消費者問題に関する特別委員会 第6号
- 発言数
- 206 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2013/05/21
会議録
○吉川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、食品表示法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官石井喜三郎君、内閣府大臣官房審議官川口康裕君、内閣府大臣官房審議官内野淳子君、消費者庁次長松田敏明君、消費者庁審議官菅久修一君、文部科学省大臣官房審議官山脇良雄君、厚生労働省大臣官房審議官高島泉君、厚生労働省医薬食品局食品安全部長新村和哉君及び農林水産省大臣官房審議官塚原太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○吉川委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。伊佐進一君。
○伊佐委員 おはようございます。公明党の伊佐進一でございます。 本日は、大臣、副大臣御出席のもとで、このように質問の機会をいただきましたこと、心より御礼申し上げます。 本日は、一番最後に大臣に御決意をお伺いしたいと思いますが、その前にいろいろとさまざまな内容についてお伺いしたいと思います。 まず一点目は、食の安全、安心とTPP、この交渉についてのお伺いをさせていただきたいと思います。 四月の十二日、日米の間で書簡が交換されました。この書簡の交換をもって日米協議というものが合意に至った。この書簡の中で、TPP交渉と並行して日米の間で議論するという分野が指定されております。その分野の一つ、衛生植物検疫措置、これが明示されております。これはまさしく食の安全と安心にかかわるところであって、今後、恐らく食品添加物、この規制緩和を含めてさまざまな議論がされるのではないかというような報道がなされております。 この日米の書簡の交換の後に、甘利大臣、記者会見でこうおっしゃっております。食の安全、安心に関する基準、これはしっかり守るんだと強調していただいております。改めまして、この食の安全、安心はTPP交渉においてもしっかり守るという政府の御決意を聞かせていただければと思います。
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 先生の方から御指摘がございましたとおり、日米間の合意が成り立ちましたが、まず現時点の状況でございますが、日本政府の方は米国の国内通知の九十日を待っているという状況で、現在のところはまだ交渉に現実的には参加をしておりません。 そういう中で、私どもが間接的に得た情報でございますが、TPP交渉本体の中では、今回の法律の関係でいきますと、遺伝子組み換え食品の表示等の問題、これは二十一分野の中のTBT、テクニカル・バリア・ツー・トレード、貿易の技術的障害というところの分野になるわけでございますが、この中では、遺伝子組み換え食品のラベリング、表示についての提案はない。また、検疫等、SPSについても、個別の食品安全基準の緩和というものは議論をされておりません。 こういうような状況の中で、政府を代表しまして、総理は、国会での御議論の際に、「食品の安全、消費者の健康、これはまさに最大の国益でありますから、もう既に交渉当事者に対してこの点については絶対に譲ることはできないということについて厳命はいたしております。」というふうに答弁させていただいております。 このような交渉の中で、必ず守らなければならないものということで、私どもは今後、正式に交渉に参加した段階におきましては、我が国は世界第三位の経済力を有しております、交渉力を駆使し、新たなルールづくりをリードしていくとともに、特に食品につきまして、守るべきものは守り、あるいは攻めるべきところは攻めていくことで、国益にかなう最善の道を追求していきたい、かように存じております。
○伊佐委員 力強いお言葉をありがとうございます。 まさしく交渉はこれからだということなんだと思います。その中で、先ほど総理の強い発言も御紹介いただきました。この食の安全、安心というのは、外交交渉の例えば譲歩とか妥協とかそういうもので決められていくものではなくて、あくまで科学的な根拠に基づいて決められるべきだと思います。ぜひしっかりと交渉いただければと思います。 次に、食品表示法の内容、特に、執行の部分についてお伺いしたいと思います。 これまで、食品表示、根拠法がばらばらでした。当然、執行体制もそれぞればらばらに行っていた状況でした。まず、品質に関する部分というのは根拠法はJAS法で、その担当に当たっていたのが農水省の食品Gメン、食品表示Gメンと言われる方々でした。また、安全性に関する部分というのは根拠法は食品衛生法で、これは食品衛生監視員という方々が執行に当たっていらっしゃいました。酒類、お酒については国税局。それぞれがそれぞれの根拠法に基づいて執行を行っていた。 今回は、食品表示法において根拠法が一元化されました。では、果たして執行機関がどうなるか。執行機関の一元化はこれまでずっと長い間議論をされていたと伺っておりますが、私の理解では、今回の法案をもっても現行制度ではそれほど大きな違いがない。つまり、一元化は実際的には難しかった、そう認識をしております。 一元化をする際に、大きな壁は何かというと、まず一番の問題は、そもそも消費者庁は地方分局を持たないということが挙げられると思います。 例えば、では食品Gメンの方々に全部お任せしようかとなったとしても、食品Gメンの方々、彼らは食品偽装のプロです。これまで安全について、例えば細菌検査であったりとかあるいは化学検査をしたりとかということに決してなれていらっしゃるわけじゃない。こういうところを身につけなきゃいけない。 あるいは、では食品衛生監視員の方々に全部任せましょうとなったとしても、では、偽装表示のところまで全部カバーできる、それぐらいのスキルが果たしてあるのかという問題もあると思います。 つまり、これから執行体制をどのように充実して強化していくかということが一つの大きな課題であろうと思っております。これに対しての政府の御見解をお伺いしたいと思います。
○伊達副大臣 お答えをいたします。 今の先生の執行体制の実効性をどうしているのかという御質問でございますが、執行体制を一元化すべきとの考え方については、消費者庁は組織規模が非常に小さくて、まだできて四年足らずでございますので、地方組織を有していないため、引き続き、地方出先機関を有し、監視業務についてのノウハウ等を有する行政機関や都道府県、保健所と連携して効果的、効率的な執行に努めてまいりたいと思っております。 いずれにせよ、執行体制については取り締まりの実効性、維持強化を図っていくことが重要だと考えていることから、こうした観点から、本法案に係る執行体制については、今後とも必要に応じてあり方を検討してまいりたいと思っております。
○伊佐委員 ありがとうございます。 執行の体制の話と、もう一つ執行で御質問させていただきたいのは罰則の話なんです。 これは、偽装表示あるいは表示が誤っていた場合というものも含めまして、これまでのJAS法、そもそものJAS法の目的は誤った表示を正しくさせるということが目的でした。つまり、たとえ意図的に誤った表示をしていたとしても、そこでその是正命令が下って、わかりましたと言ってすぐに変えてしまえば、特に、刑事罰を含めた罰則規定というのが適用されなかった。 こうした、特に悪質な、消費者をだまそうとしたものであったとしても、JAS法がどこまで適用されていたかというと少し疑問なところがございます。 例えば、これまでさまざまな事件がありました。ミンチに内臓の肉をまぜたというようなミートホープ事件、あるいは、中国産のウナギを国産のウナギと称した魚秀の事件、また、船場吉兆の偽装事件もありました。こうしたさまざまなこれまでの偽装表示の事件というのは、実は、そのいずれもJAS法では取り締まっていないんです。あるいは食品衛生法でも取り締まっていない。 では何で取り締まっているかというと、不正競争防止法です。つまり、これまで、食品表示の偽装、結局、検察が使えたカードというのはこの不競法だけだったんです。 今回の食品表示法において、こうした本当に悪質な偽装表示についてしっかりと実効性を持って取り締まれるような体制あるいは制度とすべきだと考えますが、政府の御見解をお伺いしたいと思います。
○伊達副大臣 お答えをいたします。 今、取り締まりとその罰則についてでございますが、産地偽装等の事案について、罰則を適用して厳正に対処することは重要である、こう思っております。消費者庁としては、不適正な表示を事業者に迅速に改めさせるとともに、その旨を消費者に対して広く伝達する必要があると考えております。 食品表示法案については、現行のJAS法と同様、産地や原材料など一定の事項の表示を義務づけるものでありますから、これに違反して不適正な表示を行った場合、表示基準を厳守するような表示の是正を行うこととしており、引き続き、産地偽装の不適正な表示に対して迅速かつ厳正に執行してまいりたい、このように思っております。
○伊佐委員 ありがとうございます。 いかにこの執行の実効性というものをしっかりと充実強化させていくか、これは非常に重要な課題であると思いますので、ぜひよろしくお取り組みをお願いしたいと思います。 一問飛ばさせていただきまして、原産地表示についてお伺いしたいと思います。 今回の食品表示法において、結局結論に至らなかったさまざまな課題というのがございます。そのうちの一つが、加工食品の原料原産地の表示、これをどうしていくかという議論でした。 消費者庁が行ったアンケートを見ておりますと、商品を選ぶ際に原料原産地表示をチェックすると言った方々が七割いらっしゃいました。この七割の方々というのは、原産地によってちょっとでも品質のいいものを選ぼう、こういう意識というよりも、どちらかといえば、今の海外産の食品に対する不安感といいますか、こういうものが多分あって、この原産地、一体どこでできたものなんだろうというところをしっかりとチェックしているんじゃないかと思います。 この加工食品の原産地表示、今現状をどのように把握していらっしゃるか、消費者庁の見解を伺いたいと思います。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 加工食品の原料原産地の表示につきましては、現在、JAS法に基づきます加工食品品質表示基準で定められている表示基準の一つでございまして、消費者基本計画におきまして、加工食品の原料原産地表示の義務づけを着実に拡大するということにされております。 この消費者基本計画に基づきまして、消費者庁におきましては、平成二十三年三月に、加工食品品質表示基準を改正いたしまして、黒糖及び黒糖加工品、それから昆布巻き、こうしたものを新たに義務対象品目として追加するなど、原料原産地表示の拡充に努めているところでございます。 この加工食品の原料原産地表示につきましては、現行では、品質に関する適正な表示を目的としていますJAS法の表示基準の一つということで定められておりますので、品質の差異ということに着目いたしまして、義務表示対象となる品目を定めております。したがいまして、加工度の低い加工食品に対象が限られているという現状でございます。 一方、食品表示法案におきましては、一般消費者の商品選択上の判断に影響を及ぼす情報でありますれば、表示の基準を策定できるということになっておりますので、品質に関するものか否かにかかわらず、表示対象品目の選定を行うことが可能という仕組みになっております。 したがいまして、食品表示法案の成立後におきましては、消費者や事業者の方々などの意見を幅広く聞きながら、現行の要件にとらわれず、消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会が確保されるよう、原料原産地表示のあり方について、義務範囲の拡大も含めまして検討していきたいと考えております。
○伊佐委員 ありがとうございます。 今の御答弁によりますと、加工の度合い、これが一つのキーワードになるのかなと思います。 現場で実際に何が起こっているかといいますと、例えば加工の度合い、鳥を蒸してつくった蒸し鳥は、実は加工の度合いが低いということで原産地表示の義務があります。ところが、ちょっとここにしょうゆ味をつけると、実は義務がなくなるんです。こういう現状。あるいは、例えばあんこです。生あんは、そのものですから、食品表示、原産地表示の義務というものがあります。ところが、ちょっと砂糖を加えて練ってしまう、つまり練りあんになると、義務がなくなってしまうという状況です。これは製造者の方にとっても事業者の方にとっても少し混乱するところもありますので、今後、こういった、よりきめ細やかな対応というものをぜひよろしくお願いしたいと思います。 次に質問をさせていただきたいのは、アレルギー表示についてです。これも一つの残された課題ということになっております。 これまで、アレルギー対策については、我々公明党は、特に力を入れてまいりました。 先週の十七日に、自公両党で、アレルギー疾患対策基本法案を衆議院に提出させていただきました。この法案は、もともと、二〇一〇年に公明党が提出をし、残念ながら廃案になりました。また、二〇一一年には今度は自公で提案をさせていただいて、これも選挙の関係で廃案になった。こういう経緯がありまして、いよいよ三度目の挑戦ということで、諦めずに、今回、三度目のアレルギー対策の法案を提出させていただきました。 この中で、今回の食品表示法案と大きく関連するところというのが、アレルギーの食品表示の部分になります。とりわけ、大きな問題になっていますのが、取り組むべき課題となっていますのが、まず外食、外で食べる場合のアレルギーの成分表示をどうするかという問題と、もう一つは、中食、いわゆるお総菜です、でき合いのおかずが売っているお総菜。このアレルギー成分の食品表示義務をどうするかというところで、現在は、中食、外食とも食品表示義務というものが課されていないという状況です。 これまでは義務が課されていないんですが、どんどんどんどん時代の状況というのが変わってきているわけです。つまり、ひとり暮らしの方というのが多くなっている。今、ひとり暮らし世帯、過去二十五年間で倍増と言われています。六十五歳以上のおひとり暮らしの方々が四倍にふえたと言われている状況。こういう状況の中で、中食とか外食とか、こういったものが本当に我々の生活の中でなじみの深いものにどんどんなってきている状況です。 食物アレルギーを引き起こすような物質というのは、もしこの表示がなければ、当然、お総菜を買う際に、あるいは外食でメニューを選ぶ際にも、どうしても消費者の選択の自由が阻まれるというところもあると思います。最悪の場合には命を落としかねないというような状況になっております。 こうした、外食とか中食に対するアレルギー表示、今後どのように取り組みをするかについてお伺いしたいと思います。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 現在、中食、外食についてアレルギー表示の義務はないわけでございますけれども、アレルギー表示を行っていくためには、その食品にアレルギー物質が入っているかどうか、または入っていないかということを正確に把握した上で表示を行うことが不可欠というふうに考えております。 例えば、中食、外食の店で調理をする際、調理器具などから意図せず混入する。つまり、原材料そのものには入っていないんだけれども、意図せず混入するということも想定されます。こういう意図しない混入についても十分考える必要がございまして、そうでないと、誤った表示によって、かえってアレルギー発症を誘発してしまうというおそれもございます。 こういう、アレルギー物質の意図せぬ混入防止対策を十分にとることができるかどうかは、大きな課題だと考えております。 この中食、外食のアレルギー表示につきましては、食品表示一元化検討会の中でも検討をされましたけれども、その報告書におきまして、アレルギーに関する学識経験者や患者団体、外食等に関係する事業者団体等から成る専門的な検討の場を別途設けて検討を行うことが適当というふうにされております。 消費者庁といたしましては、この検討会報告書の趣旨を踏まえまして、今後、中食、外食へのアレルギー表示についてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
○伊佐委員 ありがとうございます。 最後に、大臣の御決意をお伺いしたいんですが、こうして、今回の食品表示法、さらに残したさまざまな課題、加工食品の原料原産地表示であるとか、あるいは遺伝子組み換え、これもまだ残された課題になっております。 そして、先ほど審議官より御答弁をいただきましたアレルギーの食品の表示、こうしたものを、それぞれ、先ほど検討会を立ち上げてということをおっしゃっていただきましたので、ぜひ、この法案成立後、速やかに検討会を立ち上げていただいて、そして、しっかりと、いついつまでに検討しますというスケジュール感を持って、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。大臣の御決意を最後にお伺いいたします。
○森国務大臣 食品表示法案においては、食品を摂取する際の安全性及び自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保を目的としており、この目的にふさわしい表示内容になるように、御指摘の今後の積み残された課題についても、なるべく早く検討会等を設置し、そして、消費者や事業者の方々などの意見を幅広く聞きながら、消費者にとって必要な情報が的確に伝えられる、わかりやすい表示制度としていくように取り組んでまいります。
○伊佐委員 以上、終わります。ありがとうございました。
○吉川委員長 次に、後藤斎君。
○後藤(斎)委員 大臣、御就任おめでとうございます。 きょうは、一時間という限られた時間ですけれども、幾つか論点を立てながら、私も、検討会の主宰をした立場で、できるだけいい形でこの法律が成立をして、そして執行ができるようなという形で話を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 表示の方に入る前に、幾つかの確認をしたい点があります。 昨年の通常国会で、消費者安全調査委員会がスタートいたしました。当時、大臣も、参の方でいろいろな論点でお話をいただいたことを思い出しますが、十月から施行されて、ちょうど七カ月が経過をしています。当初、事務局体制も充実をさせながら、できるだけたくさんの案件を対応していくということが一年前のイメージだったんですが、なかなか現状は進んでいないという指摘もお聞きをします。 現状と、そして、なぜ、この調査委員会が十分な役割をまだ果たし切れないのか。大臣、どのように現時点でお考えになっているのか、まずお尋ねをしたいというふうに思います。
○森国務大臣 後藤委員が、当時、副大臣としてお取り組みになったことに深い敬意を表したいと思います。 消費者安全調査委員会の現在の審議状況ということでございますが、昨年十月に発足をしまして、発足から七カ月の間に、調査等の対象として、エレベーターの事故、ガス湯沸かし器の事故など五件の事故が選定されました。これらの事故には調査委員会発足の契機となった事故などが含まれており、現在、その背景的な要因も含めて、丁寧かつ多角的に調査等を行っているところと承知をしております。 このほか、これまでに寄せられた申し出、四月末現在で八十件でございますけれども、申し出者の方々の思いをおろそかにしないよう、原則として、全ての申し出案件について、委員の方々の知見も活用しながら、より丁寧に情報収集や分析を行い、調査等を行うか否かについて、まず慎重に審議を行っているところでございます。 これまでに、四十一件の申し出について不選定とさせていただいておりますけれども、その際にも、申し出者の方に相談窓口などに関するアドバイスを含めた丁寧な回答を行ってまいりました。 さらに、五月十七日に開催されました調査委員会においては、機械式立体駐車場の事故について、今後新たに調査等を行っていく方針を決めたところでございます。 十月に発足をしてから、調査の委員の方以外の専門委員がまだ選任されていなかったものでございますから、十月の発足の後、専門委員の選定、そして、事務局の体制等、整備を進めてきたところでございますが、そのような調査を行うための体制も徐々に整備をされてまいりましたので、今後、調査委員会においては、調査等の活動をさらに活発化、加速化させまして、申し出者の方々や、広く国民から期待される役割を十分に果たしていただけるようにしてまいりたいと思っております。
○後藤(斎)委員 今大臣がお答えをいただいたように、今までに八十件申し出があって、そのうちの四十一件は調査を行わない。これは、昨年の十月三日に決められた選定指針に基づいてお決めになったと思いますけれども、半分はやらない、五件を今やっているという形で、去年の委員会の法案の審議の中では、過去の重要事案も含めてやるという話をしておりました。 この点については、多分まだ未着手だというふうに思いますけれども、当時もいろいろな議論がありましたけれども、体制的に委員が七人で少ないという厳しい御指摘もありました。それをカバーするのには、臨時委員や専門委員を組み合わせてやると。 事務局も、なかなか今のような状況では、事務局体制を、人をふやすということもできませんから、今ある臨時委員が十九人、専門委員が三十四人、事務局員が十三人から二十一人、今年度になって八人ふえたということのようですけれども、やはり執行体制をもう少し工夫しないと、当初のイメージのように、消費者安全調査委員会が十分な役割を果たせないというふうに思うんですよね。 その点について、大臣、人的な部分も強化しようというお気持ちはありませんか。
○森国務大臣 御指摘のとおり、マンパワーの点でさらに増強を図っていく必要があると思っております。
○後藤(斎)委員 では、ちょっと別の質問をいたします。 これも私たちが、国民生活センターと消費者庁、消費者委員会も含めて、いろいろな機能を見直ししたり、一緒になれるものはできるだけしていこうということで議論をしてまいりました。いわゆる国民センターの国への移行ということで、これも去年の常会では、当時の大臣も含めて厳しい指摘をいただきました。 ただし、消費者庁及び消費者委員会の発足は平成二十一年ですから、発足後三年以内に、消費者庁の関与のあり方、国民生活センターの業務の見直しも含めて検討を加え、必要な措置ということで、去年もぎりぎり三年ということで、私たちはできるだけその法律の趣旨にのっとって議論をして法案を提出しようとしましたけれども、なかなか議論に応じてもらえなかったということを、トラウマのように今急に思い出しました。 もう四年たっているんですが、大臣、これは法律違反じゃないんですか。
○川口政府参考人 内閣府でございます。 現在、本年三月より、森まさこ大臣がさまざまな立場の有識者と意見交換を行う、消費者行政の体制整備のための意見交換会を開催いたしまして、委員御指摘の論点につきまして御検討いただいているところでございます。 この意見交換会につきましては、まさに委員御指摘の消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項の趣旨を踏まえ、検討いただいているところでございまして、政府全体の行政改革及び独立行政法人制度改革の動向を見きわめつつ、一年かけて検討することとしているところでございます。
○後藤(斎)委員 大臣、昨日の読売新聞ですが、独法問題について、研究開発力の強化ということはありますけれども、私たちが去年決めた統合再編案は白紙で、独法制度は継続という、事実かどうかはよくわかりませんけれども、報道がありました。 今、川口さんからお話をいただきましたけれども、それは十分わかっています。わかっていますが、法律の附則で、三年以内、平成二十四年九月までに検討を加えて必要な措置を講ずるということで、講じられていないんじゃないですか。ですから、一年じゃなくて、一年だと五年たっちゃうんですよ。確実な法律違反だと私は思いますけれども、大臣、どういうふうにお考えですか。
○森国務大臣 附則に三年以内と書いてあって、二十四年九月まで。というと、当時民主党政権の時代だと思いますけれども、当時の国民生活センターのことについての見直しが、独法改革の一環として、独法はとにかく統合再編するんだということが前提にありきで進められていたという経緯がございました。 現在私のもとで行われております消費者行政組織の在り方検討会においても、消費者団体の方々が出される意見全て、やはり、前政権の間に行われていたものが、国民生活センターのあり方、国民生活センターの意義、効用というよりは独法改革が前提とされていたところがあり、なかなか議論が提案しにくかったという意見が前回も出されたところでございます。 私どもは、法律の趣旨にのっとって、国民生活センターを含めた行政組織全体のあり方について、今議論を進めているところでございます。
○後藤(斎)委員 大臣、これ以上はしませんけれども、大臣、去年の八月二十二日のこの検討会の報告書、最終報告ですが、ぜひもう一度きちっと読んでいただきたいと思うんです。独法改革を別に優先したわけじゃなくて、その基本的な方向性は、今それぞれ持っている機能の充実強化、そして一体性を確保しながら消費者行政をより強化するということで検討してまいりました。 先ほど、川口さんが話をしてくれたように、大臣のもとでまた新たにということで、多分同じような方の御意見をお伺いしていると思うんです。ですから、それは事実とはちょっと反しているので、ぜひ大臣、全て私たちがやったことが悪いという前提であればそうなんでしょうけれども、いろいろな消費者団体の意見、消費者の方の意見、そして事業者の方の意見、いろいろな意見をやはりきちっと延べ二年聞いてまとめたものなので、私もこれをまとめた責任がありますので、ぜひきちっと読んでいただいて、きちっと活用できるものは活用していただいて、私は別にこれで大臣を何かしようなんてことは思っていなくて、やはり消費者行政をよりいい方向に持っていってもらいたいということなので、その点についてだけ、ちょっと大臣、簡潔に今のお気持ちをお伺いします。
○森国務大臣 後藤副大臣の当時からの消費者行政をよりよくするためのという御努力について、私も深い敬意を表したいところでございます。 民主党政権時代のさまざまな会議の中に出ていただきました、その同じ団体の同じ方々に来ていただいて、八月二十二日の報告書の御意見等についても改めて御意見を伺った結果が私どもの検討会でも出ておりますので、そういった幅広い消費者団体の生の声をしっかりと受けた上で、お取り組みの中でよいところはしっかりと取り入れていきたいと思います。
○後藤(斎)委員 大臣、先ほど川口さんが言ったように一年ということじゃなくて、できるだけ早く、今大臣おっしゃったように、まとめて形にしていかないと、多分、今回の表示のもの、これから話をしますけれども、やはりいろいろ私は問題が実はあると思っています。ですから、それを実行している、執行している機関のあり方自体が不安定な中で、また先ほどの事故調じゃありませんけれども、人的に不十分な中でやっていくということは、やはり僕は非常に難しいというふうに思っていますので、これからの議論、もう少ししますので。 大臣、食の安心と安全はどのような定義だと大臣はお考えですか。
○森国務大臣 食の安心と安全については、消費者が、消費者にとって安全な食品を安心して選んで、そして食べることができるための取り組みというふうに理解しております。
○後藤(斎)委員 私の理解は若干別で、安全というのはある意味では客観性があって科学的な根拠がある考え、安心というのは本来主観的な部分があって本人が納得をするかどうか、これは二年前の大震災の後、原子力の安全規制の、プラスしてストレステストみたいなものをやりましたけれども、多分その考え方に僕は似ているのかなと個人的には思っています。 大臣、では、日本の食の安全基準が諸外国と比べて、よく言われるのはより外国に比べると緩やかなのか厳しいのかというようなことを、消費者の方の視点と事業者の方の視点でちょっと違いますけれども、大臣は、諸外国から見て日本の食の安全基準というのはどのようだというふうにお考えでしょうか。
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 食品に関する基準につきましては、各国がそれぞれの国の事情に基づいて定めている側面がございます。 例えば、残留農薬の基準を個別に比較した場合には、日本と諸外国との気候風土の違い、例えば日本は高温多湿であるといったこと、あるいは害虫の種類の違いなどによりまして、使われる農薬や使用方法が異なっている。このため、基準が異なる場合がございます。 また、添加物につきましては、日本と諸外国で、これまでそれぞれの長い食生活や制度の違いによりまして、指定されている添加物の種類に差があるということがございます。 そのため、残留農薬や添加物の基準につきまして、日本の基準が厳しいものもあれば、諸外国または国際基準の方が厳しい場合もあるというのが実態でございます。
○後藤(斎)委員 それでは、日本の食品の表示というのは、ほかの国から見ればどのような特徴がありますか。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 食品表示につきましては、コーデックス委員会というところが定めます規格というのが国際的な規格とされておりまして、各国はこの規格を参考にするとともに、各国の事情を踏まえた表示規制を設けております。 我が国におきましても、基本的にはコーデックス委員会が定める一般規格に従っておりますが、このほか、例えば加工食品の原料原産地表示でありますとか遺伝子組み換え表示、こうしたコーデックスの一般規格に定められていない事項につきましても、一般消費者の選択に資するという観点から表示を義務づけているところがございます。
○後藤(斎)委員 菅久さん、日本の表示のほかの国に比べた特徴は何ですか。日本語で書いてあるとかじゃなくて、特徴。
○菅久政府参考人 申しわけございません。 私の理解としましては、今申しましたまさに加工食品の原料原産地表示や遺伝子組み換え、そうした世界の一般的な規格というものにないものも加えて規制をしているというところが特色かなというふうに理解をしております。
○後藤(斎)委員 大臣、これはちょっと後で出てきますからもう一度大臣にお尋ねをしますが、今回、三つの法案の表示にかかわる部分を食品表示法案はまとめたということで、これからこの法律に基づいた執行というのがいろいろ問題になってきますが、この表示を一元化する、消費者、事業者の方、それぞれの面が、それぞれ思いが違うんですが、メリットというものがどのようなものか、わかりやすく説明をしていただけますか。
○森国務大臣 食品表示法の制定により、複雑でわかりにくい三法の表示部分を一元化して体系を整備し、使われる用語や定義を統一することが可能となり、消費者、事業者双方にとってわかりやすい表示が実現すると思います。 具体的には、消費者にとっては、表示に対する理解を助け、自主的かつ合理的な食品選択に資することが期待されます。特に、栄養表示の義務化が可能となることにより、消費者の日々の栄養、食生活管理による健康増進に寄与することが期待されます。先ほど委員がおっしゃったような、安全、安心の安心の部分ででも、明確な食品表示ということが寄与すると考えます。 また、事業者にとっては、表示基準が一本化され、ルールがわかりやすくなることから、表示をするための負担が軽減されるということが期待をされます。
○後藤(斎)委員 大臣、この表示法のいろいろな制度を議論する際に、昨年、消費者の意向調査というものをまとめました。 この中で一番多かったのは、安全性を確かめるというのが例えば多いんですよね。その次に、それぞれの項目によって違うんですが、品質を確認、値段の確認、いろいろな項目があるんです。 先ほど大臣は、私はあえて安全と安心はどうですかというふうなことでお聞きをしたのは、この中にも、安全性を確かめるというのと安心感を得られる商品を選ぶというのは似たり寄ったりで、ちょっと違うんですよ。 きょうは厚労省の部長にも来ていただいておりますから、もし補足があったらおっしゃっていただきたいんですけれども、大臣、安全性というのは、基本的には市場に出回るもの、要するに私たちが少なくともスーパーや八百屋さんや魚屋さんや肉屋さんやコンビニで買うものというのは、基本的には安全だというものが市場に回っているというのが大前提です。安心というのは、先ほどもお話ししたように、ちょっと大臣と私の意見が違うんですが、本人がその安全確認をしたもので、まだそれでも不安なのか、懸念があるのか、納得できるのか、多分その程度だと思うんです、私は。 ですから、安全性を確かめるというのは、例えば今度の新しい食品表示の部分で、今大臣ちょっとおっしゃいましたけれども、どこをもって安全性というのを確認するんですか。
○菅久政府参考人 まさに市場に出回っているものは基本的には安全というのは確保されているという前提でございまして、その中で、食品の表示をきちんとするということでございます。 食品表示といたしましては、例えばアレルギー表示でありますとか保存の方法、こうしたものにつきましては、それがしっかりされていることで安全という面も確保できるというふうに考えております。
○後藤(斎)委員 菅久さんがおっしゃるとおりで、アレルギーの部分というのは僕もそうだと思うんです。 でも、この消費者の意向調査、大臣、これはもう一回ちょっと視点を変えてやってもらいたいと僕は思うんです。安全性の確認というのは、多分、普通違うと思うんです。後でちょっと厚労省にも聞きますけれども、例えば添加物に何が入っているかとか、発がん物質が、いつもいろいろな新聞や雑誌で結構特集していますよね。ですので、そういうのが入っていないかとか。 僕は、多分大臣も同じだと思うんですけれども、違うんですよ。値段をまず見て、賞味期限を見て、その次に見るのは大体カロリー表示なんですよね。このピーナツ一袋食べちゃうと六百キロカロリーとか、カップラーメンを食べると四百キロ。あるじゃないですか。多分それを見る方というのは結構多いと思うんですよ。 大臣、そういう意味では、この確認の優先順位というものが上からどう優先なのか、僕はちょっとクロス表の見方がよくわからない部分があるんですが、多分そういうふうな部分を、大臣も執行者の最高責任者ですから、これからお聞きをしていきますが、執行体制を、例えば栄養表示の部分、賞味期限の部分、そしてエネルギー表示の部分、当然いろいろな部分があるので、今、JAS法、食品衛生法、健康増進法、いろいろな、今度お酒も入るから財務省も含めてやりますけれども、では、今、食品表示に係る国や地方自治体の、チェックする執行体制の人数と予算を、まずそれぞれちょっと教えていただけますか。
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 現行のJAS法に基づきます食品の表示に係る監視、指導を行っている国の職員、これが約一千三百名でございまして、県域を超える広域事業者の監視、指導を担当しております。 このほか、都道府県のJAS法担当部局の職員が、他の業務との兼務も含めてでございますけれども千百名余で、県域事業者の監視、指導を担当しているところでございます。 また、食品衛生法に基づきます食品衛生監視に従事しております都道府県等の職員、保健所におきます食品衛生監視員の数、これは食品以外の衛生行政事務にも従事しておりますが、約八千名ということでございます。 なお、予算につきましては、ちょっと食品表示との区分での予算額につきましては把握しておりませんが、関係行政機関の連携のもとで、効率的かつ効果的な監視、指導に努めてまいりたいというふうに考えております。
○後藤(斎)委員 大臣、今、年間に出回っている新商品と言われているものが、例えば加工食品、スナック菓子とか冷凍食品も含めて、数万という推計もあります。実際、スーパー、いろいろな地域性も当然あるので、具体的な数字というのは把握がなかなか難しいようでありますけれども、今、食料品で出回っているものが、加工食品だけで五十万アイテムから百五十万アイテムあると言われています。 今次長がお答えいただいたように、JAS法で千四百人、この人たちはほぼ専任でしょう、食品Gメンという肩書きですから。都道府県の現場の職員の方が、兼務を含めて八千人体制という形です。 それで、大臣、何が言いたいかというと、ではそのチェックをする体制を、これは多分性善説に基づかないとなかなかできないですよね。ただし、よっぽど賞味期限がもう切れているとか、食べて違和感があったとかいうものは、食品Gメンに通報したり、これは内部告発という部分も幾つかあるやに聞いていますけれども、やはりそういう部分をきちっと体制も含めて見直していかないと、例えば百万アイテムもあるものが、ほぼ基本的には、カロリーの表示があって添加物が何が入っていますという栄養表示があって、これからは原産地を明確に書いていく部分が非常にふえていくと思うんですよね、小規模事業者の方を除けば。 という部分で、では大臣、もっと簡単に言えば、そんなにたくさんある中で、例えば輸入品で、国産もそうなんですが、原産国というのは輸入品だと思うんですよ。原料原産地になると国内のものも入りますけれども。その内容物のチェックというのは誰がしますか。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 現行、今ありました原産国それから加工食品の原料原産地、これはJAS法に基づく品質表示基準で定められておりまして、その監視につきましては、消費者庁、農林水産省それから都道府県が行っているということでございます。
○後藤(斎)委員 菅久さん、では、それを本当に百万アイテムやっていますか。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 基本的には、疑義情報などに基づいて調査、または農林水産省におかれましては一般調査ということで行っているということでございますが、もちろん全品の調査ということではございません。
○後藤(斎)委員 大臣、ちょっと関係するんですが、ヒラメの話をします。 水産庁、来ていただいていますよね。これも原産国、原料原産地と象徴的なものなんですが、まず、例えば国産の天然ヒラメと国産の養殖ヒラメというのはどのように見分けますか。
○塚原政府参考人 お答えします。 現行JAS法上、水産物につきましては、名称及び原産地のほか、養殖されたものの場合にはその旨を表示することとされております。 現在、JAS法に基づきまして表示違反の取り締まりを行っているところでございますが、御指摘の天然ヒラメと国産養殖ヒラメは、外見上明確に見分けることが困難なことから、養殖されたものである旨の表示違反の解明に当たりましては、表示の根拠が記載されました取引伝票等を確認することにより実施をしております。 食品表示法下でも引き続き、適正な表示を推進するべく、食品関連事業者の監視、指導を適切に行ってまいりたいと考えております。
○後藤(斎)委員 同じような観点なんですが、例えば韓国でつくった養殖ヒラメと国産の天然物、要するに、国産の天然物と養殖物とはその表示根拠の証拠までさかのぼらないとわからないということですよね。では、韓国の養殖ヒラメと日本の養殖ヒラメはどのように見分けるんですか。色ですか。
○塚原政府参考人 お答えします。 御指摘の、輸入養殖ヒラメと国産のヒラメにつきましての見分けの御質問でございますけれども、これも、外見上明確に見分けをすることは困難でございますので、原産地表示違反の解明に当たりましては、表示の根拠が記載されました取引伝票等を確認することにより現在実施をしております。 新しい法律下でも、引き続き適正化を図るべく、適正な監視、指導を行ってまいりたいというふうに考えております。
○後藤(斎)委員 大臣、今、塚原さんがお答えをいただいたように、外見上全くわからないんですよ。ですから、根拠の証拠の書類までさかのぼらないとその表示の部分もよくわからないということは、スーパーや魚屋さんではもうわからないということなんです。 ですから、先ほどの、JAS法で今やっている千四百人の食品Gメンの方々も、本当に、これは絶対まずいな、やばそうだなと思ったところしかできないということになるんですよ。 ですから、その執行体制、後でまとめて話をしますけれども、よく考えられた方がいいと私は思うんです。 では、次の部分で教えてください。 カロリー表示、私、一番気になる表示の一つなんですが、たくさんの加工食品にカロリー表示がついていますけれども、誰がどのような形でチェックしていますか。
○菅久政府参考人 現在、栄養表示の内容について確認する必要があると認められる場合には、消費者庁及び保健所の職員が食品の製造施設等に立ち入りまして、そうした食品の検査そして収去をすることができるというふうにされておりまして、必要なときにはそのような調査を行うということでございます。
○後藤(斎)委員 よくわからないんですが、まあいいです。 では、今、低カロリーとか減塩しょうゆとか、いろいろな表示があります。例えばカロリーオフという部分では、食品や飲料で、ロー、低いという表示の意味合いというのは、百グラム当たり四十キロカロリー以下の食品、飲料では百ミリリットル当たり二十キロカロリー以下の食品を、オフや低、要するに控え目、少、ライト、ダイエットと表示することができるというふうに今なっていますよね。 この部分の低とか減とかいうのは、誰がどのような形でチェックをなさっているんでしょうか。
○菅久政府参考人 基本的には、疑義情報に基づいて、疑わしいということになりますれば、先ほど申しましたような、現在の調査の仕組みに基づきまして、権限を用いて調査をするということになろうかと考えております。
○後藤(斎)委員 菅久さん、どのようなときに、ああ、問題だなと思うんですか。
○菅久政府参考人 一般的には、加工食品でございますと、今委員からお話がありましたとおり、ルールがきちんと決まっておりますので、間違ったものがそんなに頻発するとは考えておりませんが、そういう疑義情報が得られました場合には、必要な調査をするということになろうかと考えております。
○後藤(斎)委員 大臣、今聞いているように、疑義情報かどうかというのは、かなり確信的に抜き打ちをしたり、中でおつくりになっている方が例えば内部告発をしたり、そのサンプルを入手して、どこかの専門的な機関で分析をしなきゃわからないんですよ、普通は。だから、その連携というのがこれからすごく大切になるはずなんです。 確かに、消費者庁がこれから、特にこの表示法ができたら、企画立案は、要するにヘッドクオーター機能は私たちがやります、農水省、厚労省、そして都道府県の保健所の方、財務省の方、それぞれの品目ごとによって、地方でも立入検査しますといっても、先ほどお話ししたように、百万アイテムくらいあるわけですよ、加工食品だけで。というのは、やはり消費者の方々の強い要望と事業者の実行可能性というものをきちっとバランスをとってあげないと、これは、やはりここはもうできないというふうなことで、違う方向に走ってしまう可能性も当然あるわけですよね。 よく韓国が、表示は非常に厳しいと言われています。執行体制も、それに伴ってたくさんあると言われています。人数がそろっているというふうにも言われています。 大臣、僕は去年もずっと言い続けたんですが、諸外国の食品表示に対する執行体制はどうなっていますか、教えてください。
○松田政府参考人 諸外国の食品表示に係る執行体制でございます。 例えば、アメリカにおきましては、FDA、食品医薬品局が、市場を流通しております食品のサンプルを収集して、表示の正確性を確認しております。また、FDAの出張所の管轄ごとに異なる種類の食品の検査を行うことで、FDA本部との連携のもと、幅広い食品検査ができるようにしている。 韓国におきましては、食品表示の監視は、KFDA、食品医薬品安全庁とその六地方庁、それから二百三十二の地方自治体所属の保健所が、連携のもと行っているというふうなことになっております。 また、オーストラリア、ドイツでは、国内における食品表示の監視は州政府が行っております。 諸外国ごとにさまざまな執行体制が構築されておりまして、我が国の執行体制の検討に当たりましての参考ともさせていただきたいというふうに考えております。
○後藤(斎)委員 次長、執行体制のフレームはいいです。 では、人的な部分というのがそれぞれどうなっているか、調べていますか。
○松田政府参考人 申しわけございません。今、手元にございませんので、お許しください。
○後藤(斎)委員 厚労省にも来てもらっているので、ちょっと話は飛んで、まとめますけれども、厚労省にちょっとお聞きをしますが、防カビ剤というのは、今、日本では食品添加物になっているんでしょうか、なっていないんでしょうか。 あわせて、食品添加物は、日本とアメリカで、どのような手続でその差というものが出てくるのか、ちょっと教えてください。
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 防カビ剤につきましてですが、収穫後のかんきつ類等の作物に使用される農薬は、一般的にポストハーベスト農薬と呼ばれております。このうち、カビ等による腐敗、変敗の防止など防カビ目的に用いるものは、食品の保存の目的で食品に使用するものに該当することから、食品添加物として取り扱ってございます。 そして、食品添加物の認可手続等でございますが、我が国の添加物の指定は、食品衛生法などに基づき、内閣府の食品安全委員会における安全性評価、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会での有効性等の審議、さらに、パブリックコメント、消費者庁への協議等の手続を経て行っております。 一方、米国では、食品医薬品化粧品法という法律に基づきまして、原則として、米国FDAが日本と同様に安全性や有効性について評価したものが使用されております。ただ、米国では、このほかに、一般に安全と認められる物質につきまして、申請者がFDAに届け出ることによりまして、その物質による危害が発生しない限り、販売を続けることができる制度もあると承知しております。
○後藤(斎)委員 もう一つ、ちょっとお聞きをしたいのは、この法律がこれからできるとして、現行では、食衛法、JAS法、健康増進法それぞれで表示というものが規定をされて、それぞれ所管官庁が違い、立入検査等いろいろな行政指導、処分をした事案があるというふうに思いますけれども、今まで、表示基準違反、表示違反で問題を起こした事案というのは、この三法、それぞれの別にどの程度あるのか、教えていただけますでしょうか。
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 JAS法につきましては、JAS法二十条三項の立入検査、これが可能になっておりまして、平成二十三年度、農林水産省等が実施いたしました立入検査の件数は二万七千四百五十六件でございました。 食品衛生法につきましては、食衛法の二十八条一項により、立入検査を実施することができるということになっておりますけれども、管理、執行は基本的に保健所が担っておりまして、消費者庁として、これまで立入検査を実施したことはございません。 健康増進法につきましては、同法の第三十二条三項に基づきまして立入検査を実施することができることになっておりますけれども、消費者庁におきまして、これまで立入検査を実施したことはございません。 この新たな食品表示法におきます執行体制につきましては、今るるこの議論にも出ておりますけれども、地方出先機関を有し、監視の業務についてのノウハウ等を有する地方農政局等の行政機関、あるいは都道府県、保健所と引き続き連携して、適切に行っていきたいというふうに考えております。
○後藤(斎)委員 次長、農水省がやった指導は、立入検査の部分でなくて、その問い合わせ件数が二万五千件くらいですよね。指導は数百件ですよね。間違ったよね。
○松田政府参考人 失礼いたしました。指導自身は先生御指摘のとおりでございます。
○後藤(斎)委員 大臣、このように、実際、表示を新しく統合し、できるだけ消費者の方々に、安全性確認も含めてわかりやすい形にしていくという大きな目的と、今まで少なくともそれぞれ別々に執行していた表示の問題が、やはりこの二万五千件。農水省がJAS法で、表示一一〇番に来たものも、内訳を見ると、加工食品というのは結構多いんですよね。二万五千件の半分くらい、一万四千件くらいが加工食品なんですよ。多分、表示一一〇番に電話なさった方は二通り、先ほどもお話ししたように、ああ、おかしいなと思った消費者の方と、そして、中でお仕事されている方で、これはちょっと行き過ぎているよなという部分だと思うんです。 今、次長からお答えをいただいたように、では、指導をして指示、命令を出しているという件数はほとんどないわけです、実は。健康増進法に至っては、消費者庁の実績はない、都道府県における実績も把握していませんということなんですよ、大臣。 先ほどの保健所の八千人の食品衛生監視員の方も、いっぱい兼務で仕事をされているわけですよ。だから、これから本当にこの表示、きょう、消費者団体の方もたくさんこの質疑を聞いていますけれども、やはり執行体制が不安だよなと多分思っているんです。でも、一方で行革というハードルも大きくあって、なかなか進まないところも当然ある。これもよくわかります。 ですから、大臣、全国的にこの監視体制、チェック体制をどうやっていくのか。百万アイテム現実にあるという問題と、新食品、新商品というのは、多分、万のオーダーで出ているんです。まあ、残るのは少ないですよ。という現実の事業実態、事業環境を見たときに、どういうふうに実行可能性があって、消費者の方、国民の方が納得するような仕組みをつくるのかというのが、私は大臣の一番大きい役割だと思っているんです。 大臣、その執行体制はこれからどうしていきますか。
○森国務大臣 今、さまざまな御指摘をいただきました。 消費者庁を設立したときには、食品の安全を含む消費者の安全分野、それから取引分野、約三十の法律を消費者庁に一元化したわけでございます。そのときに、それぞれの法律は、もとの省庁の方で執行をしておりましたものを、執行体制を一部消費者庁に移したり、または、もとの省庁と共管にしたりして、現在も執行を続けているわけでございます。 消費者庁というのは、やはり一元化をしていく、そういう大きな目標の中で、その執行体制についてもしっかりと消費者の期待に応えながらしていくという、それがそもそもの宿命のような義務だと思います。 この食品の表示一元化法においても、後藤委員の御指摘のとおりでございまして、三つの法律に基づき、それぞれ今まで所管省庁があったものを一元化するという中において、執行体制をどうしていくかというのは、消費者庁が生まれたときと同じ、大きな課題でございます。 本法案におきましても、その執行事務というのは、表示基準の遵守状況の監視や違反に対する是正措置等があるところ、消費者庁は地方組織を有していないため、引き続き、地方出先機関を有する行政機関や都道府県、保健所と連携して、効果的、効率的な執行に努めていく必要があると考えており、消費者庁が最初に設立したときの一元化した他の法律の執行体制も同じように行っておりますので、その先行事例も参考にしながら、全国の監視指導体制の整備については、執行実績等も踏まえつつ、しっかりと検討をしていきたいと思います。 いずれにせよ、執行体制については、取り締まりの実効性の維持強化を図っていくことが重要でありますが、国における法律というのは、ほとんどがそうであろうと思いますが、例えば、百万アイテムを一つ一つ全て検査するということはおよそ実現が著しく困難でございます。例えば、ほかの安全分野におきましても、製品の安全でございましても、人の生命にかかわるような、そういう危険な事故を発するような製品におきましても、これは全品の表示をチェックしているわけではございませんで、性善説にのっとって表示をしていただいたものを、多くの消費者の方の目や、それから内部告発等、またはサンプル検査、それこそ冒頭に出ました国民生活センター等が専門的な検査も行いまして、そこで消費者の安全を今まで守ってきたわけでございます。 そういったことも勘案しながら、消費者の期待、それから事業者の負担、このバランスを後藤委員の御指摘のとおりしっかりと検討しながら、行政改革の観点も踏まえつつ、あり方をしっかりと検討してまいりたいと思います。
○後藤(斎)委員 大臣、踏まえていただくのは大変ありがたいんですが、今大臣がお答えいただいたことで、私、実は執行体制の一元化はすぐできるなんて思っていませんし、これはすごい長い道のりだと思っています。まずそこに着目しちゃうと、御案内のとおり、霞が関は組織をいじるということになると大変喜々としてやはりお仕事をなさるので、そこは少しブレーキをかけながら、むしろ、現場での執行というものがきちっとできること、それに私は注力してもらいたいと思うんです。 それは、食品衛生監視員の方々や、今JASをメーンでやっている食品Gメンの皆さんも含めて、本当に現場でどういうふうにお仕事をなさっているのか、ぜひ、大臣、一回話をきちっと現場で聞いてください。 消費者団体の方と、国センのこれからのあり方というのを聞くのも結構なんですが、やはり日本の食品産業というのは、特に、大臣の御地元もそうだと思いますけれども、豆腐屋さん、納豆屋さんから始まって、本当に家族だけでお弁当やお総菜をつくっている方や、五十人、百人のいわゆる中小企業というのがすごく多いわけですよ。多分九〇%以上あると思います。そういうところの人たちが、今回の法律では、小規模事業者への配慮規定というもので、ある意味では、表示の全ての全面義務化ではない、猶予を与えてということの部分は、これは私ども、検討委員会で議論をしたときにもそうすべきだと私は強く主張した一人なんですが、やはり現場を知らなくて頭だけで決めていくと僕は絶対間違うと思います。 先ほど大臣がおっしゃっていただいたように、消費者の方の強い希望というのは、これからちょっとお尋ねをしますけれども、まず価格なんです。その次に品質、賞味期限、安全性、いろいろあります。これはモニターのとおりだと思います、何となく。これができれば何でも解決するみたいなことでは、大臣、違うんです。 では、もう時間がありませんから、話をざあっと飛ばして、大臣、加工食品のルールでは三分の一ルールがあるというのは多分御存じだと思いますけれども、この食品表示法が通ったら、要するに表示が一元化になったら、この三分の一ルールは見直しをされるんでしょうか。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 三分の一ルールにつきましては、賞味期限をもとに業者間で自主的に納入期限、販売期限を設定するルールでありまして、あくまで任意で行われているものでございまして、法的な義務はないというものでございます。したがいまして、この法案ができるということと、この三分の一ルールがどうなるかというのは、直接の関係はないかと考えております。 ただ、消費者庁としましては、消費者庁のホームページなどで、三分の一ルールについては任意のものであるということを明確化して示しております。また、食品表示法施行後も、賞味期限に関する適切な運用を促すという観点から、こうした点についての関係者への周知に努めてまいりたいと考えております。
○後藤(斎)委員 一説に、大臣、この三分の一ルールというのは、要するに、バブル華やかなりしころの大手量販店とそうではない中小の納入業者の方のルールからスタートして、まだ二十年ちょっとの日本の商慣習。これは実は別に諸外国にもあるわけです。諸外国では二分の一ルールとか三分の二ルール、要すれば、二カ月たって、普通は六カ月くらい加工食品は少なくとももちますから、二カ月で返してしまえと。 でも、これは、消費者の方も、やはりできるだけ消費期限が長いもの、賞味期限が長いものを購入したいんですよ。私も、年に数度しか行きませんけれども、スーパーで卵を買うときに、大体、奥の方のものが賞味期限が長いんですね。そっちの方が何となくいいかなと、大臣も多分そうだと思いますけれども、思っちゃうんですよ。これはもうしようがないんです。 だから、今、菅久さんがおっしゃったように、これは法律では確かにないですよ。でも、これで食品ロスが年間に数百万トン、場合によったら五百万から八百万トンと言われている食品廃棄のうちのかなりの部分がこの三分の一ルールだというふうにも言われているんです。何と、この返品の額が、例えばスーパー、小売店が卸に返す額が一千億円を超えているということなんですよ。 ですから、これがもし在庫で普通に店頭に並んで、消費者の方に買っていただいたんだったら、この一千億は、仮定ですけれども、価格を引き下げる、要するに購入価格が下がることにもしかしたらつながるかもしれないんです。そのリスクヘッジみたいなものを、在庫ヘッジみたいなものをしているから、一千億以上のロスがというか、返品額が出てくるということも言われているので、ぜひ、大臣、これは、この間、衆院では通った消費税の円滑化法と同じように、消費者庁がこれからどういうふうな動きをするかによって大きく変わってくるんです。 ですから、商慣習だから放っておけということじゃなくて、表示上全く問題ない、消費者団体の方も全く問題ないということを強く言ってください。いかがですか。
○森国務大臣 今、審議官からお答えしたとおり、消費者庁としては、これまでは消費者庁ホームページにおいて、三分の一ルールについては任意のものであるということを明確化してきたわけでございますけれども、適切な理解を深めるために、後藤委員の御指摘について検討してまいりたいと思います。
○後藤(斎)委員 ぜひ積極的に指導してください。 大臣、きのうの夕刊に、「路上弁当食えない話」というのがあったのを御存じですか。実は、東京都が、十年間食中毒はなかったようでありますけれども、路上で売っているお弁当屋さん、一つ五百円とかありますよね、もうなくすんだという話で、いろいろなやりとり、これは全部本当かどうか知りません。 私が聞きたいのは、答えられる方でいいですから、これは条例で路上販売の禁止をするということなんです。先ほどの食品衛生法、これから表示も含めて、例えば国で決めた表示基準と、条例で新たな付加を表示でかけられるんですか。 私は、これはちょっとおかしいなと。これを見ていると、路上で弁当を売っちゃいけないみたいな規制をしているのが全国でやはり何県かあって、規制していない県もあって、要するに条例によって違う。法律規制じゃなくて条例でいろいろなイエス、ノーを言っているということ、これは表示に影響するのかなと。例えば、何ミリ以下ではいけませんよ、もっと強化をしよう、要するに強めるという、条例で表示の義務を課したときに、どうなるんですか、大臣。
○森国務大臣 路上で売っているお弁当についての昨日の夕刊の記事というのはまだ見ておりませんので、ちょっと具体的な事例についての御答弁は控えさせていただきたいと思います。
○後藤(斎)委員 弁当のやつはいいんですけれども、要するに、今回の表示で国がこれから決める基準と、では条例で例えばそれを付加したり、下げたり上げたりということはできるんですか。
○菅久政府参考人 一般論でございますけれども、自治体が別の観点から、それぞれの観点から別のルールを決めるということは、基本的には可能だというふうに考えております。
○後藤(斎)委員 大臣、それはちょっと困るんです。 本当は国際的な食のグローバルの話もしようとしたんですけれども、これから加工食品中心にアジアへ輸出していこうとか、国内で地産地消している食品なんてほとんどないわけですよ。まあ二割か三割ありますけれども。ほとんど全国流通しているのに、条例で、この県はだめ、ここまでよ、この県はそれ以上のきつい表示しているよと、これはやはり絶対混乱をするので、ぜひやめさせてください。一律な全国統一の表示をすべきだと私は思いますけれども、大臣、最後に大臣の御見解をお願いして終わります。
○森国務大臣 重要な御指摘だと思いますので、検討いたします。
○後藤(斎)委員 ありがとうございました。
○吉川委員長 次に、岩永裕貴君。
○岩永委員 日本維新の会の岩永裕貴でございます。当委員会での質問は初めてですので、本日は何とぞよろしくお願いを申し上げます。 先ほどから食品の表示について議論が深められているところでございます。多くの課題があって、細かいことを言えば本当に切りがない分野だなというような印象を受けているところでございますけれども、そうした中でも、多くの中小企業の皆さん方を中心に、企業の皆さん方が努力をしていただいていることも確かでございますし、また、そうした中でも、課題はあるが、消費者の安全、安心を確保しなければならないというような命題に従って、少し現場の目線というものを大事にしながら建設的な議論を深めさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 イクメンなんていう言葉が使われてすごく久しい今日ではございますけれども、私自身は料理が全くできないんです。それで、余りこの食品表示という分野に関しても、自分の得意な分野かということを問われると、すごく苦手な分野ということも言わざるを得ないような状況であります。 ただ、本法案をいろいろ勉強させていただいたりとか、課題について論点を整理させていただいたりするときに、私の妻初め多くの女性の友人方等にアンケートやヒアリングをしながら、現場というのはどうなんだというようなことを、多くの課題について抽出をさせていただいてまいりました。 その総論としては、この食品表示に関する個々の知識レベルというのが、国民の皆さん方全般を見てみるとやはりまちまちであることは確かですし、多くの国民は、この食品表示について、用語とかその表示が意味する内容についてかなり複雑怪奇で理解できていないなというような率直な印象を受けました。 これは、現場でやはりそういったものになじみがないとわからない分野というのが本当に多いんだなというようなことなんですけれども、大臣御自身に少しお伺いをさせていただきます。 スーパーや食料品店を日ごろから活用して、食品表示について、生活の習慣の中で、大臣御自身は積極的にそういう現場に行かれて食品表示をごらんになったりとか、そういう習慣はありますか。
○森国務大臣 御質問の趣旨は、スーパーで買い物をしているかという、そういう御趣旨ですかね。 私、毎日、朝御飯と子供のお弁当をつくってから来ておりますので、帰りにスーパーに寄って、そして表示を見てから参ります。また、子供自身がアレルギーを持っているということもあって、表示は必ず見るようにしております。
○岩永委員 本当にすばらしいことだなと思います。 副大臣、いかがでしょうか。
○伊達副大臣 私もどちらかというと、料理は先生とは違って好きで、毎朝やっている方でございまして、それだけに、スーパーに行く機会も多いし、結構価格も承知をしております。
○岩永委員 いや、すばらしいですね。こんな自分が恥ずかしいなと思いながらも、今後は、積極的にそういうふうな料理等にも取り組みながら、生活の現場を見ながらこうした法案について取り組みたいなと思うことを心新たにさせていただいたところでございます。 それで、平成十六年の消費者保護基本法の改正によりまして、それまでの消費者保護基本法から消費者基本法に法律名が変更をされました。そして、同法改正により新設された消費者基本法二条におきまして、消費者政策の基本理念として、消費者権利の尊重とともに、消費者の自立支援が明記されました。 具体的に、保護と自立の違いについて大臣御自身はどのように御認識をされているかということについて、御答弁をいただきたいと思います。
○森国務大臣 消費者基本法が制定された当時は、自民党の消費者問題PTは、座長が岸田文雄今の外務大臣でございましたけれども、岸田大臣は、消費者庁ができるときの準備段階の消費者担当大臣も務めておられました。 その当時の議論から、消費者は、従来、保護されるものとして位置づけられていたんですけれども、平成十六年に消費者保護基本法を改正いたしまして、消費者の権利の尊重及びその自立の支援をすることが消費者政策の推進に資するということで、消費者政策の推進に当たって、基本理念として新たに定められたところです。 これは当時、規制緩和が進展し、市場メカニズムの活用が進められた中で、消費者が自由で多様な選択を行うためには、市場の公正性及び透明性が確保されるとともに、消費者が自立した主体として市場に参画し、積極的にみずからの権利を確保するよう行動する必要がある。と同時に、行政が消費者の自立のための環境整備をしっかりと行っていく必要があるという認識が背景にありまして、同法改正により、消費者の権利の尊重とともに、消費者の自立を支援するということを定めたものでございます。
○岩永委員 ありがとうございます。 ただいまの大臣の御答弁の中に、積極的にその開示された情報を、個人みずからがしっかりとアプローチをしていくことが大事だというようなお話がございました。 そこで、昨年取りまとめられました食品表示一元化検討会の報告書、これを拝見すると、「新しい食品表示制度の在り方」というパラグラフに、食品表示は、「消費者がその表示を見付け、実際に目で見て、その内容を理解し、活用することによって初めて価値を発揮するものである。」というような一文がございます。 そこで、先ほど大臣もおっしゃっていただいた部分なんですが、「その内容を理解し、」という部分について、先ほど冒頭にも申し上げたとおり、国民の皆さん方の内容を理解するレベルというのがまちまちであったりとか、その表示についてかなり専門的な知識を持っていないと理解ができないことであったりとかという部分が非常に大きな問題点として私は考えておるところでございます。 「その内容を理解し、」という部分について、消費者庁がどのような問題意識を持ち、現在どのような取り組みをされているのかということについて、御答弁をいただきたいと思います。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 確かに、食品表示に関しましては、これまで、今回の法案の一つの根拠でもございますが、三法に分かれていることもありまして、なかなか難しいという御指摘もございます。 そうしたことから、なるべくわかりやすい表示にしていくこと、それから、この表示の内容ないしその考え方とかそういうことにつきましても、機会を捉えて消費者の皆様方に対して広報をしていくということをしっかりやっていきたいというふうに考えております。
○岩永委員 ありがとうございます。 そのような方向性や思いというのは十分理解できるんですが、しっかりと現場を見ていただきたいとやはり思うんですね。多くの皆さん方が知識レベルが整っていなかったりとかという現状がある、だから今のままでは十分ではないというような観点にしっかり立って、今後、どのようにそういった部分を解決しようとしていかれるのかということについて、もう少し詳しく御答弁をいただきたいと思います。
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、食品表示をどういうふうにわかりやすく見せるかというのも一つの行政のあり方だと思いますけれども、見られる方によってやはりレベルがいろいろ違うという意味で、加工食品でありますれば容器包装の中にどれだけ入れるか、それ以外にもっと詳しく知りたい方はネット等で、そういうふうに調べられたいようにやっていくというような、より情報が欲しい方にそういう情報を提供する、そういうやり方もあると思います。 また、基本的に、表示だけでいいのかと。要するに、消費者というものは表示だけで判断できないので、先ほど出ましたような食品ロス問題についてどう取り組むかとか、そういった基本的な消費者教育といいますか消費者啓発といったような観点から、食品にまつわります安全性の問題それからロスとかそういった問題、さまざまな問題を、表示で解決できる部分とできないものがございまして、これは消費者庁といたしまして、消費者教育というまた別な形で消費者層の皆様にアプローチしてまいりたいというふうに考えております。
○岩永委員 ぜひ積極的に行っていただきたいんですが、今の御答弁の中でも教育というような言葉も使われました。 本日は、文部科学省さんにもこちらの方に御出席をいただいていると思うんですが、現在取り組まれている食育というものに対する現状と、ひいては、食品表示ということに対する教育というものをどのように取り組まれているのかということについて御説明をいただければと思います。
○山脇政府参考人 お答えいたします。 子供たちが食に関する正しい知識を身につけて望ましい食生活を実践することができるようにする観点から、学校教育におきまして食品表示や食品の安全性について指導を行うことは重要であると考えております。 このため、御指摘の食品表示の見方については、例えば、中学校では技術・家庭の家庭分野におきまして、食品の鮮度、原材料、食品添加物などの品質を見分け、用途に応じて選択できること、また、高等学校におきましては、家庭科におきまして、食にかかわる情報を適切に判断し、健康で安全な食生活を営むことや、保健体育の中で健康と食品の安全性につきまして指導が行われているところでございます。 今後も正しい知識や情報に基づいて食品の品質及び安全性等についてみずから判断できる能力を身につけるように、食品表示や食品の安全性について発達段階に応じて指導を行ってまいりたいと考えております。
○岩永委員 もう少しお伺いしたいんですが、食品表示に対する教育というものもしっかりとり行われているということでよろしいんでしょうか。
○山脇政府参考人 お答えいたします。 今申し上げましたように、食品表示についても中学校、高等学校等、発達段階に応じて教えられております。例えば、高等学校の「家庭基礎」の教科書におきましては、食品表示の見方でありますとか添加物の種類、用途の事例などについても説明する記述が見られるものもございます。 これらの形によりまして、食品表示の内容についても発達段階に応じて指導が行われているという状況でございます。
○岩永委員 ありがとうございます。 引き続いて厚生労働省さんの方にもお伺いをさせていただきたいんですが、食品アレルギーを持っている国民の割合というものは、統計的というか数値的に持っていらっしゃれば、教えていただきたいのですが。
○高島政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省では研究事業をやっておりまして、その結果によりますと、食物アレルギーの患者の割合でございますが、乳児が約一〇%、それから三歳児が約五%、保育所児が五・一%、七歳以上の学童期以降の方が一・三から二・六%程度と考えられるとされております。
○岩永委員 ありがとうございます。 この食品アレルギーについては、乳児で一〇%というところから始まって、年を置いていくごとに少し傾向が下がってくるというようなお話ではございますが、私は決して少ない数字ではないなというふうにも思います。 そこで、先ほどから申し上げているとおり、消費者の自立ということを、積極的に国民の方に、情報を獲得する環境を促すというような、その趣旨というものは理解はできるんですが、やはり、今なお食品表示に関する国民との情報共有という部分が十分ではないということもしっかりと御指摘をさせていただきたいと思います。 また、一方的に情報を発信しているということの積み重ねだけでは、乱暴な部分も少しあるんじゃないかなということも危惧をします。国民の状況を把握し、きめ細やかな情報伝達の必要性というものも改めて強く感じるところなんです。 食品というものは、もう言うまでもなく、子供からお年寄りまで全ての人間が口にするものでありますし、親や学校の食品表示に関する知識レベルというものが異なることによって子供が犠牲になるということは、やはりあってはならないことなんじゃないかなというふうに思います。 昨年、東京で、給食にチーズ入りのチヂミが出て、それが原因でお亡くなりになられた小学校五年生の女の子もいらっしゃいます。これは本当に大変不幸な、こういった事故も起きているところでございます。 改めて大臣にお伺いをさせていただきたいんですが、食品表示に関する国民への情報発信というものを、やはり消費者庁さんが主体的にしっかりとかかわりながら、今後、発展的に施策を実行していただきたいと思うんですが、その重要性について、改めて見解をお伺いさせていただきたいと思います。
○森国務大臣 食品表示については、委員御指摘のとおり、表示自体をわかりやすくしていくことと同時に、消費者の方の理解を深めていくために、消費者教育の一環として進めていくということが大事だと思います。 この点、昨年、消費者教育推進法が成立をいたしまして、そのもとに、消費者教育推進会議を私のもとで設置をしました。そして、その場において、消費者教育の推進に関する基本方針の素案を策定いたしまして、五月一日にパブリックコメントにかけたところでございます。その中に、今議論されております食品の表示についてもしっかり、食品表示の適切な理解ということで書き込んでおります。食品表示の適切な理解を消費者ができるように、消費者教育の一環として取り組んでいく。 ですから、文科省さんの方の今御紹介がございましたけれども、文科省さんの取り組みと消費者庁もきっちり連携をして取り組んでいくということが大事です。 また、食育基本法の中でも、食育の一環として、やはり食品表示の理解というものがあります。食育については、六月が食育月間になって、ことしは広島県で食育の大会が開かれますけれども、全国に十七万人いるボランティアの食生活改善推進員、いわゆる食改さんと言われるボランティアの方々がこういった食育活動を行っています。その中で、食品表示に対する消費者の理解も一緒に取り組んでいただいておりますが、さらに取り組んでいただけるように、私としても進めてまいりたいと思います。 〔委員長退席、西川(京)委員長代理着席〕
○岩永委員 ありがとうございます。 前向きにお考えいただいているということは当然理解をしているんですが、先ほどからも委員の方から出ているとおり、本当に幅広く、一人一人の国民に対してその情報を伝達するということは、本当に至難のわざというか、よっぽど緻密ないろいろな戦略のもとに計画を立てていかなければ達成できる目標ではないというふうに思いますので、もちろん前向きであることは大事なんですけれども、このあたりについての議論をまた庁内の中でももっともっと深めていただければということを心より期待させていただくところでございます。 それと、先ほどからも出ているんですけれども、やはり加工品の原料原産地表示なんかについても非常にわかりにくい部分というのが多くあるんですね。先ほどもちょっと例が出ていましたけれども、タコなんかについて言いますと、タコは義務があるけれども、酢ダコになるとその義務がなくなったりとか、サラダも、ドレッシングがかかるとその義務がなくなったりとか、消費者にとっては、何なんだろうという大きな疑問を抱かざるを得ないような線引きというものもあるんです。 これは、専門家の方からの見解だと、一定の線引きがあったりとか、多分、それぞれの理屈はあるんだとは思うんです。あるんだとは思うんですけれども、やはり国民がそういったものをしっかり理解できているかというと、できていないというようなところもあります。 それで、本法案、そして現場の皆様方のお話を聞かせていただいたり食品表示を実際に見ている中で、非常にアナログだなというようなことも思います。 シールを張ってというようなことをされているんですけれども、今はITのテクノロジーというものも非常に多くの分野で活用をされています。特に、スマートフォンなんかでもアプリというものもいろいろな分野で開発をされて、消費者の皆さん方が便利に活用できるようなさまざまなITの技術というものも革新的に発展をいたしておりますので、ぜひ、そういった部分も含めて、スマートフォンを使ったりアプリを使ったり、この食品は自分に食べられるものなのか食べられないものなのかとかいうことも、知識ではなく、そういう技術がしっかりと国民をサポートしてくれるような部分も含めて、今後お取り組みをいただきたいというふうに思います。 引き続いて、次に、食品表示義務に関する調査と罰則の体制についてお伺いをさせていただきたいと思います。 これも先ほども質問が出ておりましたが、今回の法律案、罰則を強化されるという部分もあります。その概要、そして、それはなぜか、どのような体制で表示チェックを行い、違反を摘発していくのかということについて、少し先ほどと重複する質問内容ではありますが、簡潔に御答弁をいただければと思います。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 本法案の罰則につきましては、基本的にはこれまでの三法の罰則を引き継いでいるものでございますが、いわゆる安全性に関する回収等の命令について、それについて従わなかった場合の罰則、こうしたものについては、今回、三億円ということになっております。 これは、これまで一億円だったのが三億円ということで引き上げたわけでございますが、これは、他の、例えば消費者庁が所管しております景品表示法や特定商取引法、これらでは命令違反に対する罰則が現在三億円となっておりますので、そういうものに合わせて三億円というふうに引き上げたということでございます。 また、調査の体制につきましては、例えばいわゆる表示違反につきましては、消費者庁のほか、農林水産省その他関係省庁におきましても調査を行いまして、指示を行い、表示を改めていただく、それでも足りない場合には消費者庁の方で命令を出すという、これも従来の仕組みを踏襲してしっかりとした取り締まりをやっていきたいというふうに考えております。
○岩永委員 罰則というか、つまり、現状では事後のチェックをしっかりとしていくというような御見解だと思うんですが、子供を抱える多くの御家庭では、この食品表示に対して大変大きな関心を持たれています。それは、先ほども触れたとおり、最悪の場合、命にもかかわる事態になりかねないという可能性があるからなんですね。 この食品表示に対して、本当に難しい分野でもありますし、多くの人的そして予算措置も必要な分野にはなってくるんですが、どうにか事前にチェックを受ける仕組みというものを構築できないかというようなところについてのお考えがございましたら、御答弁いただきたいと思います。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 食品は、多種多様、さまざまな種類がありまして、先ほどもございましたが、また生産数も膨大でございます。そのため、事前にそうした食品全てをチェックするというのはなかなか難しいんじゃないかなというふうに考えております。したがいまして、事前に決まったルール、またこうした表示のルール、こうしたものをきちんと事業者の方々、また消費者の方々に知っていただくとともに、定期的な巡回点検でありますとか、疑義情報に基づく調査、そうした多様な方法を組み合わせまして、また関係機関と協力しつつ、不適正な表示がありますれば、その取り締まりを厳正にやっていくということで、実を上げていきたいというふうに考えております。
○岩永委員 事前チェックについてはなかなか難しいということなんですが、それを無理と言ってしまえばもう議論が終わってしまいますので、どうにかそこにしっかり目標を設定して、そこに進むためにどうしたらいいかという、本当に国民の意見に寄り添った形で、前向きな議論をしっかりと、時間がかかっても積み重ねていっていただきたいなというふうに強く要望をさせていただきます。 それで、現在のところは、やはり一定の性善説というか、企業の皆さん方のその良識に委ねざるを得ないというような状況であるということは理解ができます。生産者や流通業者による内部告発というものについても、先ほども大臣おっしゃっていただきましたが、非常に有効な情報を獲得するための手段であると思いますけれども、この内部告発をよりしやすい環境を企業の中、または組織の中で整えていくということも、非常に大切な国の取り組みなのではないかなというふうに考えますけれども、このあたりに関して、どうしてそういうふうな内部告発をしやすい環境整備というものを整えようというところの具体的な思いがございましたら、大臣の御意見をお伺いさせていただければと思います。
○森国務大臣 食品表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し、重要な役割を果たしております。食品表示法案では、第十二条により申し出制度が設けられており、何人も、食品表示法違反について、内閣総理大臣等に申し出を行うことが可能となっております。違反を申し出る者が食品関連事業者等の内部の者である場合は、通報により不利益に取り扱われることがないように必要な措置を講ずることが、委員の御指摘のとおり重要でございます。 このため、本法案の違反行為についても、公益通報者保護法上の通報対象事実とされるように検討してまいりたいと思います。現在は、この公益通報者保護法の対象というのは政令で指定をされていくわけでございますけれども、本法案もその対象として含まれるように、前向きに検討してまいりたいと思います。 〔西川(京)委員長代理退席、委員長着席〕
○岩永委員 ありがとうございます。 最後になりますけれども、一点だけ、TPPとの関係について御質問をさせていただきます。 遺伝子組み換え食品や残留農薬の表示義務など、食の安全にかかわる共通基準としても、ただいま議題になると言われております。遺伝子組み換え食品は、日本、オーストラリア、ニュージーランドは表示を義務づけておりますが、米国には表示制度がない。 党首討論において、我が党の石原代表はこのようにおっしゃっております。この食品表示に関しては、TPPの問題の非常に象徴的な課題となると思う、国民の安全、健康をいかに守るのかということを放棄した政府は国益を放棄したのと同じことになると思うということをおっしゃっておられます。それに対して、総理は、消費者の安全と健康を守ることが最大の国益なんだということも力強くおっしゃっていただいているところでございます。食の表示義務などの緩和をしないとの決意をされたと私自身は認識をしておりますが、本当に国家のリーダーとして重要な議論をしていただいたのではないかなというふうに考えております。 この件に関して、大臣の意気込みというか、このやりとりに関する大臣の御認識をお伺いさせていただきたいと思います。
○森国務大臣 石原代表が党首討論で触れましたけれども、食品の表示は、食品を選択する際の重要な判断材料であり、消費者が求める情報が適切に表示され、安心して食品を購入できるようにすることが重要でございます。 TPP交渉においては、現在のところ、遺伝子組み換え食品の表示ルールに係る提案はないと承知をしておりますが、いずれにしても、TPP交渉への参加に当たっては、消費者庁としては、食品表示を含め、消費者の安全、安心に資するために全力を尽くしてまいりたいと思います。
○岩永委員 ありがとうございます。 消費者庁さんも、現在、マンパワーの不足であったりとか、限られた予算の中で精いっぱい頑張っていただいているということは十分に認識をしておりますが、こうした分野については、本当に国民に興味が深い分野でもありますし、国民にとって大切な分野でもございます。 ぜひ、今後は十分に消費者の自立ということをしっかりと促せるだけの庁全体の体制も整えていただきますようお願いを申し上げ、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○吉川委員長 次に、伊東信久君。
○伊東(信)委員 日本維新の会、伊東信久です。よろしくお願いいたします。 私、厚生労働委員会に所属しておりまして、ふだんはいわゆる国民の皆さんの健康、命の安全といったことを主に質問、質疑をさせていただいているわけですけれども、今回、消費者問題に関する特別委員会で質問をさせていただくに当たりまして、食品というのは、食事というのは、食というのは、いわゆる医食同源という言葉もございまして、健康促進もしくは健康改善させる目的もある一方で、いわゆる、食事、食を原因として、疾患、病、健康を害することもあるというこの二つ、食の安全という面と食による効果という二つの面を持っておるんです。 そういった人間にとって大事な食に関する今回の法案なんですけれども、ふだん、私、どうしても専門性をもって細かい質問をしてしまうわけなんですけれども、きょうはできるだけ細かくならないように気をつけますが、まずは、森大臣に、食に対する大臣のコントロール、ガバナンスの決意、意気込み、御意見をお伺いいたしたいと思います。
○森国務大臣 食というのは、食品をとりますと、それによって健康の増進も図られる一方で、委員御指摘のとおり危険性もあります。私自身、アレルギーを持つ子供の母親でございますので、やはり、そこは常に命との背中合わせという中で取り組んでいるところでございます。 そのような国民の生命にかかわる重要な問題であるということを認識して取り組んでいきたいと思います。
○伊東(信)委員 ありがとうございます。しっかりと御決意の方を受けとめました。 先ほど大臣の方から、お子様がアレルギーをお持ちということなんですけれども、西洋医学に対するアンチテーゼじゃございませんけれども、人間というのはそもそも、自分で体を守る、自分で体を治していく作用があるんだ。外敵から、異物から自分の体以外のものを排除する、これが免疫なんですけれども、免疫が強過ぎて自分の体を攻撃してしまうのがアレルギーなんですけれども、数年前はそんなにたくさんこういったアレルギーの問題が取り沙汰されなかったのが、近年、こういったことがある。命の危険を、先ほど我が党の岩永議員からの質問もありましたように、やはりそれで命を失うお子さんもおられるということで、少し言葉としては適切かどうかわからないですけれども、はやりのことでもあるんですね。 遺伝子組み換えもそうです。科学の技術の発達とともに、遺伝子組み換えも話題となってきたということです。やはり政治家としては、政府としては、いろいろな分野のことを、国民の安全のことを危惧しなければいけない。 数年前に話題になったBSE、いわゆる狂牛病という名前もありますけれども、変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病ということなんですけれども、こういったことについてお聞きしていきたいと思うんです。 まず、今回の法律で、過去の法律を一元化したということなんですけれども、過去の法律において、どの法律が食の安全に関する法律であったかを御確認したいんですけれども、お答えできればお願いいたします。
○森国務大臣 今回、一元化された法案という御趣旨でしょうか。(伊東(信)委員「そうです」と呼ぶ)食品衛生法、JAS法、そして健康増進法でございます。
○伊東(信)委員 この中で、食の安全、いわゆる安全を取り締まる法律というのは、この三つのうち、過去においてどの法律であったかというのをお答えいただければと思うんですけれども。
○新村政府参考人 厚生労働省の私どもの方で食品衛生法を所管しておりますので、安全性に係る部分についてはこの食品衛生法で対応してきたということでございますが、表示につきましては、食品衛生法の表示の部分も消費者庁の方で一元化をしているということでございます。
○伊東(信)委員 ありがとうございます。 それでは、今回、一元化することによって、いわゆる融合という形で捉えているんですけれども、法律が融合されるときに、そういった食の安全がそのまま継続されるか。そういった概念というか、今までの食の安全を担保していた法律が反映されているかどうかを改めて確認したいと思います。
○新村政府参考人 今回の食品表示に関する法案は、表示に関する部分のJAS法、健康増進法を含めて、食品衛生法の表示の部分を一元化していくということでございます。 一方、食品衛生法につきましては、残留農薬ですとか添加物ですとか、こういったものにつきましての規格基準があったり、安全性の確保のさまざまな規定がございますので、食品の安全性の確保という観点では、今までも厚生労働省所管の食品衛生法の中に規定がございまして、執行もしておりますし、今後も、表示とはまた別に、私どもの方で対応してまいります。
○伊東(信)委員 ということで、今回の法律は表示に関してと。だけれども、安全に関して、今までの法律はきっちり生きてきているということを踏まえてお聞きいたします。 BSEというのは、プリオンという異常たんぱくでできるんですけれども、プリオン専門調査委員の報告に基づいて、平成二十五年、つまり、ことしですね、五月の十三日、第四百七十三回食品安全委員会の報告で、同日、厚生労働省への評価結果が通知されました。国民の皆さんにとって、決して忘れることはできないBSEのいわゆる大騒ぎだったわけですけれども、厚生労働省への評価の結果が通知されたということですけれども、BSEに対する現在の評価の結果についてお教えいただければと思います。
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 BSE対策につきましては、国内では、平成十三年、二〇〇一年に初のBSEの例がございまして、その後、対策開始から十年以上が経過したということがあったものですから、国内外、その間に非常にリスクが低下してきたということで、最新の科学的な知見に基づき、見直しを行っているものでございます。 先生から御指摘ございましたように、五月十三日に食品安全委員会から、国産牛のBSE検査対象月齢を四十八カ月超としても健康影響は無視できるという答申がございました。 これを受けまして、私ども厚生労働省におきまして、省令改正に向けた手続、現在パブリックコメントも行っておりますし、国民への説明会も行っております。そして、五月三十一日には、薬事・食品衛生審議会で御審議をいただく予定になっております。
○伊東(信)委員 ありがとうございます。 それでは、国産の牛肉もあるわけなんですけれども、例えばアメリカ、カナダ、フランス、オランダなどの輸入の牛肉に関する各国の認識と、日本での輸入に対する規制の法律、先ほど我が党の岩永議員が最後にTPPの質問もしたと思いますけれども、TPPの後のことではなくて、現在の各国のBSEに対する基準というのを、わかれば教えていただければ。
○新村政府参考人 まず、日本のBSE対策と各国の規制、対策との比較ということで考えてみますと、BSE対策のうち、重要な手法として、特定危険部位、SRMの除去というものがございます。この食肉処理の段階で除去の対象となる特定危険部位の定義につきましては、詳細に若干の違いはございますけれども、日本の国内規制と欧米の規制及び国際標準はほぼ同様の内容となっております。 一方、BSE検査の関係でございますが、健康屠畜牛を対象としたBSE検査につきましては、日本では現在、三十カ月超の牛を対象として行うということになっております。現実には全頭検査が続いておりますけれども、規則上は三十カ月を超えるものを対象としております。 しかしながら、米国及びカナダでは、健康屠畜牛を対象としたBSE検査は実施しておりません。サーベイランスとしては実施しておりますけれども、一律の検査は実施しておりません。 また、EUにおきましては、当初三十カ月で区切っていたかと思いますが、徐々に引き上げてきておりまして、七十二カ月を超える健康屠畜牛の検査が義務づけられておりました。それも、EUにおける科学的な評価を踏まえて、現時点では、各国の判断で廃止することが可能とされております。
○伊東(信)委員 ありがとうございます。 やはり、こういった検査に関して、こういった概念に関して、こういった研究に関して、日本が先行していると思うんですね。私自身はこのことに関しては実は賛成なんですけれども、日本がこうして先行して基準を進めていく何か理由というのはありますか。
○新村政府参考人 BSE対策としては、肝要なことが幾つかございまして、まず、肉骨粉を給与するということで発生してきたということですから、飼料規制をするということが最も大事なことの一つでございまして、こちらは農林水産省の担当でございますが、それをやっておりまして、これは全世界的にしております。 それから、SRMの除去につきましては、先ほど申し上げましたとおり、各国ともほぼ共通にやっております。 それから、検査につきましては、国によって若干違いがございますけれども、繰り返しになりますけれども、日本ではかなり念入りにやるということで、実態としては、今でも全頭検査をやってきたということですが、食品安全委員会が、四十八カ月超に絞っても健康影響は無視できるということでございますので、私どもとしてはそれに対応してまいりたいと考えております。 国際的な動向にむしろ近づきつつあるのではないかというふうに考えてございます。
○伊東(信)委員 ありがとうございます。 BSEに関しての分野的に最後の質問になるわけなんですけれども、資料をお渡しいたしていると思いますけれども、最初に添加物に関する資料が二枚ありまして、最後にBSE関連疾患の実験に関する論文がございます、コンパリゾン・オブ・ザ・ニューロパソジェニシティーという。神経毒性。後ろは、プリオンじゃなくて、ウイルスを使って、動物の脳に直接BSE関連のウイルスを注入したところ、表のAにあるように、ぽつぽつぽつと穴があいているように、海綿状になった。上の方の表にあるのは、合計百匹余りの実験動物を使うと、全例、発症したという論文です。 ちなみに、この論文は、上にノブヒサ・イトウと書いていますけれども、私の論文でございます。 このときに注目したいのは、動物の脳に直接注入したということは、人工硬膜の場合だったら、そこにプリオンがあれば直接入るであろうということなんですけれども、今議論になっているのは食ですね。 百匹と言いましたけれども、これを全部足すと百にならないはずなんです。残りはどうしたかというと、肺とかおなかとか体のいろいろな部分に注射して、全例、発症しなかったんですね。では、このプリオンを人間が食して果たして発症するのかどうかということを甚だ、この十数年間思いながら、この法案を見守ってきたわけなんです。 これは、政治家というか、過去科学者であった私の、一科学者の一知見なんです。 今回、委員会をつくるに当たって、委員会の構成の中で、いろいろな識者の方がおられますけれども、いわゆるこういった基礎的な研究に関する委員会の構成比率が若干、私自身少ないと思うんですね。つまりは、これはウイルスだから、プリオンと違うから違う結果じゃないかという意見も絶対あるわけなんですよ。 ということは、学者の中でもいろいろ意見が分かれるということを前提に置いて、今回の食に関する安全委員会の構成、私自身はもう少し専門家の人をふやした方がいいのではないかと思うんですけれども、この委員会の構成に関する御意見をお伺いできればと思います。
○新村政府参考人 申しわけございません。食品安全委員会は、食品安全基本法に基づきまして、厚生労働省あるいは農林水産省等のリスク管理を行う機関とは独立してリスク評価を行う独立の委員会として設けられておりますので、プリオン専門調査会がその下部機関としてありまして、プリオン病の専門家などが入っていらっしゃるとは承知しておりますけれども、その是非については答弁は差し控えさせていただきます。
○伊東(信)委員 今の私の意見に対する、私はもちろん専門家として聞いているわけなんですけれども、担当している責任者である大臣の御意見をお伺いしたいんです。
○森国務大臣 伊東委員の論文も拝見をさせていただきました。 食品安全委員会というのは科学的な知見に基づきリスク評価をするところでございますから、その委員の選定におきましては、その趣旨に沿った委員の選定をしているところでございますが、今後も委員の意見を尊重して努めてまいりたいと思います。
○伊東(信)委員 ありがとうございます。 それでは、時間もなくなってきましたので、次に、添加物に関してお聞きしたいんです。 現在、食品の添加物というのは、物質名ではなく、酸味料、甘味料とか乳化剤など、いわゆる用途をあらわす一括表示になっております。今後の課題として、政府からの資料で、検討するということをいただいているわけなんですけれども、例えば一つの保存料であっても、いわゆる変質を防ぐ働き、一つの物質で二つ以上の働きがある場合、片方の表示を、つまり用途の表示をしていないという現状も問題になっていると思うんです。 そういったことも踏まえて、こういった添加物に関してどういったことを改善するか、もし現在の御議論があればお教えください。
○森国務大臣 前提をちょっと確認させていただきますと、現在の食品添加物の表示制度は、食品衛生法第十九条に基づく内閣府令等によって規定されておりますが、原則として、使用した全ての食品添加物を物質名で食品に表示することとしております。 しかし、例外として、保存料や着色料など、消費者の関心が高い添加物については用途名を併記することとしております。複数の組み合わせで効果を発揮することが多く、個々の成分まで全てを表示する必要性が低いと考えられる添加物や、食品中にも常在する成分である添加物、これも一括名で表示できるというふうにされております。 その上で、委員の御指摘も踏まえまして、食品添加物のより詳細な情報提供を求める観点から、一括名で表示できる対象を減らし、物質名による表示をふやすよう、そういう御要望があることなどから、食品表示法案の成立後においては、消費者や事業者の方々などの意見を幅広く聞きながら、食品添加物表示のあり方を検討してまいります。
○伊東(信)委員 ありがとうございます。 大臣の御答弁、恐らく、定比例の法則というのがありまして、化学物質は生産過程や生産地にかかわらずどれも一緒だ、つまり、伯方の塩だろうが沖縄の塩だろうが、どこでとれている塩も、もしくは科学的につくった、工業的につくった塩も全部NaClだから同じだ、そういったことに基づいての御答弁だと思うんです。 それでは、資料の二枚目に臭素酸カリウムについて書いています。これはウィキペディアから引っ張ってきましたので、ちょっと申しわけないことに具体的な会社名とかも書いています。 この「用途」の中で、臭素酸カリウムというのは発がん性が指摘された、だけれども、業界団体では、分析精度が向上して、かつ、加熱により分解され、残存が検出されないということで、こういった流れがあるわけなんです。 この「用途」の中の最後の方に、商品パッケージの中に、このパンには品質改善と風味の向上のための臭素酸カリウムを使用しております、残存に関しては厚生労働省の定める基準に合致していますと注釈をつけ加えているんですけれども、今回の表示に関する新しい法律で、こういった注釈について何か御議論というのはございましたでしょうか。
○森国務大臣 議論はなかったものと承知しております。
○伊東(信)委員 ということは、これは自由につけてもいいという理解でいいんでしょうか。それとも、何か問題があればチェックするということですか。
○森国務大臣 通告をいただいていないのでありますが、恐らく、虚偽表示に当たらない、うそのことでなければつけ加えてもよいというふうに私の方では理解をしております。
○伊東(信)委員 通告に関しては、きのう電話で関係各省とさせていただいた中に、私の意味合いの中では含まれていたつもりだったんですけれども、うまいこと表現が伝わらなかったのは申しわけなく思っております。これが私の、いわゆるちょっと細かいところまで聞いてしまうところなんですけれども。 実は、こういった添加物に関して、国民の皆さんの関心のあるところ、よく指摘があるところで発がん性というところがありまして、先ほど科学者としてのということで、BSEで質問をさせていただいたんですけれども、動物実験で多量に投与して発がんする場合もあるかもしれないということも、科学者の世界では許されませんけれども、商業誌とかインターネットの情報では氾濫しております。 実際、食の安全、この添加物は発がん性がある、実は危険だというような、例えば商業雑誌、商業本、そして一般の方の、一般の方というのは専門家も含めてなんですけれども、政府ではない一般の方のインターネットでの批判とかも書いてありますけれども、大臣は、こういった添加物に関する情報の氾濫に関してどのようにお考えでしょうか。
○森国務大臣 委員の通告を正確に理解できずに申しわけございませんでした。 表示については、添加物も含め、もっともっと細かくしてほしい、詳しい情報を載せてほしいという御要望もございます。一方においては、細か過ぎて、もっと単純明快にしてほしいという御要望もございます。また、事業者等から負担の軽減の御要望もございますが、やはり趣旨に立ち返って、消費者の安全、安心、そして選択に資するようにという観点から、一つ一つ個々の表示について検討してまいりたいと思います。
○伊東(信)委員 ここで、必ず通告したという記憶のある質問をちょっとやらせていただきますけれども、この添加物に対する国内外の基準の違いというのはございますでしょうか。
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 添加物につきまして、日本と諸外国とを比べますと、添加物として使用できるものの違いなどがございます。あるいは、使用方法の違いなどがございます。 しかしながら、科学的な観点での評価は共通しているところがございまして、添加物等につきまして、各物質ごとに、毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への影響がないと推定される一日当たりの摂取量、いわゆるADIを食品安全委員会が設定しております。このADI設定の基本的な考え方は国際的に共通しておりまして、各国で大きな差はないと承知しております。 ただ、ADIを前提に、食品ごとに必要量や摂取量などを踏まえて基準を設定することになるわけでございますが、日本と諸外国でそれぞれ長い食生活の違い、食文化の違いなどもございますので、使用できる添加物や、その対象食品、使用方法等、認可に当たっても、あるいは基準においても差が生じる場合がございます。
○伊東(信)委員 ありがとうございます。 時間もないので手短にお答えいただきますけれども、そういった基準に関して、TPPに関する何か影響というのは、答えられる範囲でお答えいただければと思います。
○新村政府参考人 添加物に限らず、食品一般の基準につきましても言えることですが、WTOの衛生植物検疫措置の適用に関する協定、いわゆるSPS協定というものがございます。これにおきましては、科学的根拠に基づいて、国際的な基準よりも高い水準の規制措置を実施する権利が我が国も含め各国に認められているということでございます。 これまでに得られた情報では、TPP協定交渉におきまして、SPS協定の現行の権利義務を強化し、発展されるということにつきましては合意があると聞いておりますけれども、個別の食品安全基準の緩和などについては議論されていないと承知しております。 いずれにしましても、食品の安全が損なわれることのないよう、国際基準あるいは科学的知見を踏まえつつ、我が国としては適切に対応してまいりたいと考えております。
○伊東(信)委員 ありがとうございます。 時間が来ていますので、三十秒でまとめます。 食に関して、例えば、今クローン規制法とかありますけれども、今後、例えばクローンによる家畜、もしくはクローンでつくられた食物を飼料として食した家畜を人間が食した場合、きょうの質問に関しても今後いろいろな問題があると思いまして、なかなか大変なお仕事を森大臣はされると思いますけれども、最後に一言、頑張っておられるのは頑張っておられると思いますけれども、御決意をお願いいたします。
○吉川委員長 森国務大臣、時間ですから、簡潔にお答えください。
○森国務大臣 はい。しっかり頑張ってまいります。
○伊東(信)委員 ありがとうございました。
○吉川委員長 この際、暫時休憩いたします。 午前十一時五十二分休憩 ————◇————— 午後一時二十九分開議
○吉川委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。三谷英弘君。
○三谷委員 みんなの党の三谷英弘です。 本日は、食品表示法案に関して、この法案は、食品に関する適正な情報をしっかりと消費者に伝えていくという意味では大変望ましい方向での改正になるかと思われるものの、消費者に寄り添う消費者庁といたしまして若干不十分なところもあるのではないかという観点から、以下のとおり質問をさせていただきます。 まず、前提となる事実関係を確認させていただきます。 この食品表示法案第四条、こちらで食品表示基準を定めるとありますけれども、これはいつまでにつくるということを予定されておりますでしょうか。これは通告はありませんけれども、事実関係なのでお答えをいただきたいと思います。お願いします。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 この表示基準につきましては、本法が成立しました後、施行までの間に、現在、三法で定められております約六十本ほどの表示基準を統合いたしまして、新しい食品表示法に基づく表示基準とするということを考えております。
○三谷委員 ありがとうございます。 この施行というのが法律が成立してから二年以内というふうになっておりますので、この二年間の間に議論して決めていくということになろうかと思っております。 今回の食品表示法案の中身そのものというよりも、どちらかというと、これから定めてまいります食品表示基準というものに絡む話を今から伺っていきたいというふうに思っております。 まずは、この食品表示といたしまして要求される文字の大きさについて伺います。 食品衛生法及びJAS法等で要求される現在の文字の大きさというのは、ポイントでいうと何ポイントでしょうか。また、その大きさ、そして内容というものは、商品の大きさや面積によって差があるのでしょうか。
○亀岡大臣政務官 今、御指摘のあったポイントですけれども、JAS法、食品衛生法及び健康増進法の現行の表示に用いる文字は、原則として八ポイント以上の活字とすることとしております。ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチ以下のものにあっては、五・五ポイント以上の大きさの活字とすることとしております。 ただし、高齢化社会をかなり迎えてきておりますので、そういう意味では、本当にこの文字の大きさでいいかどうかというのは、これから高齢化社会に向けてしっかりと検討していくことが必要であろうと考えております。
○三谷委員 今、小さい面積のものは百五十平方センチメートルというふうにおっしゃいました。それよりも小さいものについての規定、基準というものはありませんでしょうか。
○松田政府参考人 申しわけございません、今すぐ調べて、後ほどお答え申し上げます。
○三谷委員 それでは、その点は後ほどまた改めてお伺いするといたしまして、先ほど伺いました、一般的には八ポイント以上、そして百五十平方センチメートル以下の場合は五・五ポイントという話ですけれども、できればできるだけ大きな文字でというふうに先ほど政務官はおっしゃいましたけれども、その大きな文字でということと、できるだけ情報量を提供するということを、ぜひとも二つ両立させていただきたいというふうに考えているわけであります。 できるだけ情報を提供してほしいという私の観点から、私は、いろいろな方とお話をいたしました。情報を本当に欲しいという方は、インターネット等を使ってでもとりに行くということはできるわけであります。その物に書けないということであったとしても、そこにURLなり、最近ですとQRコードというものを掲載して、そこでインターネットのホームページに飛ばすということをすることによって、飛んだ先で幾らでも広さがあるわけですから、そういったところで情報を表示するというようなこともできるのではないかというふうに考えておりますけれども、その点はいかがでしょうか。大臣にお答えいただきたいと思います。
○森国務大臣 食品表示一元化検討会の報告書において、今後、高齢化の進展などする中で、高齢者の方々でもきちんと読み取れる文字の大きさにすることが特に重要であり、文字を大きくすることの必要性は高いとされたところでございます。 それとやはり、委員のおっしゃるような、表示内容の量、質を落としてはならない、また、さらに詳細な情報が欲しいという御要望もございますので、その両方の要望を満たせるように、さまざまな取り組みをしてまいりたいと思っております。 具体的には、今出ておりますのは、例えば、現行の一括表示による記載方法を緩和して、一定のルールのもとに複数の面に記載できるようにすることや、一定のポイント以上の大きさで商品名等を記載している商品については、義務表示事項も原則よりも大きいポイントで記載することなど、工夫も、そういう案も出ておるわけでございますが、今の委員の御提案も踏まえまして、より検討をしてまいりたいと思います。
○松田政府参考人 失礼いたしました。先ほどの答弁で、ちょっと補足を申し上げたいと思います。 先ほど、表示可能面積がおおむね百五十平方センチ以下のものは五・五ポイント以上、それ以下のものはないのかというお尋ねでございました。 JAS法上の区分でございまして、容器または包装面積が三十平方センチ以下であるもの、これにつきまして特則がございまして、この場合はポイントを下げるのではなくて、原材料、賞味期限または消費期限、保存方法、原料原産地名、これを省略できる、こういう規定がございますが、ポイントをこれ以上下げると見えませんので、そういう規定はございません。
○三谷委員 ありがとうございました。 ですので、小さいものには今情報を省略してもよいというような、そういう取り扱いがなされているがゆえの先ほどの質問だったということを補足させていただきたいと思っております。 それでは、続きまして、食品添加物の取り扱いについて伺いたいと思います。 今、さまざまな食品を見ますと、「調味料(アミノ酸等)」というふうな表示のみされているということになっております。これでは、実際にどのようなものが入っているかわからないというところがございます。この点、実際に添加されている化学物質を知りたいというような声もあるわけですけれども、現行はこういう一括表示をされているということを前提にいたしまして、今後、どういうふうなことを検討されていくのかということについて、ぜひともお答えいただきたいと思います。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 現在の食品添加物の表示制度、これは内閣府令等で規定されているわけでございますけれども、原則としては、使用した全ての食品添加物を物質名で食品に表示するということになっております。 ただ、例外といたしまして、例えば、複数の組み合わせで効果を発揮することが多く、個々の成分まで全てを表示する必要性が低いと考えられる添加物、これにつきましては一括名による表示を可能としております。また、使用されている物質の名称がわかる範囲において、簡略名による表示というのも可能というふうにされております。 現在の食品添加物の制度でございますけれども、より詳細な情報提供を求める観点から、例えば、一括名で表示できる対象を減らして物質名による表示をふやすこと、また簡略名を認めないこと、そういった要望があることは認識しておりまして、これらの要望内容につきましても今後検討していく必要があるものと考えております。
○三谷委員 今の点も、やはり、表示できる面積が限られているというような、伝統的な今までのパッケージ、広告、包装紙のあり方というものを前提としているのではないかと考えております。 ぜひとも、インターネットがこれだけ普及している状況でございますから、そういう必要だというような情報はできるだけ提供していくということを前向きに検討していただければというふうに考えております。私としても、最終的には自分の判断で商品なり食品を買っていただくということになるわけでございますから、そのための前提として、必要な情報は、そして欲しいという情報はできるだけ提供していくべきではないか、このように考えているわけでございます。 また、食品添加物に関してもう一点伺いたいと思います。 おにぎり等々で、保存料無添加というような食品が流通していることがございます。この保存料というものが、いわゆる食品衛生法等々に言う保存料ではなく、日持ち向上剤というものが入っている場合があるわけです。そういった場合には、保存料無添加というような表示をすることが消費者にとって紛らわしいのではないかというような意見もあるところではございますけれども、この点についてお答えいただきたいと思います。
○森国務大臣 御指摘の保存料とは、食品の微生物による腐敗、変敗を防止することにより、食品の保存性を向上させる目的で使用する添加物です。 一方、委員が今おっしゃいました日持ち向上剤については、長期の保存性を与えるものではなく、保存料とは性質が異なるため、日持ち向上剤を使用したからといって保存料を使用したとは言えないと考えられております。 ただし、保存料不使用と強調して表示し、あたかも添加物を使用していないかのように消費者に誤認させることがないよう、使用した添加物は表示のルールに従って適切に表示されなければなりません。 こうしたことについての理解を深めるため、消費者庁としては引き続き、保存料の意味など、添加物についての正しい知識の普及に努めてまいります。
○三谷委員 ぜひともよろしくお願いいたします。 続きまして、加工食品の原料原産地表示についてお伺いをいたします。 現在、いわゆる二十二の食品群については原料原産地表示の義務化がなされているというようなことかと思います。しかしながら、今最も必要とされているのは、例えば外食をするときに使われているお米ですとかお肉ですとかお魚、そういったものがどこでとれたのかというような情報がなければ、やはり安心して食べられない。 例えば、海外から輸入したお米なりお肉なり、そういったものなのか、原発の事故が近くで起きた、そういったところからとれたものなのかというようなことをしっかりと教えていただく、その上で、理解をした上で、食べるのか、そうじゃないのかを判断すべきだ、このように考えておりますけれども、現行、外食について、原料原産地表示というのは課されているのでしょうか。
○森国務大臣 加工食品の原料原産地表示は、JAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められている表示基準の一つであり、消費者基本計画において加工食品の原料原産地表示の義務づけを着実に拡大することとされていることから、対象品目を追加する等、消費者庁において現行制度下での取り組みを進めているところでございます。 食品表示法案の成立後においては、消費者や事業者の方々などの意見を幅広く聞きながら、新たな原料原産地表示のあり方について、義務範囲の拡大も含め、検討してまいりたいと思います。 一方、外食や中食については、使用する原材料の種類が多岐に及ぶこと、提供される商品の種類が多く、かつ、その原材料が頻繁に変わることなどから原材料等の表示の義務づけも行われていないことから、原料原産地の表示を義務づけることが困難と考えております。 なお、委員が今、原発事故の近くで生産されたものかどうかということに触れられましたけれども、現在、検査をして安全性が確認されたものだけが流通しておりますので、安全であるということは共通認識として持った上で、それについての消費者の理解も深めてまいるように、消費者庁としても努力していきたいと思います。
○三谷委員 今おっしゃいました原発事故の影響については、また質問の中でも改めて聞かせていただきたいというふうに考えておりますけれども、先ほどの質問のそもそもの基本というか理由は、国が定めている食品安全基準というものが果たして本当にどこまで信頼できるのかということに対して不安を持っている消費者が少なくないということが根底にあるわけであります。 国が定めた基準だから信じろというのも一つのやり方だとは思いますけれども、本当にそれが安全なのかというふうに考える消費者の気持ちもわかっていただきたいというふうにお願いを申し上げます。 続きまして、アレルゲンの検査についてお伺いをいたします。 これは、二つ伺います。 まずは、輸入食品について伺いたいと思います。 海外から輸入する食品について、これを輸入する検疫のときに、アレルゲンの検査というものは行われておりますでしょうか。
○新村政府参考人 お答え申し上げます。 食品衛生法に基づきまして、輸入食品につきましては、輸入後、販売、陳列、または営業上使用する前に、アレルゲンを含め、必要な表示を日本語で行うことを求めております。このため、検疫所では、輸入者に対して、輸入される食品の原材料の届け出を求めているほか、表示基準に関する情報提供は行っております。 しかしながら、個別食品のアレルゲンの検査そのものについては行っておりません。
○三谷委員 それでは、その輸入食品について、国内流通のときに検査を行っているのでしょうか。また、それを行っているとして、実際、具体的にどのような検査を行っているのでしょうか。
○亀岡大臣政務官 委員の言われたように、実は平成十三年の四月に、これは表示を義務化、検査を義務化しておりまして、特に検査方法については消費者庁が各都道府県に対して通知をしております。 国内流通している輸入食品については、これはアレルギー検査の中身について、輸入食品の流通実態等をしっかりと踏まえた上で、各都道府県がその消費者庁の計画に基づいて、しっかりと、多分保健所できちんと検査をしているところだと、このように承知しております。
○三谷委員 保健所で調べていただくということになるかと思いますけれども、その調べていただく際に、実際に食料をつくった、加工したというようなところへの問い合わせというのは行われているのでしょうか。
○亀岡大臣政務官 一応、保健所がちゃんと検査をしまして、もし何かあった場合には、すぐ製造元に連絡が行くことになっていると思います。
○三谷委員 ありがとうございます。 ぜひとも、これも国内流通のときに検査をしていただくということで、それはそれで心強い部分はあるんですけれども、しかしながら、保健所で調べていただくということであったとしても、では具体的に、例えば製造工程で、例えば小麦粉やそういったものを扱っているような製造ラインでつくったかどうかというようなことについては、これは製造元というところに問い合わせてみないとなかなかわからないのではないかというような危惧も持っているわけでございます。 調べてみたけれどもわからなかったよということでは、取り返しのつかない事態ということもあり得るので、その点、慎重な配慮というものをぜひともお願いしたいというふうに考えております。 時間の関係もございますので、次に行かせていただきます。 一つ飛びまして、表示関係一般の話に話を移します。 今、食品表示法ということで、幾ら表示に規制をかけても、そもそもその表示と全然違うものが売られてしまっていたら、ある意味どうしようもないわけであります。 そこで、一般的な表示の問題について伺います。 先日、焼き肉の話ですけれども、ロースの名称問題というものが取り沙汰されました。御存じの方も多いかと思います。本当はロース肉でないにもかかわらずロースと表示されていたということで、消費者庁が、これは問題だということで取り上げたわけでございます。この件について、現状はどのような対策がとられておりますでしょうか。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 この件につきましては、消費者庁は、平成二十二年十月七日に、焼肉業者における焼肉メニュー表示の適正化についてというものを公表いたしまして、ロース以外の部位の肉を使いました焼き肉料理につきまして、料理名として何々ロース等と表示することが景品表示法に違反するということを明確にしまして、業界団体に対し、傘下焼き肉業者への周知及び指導を要望したところでございます。 現在、焼き肉業界におきましては、この要望を踏まえまして、適正なメニュー表示が行われているものと理解をしております。 消費者庁といたしましては、引き続き、一般消費者によります自主的かつ合理的な選択が阻害されることがないように、このような一般消費者に誤認を与える表示にはしっかりと対処していきたいと考えております。
○三谷委員 この問題、私は全く知らなくて、カルビはカルビ、ロースはロースだと思って今までずっとおいしくいただいてきたわけですけれども、この問題があって、ロースというのはロースじゃない可能性もあったのかというふうなことを改めて驚いた次第ではありました。私と同じような感想を持った、そういう消費者は少なくないのではないかと思うんですけれども、これは一体どのような端緒でこの問題を取り上げるに至ったのでしょうか。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 御指摘の件の調査でございますけれども、事業者の焼き肉料理のメニューで、和牛ロースなどと表示している料理、これが実際には、ロースの部位ではないランプでありますとか外もも等のもも肉が使用されている、そうした情報提供を受けまして調査を行ったものでございます。
○三谷委員 いやいや、そういったところを使っているというのを、誰かから話が来たのかというところを伺っています。どうぞお願いします。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 大変恐縮でございますが、具体的な情報源につきましては、従来から、情報提供者の保護などの観点からお答えは差し控えさせていただいておりますので、御理解賜ればと思います。
○三谷委員 もちろん、こういう問題は、実際に誰からその話を聞きました、誰から垂れ込みがありましたということを特定してしまったら、もうそういったことが怖くて、ある意味、そういった告発をすることができないというような形になるのはこれは当たり前のことです。ただ、幾らでも特定できないような説明の仕方というのはあるわけでございます。例えば、消費者の側の人間、もしくは業界の人間、もしくは消費者庁内の人間、そういった一般的な形で答えるということもできるのではないかと思いますけれども、そういった形でもお答えいただけないでしょうか。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 従来から、情報提供者の匿名性の確保を最大に考えておりまして、情報源につきましてはお答えを差し控えるということでやらせていただいております。御理解のほど、よろしくお願いいたします。
○三谷委員 この問題をなぜ聞くのかといえば、この問題が余りにも唐突過ぎるという部分はあったかと思うんですけれども、これは、一般的に消費者庁が消費者にとって現在非常に遠い存在になっているからだというふうに私は考えております。 こういった、消費者に何か問題が起きたときにもなかなか消費者庁というものが消費者に親身になってくれないというような苦情とか、そういう文句、不満というのを耳にすることがございます。一方で、このロースの問題のように、消費者においては結構関心がない、もしくは知らないということについても突然動いてくれたりするということ、これはあくまでも悪い例として挙げているわけではないわけです。それだけ機動力のある省庁だということであれば、それをしっかりと、身近なことでも動いてくれるんだ、一つの例にしたらいいんじゃないかというふうに思うわけであります。だからこそ、ちょっと角度を変えて伺いたいと思います。 例えば、ロースの問題を取り上げました。私も、全く別ですけれども、よく家族ですとか友達と一皿百円等の回転ずしへ行って、家族で御飯を食べたりしているわけですけれども、例えば最近問題になっているのは、おすし屋さんですとかそういったところを中心に広まっていると言われる代用魚の問題というものがあります。全てのお店がやっているということでは当然ありません。しかしながら、例えばアカマンボウのお肉がマグロとして売られたりとか、カラスガレイやオヒョウの魚肉が縁側として売られたり、あるいはティラピアの肉がマダイとして売られたりというような話があるわけでございます。 このロースの問題も、この代用魚の問題も、いずれも人の生命や身体というものに影響が直ちに出るものではありません。それは確かです。しかしながら、先ほどのロースの問題というものは、同じ牛の単なる部位の問題である一方、先ほどの代用魚の問題、全く別の魚を別の魚の名前で売るわけですから、余計悪質だというふうに思っておりますけれども、そういった問題は、では誰に対して何を言えば動いてくれるという形になるんでしょうか。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 景品表示法の違反になるかどうかということで申しますと、まさに表示の内容、これが実際と比べまして著しく優良であると一般消費者に誤認されるかどうかということでございます。そういう観点から、情報提供いただいたものを判断し、調査の結果、判断を下すということになるわけでございます。したがいまして、疑わしい情報があれば消費者庁内に御提供いただければと考えております。
○三谷委員 この問題は、過去のインターネット等々を調べると、いろいろな方がいろいろな形で消費者庁に問い合わせているというような事実も、それはインターネット上の情報ですからどこまで本当かはわかりません。しかしながら、そういった問い合わせが過去にあるというところもありますので、それを直ちに取り締まるべきということを申し上げているわけではありません、しっかりと、消費者に寄り添う消費者庁ということをもっといろいろな形で示していただきたいというふうに思うわけでございます。 以前、いわゆるレバ刺しを食べて亡くなった方がいらっしゃいます。過去のそういった経緯等もございまして、本当に安全なものを安全な形で提供するというようなことに対する信頼というものをどこが担保していくのかということを考えると、やはり消費者庁の役割も少なくないのではないか、しっかりと情報提供を消費者に対してしていかなければならないのではないかというふうに考えておりますので、ぜひとも、何をしたら消費者庁が動いてくれるのかということを、これからいろいろな形で明確にしていただきたいというふうにここにお願いを申し上げさせていただきます。 それでは、引き続きまして、いわゆる産地偽装と言えるかわかりませんけれども、この問題について伺います。 先ほど大臣もおっしゃいました放射能の問題、福島第一原発の事故以降、どこでできた作物なのか水産物なのかというようなことに対して、非常に関心を持つ人がふえております。 例えば、スーパーで購入するような水産物、お魚ですとかそういったものの産地として表示されるのは、水揚げ地なのか、それとも漁場なのか、どちらなのか、お答えいただきたいと思います。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 水産物の原産地の表示につきましては、JAS法に基づく生鮮食品表示基準によりまして、漁獲した水域名を記載するのが原則でございます。水域名につきましては、生鮮魚介類の生産水域名の表示のガイドラインや、東日本太平洋における生産水域名の表示方法についてというのに倣って表示することが基本でございます。 ただ、水域をまたがって漁をする場合など、水域が特定できず、水域名での記載が困難な場合に限り、例外として水揚げ港名またはその属する都道府県名を記載することができるということになっております。 このため、例えば回遊魚などでありましても、実際に漁獲した水域が特定できるのであれば、その水域名を先ほど申しましたガイドラインなどに沿って表示するということを推進しているところでございます。
○三谷委員 聞いたところによると、割と漁獲する漁場というところではなくて水揚げ地ということで表示している例も少なくないという話も耳に入っているところでございますので、ぜひとも、その辺、実際にそれがわからないというのはどういう場合なのかということもしっかりと研究していただいて、本当にわからない場合のみ水揚げ地というふうに、本当の意味での例外的な取り扱いにしていただきますよう、これはお願いを申し上げます。そうじゃないと、その表示を信用できないという形になってしまうということになりますので、この点はお願いを申し上げます。 続きまして、事故情報データバンクについてお伺いをいたします。 消費者庁が今管理されております事故情報データバンクですけれども、ここにはどのような情報が登録されているのでしょうか。また、このデータバンクの御庁の中での位置づけというものはどのようなものになっておりますでしょうか。
○亀岡大臣政務官 御指摘のあった事故情報データバンク、これに登録されている内容は、まず、消費者安全法に基づき関係行政機関や地方自治体から消費者庁に通知された消費者事故と、それから国民生活センターや消費生活センターに寄せられた危害や危険に関する消費者からの苦情相談、それから厚生労働省が集約している食中毒情報、それから国土交通省に寄せられた自動車ふぐあい等の情報、こういうものがしっかりと登録されております。 関係行政機関においては、事故情報データバンクに定期的に事故情報をアップデートしておりますので、また、消費生活センターに寄せられた危害、危険に関する苦情相談についてはPIO—NETの方に登録されております。 先ほどお話がありましたこの位置づけですけれども、事故情報データバンクは、地方から報告義務がありまして、関係行政機関が保有する生命身体に係る消費生活上の事故情報を一元的に集約したデータベースであり、事故の未然防止、拡大防止を図るために消費者がインターネットで自由に見られるようになっておりまして、まさに消費者の皆さんが予防または防止ができるような、その知恵をつけるために、これを大いに活用していただきたいというふうに考えております。 一方、先ほどちょっと申し上げたPIO—NETの方は、これはいろいろなセンシティブな情報が入っておりますので、一般に公開することではなくて、逆に、相談に来られた方に行政側の専門家の皆さんがしっかりと相談に応じられるような、その情報源、活用に使っていただいております。
○三谷委員 こちらに、二〇一〇年四月二十八日、消費者庁消費者安全課が作成いたしました「事故情報データバンクについて」という資料があるんですけれども、そこの表紙を除いての二ページ目に、過去の事例として、食品の安全・表示ということで、例えば、中国産冷凍ギョーザ事件ですとかミートホープによる食品偽装問題、コンニャクゼリーによる窒息死、事故米穀の不正規流通問題というものと、あと、先ほどおっしゃられた製品・施設の安全というような、さまざまな事故というものが並べられておりまして、そういったものの被害拡大防止に対してちゃんと行政で対応していきますという流れで、この事故情報データバンクが説明されているわけです。 これを見ると、産地偽装ですとか、そういういわゆる偽装の問題というのがこのデータバンクに載るものなのかなというふうに思うわけですけれども、このデータバンクに、実際、偽装というキーワードで検索してみた場合に何件ぐらい登録されているか、御存じでしょうか。大臣、お願いします。
○森国務大臣 何件ぐらい登録されているかは、今、存じ上げておりません。
○三谷委員 質問形式にしてしまいまして、済みませんでした。 まず、これは八件しか載っていないんですね。その八件も何かというと、例えばヒラマサの例ですとかそうめんの例ですとか、どういうことが載っているかというと、そうめんをゆでてみたら非常に変なにおいがしたので、これは国内産と書いてあるけれども本当は中国産じゃないかと思うみたいなことが載っていたりするわけですけれども、実際、この分類というものに非常に問題があるというふうに思っております。 この事故情報データバンクというたてつけですと、どうしても健康被害というものに絡められないとここに載らないのではないかというような心配があるわけです。 先ほど申し上げたヒラマサの例、そして、そうめんの例というのは、例えば先ほどのそうめんの例は、「傷病内容」というものがありまして、その他の傷病及び諸症状というような分類があってこのデータバンクシステムに載っている。先ほどのヒラマサというのは、この地域、地元でとれないはずのヒラマサが地元でとれたことになっているので産地偽装だと思うというような問い合わせに対しては、これは消化器障害というような分類でこのデータバンクのシステムに載っているわけです。 恐らく、産地偽装というのは、具体的なそういう健康被害というものが起きる前段階で、こんなことがありましたということをいろいろ提供するべきものだと思っているんですけれども、こういう、今のだと傷病というものに関連、これは、具体的に国民生活センターの方々がその話を聞いて、いろいろなところにチェックをするというようなシステムだと聞いていますけれども、その方の裁量によって載ったり載らなかったりというのが余りにも多いのではないか。 逆に言うと、産地偽装というのが、消化器障害とか傷病及び諸症状というような分類の方がむしろ間違っているように私個人的には思っておりますので、この事故情報データバンクシステムの位置づけというものをぜひとも見直していただきたいというふうに考えております。 そして、もう一つ、先日質問をいたしましたレーシックの問題もちょっと付加して質問をさせていただきます。 先日、この質問をした場合に、レーシックについてはこのデータバンクには何件の登録がありますというような話がございました。しかしながら、いわゆる被害者と言われている方々に話を聞いてみると、厚生労働省にもろもろの問い合わせをしているという方が非常に多くいらっしゃいます。 厚生労働省に対して問い合わせをした、そういった情報はこの事故情報データバンクシステムに載るのでしょうか。
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど来、いろいろ、事故情報データバンクあるいはPIO—NETの違いにつきまして大臣政務官からお答え申し上げましたけれども、いわゆる生命身体系の、基本的に安全に係るいろいろな事故といいますか、けがをしたとか死に至ったとかというところを基本にしているのが事故情報データバンクでございまして、それで、まさにそのいろいろな類型に応じた情報を国民の皆様から検索できるようなシステムになっている。 PIO—NETの方は、いろいろ全国の消費生活センターに入りました苦情、この中には、財産被害事案が約九割入りまして、残り一割が生命身体事案。今先生がおっしゃったところは、他方、今、正確に持ち合わせておりませんけれども、偽装表示というのは、ある意味で財産被害であり、ある意味で生もので、これは違うじゃないかという微妙なところがあるわけでございまして、そこのところのトラブルというものが登録をされている、そういう性格になるわけでございます。 レーシックにつきましても、事故という形で完全に登録があったものは今データに入っておりますけれども、必ずしも、厚生労働省の厳密な、入院して三十日以上とか、そういった重大事故といったようなところでカウントされない限り、データとしてきちっと入っているかということになりますと、なかなかそうではないのではないかというふうに考えております。
○三谷委員 そうなんです。先ほど御指摘をいたしました「事故情報データバンクについて」という書面の中にも、厚生労働省から提供される情報というのは食中毒の発生情報というものに限られているわけでございまして、幾らレーシックでいろいろな被害を受けたという話を厚生労働省にしても、ここには載らないということになるということでございます。 そして、重大事故というふうに先ほどおっしゃいましたけれども、生命身体にまつわるそういった重大な事故、例えば失明というものは恐らくこれに入るのではないかと思いますけれども、恐らく、レーシックで被害を受けているというほとんどの方は、失明ではなく、過矯正ということによって非常に精神が病んでしまっているというようなことに苦しんでいる方々、または、右目と左目の見え方が違うことによって斜視になってしまったりというようなことに苦しんでいるわけでございますから、この事故情報データバンクというものに載っていないからといって、消費者の事故が起きていないんだというような考えはぜひとも改めていただきたいというふうにお願いをさせていただきます。 それでは、限られた残りの時間で、また先ほどと同様ですけれども、放射性物質の影響について伺っていきたいというふうに思います。 その点について、時間も限られておりますので、一つ飛ばしまして、子ども・被災者生活支援法について伺いたいと思います。 これは、昨年に超党派で成立をいたしました法律でございます。東北地方、いわゆる東日本大震災というものに伴って福島第一原発の事故というものが起きました。その影響があるかもしれないということを前提に、実際に被害が出る前に、しっかりと、特に子供ですとか、被災者の方々を救っていこうというような目的から成立したものでございますけれども、これは実は、成立はしたけれども、まだまだ基本方針というものができ上がらない状況だというふうに伺っております。それはいつぐらいにできるのでしょうか。
○亀岡大臣政務官 まさに、今、三谷委員の言われたとおり、子ども・被災者支援法は早く成立をさせた。また、福島の子供たちも不安になっておりますので早く何とかしたいというふうに考えておりますけれども、この基本方針においては、一定の基準に基づきということで、支援対象地域を定めるというふうにうたっておりますので、これを定めないとなかなか難しい状況になっております。 この一定基準を定めるに当たっては、どうしても素人では判断ができませんので、専門的、科学的、技術的観点からしっかりと検討しない限り、これがきちっとできません。ですから、今、原子力規制委員会等の、原子力災害対策本部においてしっかりと議論をしていただいておりまして、できれば年内を目途に、科学的、技術的見地から検討をしっかり行っていただいておりますので、その結果を踏まえて、早目に何とかしたいというふうに考えております。
○三谷委員 ぜひとも、もっと急いでいただきたい。 これは本当に、被災者の方々、そして被災地で子供を育てている方々からすれば、国が信用できるかどうかの一つの分水嶺だと私は考えています。口だけ言って、そして法律は通したけれども、それに基づいて具体的な施策を講じないということであれば、やはり国は信用できないということで、せっかくこれから、東日本、特に原発の影響のある地域というところで、その地域をしっかりと復興させていこう、もしそういうふうに思う人がいたとしても、国が信用できないんだったら、やはりそこに住むのをやめようというふうになる人が続出するということになるわけです。 ぜひとも、こういった法律があるからといって、そこに住むべきだということを言っているわけではありませんけれども、しっかりと、被災者の方々や、特に子供、そういった方々を救っていくという観点から、そういう基本方針をまずは定めていただいて、その上で、では具体的にどうしていくかというような話をさせていただければというふうにお願いを申し上げたいというふうに思います。 時間となりましたので、これで質問を終わります。ありがとうございました。
○吉川委員長 次に、小宮山泰子さん。
○小宮山委員 生活の党、小宮山泰子でございます。よろしくお願いいたします。 今回の法案、食品の表示につきましては、これまで、食品衛生法、JAS法、健康増進法の三つの法律で異なった規定をされていたものを、事業者にとっても消費者にとっても複雑でわかりにくかったものを一元化するということで、大変画期的なものかと思います。また、包括的かつ一元的な制度を創設することを目的としているところは、大変評価をするところではあります。またさらには、食品の定義に酒類が含まれているということも、枠組みの整理としてはよいことかとも思っております。 しかしながら、残念ながらまだ残された課題もありますので、こういった点に関しては熟慮もしていただきたいと思います。 また、本日は、私としましても、現実に食品表示が、この法案が動き出したときに、そういうことを考えまして質問させていただきたいと思います。事業者と消費者双方の利便性と安全性、安心感のために、基本的な位置づけ、方向性として参考にできる法律という思いは持っておりますので、ぜひ真摯にお答えいただければと思います。 まず、生産者と事業者、消費者、それぞれの立場で意見も分かれているところでもありますし、実際に何について表示を求めるか、どれだけ詳細に表示をすべきなのかという点については、それぞれの立場で意見も違うということは認識をしております。 また、法案本体の議論以上に重要なものもあり、それぞれの産業や経済の足かせとならないようにといった否定的議論ではなく、むしろ、安心して購入したり食したりできるようにしていくことで産業を活性化させるということがこの法案によってできる、そういう前向きの論議にもつながればと思っております。 実のある、内容のしっかりとした法案になっているかどうかの確認のために質問させていただきます。 法第二条三項で定義づけられている「食品関連事業者等」について、「食品関連事業者」と後ろについている「等」で示されているものとの法上での扱いの違いなどを条文に即して確認をしたいと思います。 私も地元に帰りますと、五月の中旬には、毎年、ふれあい福祉まつりという、地元で、障害者の方々も健常者の方もそれぞれいろいろな出店をしたり、また歯科医師会においてはアンケートをとったり、そういった健康に関する祭りというんでしょうか、イベントがございます。障害がある人もない人も同じようにその場にいて、自然に一緒のイベントを共有できるという意味では、大変好きなものではあります。 この中で、関係の団体や事業者、ボランティアなどが、イベントだけではなく食品ブースなどもにぎわっております。現在は、こういうものでありますと、昨年からちょっと厳しくなりまして、保健所への提出がされています。ただ、先般回ってきたところでは、どんなものを提供しているのかという表示までをするということはないですし、また、それをなりわいにしていない方々にとりましては、何を使って提供しているのか、調味料から何から表示するというのは手間のかかることでもありますし、そこまでするのは大変難しいのかなと思っております。また、持って帰れるような飲食物も販売しているという点を考えますと、この表示というものに関しては、やはりさまざまな配慮が必要になってくるのではないかという思いも持ったものであります。 そこで、まず、定義としまして、食品関連事業者と食品関連事業者等の違いというものをどこでどのように判断をされているのか、その御説明をお願いしたいと思います。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 この法案の中では、御指摘のとおり、食品関連事業者と書いている部分と食品関連事業者等と書いている部分がございます。 食品関連事業者と申しますのは、食品の製造、加工、販売等を反復継続的に行っている者ということでございまして、いわゆる事業者でございます。その食品関連事業者の方々に対してはこの表示基準をしっかり守っていただくということで、この法案ができ上がっております。 ただ、表示規制の対象といたしましては、食品関連事業者等の「等」というのは、いわゆる反復継続性のない販売、今御指摘がありました、イベントなどで一時的に販売するという場合でございますけれども、これにつきましても、現行の食品衛生法でも、いわゆる食中毒など健康被害を生じさせ得るということで、そういう観点から、そのような方についても表示規制の対象としております。 したがいまして、この食品表示法案では、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項、これについては、今もありました「等」という部分の、いわゆる反復継続性のない販売などをする人についても義務を課しておりますが、全面的に表示基準を守っていただくのは食品関連事業者ということで、法案を作成しております。
○小宮山委員 ざっくり言えば、確かに、それをなりわいにしているかしていないかというところはあるかと思います。 大変わかりづらいのが、実を言いますと、毎年同じようなイベントを組まれますと、定期的にそこに参加をする団体というのもございます。何十年と続くということもあります。そういう意味においては、提供するものも、毎年、食品等同じものを提供していて、地域では、自治会もそうなんですけれども、焼きそばと焼き鳥をいつも提供してくれる、買う側もそれを当て込んで行きますので、そういう意味では、定期的ということになりますと、その判断をどこでするのかというのは難しくないのかなという思いもしますので、ここはやはり、統一見解というか、これから検討課題の中にも入ってくるんだと思います。 ここは、第三条の二項の関連になるかもしれませんが、小規模の食品関連事業者の事業活動への影響に配慮することとなるが、町内会やボランティア団体の食品販売活動に配慮する規定というのが実際には見受けられません。この点は必要ではないかと思うんですけれども、この点に関しまして御意見また御見解があれば、教えていただければと思います。
○森国務大臣 アレルギー表示の欠落等、安全性に係る表示事項の違反がありますと、深刻な健康被害を生じさせるということで、食品衛生法、現行では、反復継続性のない販売者も食品表示規制の対象となっております。これが今後一元化をされていくというのが本法案でございます。 本法案の小規模事業者等への配慮という趣旨にも鑑みまして、規制の根拠となる具体的な表示基準を定めるに当たっては、反復継続性のない販売者、また、反復継続性の意味も含めて、反復継続性のない販売者に対する規制の必要性及び実現可能性を踏まえて、必要に応じ、販売形態に応じた基準を定めることの検討を行うこととしておりますので、今後も、幅広い方の意見をしっかり聞いて、基準を定めていきたいと思います。
○小宮山委員 ぜひ御配慮をお願いしたいと思います。 反復継続というのが、三カ月ぐらいなのか、十年にわたるものなのか、そういう意味では、ここまで細かく書くことでもないとは思いますけれども、書いていないからこそ、さまざまな判断ができてしまうと思います。 特に、食中毒などを考えますと、プロでもあるわけですから、そういう危険がないようにしたいという保健所等の思いというのもあると、どうしても厳しく捉えがちになるのではないかという懸念もございます。 ここに関しましては、もちろん、そういった事故があってはなりませんし、また、アレルギー物質もさまざまございます。こういったものの提示もできる限り販売者にはしていただきたいと思いますけれども、それが過度にならないように、ぜひ、これから検討の中でつけ加えていただくことをお願いしたいと思います。 次に行きますが、指示や命令につきましてでございます。第六条五項、六項、七項の関連です。 「指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったとき」とあるけれども、正当な理由というのはどのようなことなのか、まず簡潔に御説明をお願いします。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 食品表示法案では、表示基準を定めまして、これを守っていただくということでございますけれども、この表示基準は、食品の販売を行う全ての食品関連事業者、これが従うべきものということでございます。 指示に従わない場合には、原則として、指示の内容に従うよう命令を発出するということでございますけれども、例えば食品関連事業者がもう休業状態になっている場合、そういう指示に従えない場合というのもあるだろうということで、そういうものを、正当な理由がある場合として、命令できる場合から除くということにしたということでございます。 休業状態のような限られた、もう命令をしても仕方がない、そういう状態もあろうかということでこれが入っております。通常は、指示をして、従わない場合には命令をするということになろうかというふうに考えております。(小宮山委員「正当な理由」と呼ぶ) 正当な理由というのは、食品関連事業者が休業状態になっている、そういうような場合ということでございます。
○小宮山委員 ありがとうございます。 第六条の八項及び第七条の関連になるんですけれども、そうやって指示、命令を出せるけれども、指示については、時間の経過もあり、しっかりとした調査も可能かもしれないけれども、命令というのは緊急の必要の場合に出されるということでもあります。間違えてはいけないんですが、間違いが生じることも命令にはあり得るんではないか、特にタイムラグというようなことを指摘させていただきたいと思います。 その場合には、賠償の訴訟なども起こり得るのかとか、また、命令を出してほどなく間違いとわかったときに、公表によって不必要な混乱を避けることは可能なのか。そういった出し方、公表の仕方というのも大変大きいのではないか。カイワレ大根のときのように、あれによって多大な影響を業種全体が、収入等さまざまな混乱を生じたのも確かでもありましたので、こういった点に関しましては、今回の法案に関しては、表示方法を上回る命令ができるという意味においては、慎重にやるべきだと思いますし、これに対するルール、そして消費者も、受け手側の恐らくは教育というんでしょうか、知識というものもなければならないんだと思っております。 この点に関しまして、改めて、今後どのようにされるのか。特に、危険を防止する命令などを考えてみましたら、本当に大変影響があるんだと思いますので、その点に関しまして御見解を簡潔にお願いします。
○菅久政府参考人 お答えいたします。 この食品表示法案では、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす表示事項、これにつきまして、食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売した、そうした場合で、消費者の生命に対する危害の発生等の防止を図るため緊急の必要があるとき、こういう場合は、回収等命令というのを直ちに出すことができるということになっております。 こういう回収等命令につきましては、ただいまのような場合、緊急の必要性があるときということで出すものでございますので、消費者の被害が実際に発生した場合でありますとか発生の蓋然性が高い場合、そういう必要性が相当程度明確になっているときに出されるものであると考えております。 でありますけれども、もちろん、今御指摘ありましたように、実際に回収等命令をするに当たりましては、慎重に検討を行いまして、間違いのないよう適切に行っていきたいと考えております。
○小宮山委員 人というものは、食べたものでやはりでき上がってまいります。 実を申しますと、私自身がイギリスに留学を約一年させていただいたときに、帰ってきてから十数年たってから狂牛病が発生をし、ちょうど私が留学している最中の関係で、もう既に三十年以上たつんですけれども、献血がいまだにできないんです。 以前にこの問題は私も厚生労働委員会の方で質問させていただきましたが、それからもう五年以上たちますが、いまだにこれは改善もされていません。その上、人体にもちろん影響があるか、また、原因がいまだに解明をされていないからということは三十年たっても変わらない。特に発覚から見れば二十年ほどかと思います。 実を言いますと、十代のときに行ってから狂牛病が発覚するまで十五年近くかかっておりますが、その間には献血も随分しております。 正直、私自身は発症をしていないのですけれども、本当に食べたものが人をつくるんだというのは自分自身痛感もしておりますし、今回のこの表示によって、体内に入るものが、後世や、また長い年月、場合によっては母子というような形、血液感染も含めまして、さまざまな影響があるんだということ、やはりそういった観点から、大変この表示法によって救われる者、そして、消費者自身が自分自身の中で選ぶということ、選択をして納得して食べられる、そういう安全な食品の選択につながるということを期待しているものでもございます。 そうなりますと、通告の方には入っていないんですけれども、やはり消費者の教育、栄養素の問題であったり、さまざまなところでは、消費者自身も食品に対して書かれた表示について理解をしなければなりません。こういった消費者教育というのも大変重要かと思います。この点に関しまして、改めて大臣の御決意を聞かせていただければと思います。
○森国務大臣 委員の御指摘は大変重要であると考えております。 消費者教育につきましては、消費者教育推進法が昨年成立いたしまして、それに基づき、消費者教育推進会議が設置をされまして、その中で、消費者教育の推進に関する基本方針、この案が今般策定をされまして、五月一日にパブリックコメントにかけられているところでございます。 そのような中で、さまざま、表示に関する理解ということについても言及しているところでございますので、今後の消費者教育の中でしっかり食品の表示に関する消費者の理解を進めてまいりたいと思います。
○小宮山委員 ぜひ、子供のころから自分で選べる、また、さまざまな、化学的なものも含め、正直言って、わかりづらい物質が大量に食品の表示には書いてございます。それが何なのか。植物由来の油脂と書いた場合、それが何の原料なのか、そこも含めてしっかりと私どもは知らなければいけないんだと思っております。 あとは、小規模事業者に関しますと、実際に動き出してみなければ、どれだけ、表示面積の問題、先ほども文字の大きさの問題とか、さまざまな、現実に運用ができるのかということがあると思います。特に、中小企業が九七%を超す日本におきましては、そういった企業には配慮して、やはり日本の味を、また、地域の大規模生産をしていないところへの配慮というのは大変重要かと思います。 そうなりますと、見直しの規定というものが五年というのは、五年以内にももちろん見直しはできるとは思いますけれども、少し長いのかなと。特に、この法律が公布後二年というようなことになってまいりますと、プラス五年ですと七年後ということになると、非常に長いスパンがかかってしまうと思います。それでいえば三年であってもいいのではないかと思いますが、この点の見解について、大臣の御見解があれば教えていただければと思います。
○森国務大臣 この法律は、三法を一元化して、それから基準を決めていく、そういうスケジュールになっておりまして、二年以内でしたかね、二年としっかり明確化しているかどうか、済みません、条文を見ないとわかりませんが、二年以内だったと思いますけれども……(小宮山委員「二年を超えない範囲」と呼ぶ)はい、二年を超えない範囲にということでございますので、その中でもなるべく早くしていきたいと思いますが、やはり、今、きょうの審議の中でもさまざまなことが御指摘されましたので、それにしっかり応えて、二年を超えない範囲で基準を決めていくということになります。 その後、この法律本体につきましては五年後の見直しというふうになっておりますけれども、つくられた基準というものは、法律で見直さなくても、その時々の状況に応じて基準の見直しというものはできるものと私は理解をしておりますので、さまざまな社会状況の変化や、また法律が走り出してから起きた事柄に配慮をしながら、法の趣旨である、消費者がきちっと自分で選択をして食品を食するようにできるようにという趣旨にのっとって運用してまいりたいと思います。
○小宮山委員 ありがとうございます。 法の趣旨ということであれば、やはり混乱をしないということでもありましょうし、小規模事業者にももっと配慮もしていただきたいと思います。そういう意味では、先ほどありました、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するということになっております。この二年の間にしっかりとすり合わせ、また各消費者団体も含めまして意見を聞いていただき、現実のときに改正が要らないような、そんな施行を目指していただきたいと思っております。 さて、残された課題、特に中食、外食、インターネット販売等の取り扱いや、遺伝子組み換え食品や、食品添加物の表示というような部分がございます。これに関しましては、大変私自身も懸念をしているところであります。特に、今はなくなりましたが、昔の米国からの年次要望書、今であれば日米経済調和対話というような形になるのかと思います。この中では、残留農薬基準の緩和というような要求もあるようでもございます。また、遺伝子組み換え食品というものの表示は国によって違うこともあります。 そうやって考えますと、TPPの参加ということにおいて、日本の立場また日本が築いてきた食文化を守るという意味において、そしてこうやって三法を合わせて一元化をすることによって、国民が正しい知識によってさらにしっかりとした判断ができる、また、事業者にとっても、消費者にとっても複雑ではなくわかりやすい、こういう表示をしようとしているところで、このような遺伝子組み換え食品の表示などの緩和というものはいかがなものか。できればしてほしくないし、逆に言えば、これを世界に広げるぐらいの気持ちがなければならないんだと思っております。 この夏にも、安倍首相は、TPPへの交渉参加という方向でこの内閣は動いているわけでありますが、農業分野が最大の問題点とばかり報じられているものでありますけれども、やはりこういった日本の表示義務も含めまして、食の安全を守るという意味においても大きな問題だというふうに確信をしております。 この点に関しまして、ISD条項など、さまざま言われているものもあります。先ほど言った日米経済調和対話などを考えてみましても、規制を緩めるようなことがあってはならないんだと思っております。この点に関しまして、どのような交渉がなされ、表示に関して後退をするようなことがないという御見解があればお聞かせいただければと思います。
○城内大臣政務官 小宮山泰子委員の、まさに農業だけではなくて、食品の安全基準、TPPの問題について重要だという御指摘は全くそのとおりであります。 我々は、さきの衆議院選挙で、聖域なき関税撤廃を前提にする限り、TPP交渉参加に反対するという公約を自民党が掲げました。また、それ以外にも、J—ファイルに、食の安全、安心の基準を守る、そういった判断基準を含む五つの判断基準を示し、政権に復帰したわけであります。我々が選挙で公約したことは決してたがえてはならないというのが我々の立場であります。したがいまして、食の安全、安心の基準を守るとの基準については、交渉の中でしっかりと守っていく決意であります。 また、食品の輸入について食品安全に関する措置を実施する権利は、WTO、衛生植物検疫措置に関する協定、いわゆるSPS協定ですが、そこで我が国を含む各国に認められているんです。これまでに得られている情報では、TPP協定交渉での主な議論の内容は、このようなWTO・SPS協定の権利義務をむしろ強化する、発展させることであり、現在のところ、食品添加物、残留農薬基準や遺伝子組み換え食品の表示ルール等、個別の食品安全基準の緩和は議論されていないというふうに承知しております。 いずれにしましても、我が国は交渉力を最大限駆使して、新たなルールづくりをリードしていく、我が国がリードしていくとともに、守るべきものは守り、攻めるべきものは攻めていくことによって、国益にかなう最善の結果を追求していく所存であります。
○小宮山委員 守るべきものは守るとずっと去年から聞いているんですけれども、本当にどこまで守っているのかなと。正直、牛肉の輸入再開の問題であったり、また、残留農薬の部分、また、保存料ですか、日本に輸出して、日本側から見れば輸入ですけれども、そういうところに関しては余りない。 また、モンサントの話を聞いたときには、実は、食品の種に、そもそもそこにもう農薬を吹きつけて虫が寄らないようにつくっているんだという説明があって、それはたくさんかかると危ないのではないですかという質問をしたら、完全に無視をされて答弁いただけなかったというようなことも現実にはございました。まあ答えたくなかったんでしょうね、企業としては。そういうふうに私もとりまして、食の安全を守るということは大変難しいことでもあるし、こうやって農薬などは、さまざま日常に入ってくるんだ。特に、牛であったりとか、家畜とかでも、そういった穀類でも、食べるものには入っているし、そこに関しては規制の対象には入らない。そこから遺伝子組み換えは食べてはいけないというわけではございませんので、そういったことを考えると、先ほど私自身の経験もお話しさせていただきました、回り回って食の安全というのが侵されているのではないか。 昨年、特にTPPの関係の映画祭がございまして、その中で上映された何本かの映画を拝見いたしましたけれども、やはり、大変安く大量生産をするためには、それなりのものになってしまうんだということも実感をいたしました。三歩歩けば骨が折れるような鶏さんであったりとか、そういう意味においては、食の安全をしっかり守る、そのための決意というのは内閣でしっかり持っていただきたいと思います。 これは、恐らく消費者が、まず、それでも買わざるを得なくなるような低所得者ということもあるかもしれませんが、それでも、やはり消費者が選べるという意味では、この食品表示というのは本当に大切なことだと思っております。この点に関しまして、大臣の御決意を聞きたいと思います。
○森国務大臣 食品の表示は食品を選択する際の重要な判断材料であり、消費者が求める情報が適切に表示され、安心して食品を購入できるようにすることが、委員の御指摘どおり大変大切でございます。 TPP交渉においては、現在のところ、遺伝子組み換え食品の表示ルールに係る提案はないと承知をしております。 いずれにしても、TPP交渉への参加に当たっては、消費者庁としては、食品表示を含め、消費者の安全、安心に資するため、全力を尽くしてまいりたいと思います。
○小宮山委員 ぜひ、国内におきましては、大臣、頑張っていただきたいと思います。 外務省というか、政務官にもぜひ伺いたいと思います。 なぜかといえば、これは、法律もそうですけれども、金融等、かかわってくるものでもあります。そういったことでは、訴訟社会という、そういった制度自体も日本に導入されてくるのではないか。そうなってきますと、ささいなことで、日本国内もそういったアメリカ的な訴訟社会になる。この食の安全という表示を通して考えてみても、だからこそ、この表示を通して、TPPというものを事前に、やはり、本来は交渉するメリットは私自身はないと思っていますから、交渉も反対ではありますけれども、そういう意味では、食品に関しましての訴訟の多いのもアメリカでもあるかと思います。 そこにおきまして、アレルギーの問題であったり、今後さまざまな問題が、TPPの交渉、入っていって、抜けづらいというか抜けられないという気もいたしますが、そういった日本に不利益をこうむるような制度は入れてほしくないということを伝えさせていただきたいと思いますし、この点に関しましては、TPPについては、自民党が、去年の選挙のときの公約を遵守して、その職を賭しても頑張るんだ、守り抜くんだという決意をお聞かせいただければと思います。
○城内大臣政務官 本当に、国益を守るということについては与党も野党もありませんし、私、小宮山委員の御指摘は全く承服できるところもあります。 多分、御懸念は、いわゆるISD条項で乱訴が生じて、日本の食品基準を初めとして、そういった正しいいわゆる規制がどんどん緩くなって、その結果、消費者あるいは日本国民の利益にならない、損害になるということを御心配になっているかと思いますけれども、実際のTPP協定交渉における、国家と投資家の間の紛争解決、いわゆるISD条項についての議論の詳細というのは、現時点では、済みません、承知しておりませんが、したがって、具体的な回答をすることはできませんけれども、実際の投資関連協定、一般論として言いますと、締約国が必要かつ合理的な規制を行うことまで妨げてはいないんですね。 これまでに得られている情報では、TPP交渉においては、投資の保護と国家の規制権限の確保との間の公平なバランスを保つことで、いわゆるISDS手続の濫用を防ぐための規定が検討されているというふうにこれは承知しております。 ですから、そういう方向であれば、国内の食品安全基準をもっと緩和しろというような動きが仮に起こったとしても、そういう可能性もなきにしもあらずかもしれませんけれども、何とかなるというふうに理解しております。 いずれにしましても、我々としては、守るべきものはしっかりと守る。交渉上において、やられっ放しで、交渉事ですから、はいはい、何でもいいですよというふうに受け入れるわけではなくて、しっかりと交渉して、守るところは守って、攻めるところは攻めるということでございますので、国益にかなう最善の方法で対処する決意であります。
○小宮山委員 ありがとうございました。
○吉川委員長 次回は、来る二十三日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十二分散会