川上貫一
会議録に記録された「川上貫一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,788 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 2,788 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号
○川上委員 特定の政党に所属する者は、その政党の候補者がある場合には、ほかの者を支持してはならぬとあるのです。さらに特定の政党の候補者は、公認たると非公認たるとは別です、ある条件のもとにおいては、自分が所属した党員であるということを言うちやならぬということになっておる。これは、自由の否認じやありませんか。言おうが言うまいが勝手です。これは基本的人権です。それを、公認候補がある場合に、非公認で立っていいか悪いかということは政党の問題で、こ…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号
○川上委員 私は関連質問ですから、お互いのルールは守りたいから、あまり時間はとりたくない。この問題については、政府は答弁をしておりませんから、私はこれは留保しておぎます。徹底的にこれは私は質問したいと思います。太田長官の答弁も答弁になっておらない。ことに法律の方の専門家の答弁もさつぱりいかぬ。これはまるでむちやくちやや。そんなことじや絶対に承知しませんから、この問題については、あなたの方も十分法文を調べ、先例を調べておいてもらいたい。私…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○川上委員 関連。ごく簡単でありますから伺いますが、この問題は、今問題になっておりますし、ことに法制局長官の法律問題でないという発言があったので、今度の選挙法の改正に関連があると思うから、明確にしておきたいと思う。 御答弁の内容はこういうことだと思う。第一に、理由があれば、同一の事例も再審議できる、こうはっきり言われた。それから、そのほかの場合、目的、内容が違っている場合には一事不再議の原則に反しない、こういうことなんです。そうすると、…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○川上委員 その答弁がさっぱりわからぬのであります。そういう言い方をしてはわからない。私の質問には答えられない。私が聞いておるのは、目的が違えば差しつかえないのか、これが一点。目的が同じであっても内容が違えば差しつかえないというのか、これが第二点。目的、内容は同じであっても、理由が違えば差しつかえないのか、これが三点。これを正確に言ってもらいたい。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○川上委員 法制局長官の方から、あとで長官にも聞きますが、これは法律上のことを言うておられる。法律上の立場で法律法律と言うておられる。ところが、これは法律上の問題じゃない。議事運営上の問題なんです。ところが議事運営上の問題について法制局長官が見解を述べておる。前会においてもこの問題について見解を述べておる。そうすると、法制局長官の今言うておられることは、ただ法律上の問題だけじゃない。不信任の問題にもその他の問題にも令部関連してくる。そこ…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○川上委員 そうごまかされては困る。太田長官は法制局長官の言われたことに何も御異議ございませんか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○川上委員 もう一つお伺いしておきますが、この一事不再議の問題というのは、法律問題ではない、議事運営上の問題ということは、これは明らかである。そうすると、たとえば、目的が同じであっても——たとえば内閣不信任は、目的は同じですが、内容が違えば一事不再議にはならない、こう解釈してよろしいか。これは法制局長官に聞いておるのではない。あなたはこれには関係ない。これは太田国務大臣に聞きたい。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○川上委員 この問題は、今のような形で竹谷君の方から提案されましたが、賛成ですが、一つだけ聞いておきます。一事不再議のことについて……。(発言する者あり)これは答えて下さい。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○川上委員 太田長官が前に述べられておるのは、目的、内容、趣旨において異なるということが本旨である、こう言われておる。本日述べられた、目的は同じであっても、内容、趣旨が異なればよろしいというこの答弁と、これは違うのです。これはどっちがほんとうなのですか。これだけはっきりしてもらいたい。この点は、目的、内容、趣旨という三つがそろわなければならぬという本旨だという御答弁が前にあるのです。本日の答弁は、目的は同じであっても、内容、趣旨が異なれ…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○川上委員 私の聞いておるのは、目的の問題なんです。この内容ということが趣旨になりましても、そこは問題はないわけです。目的という項目が必須の本質であるのか、あるいは目的は同じであっても、その他が違えばよろしいか、ここが問題なんです。問題は目的が問題なんですから、これはどちらかという問題なんです。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○川上委員 そうすれば、小選挙区というものは目的ですか。小選挙区ということが目的なんですか。
第24回 衆議院 予算委員会 第14号
○川上委員 私は、政府の提出の昭和三十一年度の予算三案に反対して、社会党の組みかえ動議に賛成の意見を述べます。(拍手) まず政府原案に反対の意見を述べます。 反対の第一の理由は、こういう予算、こういう政策では、日本の自主独立はますます失われるという、この一点であります。たとえて申しますと、防衛関係費でありますが、これは自主的に編成されておりません。もちろん日本の軍事費というものは、不平等と従属を根本性格とするところの日米安全保障条約、行…
第24回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○川上分科員 私の質問は簡単なことで、お聞きすればいいのであります。初めにアメリカに対する債務、あれはどういう工合に話が進んでおりますか、これが一つ。それからあれはアメリカに対する債務なのであるか、また債務ということは今までの状況できまっておらぬのか、債務としても取り扱われておるのか、そこはまだ未確定の状況であるのか、これが第二点。 第三点は、アメリカの方ではどのくらいの金額を債務として日本が認めることを要求しておるのか、これに対してど…
第24回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○川上分科員 そうです。
第24回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○川上分科員 そうすると、こういうことになるのでありますか。アメリカの方では債務金額は約二十億、日本の方でも二十億は認める。やっぱり借金なんだ。しかしいろいろ経済上の事情があったりするので、それを負けてもらいたい、しかし二十億が債務ではあるということになるのでありますか。
第24回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○川上分科員 そこのところが聞きたいところなんですが、あれは一体最初から債務だったのか、どうだったのかというととは、あやふやのものであったわけです。国民はあれは援助してもらったものだと思っていた。ところがいつの間にか債務という形になっておるわけですが、そうすると、これからその六億なら六億に負けてやる、負けてもらおうという話し合いが済んで、それからその六億が債務になるのですか。そうすると、二十億のうちの六億の残り十四億ですね。これは債務で…
第24回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○川上分科員 そうすると今は債務じゃないんだから、六億に負けてくれということはどういうことになるわけですか。払わなければならぬのが二十億あるんだから、それを六億に負けてくれというのでしょう。そうしたら六億にしてくれというのは、何をしてくれということですか。
第24回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○川上分科員 援助でしょう。
第24回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○川上分科員 返済というて、貸したんじゃないでしょう。返済するといったって、最初は援助で、貸したんじゃないんでしょう。いつ貸したということになったんですか。
第24回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○川上分科員 ここは分科一会ですから、かけ引きのような形じゃなくて、ほんとうのところを聞かしておいてもらいたいと思うのです。何も、政府はひどいととをしておるじゃないかというようなことを言おうと思っておるんじゃない。そとが非常にあいまい並んです。六億にしてもろうたら債務というのですか。してもらうというそのことがわからぬのです。債務でないものなら、何で六億にしてくれとか七億にしてくれというととが起ってくるか。二十億の債務なら、それを六億に負…