義務をしっかり確認するということでございまして、一旦、この共通義務、金銭の支払い義務でございます、多数の消費者に対する、ある事業者の共通義務の確認がなされたとすれば、その判決がなされ、あるい…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 条文でございますが、条文では三条の四項ということでございますが、考慮要素という、裁判所が判断をしますから、究極的には裁判所が考えて、第二段階目で相当さまざまな、まず、第一段階目の共通義務確認に係る請求を認容するとしたとしても、事案の性格上、事案の性質、当該判決を前提とする簡易確定手続において予想される主張、簡易確定手続というのは二段階目の手続でございますが、ここでどのような主張が事業者からなされるか、予想される主張、及…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 昭和六十三年最高裁判決におきましては、民法七百九条の不法行為の成否を判断するに当たりまして、訴えの提起が違法な行為となる場合について、当該訴訟において提訴者の主張した権利または法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴権者が、そのことを知りながらまたは通常人であれば容易にそのことを知り得たと言えるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 一般的に、事業者が持つ内部資料等を含め、証拠の保全、開示をさせることの重要性は御指摘のとおりであると考えております。 ただ、本制度は民事訴訟法の特例を定めるものでございますので、特例がないところには民事訴訟法が適用されるという関係になっております。事業者が持つ資料等の保全、開示を求める手段として、一段階目の手続でも二段階目の手続でも、民事訴訟法にございます証拠保全制度、これは二百三十四条でございます、文書提出命令制度、…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 ただいま大臣から御答弁申し上げました行政手法研究会において検討された手法、制度におきましては、本年六月に取りまとめられた報告書におきまして、それぞれの機能に応じて四分類に整理されております。行政による早期対応、これが一つ目、被害発生を防止するための方法、これが二つ目、事業者の財産を保全するための方法、これが三つ目、消費者の被害を救済するための方法、四分類に整理されております。 報告書を踏まえまして、消費者庁では、まず、…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 御指摘の課徴金制度につきましては、行政手法研究会報告書におきまして、消費者に財産被害を発生させた事業者に対し、金銭的な賦課を行う制度といたしまして、財産被害の発生、拡大を防止するため意義があるとされたところでございます。 他方、被害発生を防止するための個別の手法制度の導入を考えるに当たりましては、先ほど申し上げましたように、被害の状況、法令の執行状況を踏まえるほか、違法、不当な行為の抑止を目的とする他の手法、例えば直罰…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、被告である事業者は、対象消費者と消費者契約があることが原則でございますが、例えば、ある製品に瑕疵がないことを主張するためにどうするかということですが、まず、取引関係がある場合も多いかと思います。任意に製造業者等関係者からの資料等協力を求めることは可能な場合が多いのではないかと考えられます。 ただ、仮に任意の協力が得られないときでありましても、先ほど申し上げましたように、民事訴訟…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、事業者は、補助参加の利益がある限り補助参加をすることができる、民事訴訟法四十二条を本法案は排除しておりませんので、事業者につきましては補助参加をすることができるということでございます。 例えば、小売店と特定適格消費者団体との間で商品の瑕疵に関する共通義務が争われている場合に、当該商品の製造業者が補助参加をするというようなことが考えられると承知しております。

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 お答えいたします。 具体的な事案によっては、開示すべき文書の範囲を特定するために要する相手方事業者の費用または時間が不相当に過大なものとなり、相手方に過大な負担を生じさせる場合も考えられることから、このような要件を設けることにしたものでございます。 規定の趣旨に鑑みまして、対象消費者の範囲、相手方における当該文書の保管状況等を考慮して、裁判所において具体的な事案ごとに判断されることになるということでございます。 例えば…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 本制度におきましては、裁判所が情報開示命令を発令することができることとした上で、情報開示命令違反に罰則規定を設けるということで情報開示命令の実効性を図っているところでございます。 ただ、罰則につきましては、義務違反の態様が一般社会の法益を侵害する程度に重大であれば、刑罰に処すということが適当でございますが、本件情報開示命令の違反につきましては、手続上の義務に違反して秩序を乱す者にすぎないということで、過料に処すというこ…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の七十九条に加えまして、本法案では、特定適格消費者団体が消費者の個人情報について被害回復関係業務に関して知り得た情報でありますので、その情報の一つといたしまして、その管理の方法を業務規程において定めることを特定認定を受けるための要件としているところでございます。これは、六十五条第四項第二号あるいは同条第五項が該当いたします。 特定適格消費者団体が業務規程に定めるべき内容につきましては、消…

消費者庁審議官2013/10/31

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○川口政府参考人 申し上げます。 法案を細部条文化する過程におきまして、本制度の適用関係を整理する附則等を立案したわけでございますが、この段階におきまして、本制度を適用するとした場合、事業者は一時期に多数の消費者からまとまった金銭の支払いを求められることになる。その時点で時効にかかっていない全ての請求権、具体的には、十年分、場合によっては二十年分の請求権が一度に支払いを求められることになる。事業者においては、その場合、あらかじめ支払いの…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答えいたします。 附則第三条でございますが、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」ということになっております。 検討課題については大変広うございます。この法律は九十九条ございますけれども、全体について検討対象となり得るということでございまして、まさに施行後五年間の施行状況を幅広く踏まえまして検討課題…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本法の手続追行主体につきましては、先生御指摘のとおり、適格消費者団体の中から新たな要件を満たすものを内閣総理大臣が認定するということでございます。 適格消費者団体における差しとめ請求制度でございますが、平成十九年六月の消費者契約法施行により運用が開始され、それ以降、十一団体を政府として認定しているところでございます。しかしながら、適格消費者団体でございますが、東北、北陸及び四国にはただ一つもないと…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 本制度は、民事訴訟法の特例ということでございまして、ほかの分野にもない新しい二段階型の仕組みを導入するということでございます。 ですから、まず、この制度の仕組みの趣旨、目的、それから内容、これ自体を周知するということで、先ほど参考人からも御意見がございましたが、全国の事業者団体、特に中小企業の団体の皆様の御協力をいただきまして、消費者庁を中心に説明会を開催していきたいというふうに思っております。 …

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 いろいろなところで違っておりますが、重立ったところを申し上げます。 まず、本制度は、原告になることができる者、これを適格消費者団体の中から新たに内閣総理大臣が認定した特定適格消費者団体に限っております。これに対しまして、米国の制度では、所定の要件を満たす被害者であれば誰でも訴えを提起することができるという違いがございます。 次に、本制度の対象でございます。 本制度は、対象となる請求を消費者契約に関…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 対象消費者の範囲でございますが、これにつきましては、一段階目の手続における訴えの訴状及び判決書に記載される。このほか、二段階目の手続において、簡易確定手続開始の決定書、簡易確定手続開始の官報公告、申し立て団体による通知、公告において記載される重要なものでございます。 これらの記載につきましては、消費者にとってみずからが対象消費者となり得るかを知るために不可欠な情報でございますし、また、事業者にとっ…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 一段階目で対象消費者を確定した判決というものが出た場合、これは、民事訴訟法に言うところの終局判決というふうに理解しております。終局判決ということになりますと、不服の利益を有する当事者は当然に上訴することができる。これは、民事訴訟法の例えば二百八十一条ですとか三百十一条によるものでございます。 また、本制度では、一段階目の手続に係る上訴が係属している間は二段階目の手続は開始しないというふうにしているところでございまして、…

消費者庁審議官2013/10/30

185衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○川口政府参考人 一般的に、訴訟の目的の価額につきましては、訴訟における請求が全て認容された場合に原告に生ずる経済的利益であるというふうにされているところでございます。 本制度、第一段階に当たります共通義務確認の訴えでございますが、これは事業者が対象消費者に対して金銭支払い義務を負うべきことを確認するというものにすぎないため、このため、原告である特定適格消費者団体に経済的利益が生ずるものではないということになるわけでございます。 このた…