消費者問題に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 84 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2014/03/18
会議録
○委員長(行田邦子君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、江崎孝君が委員を辞任され、その補欠として有田芳生君が選任されました。 ─────────────
○委員長(行田邦子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長山崎史郎君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(行田邦子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(行田邦子君) 去る十二日、予算委員会から、本日一日間、平成二十六年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 まず、審査を委嘱されました予算について森内閣府特命担当大臣から説明を求めます。森内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(森まさこ君) 平成二十六年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要について御説明いたします。 まず、消費者庁の予算額については、一般会計に百十四億八千万円、復興庁一括計上分を含め東日本大震災復興特別会計に七億二千万円、総額百二十二億円を計上しております。 その内容は、成長戦略を踏まえ、健全で活気と厚みのある消費市場の構築のため、消費者の不安を払拭し、安全、安心を確保するための消費者安心戦略を積極的に推進するための事業を措置するものでございます。 具体的には、まず、消費者安全・安心確保対策として、食品表示の適正化及び充実、トラブルに遭うリスクの高い消費者を見守る地域ネットワークなど積極的な消費者被害防止対策の展開、地域における身近な消費生活相談体制の強化など消費者被害回復の取組などに関する経費を計上しております。 次に、消費市場・物価関連対策として、消費者と事業者の協働、連携の支援や風評被害対策、生活関連物資等に係る物価動向を注視する体制の強化などに関する経費を計上しております。 消費者委員会については、予算額は二億四千万円を計上しております。 以上で平成二十六年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。
○委員長(行田邦子君) 以上で説明の聴取は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○山田太郎君 みんなの党の山田太郎です。ありがとうございます。 今年の予算ということで、政策的に二つ大きな問題、是非、消費者庁、指針を出してもらいたいなという問題について二点質疑させていただきたいと思います。一点が、消費税の便乗値上げ問題です。予算委員会でもちょっと取り上げたんですけれども、もう一度これを、四月一日からのことですから、やらせていただきたいと思っています。それから、食品表示の問題に関しても少し触れたいと思っております。 去る二月七日の予算委員会の質疑で、これ、森大臣の方、便乗値上げに関してどのように把握されているかということで私の方が質問させていただきました。その中で、過去の消費税導入、平成九年の引上げ時においては便乗値上げ、確認されていませんという御答弁をいただいています。これが本当であれば大変結構なことでありますが、事前の担当課からの説明ですと、物価ダイヤルに平成九年四月一日に掛かってきた二十六件の電話と、物価レポートに物価上昇は一概に便乗値上げであるとは必ずしも言えませんと書いてあることを根拠としたと、こういうふうにも実は言っておるようです。 次に、平成九年五月二十六日、衆議院の決算委員会の方でも同じような実は質疑がございまして、配付資料のように、当時の経企庁物価局長が、便乗値上げ的な行為はごく一部の業者に限られておりましてということで、ごく一部の業者に便乗値上げがあったということを実は認めた発言をしております。 政府としては、転嫁対策については積極的に体制を整えているんですが、消費者の方を向いた便乗値上げに関してはどうなんだろうかなということ。もう四月一日から消費税は上がるわけでありますから、きちっとした物価の動向ということを消費者庁は捉えていかなければいけない。 これ、当時、じゃ国民の側はどのように捉えたかということなんですけれども、消費税導入時の平成元年五月の総理府世論調査によりますと、便乗値上げを感じた人が六一・六%もいたと、こういうデータも出ております。さらに、平成九年九月の、消費税を三%から五%に上げるときには、これは朝日新聞の報道でありますが、東京都の消費生活モニターアンケートというものでは九割ぐらいいたと、こういう結果も出ているわけなんですね。 消費者行政を預かる大臣として、この便乗値上げの問題どのように受け捉えられているのか、さらに、過去に便乗値上げということは確認されていないというふうに御認識されているのか、大臣の御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘のあった平成九年当時の政府からの答弁でございますけれども、平成九年五月二十六日の決算委員会第三分科会におきまして、「便乗値上げ的な行為はごく一部の事業者に限られておりまして、全体としてはおおむね適正な転嫁が行われているものというふうに考えているところでございます。」という答弁が行われております。また、今御指摘のような新聞の報道があったことを承知しております。 その一方で、平成九年十月に経済企画庁が公表した物価レポートにおいては、一部には消費税率の上昇に見合った幅以上の値上げしている品目があるが、これは季節的要因、原材料コスト、需給動向等の要因による上昇もあることから、一概に便乗値上げであるとは必ずしも言えないとした上で、当時の消費税率引上げ分については、全体として商品・サービス価格におおむね適正に転嫁されたと総括をしているところでございます。 また、御指摘の東京都の調査におきましては、前回の消費税率引上げの半年後である平成九年九月に消費者に対して便乗値上げに関する感想、印象を尋ねているものと承知をしております。 いずれにせよ、便乗値上げ防止に向けて、消費者庁としては、便乗値上げ情報・相談窓口の運営や、物価モニター調査による調査、監視など適切に対応してまいります。
○山田太郎君 今、大臣の方から、消費者庁としては便乗値上げに対する対処をしていくと、こういうふうにおっしゃられたんですが、もう一つ、じゃ、消費者庁が行政指導をしようとすると、実は今のままではできないという欠陥も実は予算委員会の方では質疑させていただきました。 これは総務省の方にお伺いしたいと思うんですが、行政手続法の第三十六条の指針を見ますと、同一の行政目的を実現するために複数の、いわゆる業者、者に対して行政指導をする場合には、あらかじめ指針を定めて、それを公表しなければいけないという仕組みになっております。つまり、きちっとした指針を消費者庁さんが作り、これを公表しなければ、実は直接消費者庁は行政指導ができないという法律上の立て付けになっておりまして、この辺り、そのとおりかどうか、総務省、お答えいただけますでしょうか。
○副大臣(上川陽子君) ただいま行政手続法の第三十六条ということで規定内容を御説明いただきましたけれども、この規定の趣旨でございますが、一般的に申し上げますと、単発的な行政指導ではなくて複数の者に対して同種の行政指導がまた数回行われることが予見されるときに、この当該行政指導を行うこととなる行政機関が自らこのような指針を定めることが求められているものというふうに考えております。
○山田太郎君 定義をいただきましたが、つまり、このままでいくと、要は何をもって便乗値上げかということ又は便乗値上げがあった場合に消費者庁自身が実は行政指導、指摘もできないと、こういうことになりかねません。 そこで、大臣の方にもお伺いしたいんですが、こういった行政指針というのを今作られているのかどうか、もし、ないとするんであれば用意されるおつもりはないのかどうか、この辺りの方向性、聞きたいと思います。よろしくお願いします。
○国務大臣(森まさこ君) 今総務省の方から説明があったとおり、行政手続法第三十六条において、一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導をしようとするときには行政機関はあらかじめ事案に応じて行政指導指針を定めなければならないとされているところでございます。 消費税の導入、引上げに伴う便乗値上げは、平成元年の消費税導入時及び平成九年の消費税率引上げ時には、先ほどの御質問に答弁をしたとおりの総括がされております。また、現時点において、今般の消費税率引上げに向けての便乗値上げの動きも確認をされておりません。このため、現時点においては便乗値上げについて具体的な行政指導の内容、方法等を類型化をするということが困難でございます。仮に便乗値上げの事例が多数出てきた場合、そして類型的な事案に対処する必要性が生じた場合には、行政指導指針を策定するなど、適切な対応を検討してまいりたいと思います。
○山田太郎君 申し訳ないんですけど、大臣の答弁だと、まるで前回の国民のアンケートは国民の感覚が間違っているというふうに言っているかのように思われます。 行政ですから、先回り先回りをして、私としては、しっかり本来指針を作って、指針を作るだけの話ですから、これを公表して、変な形での物価上昇というふうにならないということが、消費者の方に寄り添う行政庁としてはあっていいのかなと。今、見ていますと、確かに転嫁問題というのは各省庁が一生懸命、多分下請等の対応ということでやっているんでしょうけれども、消費者に寄り添った行政をやるには、この便乗値上げという問題、しっかり対応していただきたいと思います。 改めて、もう一度大臣の方にお伺いしますが、この問題、四月一日からもう消費税上げるのに二週間しかありません、行政指針を作られるお気持ちはないのかあるのか、もう一度だけお聞かせいただけますでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘のアンケートというものは東京都において調査をしたものというふうに承知をしておりますけれども、国の方で必要性を認めた場合には、行政指導指針を作るなど、適切な対応をしてまいりたいと思います。
○山田太郎君 ちょっと水掛け論になっていますので、また引き続きやっていきたいと思います。 二点目の、もう一つ消費者庁が方針を決めていただきたいというのは、例の食品表示問題の件であります。昨年随分と話題になりましたこの問題でありますが、消費者庁さん、メニュー、料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方というガイドラインを作りまして、五百十五件の意見が寄せられたということであります。ガイドラインを作るということでありますが、これ、いつまでに作られるんでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) ガイドラインの原案に対して、平成二十五年十二月十九日から平成二十六年一月二十七日までパブリックコメントを実施しまして、五百十五件の御意見を頂戴いたしました。 事業者の予見可能性を高める観点から、できる限り早く取りまとめたいと考えておりますけれども、パブリックコメントにおいていただいた御意見、その他にもいただいている団体等との意見交換等、これもしっかりと検討していくことも重要でありますことから、現在、いただいた御意見について検討を加えているところでございまして、時期としましては三月中ないし、遅くとも四月早々には公表したいというふうに考えているところでございます。
○山田太郎君 この問題、それぞれの食品メーカー等も待っている問題です。仕事上も大変影響を受けますので、是非早く作っていただきたいと思います。 その中でなんですけれども、十二月十九日に一旦ガイドラインを示されて、それをパブリックコメントを掛けたということですが、その中で、サーモントラウト、ニジマスとサケはこれは違うということで、サーモントラウトを使ったサケ弁当は駄目だと当初はなっていたんですが、実はこれ森大臣、大臣の会見によりますと、ニジマスをサケと表示してもよいと、こういうふうに実は変わりました。これは業界団体からの強い要望があったというふうに聞いておりますが。 それでは、業界団体からの要望があれば、どんどんオーケーになっていくのかと。消費者の担当者に聞いたら、実はこれはまだ決まっていない話だというふうにおっしゃっているんですけれども、一体どのようにどう決めていくのかということがちょっと分からないんですね。あくまでも、何をもってオーケーで何をもっていけないかということが、どういうふうに、この急いで今作っていらっしゃるガイドラインで決めていかれるのか、その辺り、大臣の方から御答弁いただけますでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 今、御質問で、一旦ガイドラインを示されたというふうにおっしゃった点は、ガイドラインの原案でございますので御確認いただければと思います。ガイドラインの原案を作りまして、それをパブリックコメントに掛けました。 そこで様々な御意見をいただいたわけでございますが、報道等もありまして、実はサケ弁当についてはガイドラインには記載がないのでございますけれども、その点、少々誤解があったようでございまして、サーモントラウトとサーモンについては、今般の偽装表示事件の中に事案があったので、その点について原案に書かれておりました。それをサケ弁当というふうに特定をしてガイドラインに記載をしているわけではないんですけれども、そのような誤解がありましたので、私は国会答弁の中で、シャケ弁当についてはガイドライン原案に書いてあるわけではございませんというふうに確認をした上で、いずれにせよ、皆様の消費者としての感覚、意見等も参考にしつつ、分かりやすいガイドラインを作ってまいりますというふうに御答弁を申し上げております。 皆様の御意見をしっかりと参考にいたしまして、食品偽装表示に該当する場合のガイドラインを策定をしてお示しをしてまいりたいと思います。
○山田太郎君 偽装か偽装じゃないかというのは非常に微妙なところがありまして、ひとつ、ばかばかしいと言っちゃすごく怒られるんですが、丁寧にやらなきゃいけないところだと思うんですね。 例えば、手ごねハンバーグがこれが機械練りだったらどうなのかとか、炭火コーヒーが電気焙煎だったらどうなのかとか、オレンジジュースと書いてあるミカンジュースはどうなっちゃうのかとか、エンガワと書いてあるヒラメは、ヒラメじゃなくてオヒョウとかカラスガレイだそうでございまして、回転ずしさんなんかはどういうふうに今後表示していけばいいか分からないということであります。ブリも天然とハマチの養殖とそれぞれどういうふうに切り分けていくのか。どのように決めていくのか、その辺も分からないままガイドラインが突如三月、四月に出るのか、この辺りも少し大臣の方、中身の議論、いろいろ教えていただけないでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 今様々な具体例のお示しがございました。本ガイドラインは、今般、偽装表示問題で挙げられました事例等を取り上げつつ、メニュー、料理等の食品表示に係る食品表示法の考え方を整理し、事業者の予見可能性を高めること等を目的として作成をしているものでございます。 これまでも過去の処分例というのはございまして、それを御覧をいただけますと、この法が定めております表示が著しく優良であると消費者に誤認を与える場合というものがどういうものかという一定の例示にはなると思いますけれども、その過去の処分例だけではなくて、ガイドラインをしっかりお示しをしようということで今作成をしているところでございます。 これについては、パブリックコメントでいただいた御意見や消費者団体、事業者団体との意見交換でいただいた御意見等も参考に作成も進めてまいりますが、個別のお問合せをいただいてもできる限りお答えをしてまいりますので、お迷いになるような今お示ししたような事案についてはお問合せをいただければというふうに思います。
○委員長(行田邦子君) 質疑終了時刻が参りましたので、質疑をおまとめください。
○山田太郎君 時間になりました。今のような答弁ですと個別に消費者庁に電話掛かりまくりだと思いますので、できればきちっとガイドラインを作っていただいてはっきりした方がいいなと。大変な、消費者、混乱になると思いますし、是非ここのところ、消費者行政よろしくお願いしたいと思います。 これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
○国務大臣(森まさこ君) 訂正だけさせてください。
○委員長(行田邦子君) はい、森大臣。
○国務大臣(森まさこ君) 景品表示法のところを食品表示法と言い間違えましたので訂正をいたします。
○加藤敏幸君 民主党・新緑風会の加藤敏幸でございます。 本日、予算案の委嘱審査ということで幾つかの質問を行いたいと思います。 まだ大臣所信の聴取を受けておりませんので、お聞きする内容も物によっては聴取後にした方がいいのではないかという項目もございます。しかし、重要な予算案委嘱審査でございますので、多少そこらに関わることについてもお答えをいただければと、このように思います。 まず、消費者物価、消費者物価政策の位置付けでございます。 今回の予算案で、物価関連対策の推進として物価モニター体制の強化等項目が入っております。四月一日からは消費税が上がるということもございます。加えて、インフレターゲット政策と申しましょうか、日銀の方では二%の物価上昇というふうなことを目標に種々努力をされているということでございます。 私自身、物価が上がることがそんなにいいことなのかと、単純に言えばそこに疑問を持ちますし、言ってみれば物価は先行するわけですから、物価は。私はいろいろとそういう素朴な疑問を持っています。というのは、先に物価が上がるわけですから、その物価に対する支弁を各消費者が行うということであります。しかしながら、この物価が上がるほどに経済の活性化をつくらなければならない。だから、結果として物価が上がることがデフレからの脱却と、こういうことを政府は今やられていることも我々も理解をしているしということなんです。 ただ、ここは、消費者の利益ということと、政府が目指すいわゆる好循環国会と、こういうふうな政策のはざまにあって、四月一日から消費税と同時に、諸物価が既に上がっているということについて、消費者の立場でやっぱりそこはいろいろと考えていく必要があるのではないかと、私はそのように感じるところであります。 そこで、お伺いしたいのは、安倍政権始め、日銀も含めてインフレターゲット政策を取るというこの状況の中で、消費者庁におかれましては、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現というのが庁設置目的、これはまあそういうことになっておりますけれども、設置目的において消費者物価のモニタリング業務ということも積極的にされるとうたっておられますから、どのように位置付けられるのかということについてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 消費者庁としましては、物価関連対策の推進という形で、今御指摘のような物価モニター制の強化でありますとか、さらに公共料金の改定の際の料金の適正化等、こういった形でまさに消費者にとって安心ができるようなそういう対応についての総合的な対策を取り組んでいるところでございます。
○加藤敏幸君 余りすっきり分からないお答えでございましたけれども。 先ほど、私、大臣所信は既にお伺いしたということで、大臣所信の質疑がまだ行われていないと、こういうことでございますので、訂正させていただきます。 少し、この物価の問題とそれから便乗値上げの問題について引き続き質疑を進めたいんですけれども、その前に、地方消費者行政活性化交付金について少しお伺いをしたいというふうに思います。 今回の予算案で、地方消費者行政活性化基金に三十億円の上積みがされるということになっています。この基金への拠出については二十年度第二次補正から始まっておりますし、この基金そのものの意義等については既に議論もされておるということでありました。二十四年度予算では初めて一般会計からの拠出が行われていました。六年間あるいは前年度まで五年間の基金の収支なり、あわせて、この基金の評価について私はお答えをいただきたいなと、このように思います。 考えてみれば、基金については、その使い勝手の良さだとかそういう良さということ、利点についてはいろいろ議論されていますけれども、と同時に、基金そのものについてやはりいろいろな面で問題が発生している、納税者の立場からいっても疑義があるというふうなこともございますので、その点を織り交ぜて御答弁いただければと思います。
○政府参考人(川口康裕君) ただいまの御質問のうち、私から収支のところにつきましてまず御答弁申し上げたいと思います。 これまで、平成二十一年度から二十三年度までの三年間を地方消費者行政強化のための集中育成強化期間と位置付けまして、地方消費者行政強化に取り組む地方公共団体を集中的に支援してきたところでございます。その後、基金の取崩し期間を延長いたしまして、平成二十年度から二十五年度までの六年間の交付額でございますが、これは合計で約三百十九億円となっております。また、取崩し額でございますが、二十四年度までの実績で申し上げますと、合計で約二百二十三億円、また二十五年度の取崩し予定額を含めますと、合計約二百九十億円となっているところでございます。
○副大臣(岡田広君) 消費者の安全、安心を確保するためには、地方消費者行政の充実強化を図ることが重要であり、これまで地方消費者行政活性化基金を通じてその充実強化を推進をしてきたところであります。 本基金は、地方公共団体が地域のニーズに応じて事業メニューを選択できる方式を採用しており、消費者庁が実施する地方消費者行政の現況調査により地方における取組の成果を毎年確認をしているところであります。当該調査によりますと、消費生活センター数や消費生活相談員数の増加、増員など、どこに住んでいても消費生活相談を受けられる体制づくりに向けて着実な成果を上げていると認識をしております。 今後とも、消費者の安全、安心を確保するため、時々の行政ニーズや地域の状況も踏まえつつ、基金の運用につきましては適切な評価、改善に努めてまいりたいと考えております。 以上です。
○加藤敏幸君 ありがとうございました。 そういうお話の中で使われていますけれども、具体的内容についてはまた後日、少し御意見をしたいと思います。 さて、便乗値上げの問題ですけれども、山田太郎議員がいろいろ便乗値上げについての御質問をされました。 そこで、一つ事例を申し上げますので、少し御意見なりお考えをお伺いしたいんですけれども、サービス業です。今まで千円、税込みで払っておりました。四月一日から税込みで千八十円にしますと、こういうふうな広告が出ておりました。あわせて、四月一日より六十五歳の方にはシニア平日料金ということで千円に据え置きいたします、どうぞお申し出ください、免許証をと、こういうふうな書きぶりだったですよね。このことについてよくよく考えると、千円というのは、税込みで言うと、五%ですから、たしか九百五十二円が本体価格だと、こうなりますよね。それが四月一日から千八十円ということになりますから、これはどう見てもオーバーしている部分がありますねということなんですけれども、こういう表示はどうなんですかね。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 便乗値上げでございますが、これにつきましては、事業者がほかに合理的な理由がないにもかかわらず税率の上昇に見合った幅以上の値上げをすると、こういった場合には便乗値上げとみなされているものでございます。 御指摘のようなケースでございますが、やはり税負担の変化以外のまさに合理的な理由があるかどうかが一つのポイントに実はなるわけでございます。例えば、そのサービスといいましょうか、商品等もございますが、コストはどうなっている、さらには需給の動向、そういった種々の要因においてまさにそういう合理的な理由があるかどうか、そういったことについて勘案するということになるわけでございます。 いずれにいたしましても、こういう価格の改定といいましょうか、の場合におきましては、事業者においては、税負担の変化以外のまさに合理的理由があるとするならば、その点についてはその旨を消費者に理解してもらうように丁寧に説明していくと、これが一番ポイントになってくると考えている次第でございます。
○加藤敏幸君 ということは、合理的理由を弁明する責任が業者の方にあるということですね。
○政府参考人(河津司君) 消費者庁におきましては、これらの合理的な理由をきちんと消費者に説明するようにということで、ポスターとかパンフレットでも周知をしているところでございます。そういう意味では、事業者が消費者にきちんと説明をするということが極めて重要だと考えております。
○加藤敏幸君 したがって、その説明の内容が合理的であるかないかというのは、なかなか議論が現場では収めにくいところもあるし、諸般の事情によりとか諸物価高騰の折とか、流れとしてはもう一・三%物価が上がるという状況の中で、あらゆることを考えれば、電気代も上がっていますからね。つまり、そういうふうな消費される財貨を支払うという現場において、いわゆる便乗値上げを止める、阻止するという言わば手段だとか方法というのはなかなか難しいということもあるし、じゃ、消費者庁が全てのそういう消費の現場に手を出して指導ができるのかというと、これも物理的に非常に難しいということもあるわけですから。 そして、今御説明の中に需給で決まるというお言葉を使われましたけれども、需給で決まるということは確かに原点ですよね、この社会の。ということになると、便乗値上げというものは一体何なんだと、果たしてそれはきちっと観測できるものなのか、また、それを正すとか元に戻すとかということが現実問題としてあり得るのかという疑問にやっぱり遭遇するわけでありまして。 したがって、そこで、先ほどお伺いしたかったのは、いわゆる物価モニター体制というものが一体どういう趣旨で行われるのかということを含めてお伺いをしたいというのが私の基本的な質問としてあるわけです。取りあえず、こういう段階で、何か先ほど私が申し上げたことに対してお答えがございますか。
○政府参考人(河津司君) お答えさせていただきます。 まず、御質問の物価モニターでございますけれども、昨年の十月から消費者庁の方で情報・相談窓口ということを設置いたしまして、便乗値上げに関する情報、相談を受け付けてきております。三月十五日までで一千八十四件の御相談を承っております。設置当初は、しばらくは事業者からの御相談が多うございました。二月に入りましてからは消費者からの照会も増えてきております。 先ほど御質問のございましたように、便乗値上げというのは法律上の定義が明確にあるものではございません。先ほど御答弁申し上げましたとおり、事業者が他に合理的な理由がないにもかかわらず税率の上昇に見合った幅以上の値上げをするという場合には、それが便乗値上げとみなされるということでございますが、他方で、先ほど御質問の中にもございましたけれども、商品の特性、需給の動向、そういったものも含めて勘案する必要があるということでございます。そういった意味で、消費者の方からの御相談の窓口をつくってこれに御対応をしていくということも私どもにとって大変重要なことだというふうに考えております。 最近の消費者からの御質問を見ますと、御指摘のような、最近の諸物価の値上がりを、理由と、それからこの税率の上昇を併せてどういうふうに考えたらいいのかというふうな御相談も増えてきております。そういったことにきちんと対応をしていくということで、私ども、この便乗値上げのある意味情報をいただきながら、その中から必要があれば各省庁とも連携を取りながら対応していくということで対応してまいりたいと思っております。
○加藤敏幸君 一方、消費税転嫁対策措置法ということで、これはどんどん転嫁しなさいということですよね。これは、当然最終消費者が払うから消費税なんだということですね。したがって、そこのところは、言わば値引きだとか、そういう宣伝広告についても、そういうふうな言い方はまずいですよと。消費税分は値引きしますとか、うちは消費者のために頑張りますとか、そういうふうなことについてはきちっと規制していこうと。また、取引関係において弱い立場にある中小企業だとか納入業者等についてもちゃんと転嫁をきちっとすると。そういうふうな意味では、そういう政策目的を明示した法律なのでございますけれども。 しかし、そういうふうなことを考えたときに、できればもう一〇〇%消費税分は消費者に転嫁をするということが大きな流れの中で、もう一つ言いますけれども、便乗というのは、先ほど言った理屈で言うと、よっぽどえげつないやり方だとか言い方しない限りは、すべからく転嫁をしていきましょうと。そして、そういうふうなデフレの弊害である、上げなくてはならないそれを上げないと、それがやっぱり悪い経済的な影響を与えていたということを含めて克服するという、そういうふうな私は政策がミックスされた状況の中での消費者庁の立ち位置だと思うんです。 逆に言えば、この転嫁措置法の中で、いわゆるいろいろな、やっぱり上げたくないと、マーケットにおいて優位を保つために他者よりも一円でも安くしたいという動きの中でいろんな表示も巧妙化してくると、こういうふうな状況の中で、今後この転嫁対策、措置法を含めまして消費者庁としての取組方針がございましたら御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 私の方からは、転嫁対策特別措置法の中の消費税を値引きする等の広告宣伝の点についてお答え申し上げます。 同法の第八条で、消費税分を値引きする等の宣伝広告といったそういう表示を禁止しております。 これにつきましては、こうした表示が禁止されているということを政府など主催、様々な説明会の場で既に数百回のたしか回数だったと思いますが説明などしておりまして、かなりこうした消費税というものに関連付けた値引きの表示というのはしてはいけないということは、どうも浸透しているように感じているところでございます。 実際、表示に関する相談も受け付けておりますが、こうした消費税に絡むものでなく、その以外のいわゆる表示のやり方という相談が多うございますと感じております。ただ、こうした表示はむしろ消費税導入後に起こる可能性もございますので、そうした情報に接した場合には迅速的確に素早く対応していきたいというふうに考えております。
○加藤敏幸君 四月以降のやっぱり議論もたくさんあるというふうに思います。 元に戻りますけれども、政府統計、これは家計調査、小売物価統計調査等、非常に世界に誇るべき統計が日本にはあるわけであります。そういうふうなことの中で、先ほどもございましたけれども、消費者物価指数というものと、それから消費者が肌で感じている、最近の物の上がり方はひどいよねとか、政府が言っている物価上昇指数よりもちょっと違うんではないかという、この差異がやっぱりあり得ると。これは統計ですから、物品を指定するとか品目指定とか、なかなかずれてくるし、そのときのいわゆる現場感で行われている消費行動と品目を決めていることとのずれも当然出てくるので、感覚的に差があるというふうに思います。 そこで、先ほどの物価モニターというものを、活用の仕方によって、またそこの消費者自身が感じている肌合い、この違いとそれから統計との差を埋めていくという機能もあるのではないか。逆に言うと、やっぱり便乗値上げというものはなかなかそう簡単に観測し対処するということの難しさがある。そして、すべからくやっぱり物価は上がった方がいいというこの流れの中で、私は物価さえ上がればいいということではないと思うんです。生活をされている人たちの、やっぱり二%上がってしまえば実質的に二%購買力は落ちるわけですし、たんす預金の価値も下がるわけですから。物価が上がるというのは借金しておる人にとってはいいんですけれども、私は、国民の目線で見たときに、必ずしもそれを、わいわいわいわい、わあっとお祭りのようなことではない。これはやっぱりあり得るし、そこは、国民の生活をどう支えていくのか。豊かな生活を支えるという消費者庁におかれまして、私はやっぱりそこの対策というのか姿勢というふうなものは必要だと思うんです。 消費者という冠を付けた省庁は消費者庁だけでしょう。そのことを含めて少しお考えをいただきたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 消費者庁では、生活関連物資などの物価動向等を把握するために物価モニター調査、これは昨年の十月から始めまして、二か月に一度実施をいたしまして結果を公表しているところでございます。また、本年三月からは調査体制を更に拡充しまして、消費税率引上げ前後の価格動向を確実に把握しようというふうに試みをしておるところでございます。 消費者庁が実施している物価モニター調査は、御指摘のように、消費者の生活感覚にできるだけ即して、そして、早くその結果を知っていただくために、特徴といたしまして、調査実施二、三週間後を目途に結果を公表することによるという速報性の確保、そして特定のメーカーや銘柄、商品に偏らない調査、そして都道府県の人口比率に基づくモニターの幅広い選出などを実施、実行しております。 本調査の結果については、消費者目線に立った政策の実施に資するべく、政府全体で共有してまいろうと思います。
○加藤敏幸君 消費者庁のお仕事の中には、先ほど出ました食品の偽装の問題でありますとか、安全性の問題だとか、多々、たくさん課題がございまして、それらについてもこの国会の場において議論がなされるべきだと、このように思います。 しかし、繰り返しますけれども、やっぱり物価というのは、庶民という言葉がいいのかどうか知りませんけれども、国民、生活者にとって極めて重要な要素なんですね。私は、一か月の食費を何万円以内だとかそういうふうに決めておられる方もたくさん存じていますし、いろいろとこれは消費税を上げるときに議論になりました。それはそれでまだ引きずっているところも多々あると思うんです。 ただ、私はその中で、やっぱり物価の番人という人がおらないわけですから、しかし、そこはどういうふうに考えていくのかということは、マクロの経済政策と消費者保護という大臣の使命、副大臣の使命を、私は、政務官も含めまして政務三役がやっぱり受け止めていただく中で適切な消費者行政というふうなものも模索をしていただきたいと、こういうふうな思いを込めて今日は質問を申し上げたということでございますけれども、何か決意でもございましたらお願いします。
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御指摘をしっかりと受け止めまして、消費者の保護という目線で政務三役しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
○加藤敏幸君 ありがとうございました。質問を終わります。
○大門実紀史君 大門でございます。 多重債務者をつくらないということも消費者行政の重要なテーマでございますので、今日はカジノ、賭博場解禁の動きについて質問をいたします。 議員立法で賭博場解禁法案といいますか推進法案が提出されておりまして、今国会で審議されるかどうかと、こんなことやっている場合じゃないんじゃないかと私は思いますが、そういう流れにはなっております。この推進の議員連盟には、うちと社民党さん除いて各党ぞろぞろ入っておられますけれども、まあ衆議院が中心ですよね、参議院の皆さんは良識があるんだと思いますけれども。各党も、聞いてみますと、全議員が賛成とかじゃなくて、やっぱりこういうのはちょっとうさんくさいんじゃないかと、いかがなものかという方がかなりおられますが、やっぱり一生懸命頑張っている方はそういう業界から、いろいろ今調べておりますけれども、一度委員会でも明らかにしましたが、業界から支援を受けている議員が多いというのが実態でございます。 この間、反対派の急先鋒ということで私の方にマスコミが取材が集中しておりますけれども、光栄の至りだと思っていますが、私は元々、森大臣と同じようにサラ金問題、多重債務者をなくす取組、そういうことをやってきて、多重債務に陥る人の一割、二割はギャンブルが原因というのが多いということで、ギャンブル依存もなくさないと多重債務も減らないということで取り組んでまいりましたし、森さんも一緒に頑張ってこられたような弁護士さんたちが依存症対策会議をつくられましたし、特に今パチンコが実際にはもうギャンブル、野放しのような状況になっていまして、世界で一番のギャンブル大国は実は日本だと言われておりますけれど、そういうこともあって、このギャンブル依存はかねてから問題になってまいりました。 そのギャンブル依存をつくる最たるものが実は賭博でありまして、このカジノの話が出てきて、カジノに反対する連絡会がまた弁護士さんたち中心に今でき上がったところでございます。中心は、森大臣もよく御存じの新里弁護士さんたちでございます。 資料をお配りいたしましたけれど、ちょっと浮かれている場合じゃないということでよく知ってもらいたいんですけれど、カジノというのは、これは韓国の例ですけれども、深刻な事態を招いておりますし、何だか経済対策みたいな幻想が振りまかれておりますけれども、大変な事態に実際にはなるわけでございます。そういうことを分からないで、下の方にありますが、自治体も誘致合戦に走っているということでございます。 まず、端的に伺いますけれど、森大臣、森まさこさんはこのカジノ賭博場解禁に賛成でしょうか、反対でしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 議員立法によりまして、さきの臨時国会、第百八十五回において、カジノの合法化を含めました特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案が提出されまして継続審議となっていると承知をしております。 一般論として申し上げれば、カジノ合法化については、ギャンブル依存症や多重債務に陥った方の対策のほか、治安や青少年への影響といった負の側面への対策等を考慮しなければならないというふうに考えております。
○大門実紀史君 なかなか反対と言いづらいと思いますけれど、本当はやっぱり、森さん頑張ってこられたことからいくと、好ましくないというふうに思っていらっしゃるんじゃないかと思います。 そういうことは余り詰めませんけれど、とにかく、マカオとかシンガポールとか、別にそんな華やかな世界だけじゃなくて、必ず売春組織が伴います、出てきます。もう一つは闇金ですね。はまっちゃった人は、もうギャンブルはまっちゃうと、負けても負けてもやりたくなると、そこに付け込んで闇金がお金を貸すということで、したがって、賭博場、カジノの中に暴力団が入るという意味じゃなくてその回りにはびこるということなんですけれども、この議員連盟の人たちはカジノの中に入れなきゃいいんだみたいな、非常によく御存じないなと思いますけれど、そんなことをおっしゃったり、あるいは依存症は、カジノから取った税金で依存症対策やるんだと。そんなの、もうマッチポンプですよね、自分たちで依存症をつくっておいて対策をやるというのは。そういうことを、非常にレベルの低いことをいろいろおっしゃっているんですけれど、そんな甘いもんじゃないということですね。 今、森大臣が言われましたけれど、資料の二枚目に、これは観光立国推進閣僚会議でプログラムが出たんですけれど、観光立国は私いいことだと思います。ところが、その中に、ちゃっかりといいますか、こういうものが、IR、統合型リゾートというところにカジノを造る、造るならばということがはめ込まれているわけですね。恐らくこのときの六月十一日の会議は、これが議論になったとか何かじゃなくて、森さんも余り、よく全文議論したわけじゃないけど入っていたということじゃないかと思いますけれども。 ただ、先ほども森大臣言われましたけれども、私、間違っているなと思うんですけれど、要するに、いろんな対策を取ることが必要だと、取ればいいんだみたいな、必要な措置をとれば犯罪や依存症は防止できるという前提に立っているんですけれども、だったら何も刑法で禁じる必要はないんですよね。そういうことはできないから、歴史的にできないから刑法で禁じているという関係なんですよね。そういうふうに思われませんか、法律家として。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、カジノについて一般的に申し上げれば、やはりギャンブル依存症や多重債務に陥った方の対策、そのほか今るるお述べになった治安とか青少年への負の側面があるということを十分に踏まえていかなければならないというふうに考えております。
○大門実紀史君 今日はもう時間が短いんで、本格的に議論する場があると思いますけれども。経済対策というようなぶち上げもされていますけれども、賭博で人の金巻き上げるのが何が経済対策なんだと。もっとまともに物を作って売るとか、観光だってもっとちゃんとした資源があるわけだから、そういうもので人を呼ぶべきであって、なぜこんなものが経済対策なのかと。あれもこれも、支援を受けている業界のためにとにかく箱物を造りたいというようなところがもう本当にはっきりしている問題でございます。 しかも、自治体、私、今、地方も調査していますけれども、到底あり得ないところまで誘致合戦に乗り出しております。もしも興行的に成功するとしても、シンガポールやマカオに負けない組織をつくるとしたら、豪華巨大カジノになります。民間投資が必要ですよね。それに出資するという人もおりますけれども。だから、ほんの一部のところでないとできないような話が、こうやって全国の自治体が自分のところでできると思い込んで誘致合戦をやっていると。こういう、何といいますかね、ちょっとおかしい状況が続いているということでございます。こういうことも指摘しながらまた取り上げていきたいと思います。 今日はこれで終わります。
○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。よろしくお願いいたします。 まず、昨日のことですけれども、消費者庁が消費者被害額の算定の在り方を議論する有識者検討会を開いたと。二〇一三年、去年の悪質商法や誇大広告などによる被害額がおよそ六兆円に上ると推計を公表したということなんですね。これ、ネットなんかで引きますと各新聞なども報じておりますけれども、六兆円というもうとてつもない額です。これはGDPの一%にも相当する額なんですね。これ、ただ本当にこんなに六兆円もの被害があるのかなとも思ってしまわなくもなくて、二〇〇八年に内閣府が公表した数字というのは最大でおよそ三兆四千億なんです。今回の推計額は内閣府のこの値に比べましておよそ一・七倍の、それぐらい開きがあるわけなんですけれども、まずはこの六兆円という数字の根拠、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(河津司君) お答え申し上げます。 これ、検討会をつくりまして御議論をいただいて、昨日、まだ中間的な暫定値でございますけれども、議論をした数字でございます。この推計におきまして、御指摘のとおり、内閣府において過去において推計もしてございますが、そのときの考え方を基礎にしながら言わば精度を少しでも向上させようということで今回検討会を設けたものでございます。 やや技術的になりますが、考え方、世の中でどのぐらいこの消費者被害というものの件数があるのかというものを、これはアンケート調査、意識調査をいたしまして、日本全体でこのぐらいだろうという推計をいたします。他方で、その一件当たりどのぐらいの被害額なのかということにつきまして、これは消費生活センターあるいは国民生活センターに御相談のあります案件を蓄積しておりますPIO—NETのデータベースから一件当たりの被害額を推計をし、これを掛け合わせるというやり方で今回も推計をしておりますし、過去のやり方も基本的には同じでございます。 ただ、最初の方、意識調査の部分につきまして、できる限り今回の検討の場におきましてはお答えをいただきやすいような、そういえば思い当たることがあると、過去に経験があったというようなことがお答えしやすいような形で改良を加えております。その結果といたしまして、この件数の方が過去の推計に比べると大きくなっているということから、最終的な数値が大きくなってきているというものでございます。 その他いろいろ、この推計を、先ほど申し上げましたように、できる限り精緻にするといいますか、掘り起こすといいましょうか、そのために幾つかの工夫をしておりますが、基本的な点は今申し上げたところが一番大きく変わったところでございます。
○清水貴之君 もちろん全部は調査できないと思いますのでサンプル調査ということになると思うんですが、精度というのはどうなんですかね。
○政府参考人(河津司君) お答え申し上げます。 あくまで試算でございます。推計でございます。したがいまして、本当にというのを悉皆調査をして確認をするということができませんので、なかなかこのぐらいのということは難しゅうございますが、ただ、検討会の場にはいわゆる統計学の先生方にも入っていただきまして、統計学的な観点で見れば十分その精度というものは向上していると評価していいのではないかという御評価はいただいております。
○清水貴之君 この六兆円という被害の数字ですが、大臣はどのようにこれを受けて考えられますか。
○国務大臣(森まさこ君) 実は今回の推計でございますけど、これまだ中間の暫定値でございまして、正式発表はまだこれから先でございますけれども、消費者政策を、消費者庁四年過ぎましたけれども、しっかり検証、評価していかなければならないと。その上で、必要となる消費者被害に関する数値指標、これを整備としてしっかりしていくべきだということで始めたものでございます。 消費者被害の全体の規模を明らかにすることによって、また、こうした調査を継続的に、定期的に行っていくことで、中長期的な消費者政策を打っていけるだろうということから始めたものでございまして、現時点では暫定値でございますし、先ほど説明があったように、前回の平成二十年のときの調査とは方法も異なった点もございますので、簡単に、先ほど一・七倍というふうに御指摘ございましたけれども、そういったふうには評価はできないだろうというふうに思っています。 いずれにせよ、この推計をできるだけ精密に行おうということで、例えば高齢者の皆様についてはやっぱり高額な被害が多くなっておりますが、高額な人ほどやはり相談に訪れているという傾向から、補正を行ったりそういった工夫をしながら、できるだけ消費者被害の実態を明らかにして、そして夏に予定している白書で正式に発表し、今後の消費者政策の参考にしていきたいというふうに思っています。
○清水貴之君 六兆円、わあすごいと驚いて終わってしまったら全く意味ないと思いますので、今おっしゃったとおり、本当にこれを是非消費者行政に生かしていただきたいなというふうに思います。 もう一つ、予算ですので、予算についてもお聞きしたいんですが、先日の大臣所信で、平成二十六年度予算案では、地方において消費者行政の体制強化が計画的かつ安定的に行えるよう、これまで補正予算中心に措置をしてきた地方消費者行政活性化基金、これを当初予算で大幅に増額をしたというふうに話がありまして、じゃ、どれぐらいなのかなと見ていきますと、確かに、これまで当初より補正で多く積まれていたものが今回は当初予算で三十億、復興特会で七億という予算が付けられていますが、これまた名前が地方消費者行政強化作戦という随分勇ましい名前が付いているんですけれども、具体的にどんな作戦なんでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 消費者庁では、本年一月、地方消費者行政活性化基金を通じた当面の政策目標といたしまして、今御指摘の地方消費者行政強化作戦を定めたところでございます。本強化作戦でございますが、この活性化基金を通じた当面の政策目標を設定いたしまして、どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制の整備、これを実現しようというものでございます。 具体的な目標を立てております。まず、一つ目といたしましては、相談体制の空白地域を解消するということで、相談窓口未設置自治体を解消すると。それから、二つ目でございますが、消費生活センターの設立促進、相談員の確保やレベルアップなどの相談体制の質の向上ということで、都道府県ごとの具体的な目標を幾つか立てております。それから、三つ目といたしまして、適格消費者団体の空白地域を解消するということで、現在、適格消費者団体が存在しない三ブロックにおける適格消費者団体の設立、この三本の柱を掲げているところでございます。
○清水貴之君 今まさに適格消費者団体の話があったんですけれども、昨年の秋に集団訴訟の法案が成立をいたしまして、そのときにもやっぱり、この適格消費者団体及び消費者団体の空白地域があると、これを何とかしなければという、そういう差が生まれてしまっているという話をさせていただきました。この集団訴訟の法律は公布から三年以内の施行ということになっていると思うんですが、その後、その適格消費者団体を増やしていく、若しくは認定適格消費者団体をつくっていく、若しくはこの三年以内、なるべく早くという多くの委員からの意見もありましたので、その後、この法案の進み具合、どのようになっているでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 昨年に成立した消費者裁判手続特例法の施行に向けた施行準備でございますけれども、現在、消費者庁では幾つかの事業に着手しております。 一つは、事業者団体、消費者団体、有識者等によって構成される、認定、監督の指針、いわゆるガイドラインについて、この検討会の開催の準備をいたしております。現在、委員の人選等を進めておりまして、できるだけ早期に開催をしたいと思っております。 それから、周知でございます、新制度の周知のための説明会でございますが、現在、全国九か所で開催した差止め請求事例の解説セミナー、これを含めまして新制度の周知のための説明会を全国で三十三か所開催したところでございます。今後も周知のための説明会をいろんなところで開催をしていく、それからガイドラインの検討会を開催していくなどを進めまして、民事裁判手続の特例を新たに設けるものでございますので、その施行に向けて全力で取り組んでまいりたいと思っております。 それから、先ほどの地方消費者行政強化作戦の中では、この法案審議の中で清水委員からも御指摘をいただいたところでございますので、この適格消費者団体の設立に関する支援といたしまして、都道府県の活性化基金を活用した適格消費者団体の設立促進事業を推進しているところでございます。
○清水貴之君 三十億を超える大きな予算ですので、是非有効に活用していただきたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 今日は表示についてお聞きをいたします。 食品衛生法に基づく表示基準は、原則として、製造所の所在地及び製造者の氏名の表示を義務付けています。例外的に、表示面積が小さいことによって表示できない場合は、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号をもって表示できるようにしたのが製造所固有記号番号です。販売会社のみの製造者の名称や、所在地を略した製造所固有記号によるPB商品等を多く目にいたします。 この度のアクリフーズ群馬工場の冷凍食品マラチオン汚染事件においては、回収に必要な製造所名が製造所固有記号でしか表示されていないプライベートブランド商品が多数あり、回収の障害となりました。記号では、製造者がアクリフーズで、その群馬工場で製造された食品であるとは消費者は全く分かりません。 適切な自主回収が可能となるために食品衛生法の原則に戻す必要があります。例外措置を廃止して、全ての加工食品に製造所の所在地及び製造者の氏名の表示を義務付けるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 製造所固有記号制度についての御質問でございますが、これについては、御指摘のように、内閣府令によって製造の固有記号で表示に代えることができるというふうにしております。事業者にとっては後から記号を入れるだけで済むことで、複数の自社工場を持つ製造者が同一パッケージを利用でき、また、販売者においては、効率性、経済性の側面から複数の製造者に製造委託した場合でも同一のパッケージを利用できることから、表示に係るコスト削減ができるというふうにされております。 一方、この記号制度においては、消費者からどこで製造されたものか表示してほしいと意見がございます。こういったことを踏まえまして、消費者委員会の食品表示部会で検討している食品表示法に基づく食品表示基準の議論の中で、消費者や事業者の方々などの意見を幅広く聞きながら、製造所固有記号制度の情報提供の在り方を検討しているところでございまして、御指摘の事件も踏まえまして、私の方からでも、記者会見でも申し上げましたとおり、この記号の問題について表示基準の在り方の中で検討するように指示をしたところでございます。
○福島みずほ君 これはやっぱり原則に戻すべきだと思います。テレビで報道があっても分からない、番号ですから。とすると、やはり、ああ、これはそうだとか、それが分かるように、義務化の前にも、製造所固有記号と製造所の所在地、製造者の氏名の一覧表をPDF化して消費者庁のホームページに載せるなど工夫すれば、ああ、この番号は、ああ、ここの工場だとか分かると。やっぱり消費者の皆さんは記号が書いてあったってそれ何も分かりませんから、副大臣、政務官、うんうんと言ってくださっていますので、是非その方向で是非よろしくお願いします。 事故情報に際し回収命令のルールについてお聞きをいたします。事故情報に際し回収命令を出すルールを明確にすべきではないか。 マルハニチロのケースで、あくまで自主回収で、群馬県や厚生労働省から回収命令は出ませんでした。今回、急性中毒の起きかねない商品が市場に出ているということが分かった段階で、たとえ事業者が既に自主回収を始めているとしても、行政も回収命令を出さなければならなかったのではないでしょうか。回収命令というものは、回収主体の事業者の責任が明確にならないと出せないというものなんでしょうか。今回は五十四条に基づく第六条違反に当たり、回収命令の対象になったのではないでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) お答えいたします。 飲食に起因する公衆衛生上の危害の防止の観点から、食品衛生法に違反する食品が速やかに店頭から撤去され、消費者に提供されることがないようにすることが重要と考えております。 今般のアクリフーズの事例におきましては、平成二十五年十二月二十九日にマルハニチロホールディングス及びアクリフーズが自主回収を発表した後、十二月三十一日には店頭から撤去が完了したとの報告がなされております。店頭からの撤去が速やかに行われ、消費者へ新たに供給される可能性がなくなっていたということから、群馬県においては回収命令を掛けなかったものと承知しております。 なお、消費者への周知及び返品の呼びかけに取り組む必要がございましたので、厚生労働省としても積極的な呼びかけを実施したところでございます。 回収命令等の行政処分につきましては自治体が処理する事務とされておりますが、都道府県におきましては、事業者による自主回収が迅速かつ的確に行われている場合には、必ずしも重ねて回収命令を行うのではなく、自主回収状況の把握を行うことによりまして危害の発生防止に取り組んでいるものと承知しております。 自主回収が的確に行われているか、回収命令を行うべきかどうかというのは個別の事案に即した具体的な判断が必要でございますが、いずれにしましても、食品衛生法に違反する事故に際しましては、飲食に起因する危害の発生防止が徹底されるようしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 しかし、この六条の事案や五十四条に基づくものについては、例えば「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。」など、やっぱり有害なわけですね。 私は、今回の件でも回収についてのルールが明確ではない、回収命令を出すことができるから、ねばならないというふうにすべきではないかと思っております。 一月二十四日、同じ群馬県でシュンギクから残留基準を超える農薬が検出されたときは速やかに回収命令が出ていますし、JAはそれに輪を掛けて自主回収をしております。シュンギクの残留農薬より冷凍食品のマラチオンの方がはるかにリスクが高いと。ですから、回収命令を出すルール化あるいは、ねばならないというか、もっと、できる規定から、ねばならない規定に変更すべきではないでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) 回収命令につきましては、最も迅速かつ効果的に商品を撤去あるいは回収するという方法は事例によって異なる面もございますので、先ほどもお話し申し上げましたけれども、個別の事案に応じて具体的に判断する必要がございます。 しかしながら、国におきましても、回収が円滑、迅速に進むように必要に応じて自治体に対して要請もしているところでございますので、今後とも事案に即して適切に対応してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 シュンギクの方は回収命令が出ているんですよね。マルハニチロの場合はそうではない、自主回収に任せたということで、このルールの明確化、あるいは、ねばならないという方に向けて是非検討してくださるようお願いします。 加工品の原料原産地表示についてお聞きをします。 加工食品において消費者が知りたい情報の上位に来るのが原料原産地表示です。しかし、今もってごく一部、二十二食品群及び個別の四品目の表示にとどまっています。原料原産地表示の拡充をどのようなタイムスケジュールで取り組むのでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 加工食品の原料原産地表示はJAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められております。現行では、品質に関する適正な表示を目的とするJAS法の表示基準の一つとして定められておりますので、品質の差異に着目をして義務表示対象となる品目が定められておりますので、加工度の低い加工食品に対象が限られております。 一方、食品表示法においては、一般消費者の商品選択上の判断に影響を及ぼす情報であれば表示の基準を策定できるというふうにされておりますので、品質に関するものか否かにかかわらず表示対象品目の選定を行うことができることとなりました。この考え方の下での新たなルール作りというものが検討課題であるというふうに私思っております。 現在、昨年六月二十八日に公布された食品表示法の施行に向けて現行の約六十本の表示基準をまとめる作業中でございますので、まずは法の施行に間に合うよう食品表示基準策定に優先的に取り組みまして、積み残しの課題のうち加工食品の原料原産地の表示を始めとしたもの、検討課題については食品表示基準策定の目途が付いた段階から順次検討を行っていくことを考えております。 いずれにしても、加工食品の原料原産地の表示の拡大については消費者を始め様々な方の意見を幅広く聞く必要があると考えておりますので、消費者にとって必要な情報が的確に伝えられる分かりやすいものとするように取り組んでまいります。
○福島みずほ君 今、消費者にとって分かりやすくなるようにということで、やっぱり消費者の皆さんは、加工品であっても、これはどこの原産地なんだろうというのは知りたいので、是非拡充してくださるようお願いします。 A国産の煎りゴマとB国産のちりめんじゃこをそれぞれの国から輸入し日本国内で混合した場合、原産地の表示は混合を行った国、つまり日本となります。これは、やはり加工品の原料原産地に関する現行規定は実態を極めて覆い隠すような内容だというふうに思っていますし、消費者の立場に立った抜本的な改正が必要だと思います。 グローバル流通が当たり前の食品原料の安全性や事故対応のためにトレーサビリティーが求められておりますので、原料原産地表示を必須としてくださるよう申し上げ、私の質問を終わります。
○委員長(行田邦子君) それでは、速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(行田邦子君) 速記を起こしてください。
○谷亮子君 生活の党、谷亮子でございます。 昨年もこの消費者特別委員会の方で議題として上げさせていただきました、今日はフードロス、いわゆる食品ロスにつきまして伺わせていただきたいというふうに思っております。 国際連合食糧農業機関、FAOは、こちらの報告を見てみますと、世界の食料生産量の三分の一に当たる十三億トンの食料が毎年廃棄をされているという現状がございます。また、経済損失は円換算で八十兆円にも上るということでございまして、我が国では、消費者の過剰購入、また食べ残し、そして食品流通のいわゆる三分の一ルール等の商習慣などが原因となりまして、本来食べられるのに廃棄される食品ロスが年間五百万トンから八百万トンあると言われております。これは日本の年間の米の生産量八百五十二万トンに匹敵する量になるということでございまして、この食品ロスの約半分が一般家庭からのものでございまして、家庭での一人当たりの食品ロスは、試算によれば一年間で約十五キログラムに上ると言われております。これは農林水産省の方の試算でございました。 そして、今世界で約九億人の方々が栄養不足状態にあると言われている現状でもありますけれども、食品ロス削減は、これは世界的に見ましても喫緊の課題となっているようでございます。 また、二〇一二年四月、食品リサイクル法における発生抑制の目標値が設定をされまして、食品事業者は食品ロスの削減に取り組むことを強化するということが決定されております。フードロスの問題は、生産者、製造者、そして販売者、消費者の各段階で取組が必要でございますが、消費者庁は消費者に対する啓発に大変大きな責任があると思いますし、また、他省庁との連携というのも非常に重要な課題であるというふうに思います。 そこで、食品ロスの削減国民運動、ノーフードロス・プロジェクトは、食品ロスの削減関係省庁連絡会議を構成する消費者庁、そして内閣府、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省の六の府省庁が連携をいたしまして官民挙げて取り組むプロジェクトでございますけれども、これはどのような取組が現在行われているのか、昨年設置されたばかりということでございますけれども、御説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(河津司君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたとおり、関係省庁六府省庁集まりまして、食品ロス削減に向けた国民運動ということで、ノーフードロス・プロジェクトを進めてございます。具体的には、この関係省庁集まりまして、お互いにそれぞれがやっていることの情報共有、あるいは一緒にできることを、例えばイベントのようなものはジョイントでやる、そういうようなことで連携をしてきております。 具体的には、ウエブサイトあるいはパンフレットによる啓発、それから今申し上げましたイベントの啓発、それから、事業者がいろいろ自主的な取組も進めておりますので、それに対する支援を例えば農林水産省あるいは経済産業省が行うということ、それから、地方公共団体における取組を例えば消費者庁が先ほど御質問もありました基金を通じて行うと、こういったようなことを通じて取り組んできているところでございます。
○谷亮子君 御説明ありがとうございました。 各府省庁が横断的にそのプロジェクトについて積極的な取組を行われていくということでございまして、その中でも消費者庁におかれましてはリーダーシップを是非発揮していっていただきたいとお願い申し上げたいと思います。 次に、消費者庁は国の機関の中でもやはり国民に近い存在であるというふうに思いますし、国民に近い、消費者の声を行政に届けるのも消費者庁の役割というふうに私は思っております。また、食品ロスの約半分は家庭から出ておりまして、消費段階で食べ残しと手付かずのまま捨てられてしまうというこの食品ロスを抑える必要があるということでございます。 また、既に地方自治体やNPO法人でもかなり取組が進んでおりまして、自治体では例えば食品の廃棄量を少なくするレシピ作成や食育指導等が行われておりまして、また、NPO法人ではフードバンク活動やドギーバッグ普及活動などがこれは広がっている現況もございました。 そしてまた、これは報道ベースの資料なんですけれども、本年の三月四日の資料でございましたけれども、農林水産省は、食べ残しや賞味期限切れを理由に家庭で捨てられる食べ物の量や割合を全国で調べる食品ロス統計調査を平成二十六年度、五年ぶりにこれは実施されるということが出ておりました。また、食べ物が手に入りにくくなった東日本大震災を契機に、食品の廃棄もまたもったいないと感じる国民が増えたということでございまして、前回の調査よりも廃棄量は減少も想定できるといった期待も出ておりました。 そこで、消費者庁における食品ロス削減に向けた取組の予算も含めた進捗状況とその成果を御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(河津司君) 消費者庁といたしましても、御指摘のとおり、食品ロス削減ということで取り組んできております。 特に、昨年度、二十五年度の状況を御説明させていただきますと、昨年十月から意見交換会を開催いたしました。学識経験者及び消費者団体の皆様方、つまり消費者側、それから中立委員、それに事業者の方々もお入りいただきまして意見交換会を進めてきてございます。今月中に取りまとめということで、まとめたものを公表したいと思っておるところでございます。そういった中でも、今お話のありましたような民間事業者の活動というようなこともお伺いをすることができましたし、それからオブザーバーという形で、先ほど申し上げました関係省庁にも御参加をいただいて、関係省庁間での情報の共有ということもさせていただいたところでございます。 具体的な消費者庁の活動ということで申し上げますと、先ほどと重複いたしますけれども、パンフレットを作る、それから政府広報オンラインで農水省と一緒に動画を配信してございます。それから、昨年、若干話題になりましたが、「おしん」の映画にタイアップをいたしまして、このポスターも作って、この「おしん」のポスターの中で、食は命の源、食べ物は大切に、もったいないを取り戻そうというようなポスターも掲示をさせていただいたところでございます。あるいは、先ほど申し上げました活性化基金を用いまして、都道府県ベースで申し上げますと、十三の団体がこれに取り組んで具体的な活動をやっていただいております。 そういう形でマスコミでの取上げ、先ほどございましたし、それから今日も読売新聞にまたフードロスが載っておりました。そういった形で、社会的な関心、特に消費者の関心も高まってきていると思っております。今後とも、こういうような事例の紹介、普及に取り組んでまいりたいということで、広報予算、二十五年度、四百四十万でございましたが、二十六年度、七百万ということで、力を入れてまいりたいと思っておるところでございます。
○谷亮子君 御説明ありがとうございました。 広報活動等も非常に重要でございますし、また予算の拡充といった意味でもしっかりと取り組んでいっていただきたいなというふうに思っております。 そして、今お話ございましたけれども、基金の活用ということで、そうした基金によってシンポジウム等の開催ですとか、あとは食育の観点からも、是非こういったことを、今後小さな子供たちにもそういったことを伝えていくといったような取組も必要になってくるかなというふうに私は思っております。 そして次に、こういったことを踏まえた上で、今後の新たな取組を含めた民間の皆様との連携をどのように図っていくのかということで、フードロス・チャレンジ・プロジェクトを今後どのように、消費者庁として今まさに評価されているのかといったことをお伺いしたいというふうに思います。
○政府参考人(河津司君) 今フードロス・チャレンジ・プロジェクトというお話がございました。これは省庁間で連携をしておりますノーフードロス・プロジェクトとよく似ておりますが、このフードロス・チャレンジ・プロジェクトの方は民間企業が取り組んでおられるものでございます。これにつきましても、先ほどの意見交換会で御紹介もありました。フードロス、食品ロスの削減ということにつきましては、消費者と事業者が問題意識を共有して取り組んでいかないとなかなか解決に向かわないということでございまして、そういう意味では、事業者と消費者団体との連携ということも効果的だと思っております。 そういう意味で、私どもとしましては、こういったフードロス・チャレンジ・プロジェクトにつきましても、このプロジェクトが開催をするワークショップに私どもの関係者で政府の施策を紹介をする、あるいは消費者庁が開催をした意見交換会で報告をいただくなどということを進めてきております。引き続き、官民共に連携をする、情報共有をしていく、共に取り組んでいくということを進めていくということで相乗効果を図っていきたいというふうに考えております。
○谷亮子君 ありがとうございます。 やはり、行政主体の運動と、そして補完し合う形で関係企業と、また研究者の皆様と情報を共有していくということは、大変大きな意義があるというふうに私は今御説明いただきまして感じた次第でございました。 そして次に、この食品ロスへの取組は、日本国内だけではなく世界中いろいろな取組が行われていますが、アメリカでも取組が行われております。 アメリカでは本年五月から新たな取組が始まるようでございまして、日本とは事情が少し異なるところもございますが、本年五月、アメリカのデイリーテーブルは、ボストン市内のドーチェスター地区に開店予定のスーパーマーケットでその取組を実施するようでございます。販売するほとんどがアメリカの販売期限切れの食品でございまして、価格は通常の三〇%から五〇%にするとのことでございました。また、一般的なスーパーで扱われている食品や生鮮品のほか、総菜コーナー等も併設をいたしまして期限切れの食材を使ったメニューなどもこれは販売されるということでございます。 これはアメリカの販売期限を基に設定されているところがありまして、アメリカにおける販売期限というのは商品を店頭で販売できる最終日のことでございまして、商品の品質が劣化する消費期限よりも前に設定されているのがこの販売期限ということでございました。アメリカでの販売期限を基に、この出店においては主に貧困地区を対象として、貧困層の生鮮食料品の摂取不足による不健康な生活環境を改善する目的があるというふうにも言われております。 先ほど話の中でもありましたけれども、食品ロスがある中で、世界で九億人の方たちが栄養不足であるといったようなデータも出ておりましたので、そういった取組をアメリカが先駆けとなって取り組まれているのかなと思いますが、こうしたデイリーテーブルの取組をどのように消費者庁として評価されますでしょうか、伺います。
○政府参考人(河津司君) 今、アメリカのデイリーテーブルという会社があるそうでございまして、御紹介、御説明いただきましたところでございます。日本ではまだ、このデイリーテーブル、進出をしていないということでございまして、私どもも報道等で知った範囲でございますけれども、今お話のありましたように、日本で言えば賞味期限が迫った商品を集めて安く販売をするということかと思います。個々のビジネスでございますので消費者庁としてその内容についてコメントをするということは適切ではないと思いますけれども、ビジネスという形で食品ロスの削減に取り組むという事例としては非常に興味深いものであると思っております。 日本の国内ではまだ先ほど申し上げましたとおり入っておりませんけれども、日本でも、期限切れの迫ったものを集めて福祉施設などに無償で届けるというフードバンクという活動もございます。それから、小売店で賞味期限が迫ったものをまとめて大体安くセールとして売るとか、あるいは百円ショップのようなところに、別ルートのところで流通させてそこで売るというようなこともございます。そういう意味では、日本でも様々な工夫が行われているものだというふうに思っております。 消費者への啓発という意味では、そういったような情報、もちろん生活者でございますので御承知かと思いますが、そういうような取組もビジネスの形態としてまた新しいものが出てくれば、これもまた情報収集をして提供していきたいというふうに思っております。
○谷亮子君 ありがとうございます。 今御説明いただきまして、やはり、アメリカの販売期限に基づくこれはフードロスへの取組ということでございまして、消費者が食品を買う段階で食品ロスについて考えるという、ビジネスモデルとしての私は新しい機会の創出ではないかなというふうに感じました。ですから、こうした食品ロスに取り組んでいくに当たりましては、その食品を手に取った段階で食品ロスということを考えられる、考えてもらえる機会というのが今後日本でも取組が必要になるのかなというふうには感じています。 そして、もう時間も限られておりますので、一つ省かせていただきまして最後の質問とさせていただきます。森大臣に最後伺わせていただきます。 消費者庁として、各省庁連携の中で、広報の役割も担いながら重要な施策を有言実行していく大変重要な役割を占めていらっしゃるのが消費者庁であると思いますが、また、消費者の声を行政に、そしてプロジェクトに届けていくということもこれは消費者庁の役割であるということは、もうこれは言うまでもございません。そしてまた、省庁連携を消費者庁も中心となって進めていくためには、やはり、食品ロス削減を通して何を守るのか、そして何を高めていくのか等の理念をどのようにお持ちであるのか、そしてどういったことが必要になるのかということをお伺いさせていただきたいというふうに思います。
○委員長(行田邦子君) 時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
○国務大臣(森まさこ君) 食品ロスは、その約半分が家庭から発生をしている、また事業段階においても、食品ロスの背景には消費者の過度な品質に対する意識があるとの指摘もございますので、やはり消費者の主体的な取組が非常に重要であるというふうに考えております。 消費者庁においては、消費者市民社会という概念を実施する上でのテーマの一つであるというふうに考えまして、消費者一人一人の主体的な取組により食品ロスの削減をできるという、そういう社会問題であるという理念の下、関係省庁と連携しながら、消費者、事業者双方の意識改革等に積極的に取り組んでまいります。
○谷亮子君 森大臣から御答弁いただきましたその高い理念は、私も消費者庁に期待を申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(行田邦子君) 以上をもちまして、平成二十六年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(行田邦子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会