川口康裕
会議録に記録された「川口康裕」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 606 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁次長
- 直近の発言日
- 2013/06/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%
※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 附則第二条の括弧書きにおきましては、この法律の施行前に加害行為が行われたものであれば、その加害行為に係る不法行為に基づく損害賠償請求につきましては、本制度が適用されないということを規定しているものでございます。 この趣旨は、不法行為に基づく損害賠償請求につきましては、契約の締結よりも、加害行為が金銭の支払い義務を生じさせる重要な原因となっているということでございますので、本制度の施行後に加害行為が…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 個別事案の該当性を断定することは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般に、消費者にダイレクトメールを送付して、同窓会の発行している名簿だと誤信させ、○○学校同窓名鑑ということを通信販売しているような場合におきましては、例えば、ダイレクトメール等の事業者の行為が民法上の詐欺または消費者契約法上の不実告知等に当たるようなものであれば、本法三条二号の不当利得に係る請求として、本制度の対象となる請求に当たり得るということ…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 集合的に多数の消費者の被害回復を図るということは先進国共通の課題でございますので、各国それぞれ工夫して、各国の状況に応じてさまざまな制度が検討され、また実施されてきているところでございます。 そうしたものを十分踏まえた上で、我が国の実情に合うものとして日本の制度は設計したところでございますが、諸外国と比較をいたしまして、法制度、本法案の特徴といたしましては、まず一点目でございますが、二段階目の手続…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 制度の骨格につきましては、消費者委員会に設けられました調査会におきまして検討されたところでございます。 先生から御指摘がありましたアメリカのクラスアクションにつきましてでございますが、アメリカのクラスアクションの特徴といたしまして、まず一点目、原告適格、制度の担い手でございますが、これは被害者であれば誰でも原告となり得るというふうに理解しております。原告適格を限定し、行政監督下に置く場合に比して、制度の適正な運用が確保…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 施行前の事案について適用しないというふうにしているところでございますが、先ほど大臣からも答弁をしたところでございますが、まず、通常の訴訟手続などの消費者の被害回復を図るための既存の制度、消費者の権利、これには一切触れていないということでございまして、個別の訴訟について対応するということは今までどおりということでございます。 それから、裁判外紛争処理制度、ADRというものがございます。国民生活センターにも、法律によって整…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 法律において整備されるものにつきましては、現在説明しているものでございますので、適用範囲という問題については、施行後に契約をしたもの、あるいは加害行為があったものが対象ということでございます。 そういう制度ができまして、具体的に共通義務についての判決があり、また、それについて具体的な解決がなされていくということになりますと、消費者が個々に持っている個別の訴訟をする権利、これはございますので、事実上、個別の訴訟で類似の判…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 安愚楽牧場事件そのものにつきましては、現在、事案の解明が行われているところでございますので、本件が対象事案となるか否かについて断定的にお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。 ただ、事業者が実現困難な高利回りや元本保証をうたって、実際に顧客に現物を引き渡すことなく消費者に金銭を支払わせるといった商法、これはいろいろなところで今までもあるわけでございます。 そうしたもの…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 シンポジウムにつきましては、現在の制度、適格消費者団体につきまして、既に類似のものを行っておるところでございます。 その例を参考に申し上げますと、パネリストの方という意味では、実際の適格消費者団体の方、あるいは事業者団体の方、それから学識経験者の方、幅広い皆様に御参加いただいております。消費者庁の職員がパネリストの一人として呼ばれることもございます。 それから、聴衆につきましては、本当に幅広い皆様…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 二段階目の手続において届け出をすることができなかった、あるいはしなかった消費者につきましてでございますが、まず、委員御指摘のとおり、本制度は、それらの消費者が本制度以外の方法によって個別に被害救済を図るということ、訴訟を起こすということについて何ら妨げるものではございません。個別訴訟や裁判外紛争解決手続、いろいろなものがございます。ADRでございます。それから、消費生活センターのあっせん等を活用す…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 先生から二つの質問をいただいたと思いますので、私は、通知の方について御説明をさせていただきます。 本法案におきます手続におきまして、第一段階で、共通義務ということを裁判所により判決で確定をさせます。これにつきまして、団体の方は、この法案の二十五条に書いてございますが、その判決の内容、共通義務確認訴訟の確定判決の内容につきまして、具体的に個々の知れている消費者、わかっている消費者のところに通知すると同時に、世の中に広く公…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 消費者庁といたしましては、特定適格消費者団体が発足、認定された後には、その役割をしっかり周知していきたいというふうに考えておりますが、日常的には消費生活センターに相談をするというのが一般的であろうかというふうに思います。 現在、平成二十四年の段階で、七百二十四カ所、全国に消費生活センターがございます。認知度も八一・七%に上るということでございますので、この消費生活センターとの連携をしっかり図っていただく。 適格消費者団…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、PIO—NETを直接閲覧できる者ということは、国民生活センター、消費生活センター、それから行政の一部というふうに限られているところでございます。 現在でも、裁判所の調査嘱託等の回答、あるいは適格消費者団体からの要請に応じまして情報提供するということはございますけれども、個人情報に配慮するということでございまして、もともと、氏名、住所等の個人を識別する情報はPIO—NET自体に入…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 ADRにつきましては、先ほど大臣から答弁を申し上げたとおり、両当事者の合意がなければ始まらない、解決に至らないという問題もございますが、他方、委員御指摘の、責任問題について曖昧なままでも解決に至るというメリットもあるわけでございます。 ですから、ADRに応じたという、そのときに丁寧に事業者の方も合意条件を詰めるというふうに思いますけれども、それは、必ずしも責任を認めたわけではないけれども、総合的に考えてお支払いに応ずる…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 先生御指摘のADRについて言えば、さまざまな解決が認められますので、解決金あるいは瑕疵修補、いろいろな内容につきまして、両当事者が合意をすれば、それが認められるということでございます。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 先生の御指摘の前半部分について補足させていただきたいと思います。 訴訟ファンドでございますけれども、訴訟ファンドにつきましては、一般に、訴訟の当事者に対し、第三者であるファンドが訴訟費用を提供し、勝訴の場合には請求が認められた額の一部を報酬として当該ファンドに支払うものということかというふうに理解しております。 本件、本特定適格消費者団体について、これについて対応ができないという理由は幾つかございますが、そのうちの一つ…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○川口政府参考人 御質問でございますが、まず御懸念の点、本来、消費者の利益の擁護の促進ということとは違う目的で活動をしている人が特定適格消費者団体を事実上支配するようなことになってはいけないという点につきまして、まず、そうしたこともありまして、認定要件の一つといたしまして、六十五条の第四項でございますが、「差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。」ということで、認定段階で適格消費者団体として実績がある…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、特定認定のための要件につきましては、被害回復関係業務を適正に遂行し、制度の実効性、適正性を確保する観点から適切に定める必要があるということでございます。 具体的には、特定適格消費者団体の要件としまして主なものを申し上げますと、一つ目として、適格消費者団体であり、差しとめ関係業務を相当期間継続して適正に行っていること、二つ目といたしまして、新たな業務となります被害回復に関係する業務に…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 先生御指摘のように、認定要件の内容につきましてはできる限り客観的にすることが望ましいということで、法案の成立後、政令、内閣府令、それから認定、監督の指針をガイドラインとして定めるということで要件の詳細を明らかにする予定としております。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 現在の適格消費者団体でございますが、これは差しとめ請求関係業務を行うところとして認定しているところでございますので、直ちにそれだけでは、新たな特定適格消費者団体の要件を満たすものではございません。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 対象消費者の範囲を、ある事業者につきまして、どの支店で契約したかを問わず被告と契約した消費者と仮に設定した場合には、先生御質問のように、ある支店では説明がおろそかであり、他の支店では説明をしていたということが判明した場合には、対象消費者に共通して金銭を支払う義務はないということになりますので、請求が棄却されるというふうに考えられます。 ただし、このような場合に、対象消費者の範囲につきまして、ある支…