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日本共産党衆議院
総発言数
2,788
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1956/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会97 件・97%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 2,788 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,788 20 を表示
小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 守則に引き続いて質問しますが、先の私の憲法第十五条の第一項に違反しないかという質問に対して、それはそう思わぬ。その理由は、二大政党の育成のためには必要な規定だから、これが理由の第一です。理由の第二は、自党の候補者だけを支持するのは当然なことであるから、当然なことを規定しておるだけである。第三点は、小選挙区というこういう法律を正しく運用するためにはやむを得ないのである。第四項は、罰則もつけておらぬのであるから、これで適当だと思…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 今の御答弁は、内容が二つあると思うのです。一つは、政党が制約すべきものなんだから、この範囲のことを規定してあるのだから、これは何も憲法の第十五条には反しやしない、この内容が一つ。いま一つは、公共の福祉云々という内容、この二つだと思うのです。これは別々に質問します。 特に、政党の制約云々の方向については、長官に質問したいのでありますが、これはそういうことは言えない。これは、具体的な例をあげたら、おわかりになると思う。二人区の場…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 政党を育てなければならぬという理由で、憲法に規定してある固有の権利を否定してもいいんですか。

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 そんなばかくさい答弁をしてはだめです。はっきり言うているじゃないか。わが党は、統一戦線がわが党の政策なんだから、わが党の候補を支持すると同時に、他の民主的政党の候補を支持するということは、共産党の根本政策であると言っている。従って、共産党員は、わが党の候補をもちろん支持いたしますが、必要によって、統一戦線政策を持っている政党なんだから、他の政党の候補者を支持する自由がある。これは憲法十五条第一項によって固有の権利として持って…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 公共の福祉の問題についてはあとから質問するから、待ってくれと言っておる。要らぬことを先に言わんでもよろしい。そうではないのです。政党に所属しておる以上は、その政党の候補者を支持することが当りまえだからという点を私はくずしておる。ここをはっきり聞く必要がある。わが党は統一戦線の政策なんだ。統一戦線というのは、わが党の勝利を願うと同時に、社会党その他民主的政党の圧倒的勝利を願っておる。従って、共産党はもちろん党の候補を支持いたし…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 法制局長官ともあろうものが、よほど頭が悪い。私の言うことがさっぱりわからない。共産党は……。(発言する者あり)静かに聞いて下さい。政党の内部できめるべきことを法律できめるのはいかぬということを私は言うているのではない。私のは論点が違う。わが党は、他党の候補を支持してはならぬというようなことはきめられない。他党の候補も、民主政党であり、わが党と考えを町じゅうする点があるならば支持するというのが、党の政策なんです。ここをはっきり…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 そうすると、ほかの面からちょっと聞きますが、あなたの答弁は全然なっておらぬ。私の質問にちっとも答えていない。合法政党が自己の政策を主張することを選挙法で禁止してもよいのか。これはどうなんですか。これは、法制局長官じゃない、自治庁長官に伺います。

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 その説明はもう要らない。私の質問だけに簡単に答えてもらいたい。どうしてこれを作ったかというようなことは、もう何べんも聞いんいるのです。要らぬです。

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 これは明らかに憲法違反である。憲法違反でないことを少しも説明できない。法制局長官も、その他も、少しも憲法違反ではないということを論証することができない。これは明らかに憲法違反です。そこで私はほかの方から聞いておる。政党が自分の政策を主張することを選挙法で禁止してもよろしいかと、これを聞いている。なぜならば、さっきから繰り返すごとく、わが党の政策は統一戦線なんだ。それゆえに(「統一戦線という政策はないよ」と呼ぶ者あり)政策さえ…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 よほど政府は困っておるのだ。共産党の政策は、他の民主政党の候補を支持するということが政策にあるというのです。この政策をとめておるじゃないか。他党の候補を支持してはならぬというておるじゃないか。他党の候補を支持してはならぬということは、他の民主政党を支持することがあり得るということを政策できめておる、この政策を選挙法で禁止することになる。これができるのかというのです。私のは非常に明確に質問しておると思う。

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 二人の選挙区がある。二人の議席があるという場合に、わが党とたとえば社会党と二人当選するのだ、こういうことを立てるのがわが党の政策です。こういう政策はわが党が持っておる自由なんです。これは憲法第十五条第一項の固有の権利なんです。当選すまいというのじゃないのです。二人選挙区なら二人を当選さそうというのです。二人当選するために、場合によってはわが党並びに他の民主政党を支持するのです。そうして二人当選するのです。このことをこの法案で…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 これは大体政治をちっとも知らない。ある特定の政党がいかなる政策を立てようとも、他の候補を支持する場合がある政策を立てようとも、そんなことは勝手だ。そんなことをいいとか悪いとかいう権利がどこにある。これを規定してあるのが憲法第十五条第一項なんです。固有の権利なんです。そういうことをおもしろうないとかなんとか言うことは、何で言うのです。そういうことがどこから言えるのです。私はおもしろうないとか妥当でないというような話を聞いておる…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 どうしてそういう答弁をするのです。そういう理論が憲法の権利を否定してもよいのかということだけを聞いておる。憲法第十五条第一項の権利を否定するのに、あなたのような理屈が根拠になるのかということを聞いておるのです。根拠になりますか。そういう理屈で憲法の固有の権利を否定しても一よいのですか。憲法の固有の権利はそんなことでは否定できないのです。これが憲法の権利なんです。これを否定するためには、私はこう思うとか、これは妥当でないとか、…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 これは幾ら繰り返しておっても答弁ができないのですか。私の聞いておるのは、今言うように、政党の道徳とか、あるいは二大政党とかいう理屈が、憲法に規定してある固有の権利を否認する根拠になるかということを聞いておるのに少しもこれを言わない。これは言えないのです。そこで、私は、時間ばかりとるから、公共の福祉の問題について一緒にあわせて聞きますが、公共の福祉ということを法制局長官が言われるのは、憲法十二条並びに憲法十三条だろうと思う。憲…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 これはますます答弁が混乱してきたと思う。公共の福祉の問題については、憲法十三条は今問題になっておる分には適用できません。もしどんどん適用ができるということになれば、いわゆる二大政党がどうとか、政局の安定がどうとか、何とかかんとか理屈をつければ、全部公共の福祉で憲法の基本的権利は幾らつぶしてもかまわぬということになる。そういうことができぬようにちゃんと憲法に規定してある。第十二条に書いてある。だから、公共の福祉という問題は、こ…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 これは、どうしても頭が悪いのか、とぼけておるのか、わかっておるけれども横のことを言いよるのかわからぬ。制約々々、政党の制約と言われますが、政党の制約が、他党の候補を支持するという、こういう制約があるんだ。これはわかりませんか。これが政党の制約だ。これは統一戦線政策が根本政策なのであるからして、わが党の強大化、わが党の当選ということはもちろん全力をあげると同時に、他の民主政党が圧倒的に国会に入られるということに対しては、わが党…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 今田中君からもいろいろ質問がありましたので、私はもうあまり触れませんけれども、時に聞いておいてもらいたいのは、これは憲法違反なんです。今の説明を幾ら聞いても、そうでないという説明は出てこない。公認制度云々と言われますけれども、公認制度という問題は選挙のやり方の問題なんです。われわれが今主張しておるのは、憲法に規定してある個人の固有の権利を禁止しておるじゃないかということを言うておるのです。また、田中君は、他党の候補を支持すれ…

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 そうすれば、これは禁止条項ではないのですか。

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 それを聞いておる。禁止しておいてなぜ罰則をつけないかということを附いておる。

小会派クラブ1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○川上委員 精神規定なのか禁止規定なのか。禁止規定と言ったじゃないか。