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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
606
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2012/08/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

606 6 を表示
消費者庁審議官2012/08/01

180衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○川口政府参考人 勧告の法的性質ということについてのお尋ねでございますが、事業者に対する勧告は、事業者の権利義務を直接制限するものではなく、行政手続法の定める不利益処分ではございませんで、この分類によれば、同法第二条第六号の行政指導に当たるものというふうに考えております。

消費者庁審議官2012/08/01

180衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 取りやめ以外のその他の必要な措置につきましては、消費者被害の発生または拡大の防止のためにとらせる必要があるかどうかの観点から、事案ごとに必要な措置を勧告することができるように規定しております。 例として申し上げますと、今後同様の行為を行わないということ、あるいは勧誘に用いたパンフレットを破棄させるということなどを勧告するということが考えられるというふうに考えております。

消費者庁審議官2012/08/01

180衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○川口政府参考人 正当な理由につきましては、多数消費者財産被害事態による被害の発生または拡大の防止を図るという観点から、事案ごとに判断することになるというふうに考えております。 正当な理由の例といたしましては、勧告がなされた後、勧告内容とは異なりますが、消費者被害の発生または拡大の防止のための代替措置を事業者みずから講じているため、改めて勧告に係る措置を講じさせる必要性が見出せない、そういった場合が考えられるというふうに思っております。

消費者庁審議官2012/08/01

180衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○川口政府参考人 勧告に従わない場合の命令の要件として、「特に必要があると認めるとき」というふうに規定しておりますが、これは、多数消費者財産被害事態による被害の発生または拡大の防止を図るために、事業者の権利あるいは自由を直接に制限する不利益処分に当たる命令、この命令をすることが特に必要があると認めるときということを意味しているわけでございます。 「特に必要があると認めるとき」に当たるか否かにつきましては、事業者が勧告に従わない事情等もあ…

金融庁総務企画局参事官2010/03/16

174参議院 環境委員会 第2号

○政府参考人(川口康裕君) 金融庁でございます。環境配慮預金・融資に関するお尋ねでございますが、現時点で定義あるいは範囲について統一したものがございませんで、金融機関によって異なっております。ただし、金融機関によりまして自主的にそういうものを開示しているというところがございますし、金融庁におきましても、金融機関による環境への配慮を含めた企業の社会的責任を重視した取組につきまして実態調査をしておりまして、これをCSR事例集として公表してい…

内閣官房内閣参事官2008/11/13

170参議院 環境委員会 第2号

○政府参考人(川口康裕君) お答えいたします。 消費者庁につきましては、消費者の利益の擁護及び増進を図ることをその任務とするものでございます。消費生活において生じた問題、すなわち事業者とのかかわりの中で消費者に生じた各種問題に対応していくことになりますので、消費生活の中で生じたとは言い難い公害問題あるいは労働災害については対応することは難しいというふうに考えられますが、例えば、医薬品に係る事項については、事業者である医薬品の製造業者等と…