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人事院事務総局任用局長参議院衆議院
総発言数
184 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院事務総局任用局長
直近の発言日
1964/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会18 件・18%
  • 大蔵委員会17 件・17%
  • 地方行政委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 国際労働条約第87号等特別委員会12 件・12%
  • 決算委員会11 件・11%

※ 全 184 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

184 件中 20 件を表示
総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/05/22

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第8号

○岡田政府委員 交渉の手続の中に、平穏静粛というふうなことが書いてございますが、それを含めまして、あそこの交渉の手続として書いてございますものがいわば交渉におきます当然なことでございます。ただ従来遺憾ながら多少そういう事態がございましたので、これをいわば確認的に書いたまででございまして、特段のそれ以上の意味を持つものではございません。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/05/13

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○岡田政府委員 過去におきまして、公務員法を改正いたしまして人事院の機構改革ということが考えられましたことは、ただいま御指摘のありましたように三回ございます。第一回は昭和二十七年に第十三国会に提出されたもの、第二回は昭和二十九年に第十九国会に提出されたもの、第三回は昭和三十一年に第二十四国会に提出されたもの、この三つでございます。以下順次そのごく概要を御説明申し上げます。 第一回の昭和二十七年案におきましては、人事行政機関といたしまして…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/05/13

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○岡田政府委員 人事院におきましては、給与その他の勤務条件に対する勧告、その他人事行政の改善に関する勧告、それから試験、苦情の処置、職員団体の登録、このような人事行政の公正の確保及び職員の利益保護の仕事をいたしまして、その余の仕事は内閣総理大臣の権限に移ることに相なります。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/05/12

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○岡田政府委員 まずイギリスでございますが、団体交渉権が認められておりますが、協約は法的効力を有しないということになっております。それから、勤務条件の大部分は法律によらずに、ホイットレー協議会の決定ないしはその協議会を投げた公務員仲裁裁判所の裁定を通じまして大蔵省の規則で定められております。 それから、アメリカにつきましては、連邦職員の給与その他の勤務条件は法令によりまして詳細に規定されて、おります。が、一九六二年、先ほど人事院の職員局…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/05/08

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○岡田政府委員 現在政治的行為の制限は人事院規則にこれをゆだねておるわけでございます。それで国家公務員法改正案におきましては、人事院規則に委任することをやめまして、制限そのものを法律で明定するたてまえになっております。ただ、これを法律で明定するにつきましては、非常にいろいろ検討も要しますので、経過的措置といたしまして、附則で、その法律ができるまでは現在の人事院規則十四−七がそのまま法律にかわる効力を持つ、こういうことになっておるわけでご…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/05/08

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○岡田政府委員 この政治的行為の制限といいます問題は、御承知のとおり、従来も、この規則は違憲ではないかというふうな御議論もあったわけでございます。それからまた、上級公務員から下級公務員まで一律に規制しておるではないかというふうな御議論もあるわけでございます。なお、これに罰則があるのが適当かどうかというふうな御議論もあったわけでございます。そこらの問題はきわめて重大な問題でございますので、これを法律化するにつきましては——なお、申し落とし…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/05/07

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号

○岡田政府委員 管理職員等が一般職員の結成する組合には入れない、それから一般職員は管理職員等が結成する組合には入れるという規定になっておりますと申し上げましたが、この前、いま先生がお話しのようなお答えを申し上げましたが、そのほかに、実質的な理由と申しますか、管理職員等が一般職員の結成する組合に入りました場合には、その一般職員等の結成する組合の自主性を確保するということが困難になるのではないかということが考えられるわけであります。これに反…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 現在の国家公務員法のもとにおきまして、職員団体の役員がすべて職員の中から選ばれる、また職員でない者が組合の組合員になるということができないという点がまず第一点でございます。 それから、法人たる職員団体につきましては、登録の取り消しが行なわれました場合に、法人たる地位を失い、解散するというふうになっておることが第二点でございます。 第三点につきましては、現在消防庁の職員が団結権がないという規定になっておりますが、この点が条…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 現在の国家公務員法九十八条二項におきまして、現在の解釈におきまして、ただいま私が申し上げましたように解釈され運用されておるということが抵触するということになるわけでございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 そのとおりでございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 国家公務員法におきましても、ただいまの在籍専従の問題でございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 国家公務員法改正案第百八条の二におきましては、先ほどお読みいただきました条文でございますが、書き方におきまして労働組合法第二条と異なっておることは、御指摘のとおりでございます。しかしながら、職員団体を規定するにおきまして、考え方といたしましては、労働組合法におきまするように、職員が構成員の主になり、あるいは勤務条件の維持改善をはかることを主たる目的とするというふうな点におきまして、労働組合法におきまする考え方と特段の差異…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 百八条の二におきまする職員団体におきましては、職員をもって構成することを通常予想しておりますが、職員でない者が入ることを峻拒いたしておるわけではございません。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 職員団体の目的でございますが、百八条の二の第一項におきましては「その勤務条件の維持改善を図ることを目的として」というふうに書いておりますが、その趣旨といたしますのは、職員団体の本質的あるいは中心的な目的が、職員の勤務条件の維持向上をはかることにあるということを明示したものでございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 仰せのとおりでございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 管理監督の地位にある者が組織いたします組合に、それ以外のいわゆる一般の職員が入ることは差しつかえございません。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 さようでございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 この百八条の三の第三項の、ただいま御指摘の規定でございますが、ここのところは、実は現在の人事院規則にありますものを、いわば法律に格上げしたようなかっこうでございます。それで、この全員の多数決というふうなことにつきまして、現在の人事院規則の解釈、運用におきましても、いわば比較多数説と申しますか、そういうことでなされておるわけでございます。それで、ここの「全員の多数決」におきましても、現在の解釈、運用と同様に比較多数説、これ…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 百八条の五の第一項の規定の趣旨といたしますところは、登録された職員団体は、その職員団体の構成なりあるいは運営が民主的なものとして人事院に登録されて、確認し、交渉されておる団体なのでございます。したがいまして、当局は、登録された団体とは積極的に交渉に応ずるというたてまえをここに明らかにしたわけでございます。しかしながら、登録されていない団体につきまして、これらと当局が交渉することを妨げる趣旨ではございません。したがいまして…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1964/04/27

第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第2号

○岡田政府委員 お話のとおりでございます。