川上貫一
会議録に記録された「川上貫一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,788 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 2,788 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 これは説明にならぬ。禁止しておいて――これは重大な問題です。これは簡単に――この行為をどうということじゃない。国民の基本的の権利の行使を禁止してあるのです。憲法十五条の一項に個人の固有の権利としてきまっておるものを禁止してあるのです。それを禁止しておいて、これを破っても何ともない。こんな法体系というものがありますか。これは罰則ができぬのでしょう。憲法違反のおそれをおそれるから罰則がつけられない。どうして禁止規定をつけないのか…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 第一点については、それではお聞きしますが、憲法に規定した個人固有の権利を否定しておいて、それに禁止条項をつけておいて、罰則のつかぬこういう法律がどこにあるか、この例を一つ示してもらいたい。それから選挙法なんかにあるという。これはおそらく自動車の問題なんかを言われるのだろうと思う。あれは前例としてはいけない。あれはどっちかといえば妥協の産物なんだ。もめてもめてもめ切って、まあこの辺でというところでいった法律なんだ。あれは正しく…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 これはだいぶしんどいところだと思うのです。これはあらためてなお、この点については非常に問題が重大ですから、法案全体にこれは関係するものでありますから、あらためて質問したいと思うのでありますが、私の質問が相当時間をとりましたので、もう少し次に進みたいと思うのでありますけれども、こういう禁止規定をしておいて、実は罰則をつけていない。政府は、将来政党法を作る含みがあるということを言うておる。近い将来に作るんだという答弁もあったと思…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 政党法を作るのですか。その別意はないのですか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 その政党法の内容はまだはっきりわかっておらぬということですか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 政党法の中身もわかっておらぬというのに、政党法ときわめて市大な関係のあるこの選挙法、国民参政の権利の孤本に触れるようなこの選挙法の改正、小選挙区制、そんなものの審議はほんとうはできないのじゃないか。この改正は、簡単な一部の改正ではなくて、国民参政の根本的権利に影響する改正なんです。そうしてそれは憲法違反の疑いが十分にある。その上に、この法案は、今言いました通りに、禁止条項を作っておいて、罰則規定も設けない。あるいは、私は質問…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 私の聞いておるのは、この小選挙区法一つを見ても、他党の候補を支持しちゃならぬ、五十人以下の立候補の場合には選挙中政治活動をしてはならぬ。あらゆる民主政党に対する不利益を與える内容を持っておるばかりじゃなしに、小選挙区の区割り一つをとってみても、これはひどい状態の選挙区を作っておる。この考えで政党法を作る。おそらくはむごたらしい政党法を考えておるに違いない。この小選挙区法に輪をかけたような、こういうものを考えておるに違いない。…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 鳩山総理は、この委員会で、共産党は国会におらぬ方がよろしい、こういうことを言うておられる。一国の総理大臣が――いやしくも一国の総理大臣が、憲法に保障されておる合法政党であるわが党に、国会におらぬ方がよい、こういうことは、国民に対する侮辱であり、選挙民に対する侮辱である。民主的勢力に対する非常な暴言なんです。太田長官は、この鳩山総理の発言は当りまえだとお考えになりますか。どうですか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 政策上の批判ではない。私が光に言うた通りに、はっきりと、国会には共産党は要らぬものだという意味のことを言うておる。総理大臣が言うておる。憲法に保障されたる合法的な政党なんです。たくさんの国民の支持を得ておる政党なんです。その政党が国会には無用であるというようなことを言う。ある個人が私見として言うのならば別として、一国の総理大臣が国会の公け会議においてこれを言うておる。こういうことは太田長官は賛成かどうかということを聞いておる…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 政策についてはわれわれも自由民主党には絶対反対しておる。これはよろしい。しかし、国会に合法政党がわるがよいとか、おらぬがよいとかということを総理大臣が言うてもよいかどうか、政策上の問題ではない。この点については長官はどうお考えになりますか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 多くの要求もありますし、太田長官のおっしゃることと違うようでありますから、私からも内閣総理大臣の出席を求めるように発言いたします。委員長において適当にお取り計らいを願います。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 それ以外の問題は、総理の出席を願って、それによって質問を続けたいと思います。 きょう総理がやむを得ず来られないということでありますならば、私の質問は留保して、総理が来られたときに必ず質問を続けてやります。さらに、きょうは無理であっても、この問題についてはぜひ質問をいたしたいのでありますから、必ず本委員会に出てもらうように、委員長からお取り計らいを願いたい。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号
○川上委員 私の質問はここで留保しておきますから、他の方の質問をお許し下さってけっこうであります。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号
○川上委員 簡単に関連質問いたします。関連でありますから、ごく簡単でありますが、政党本位が必要だから、これが一つの理由、政党の健全なる発達上必要だから、これが第二の理由、こういう理由で憲法で保障されてある国民の基本的権利を否認してもよいかどうか、これをお聞きいたします。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号
○川上委員 政党支持の自由、国民が政治に参加する自由、立候補する自由、これは憲法に保障されている。ところが、この法によると、候補者の問題については佐竹委員がいろいろ言われましたが、それと同じように、ある政党に所属している者は、その政党から候補者がある場合には、ほかの候補者を支持してはならぬという規定がある。これには罰がついている。これは明らかに政党支持の自由の原則を否認しております。だれを支持しようと、自分の党に候補者があろうとあるまい…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号
○川上委員 それはちつとも法律を知らぬ答弁です。また憲法の精神を知らない。政治道徳上の問題と、政党内部における規律の問題と、基本的人権の問題を混同してはいけない。憲法に保障されたるものは、これを認めた上で、選挙法などを作らなければならぬ。逆に、選挙の便宜上、いろいろな理屈をつけて基本的人権を否認するということは、明らかに憲法違反でありますから、これが憲法違反でないという法律的な根拠を一つはっきり言うてもらいたい。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号
○川上委員 私の質問にちっとも答弁をしない。私のは簡単なんです。政党本位が必要だ、政党の健全な発達が必要だ、この理由によって、基本的人権を承認することができるかということを聞いている。ほかに理由があるのか、理由は二つしかないのじゃないか、この二つの理由で憲法に保障された人権を否応することが、どうして憲法違反にならぬのか、これだけを聞いている。ほかのことを答弁して下さらぬでよろしい。これに対する明確なる答弁をしていただきたい。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号
○川上委員 答弁も、そういうむちやた答弁になつちやいかぬと思います。政府は良心的な答弁をしなくちやいかぬ。ちつとも本人の政治活動の自由を制限しておりはせぬという意味の答弁ですけれども、ある政党に属している者が、その政党を名乗ることができない。公認候補にしようとしまいと、そんなことは政党の自由であり、本人の自由なんです。こういうことによって、本木的人権が否認されるものではない。ところが、これはちつとも人権を否認してはおらぬという観念論じや…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号
○川上委員 罰則のことを聞いておるのじゃないのです。政党に属しておる者が、その政党名を名乗ることができないとちゃんと書いてある。さらに特定の政党に属しておる者は、自分の候補者のある選挙区では、他の候補者を支持することはできないと書いてある。何でこんなことが許されるのか。支持しようが支持しまいが自由です。これは憲法において保障されておる基本的人権です。これがどうして憲法違反にならぬかということを、法理論的にはっきりしなさい。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号
○川上委員 逆質問か。国民は、参政の権利、政党支持の自由の権利、立候補する権利を持っております。これは憲法に保障されたる基本的人権です。これはわかりますか。これに異議がありますか。