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人事院事務総局任用局長参議院衆議院
総発言数
184
直近の所属会派
直近の役職
人事院事務総局任用局長
直近の発言日
1969/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会18 件・18%
  • 大蔵委員会17 件・17%
  • 地方行政委員会13 件・13%
  • 文教委員会12 件・12%
  • 国際労働条約第87号等特別委員会12 件・12%
  • 決算委員会11 件・11%

※ 全 184 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

184 20 を表示
人事院事務総局任用局長1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○岡田政府委員 この法律案におきます休職は、先ほど私申し上げましたように、国家公務員法上あるいはそれに基づく人事院規則に定められたようなものと違いますという意味におきましては、従来になかった新しい休職制度を創設したということになるわけでございます。

人事院事務総局任用局長1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○岡田政府委員 お尋ねの前段は不服申し立てをした場合のことでございました。これは従来ですと、個々人からいわゆる審査の請求が出て、これについて審理をするということをやっております。かりにこの法案が成立しまして、この休職処分が発令されるということになりまして、全員皆さんが不服申し立てをなされば、それが受理するに必要な要件を備えておる限り受理いたしまして、これを審理いたします。これを個々人について審理するか、一括して審理するかは、これは審理技…

人事院事務総局任用局長1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○岡田政府委員 人事院のあずかる仕事につきましては、公務員法の第三条に明定してあるとおりでございます。

人事院事務総局任用局長1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○岡田政府委員 この問題に関します人事院の見解は、先ほど概略申し上げましたが、具体的に申し上げますと、五月二十三日付をもちまして文部大臣から人事院総裁あてに、人事院の見解を聞きたいということで照会がございましたのに対しまして、回答いたしております。(唐橋委員「総裁のかわりの答弁は要らぬよ」と呼ぶ)先ほど申し上げたことは、文部大臣あてに出してあります文書の内容を申し上げたわけでございますが、一応ここでその文書を念のためお読みしておきます。…

人事院事務総局任用局長1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○岡田政府委員 この八条に基づきます休職が従来の休職と多少異なるということは、先ほど来申し上げたとおりでございます。で、この法案は暫定法の形をとっておりますが、いまお話しのように、これで休職処分を発令しますれば、当然その人のいわゆる履歴に残るといいますか、この法律がなくなったら出した決定を戻すということになるものではないということは、お話のとおりでございます。

人事院事務総局任用局長1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○岡田政府委員 この法律に基づく休職につきましては、先ほど来申し上げておりますが、この休職処分につきましても、当然不服審査の申し立てができるわけでございます。したがいまして、それが適法な申し立てである限り、人事院としては、実態について審査して判定を下す、こういうことになるわけでございます。

人事院事務総局任用局長1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○岡田政府委員 審査請求がなされた場合、この実態について審議することになるわけでございますが、もはやその段階に至りますれば、個々の処分の実態の問題でございますので、いまここでそれについてとやかく申し上げることはむずかしいと思います。 〔発言する者多し〕

人事院事務総局任用局長1969/07/23

61衆議院 文教委員会 第34号

○岡田政府委員 考えられます一つの場合といたしましては、この八条の一号のあとにイロハとして休職の適用を受けない者が出てくるわけでございますが、たとえば、そういうものに該当すべきであるにかかわらず、イロハのどれにも該当しないとして休職処分にされたような場合、これなんかは当然、その当、不当が実態審理の中で問題にされるだろうと思います。

人事院事務総局任用局長1969/07/17

61参議院 地方行政委員会 第26号

○政府委員(岡田勝二君) 一昨日和田委員から御質問がございまして、それの御質問の趣旨を私取り違えまして、しかも仮定の問題を設けましてあれこれと申し上げましたために、いろいろ誤解を招きましたという不手ぎわがございましたので、ここであらためてお答えを申し上げます。 これにつきましては、一昨日のことにつきまして、総裁にも申し上げて、本日の答弁につきましては、私総裁の意向を受けておるわけでありますが、一般職の国家公務員についてだけ所掌いたしてお…

人事院事務総局任用局長1969/07/15

61参議院 地方行政委員会 第25号

○政府委員(岡田勝二君) 現在、国家公務員につきましては、特殊なものはあることは御存じのとおりでございますが、一般の公務員には定年制がございません。現在公務員法上それが書いてないということは、非常に沿革的な話になると思いますけれども、戦前の官吏制度を引き継いで現在の国家公務員法ができているという面がかなりあると思います。御承知のように、多くのところはアメリカの公務員制度を受けた面がある。その面が非常に強いということも御承知のとおりでござ…

人事院事務総局任用局長1969/07/15

61参議院 地方行政委員会 第25号

○政府委員(岡田勝二君) 各省庁別の高齢職員の在職状況でございますが、これは一応一般職といいますと、五現業も含むわけでございますが、いまちょっとあけましたのが給与表適用職員でございますので、一応これで申し上げます。この内容は、省庁によって、いまお話のございましたように、かなり高齢者の、五十五歳以上の者の占める全在職者数に対する比率の高いところと、そうでないところとございます。個々に申し上げてみますと、非常に在職者全体の少ないところはかり…

人事院事務総局任用局長1969/07/15

61参議院 地方行政委員会 第25号

○政府委員(岡田勝二君) いま申し上げましたような現実にかかえております職員の年齢構成がかなり幅がありますところから、各省庁の勧奨退職の基準とするところの年齢も省庁ごとに程度の幅を持っておりますが、大ざっぱに見ますと五十七、八の辺が多いようでございます。むろんこれは行(一)で申し上げた場合でございます。行(二)になりますと、少しそれより高うございます。そういうような状況であります。

人事院事務総局任用局長1969/07/15

61参議院 地方行政委員会 第25号

○政府委員(岡田勝二君) 一般的に申しまして、国家公務員も地方公務員も公務員という基本性格においては同じでございます。国家公務員はいわゆる全体の奉仕者として国民にサービスする、地方公務員はそれぞれの地域団体における住民にサービスする、サービスの対象相手は違いますが、奉仕者としての性格は同じだろうと思います。そういう意味におきまして、国家公務員と地方公務員がおおむね共通の公務員制度のもとにあるということは、これは合理的なことであり、現に国…

人事院事務総局任用局長1969/07/15

61参議院 地方行政委員会 第25号

○政府委員(岡田勝二君) 先ほどは概論を申し上げたようなかっこうでございまして、それを詰めて定年制という各論のお話が出たわけでございますが、先ほどのお読みになりました資料の中でも、一般的にいうと地方公務員よりも国家公務員のほうが高齢者があって、パーセントが高いじゃないかというお話もありましたが、また、同じ団体によりましては、国よりもさらに高い高齢者のパーセントをかかえておるところもあるというふうなことで、やはり国と地方を比較する場合には…

人事院事務総局任用局長1969/07/15

61参議院 地方行政委員会 第25号

○政府委員(岡田勝二君) 御質問の趣旨を必ずしも正確に把握してのお答えになるかどうかわかりませんが、抽象的に言いますれば、たとえばまことに仮定的な話をいたしますが、いま国家公務員法を改正いたしまして、一般職の国家公務員の定年は別に法律をもって定める。あるいはあまりこれも考えられませんが、人事院規則で定めるということにでもしたと仮定いたしますと、それと地方公務員法で定年制は条例で定めるという書き方をしたのと同じだろうと、こういうふうに思っ…

人事院事務総局任用局長1969/07/15

61参議院 地方行政委員会 第25号

○政府委員(岡田勝二君) 冒頭に、御質問の趣旨をあるいは十分理解しないでお答えするかもしれませんがと申し上げたわけでございますが……(「自治省と相談したのだろう」と呼ぶ者あり)いえ、そういうことは決してございません。自治省が何をなさろうと、私どもが関知するものではございません。私どもは人事院は人事院としての立場で国家公務員の人事行政についてその仕事をすればいいので、地方公務員について自治省が何をなさろうと、私どもがとやかく詮議立てする筋…

人事院事務総局給与局長1969/07/09

61衆議院 文教委員会 第32号

○岡田政府委員 この法案におきます休職が、職員の意思にかかわりませず一方的に発令されるということからとらえますと、これは不利益処分といわなければならないと思います。したがいまして、この処分を行なうにつきましては処分説明書も交付しなければなりませず、また、これについて不服の申し立てもできるということに相なります。

人事院事務総局給与局長1969/07/09

61衆議院 文教委員会 第32号

○岡田政府委員 八条の六号で、「休職に関し必要な事項は、人事院規則で定める。」というふうに規定しております。その委任された人事院規則の内容でございますが、現在国家公務員法上におきます休職処分につきましては、休職処分が行なわれますと併任が当然終了するということになっております。それにつきまして特例を明確にするということが一つの点でございます。 それから第二の点といたしましては、この休職を命ぜられた職員につきまして、途中で併任を命じ得るよう…

人事院事務総局任用局長1969/05/16

61衆議院 地方行政委員会 第32号

○岡田政府委員 はい。

人事院事務総局任用局長1969/05/16

61衆議院 地方行政委員会 第32号

○岡田政府委員 御指摘の新聞にそのような記事がありましたことは、私も記憶いたしております。ただ、人事院といたしまして、そのような見解をまとめて世に出したというようなものではございません。いわゆる天下りにつきましては、私どもの職員局で担当しておるところでございますが、定年制ということになりますと、私のあずかります任用局で所掌する事項でございます。で、そういう新聞記事を見まして、私案にふしぎに思いましたのですが、私のところの任用局ではまだそ…