川口康裕
会議録に記録された「川口康裕」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 606 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁次長
- 直近の発言日
- 2014/03/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%
※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(川口康裕君) 昨年に成立した消費者裁判手続特例法の施行に向けた施行準備でございますけれども、現在、消費者庁では幾つかの事業に着手しております。 一つは、事業者団体、消費者団体、有識者等によって構成される、認定、監督の指針、いわゆるガイドラインについて、この検討会の開催の準備をいたしております。現在、委員の人選等を進めておりまして、できるだけ早期に開催をしたいと思っております。 それから、周知でございます、新制度の周知のため…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 現行のJAS法でございますが、例えば加工食品につきましては対象になっております。外食で提供される料理を加工食品とみなして規制していく、あるいは食品表示基準を適用するというようなことになりますと、例えば外食のメニュー名に併記するものとして、料理の一般的な名称、それから、使用する原材料を全て使用する重量順に記載する、料理そのものの重量等を併記するという規制がかかることになります。 ただ、外食で提供され…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁の方では、基本的には、法律に定められました表示につきまして責任を持ってやっております。ガイドラインの方につきましては、基本的に農水省の方で引き続き努力をいただいております。 ただ、私どもとしても、例えば消費者庁のウエブサイトに外食のガイドラインに関するリンクを張りますとか、消費者庁の法律について説明する際にあわせてガイドラインについて触れまして御紹介しますとか、あるいは、消費者庁の方にはさ…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 衆議院で可決後、参議院で御審議をいただいておりまして、参議院消費者問題特別委員会で、本日午前中、第二回目の審議が行われたところでございまして、全会一致で委員会において可決いただいたところでございます。
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまの御質問は、債務不履行で構成した場合、債務不履行も当然対象でございますので、そういうものがございますが、また、仮に不法行為構成であっても、基本的に同じかと思います。 一般的には、商品購入代金と商品の本来価格との差額が損害になると考えられます。販売店が販売に際しまして、一般の食材などを有名ブランド食材であると表示して消費者に販売していたような事例であれば、原材料についての市場価格の差異等に基…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございまして、損害が生じたことが認められた場合においてということでございますので、そうでない場合は使えないということでございます。認められる場合には、それを前提に二百四十八条が使えるということで御答弁申し上げました。
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 法案が成立いたしますと、通常、私どもは、法律の中身につきまして、国会審議を踏まえてコンメンタールをつくる。それから出版し、消費者、事業者、または適格消費者団体、その他の皆様に御利用いただくということがございます。 今御指摘がございましたので、その点についても検討し、抽象的に言えることを、将来、この運用において役立つという点においては、明らかにしてまいりたいというふうに思っております。
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 立証の必要性でございますが、まず、そもそも、特定適格消費者団体が、消費者からの授権に基づきまして、整理をしまして裁判所に提出するわけでございますが、事業者の方でそれを認めた場合には、これは立証の問題は生じないということでございます。 事業者の方で争った場合に議論になりますが、その場合は、通常の民訴と同じ程度の立証が必要になるということでございます。
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 個々の消費者が立証する、個々の消費者ごとに、資格があるかどうか、お金をもらえるかどうかということを二段階目で決めていくということになります。ですから、書証によって決める、簡易な手続でございますので、証拠は書証に限るという制度をとっているわけでございます。 ですので、書証という意味では、一番簡単なものはレシートがある場合、これは大丈夫ということになります。あとは、通常の場合ですと、クレジットカードで支払いをしていれば、そ…
第185回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 消費生活センターの相談窓口において受け付けた個別紛争に関するあっせん率についてのお尋ねでございます。 消費生活センター等で受け付けた消費者からの消費生活相談件数のうち、消費生活相談員等が事業者と直接に交渉を行って問題を解決した割合でございますが、二十四年度の地方消費者行政の現況調査によりますと、平成二十三年度で七・二%ということでございます。平成二十一年度と比べますと〇・二%ほど、僅かで…
第185回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 先生御案内のように、消費者と事業者との間には、情報の質、量、交渉力等において格差が存在いたしますので、この格差の存在に鑑みまして、消費者被害が生じた場合に適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利でございます。その権利を守るために消費生活センター等があっせんを積極的に実施することが重要であり、また、消費者安全法においては、地方公共団体が消費生活相談、あっせん等の業務を行うことを規定しているところでございます。…
第185回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 現状の状況でございますので、私からお答え申し上げます。 委員御指摘のように、消費者庁におきましてかつて検討会を開催しておりました。一昨年十月から十回ほど開催いたしまして、昨年の八月に中間報告が取りまとめられております。これは消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告ということでございます。その後、消費者庁の中で検討を深めまして、他の課題と併せて、現在、大臣の御指示で開催しております消費者…
第185回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 先ほど申し上げました二十四年八月の中間報告でございますが、この中では、新たな相談員資格の創設に当たっては、現に消費生活相談が行われている現場において混乱が生じることがないよう措置を講ずるべきとされているところでございます。 この中間報告を踏まえ、現在検討を行っております意見交換会でございますが、この中では、消費生活相談員に係る資格試験制度の法定化や、その試験の合格者又は同等以上の知識及び技術を有する者のほか、…
第185回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 本法の対象といたしましては、人身損害、慰謝料等は除かれております。一方、契約上の債務の履行の請求あるいは不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求等を対象にしております。それから、瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求も対象にしております。 基本的には、具体の当てはめは具体の事例によって行わなければいけませんが、基本的には化粧品の代金相当額、これにつきましては返還、この本制…
第185回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 本法案につきましては、修正後の附則第五条に定められておりますように、施行後三年を経過した場合におきまして、その間の施行状況を踏まえ、本制度の対象として訴えを提起できる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含めまして検討を加え、必要に応じて所要の措置を講じてまいりたいと考えております。
第185回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 現在、全国に十一の適格消費者団体が存在しておりますが、ただいま御指摘の高裁の管轄区域というふうに申し上げますと、全国八つの高裁の管轄区域のうち、仙台高等裁判所管内及び高松高等裁判所管内については適格消費者団体が認定されていないという現状でございます。 適格消費者団体の設立に関する支援といたしましては、二十五年度予算におきまして、地方消費者行政活性化基金を活用した適格消費者団体設立促進事業…
第185回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 特定認定でございますが、適格消費者団体からの申請を受けまして、六十六条一項及び第二項に規定する申請書及び添付書類に基づきまして、六十五条四項から六項までに規定する特定認定を満たしているかどうかにつきまして審査し、必要に応じ現地調査も行った上で認定するというふうに考えております。 そして、特定認定の要件につきましてはできるだけ客観的に示すことが望ましいということから、法施行までに制定する認定、監督の指針等におき…
第185回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 特定適格消費者団体への支援ということでございますが、具体的な制度をつくりましても具体的な特定適格消費者団体が存在しないということでは制度は動いていかないということになります。また、実際に被害者がいましても、その方、被害回復業務につなげていくということがなければ対象消費者が救済されないということがありますので、制度が実質的に動いていくようにしっかりと支えていくということは基本的に重要だということでございます。 …
第185回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 財政上の支援、これが先ほどの経理的基礎にかかわるところでございます。経理的基礎はしっかりあるということが基本でございますが、二段階の訴訟ということになっておりまして、第一段階目では着手金が一切ないという厳しい状況にあるということがありますので、実際被害者がいて訴訟ができないということがないように、また仮差押えなどにつきましても資金が必要という点も審議の中で御指摘もいただいておりますので、そうした情報面に加えま…
第185回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 全国各地に消費者団体がいらっしゃるわけでございます。そして、その中で適格消費者団体に認定されているところ、特定適格消費者団体に認定されているところということが今後できているところでございます。基本的には、特定適格消費者団体相互の連携のための情報共有化の基盤、あるいは適格消費者団体相互の情報共有化の基盤、これにつきまして、その環境が整うよう消費者庁として努力していきたいと思います。 別途、行政が集めた情報につい…