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人事院事務総局任用局長参議院衆議院
総発言数
184
直近の所属会派
直近の役職
人事院事務総局任用局長
直近の発言日
1965/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会18 件・18%
  • 大蔵委員会17 件・17%
  • 地方行政委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 国際労働条約第87号等特別委員会12 件・12%
  • 決算委員会11 件・11%

※ 全 184 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

184 20 を表示
内閣総理大臣官房公務員制度調査室長1965/05/07

48参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第4号

○政府委員(岡田勝二君) 管理職員等が結成するというところで使用者的な立場という角度からごらんになれば御指摘のような疑義も生ずるかと思いますが、しかし、管理職員等といえども、これはやはり政府に雇用されている一職員でございます。それらの職員が自分らの給与その他の勤務条件をよくするというために交渉を持つ、登録をするということになりますれば、その意味におきまして、一般職員の職員団体と何ら変わるところはない、こういうことでございます。

内閣総理大臣官房公務員制度調査室長1965/05/07

48参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第4号

○政府委員(岡田勝二君) 警察職員でありましても、監獄の職員でありましても、職員といたしましてそれらの職員が不利益処分を受けましたときは、国家公務員法の規定に基づきまして、人事院に対して不利益処分の審査請求をすることができるということにおいては、団結を禁止されておる職員と禁止されていない職員と何ら差異はございません。

内閣総理大臣官房公務員制度調査室長1965/05/07

48参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第4号

○政府委員(岡田勝二君) ただいまお答え申し上げました、不利益処分の審査請求ができるということは、いかなる処分についても共通でございますし、不利益処分の審査請求のほかに、行政措置の要求という制度もございます。これも職員団体を結成していようといまいと、その制度を利用して審査を請求できるということにおいても変わりございません。現実に見ておりましても、職員団体を結成できる、また、現に結成しておる職員についての救済も、職員団体を結成していない、…

内閣総理大臣官房公務員制度調査室長1965/05/07

48参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第4号

○政府委員(岡田勝二君) 現行法のもとにおきましては、職員団体に関する定義がございませんので、条文の文言として目的は特段に掲げてはございません。 〔委員長退席、理事竹中恒夫君着席〕 改正法のもとにおきましては、御承知のような条文になっております。現行法のもとにおきましても、実際の運用といたしましては、勤務条件の維持向上をはかることを主たる目的とすればよろしいのであって、そのほかに若干の随意的目的を持つことは、何ら差しつかえないということ…

内閣総理大臣官房公務員制度調査室長1965/05/07

48参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第4号

○政府委員(岡田勝二君) 目的につきましては、いま申し上げましたとおりでございますので、そして実際に職員団体の行動といたしまして交渉ということが中心になってくるということでございますので、それが「主たる目的」になるということはおのずから明らかなんでございます。でございますから、あえて法文に書く必要がないということで書いておらないのでございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1965/03/04

48衆議院 地方行政委員会 第12号

○岡田政府委員 このところ毎年のように人事院の給与勧告がございまして、それに基づきまして、政府におきましては国家公務員の給与につきまして、その勧告を尊重いたしまして、これを実施するというのが、このところずっとそういうたてまえで行なわれておるわけでございます。それでその際に、一般職の国家公務員のみならず、特別職の国家公務員につきましても給与の改定をいたしておりますが、同時に地方公務員給与が改定されるということもあわせ考慮に入れて、人事院の…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1965/03/04

48衆議院 地方行政委員会 第12号

○岡田政府委員 人事院勧告の実施につきましては、従来からこれを尊重するたてまえで措置してまいってきたわけでございますが、実際問題といたしまして、過去数年間勧告の内容そのものはそのまま実施いたしておりますが、人事院の要望するところの時期そのままを実施することができなかったわけでございます。ことに昨年におきまして、いろいろな情勢から、従来十月一日実施でありましたのを、諸般の情勢より九月一日から実施ということにいたしましたが、いろいろの面でい…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1965/03/04

48衆議院 地方行政委員会 第12号

○岡田政府委員 府県の人事委員会が給与勧告をなされ、それを府県においてどのように実施されるか、これにつきましては、地方公務員法に基づきまして行なわれるわけでございまして、私ども総理府の公務員制度調査室といたしましては、特段に何らそれに関与しておりません。現実、府県の人事委員会の方々にお目にかかる機会は年間皆無といってもよろしいくらいで、全然接触がございませんので、私は何ともお答えいたしかねます。

内閣総理大臣官房公務員制度調査室長1964/12/16

47参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(岡田勝二君) 常直手当の問題は、九月一日から実施することにいたしております。

内閣総理大臣官房公務員制度調査室長1964/12/16

47参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(岡田勝二君) 同様に九月一日でございます。

内閣総理大臣官房公務員制度調査室長1964/12/16

47参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(岡田勝二君) 同様に九月一日でございます。

内閣総理大臣官房公務員制度調査室長1964/12/16

47参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(岡田勝二君) 追給という形になるわけでございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/12/03

47衆議院 内閣委員会 第2号

○岡田政府委員 ただいまの通勤手当の問題でございますが、最近は数年間ずっと人事院勧告の内容につきましては、これをそのまま尊重するということでまいってきております。御指摘のように、通勤手当その他につきましても、それ以前の過去におきましては、いろいろ政府で手を加えたことがあるということは事実でございます。その一つがいま御指摘の通勤手当でございますが、これは当時給与総額の中に通勤手当も含まれておるというふうな感触もございまして、そういうことも…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/12/03

47衆議院 内閣委員会 第2号

○岡田政府委員 このたびの臨調答申の中にあります公務員に関する改革意見は、書類といたしましても五十数ページという非常に膨大なものでございますし、またその内容といたしましても、公務員制度全般にわたります非常に広範なものでありますし、また公務員制度の観点からいたしますと、二十三年の公務員法大改正以来の大きな勧告でございます。非常に基本的な問題を含んでおりまして、またその内容といたしますところも、単に給与にかかわりませず、人事管理、公務員制度…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/06/17

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号

○岡田政府委員 公務員の組合、つまり公務員の職員団体につきまして、職員だけにその構成員を限るということは、純粋に形式的な差別であるから差しつかえないというのが、いままでILOの見解として示されたところであります。それに従ってこの改正法案が用意されておるわけでございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/06/17

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号

○岡田政府委員 国家公務員法の改正案のもとにおきましては、国家公務員法の適用を受ける、したがって公労法の適用を受ける五現業を除くわけですが、この職員につきましては、いま御指摘の、たとえば企業別的な、各省別的な組織でなければいけないという規定は何もございません。したがいまして、たとえば農林省の職員と大蔵省の職員が一緒になって職員団体を組織するということは一向差しつかえないわけでございます。 それからもう一つの職員の問題でございますが、これ…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/06/17

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号

○岡田政府委員 争訟中のもの、それから免職後一年以内のものというごく特殊のものを除きまして、構成員を職員だけに限るということにいたしてありますのは、それは組合が登録されるための要件としてでありまして、職員団体一般といたしましては、構成員の主たる部分が職員であればよろしいのであります。したがいまして若干程度の非職員が組合の構成員に入っていることは職員団体一般論としては差しつかえない、このように改正法案ではいたしておるわけであります。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/06/17

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号

○岡田政府委員 公務員はその勤務条件が法令によってきまるわけでございます。法令によって勤務条件がきまる公務員の場合、そのきまることによって利益を受ける者は、そして組合が当局と話し合いをすることによって利益を受ける者は、その職員であるわけでございます。そういうことからいたしまして、公務員の組合の場合に、その構成員の範囲を職員に限るということは、ILOの見解として許されておるところでございます。しかしその場合といえども、連合体の結成、あるい…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/06/17

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号

○岡田政府委員 ただいま御指摘のところは、確かに表現上の問題といたしましては、公労法はその独自の条文を廃しまして、労働組合法の二条のほうへ持っていくということになるに対しまして、公務員法では公労法に現在ありますような行き方になっておりますが、その実質的な内容といたしましては、現行の労組法の二条にありますものと何ら実質的な意味においては差異がざいませんので、ただ表現が違ってきたというだけのことで、それ以上の別段の意味は持っておりません。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/06/17

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号

○岡田政府委員 現行公務員法のもとにおきましても、改正案のもとにおきましても、労働組合法は国家公務員法のもとにおきましては適用関係を持っておりません。したがいまして、労組法の二条一号の文言をそのまま引っぱると申しますか、そういうふうなことをしなかっただけのことで、それ以上の意味を持つものではないわけでございます。