岡本佳郎
会議録に記録された「岡本佳郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 129 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁次長
- 直近の発言日
- 2009/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会39 件・39%
- 財政金融委員会18 件・18%
- 財務金融委員会16 件・16%
- 決算委員会12 件・12%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会4 件・4%
※ 全 129 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 参議院 決算委員会 第3号
○政府参考人(岡本佳郎君) 政治資金を政治家個人が取得した場合について、一般論として申し上げますけれども、その資金は所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱っていくことになると思います。雑所得の金額は一年間の総収入金額から必要経費の総額を差し引いて計算されることになります。したがいまして、その政治家の方々個人の総収入金額から政治活動のための支出を含む必要経費の総額を差し引いた残額が課税の対象となります。残額がない場合には課税関係は生…
第171回 参議院 決算委員会 第3号
○政府参考人(岡本佳郎君) もう一方の、政治資金を資金管理団体が取得した場合ということについてのお尋ねだと思います。これも一般論で申し上げますけれども、法人税法上、資金管理団体は先ほど申し上げましたように人格のない社団等に該当すると考えられます。この人格のない社団等につきましては、収益事業から生ずる所得以外の所得については法人税を課さないこととされております。この場合の収益事業と申しますと、法人税法の施行令に特掲された三十四の事業で継続…
第171回 参議院 決算委員会 第3号
○政府参考人(岡本佳郎君) 個別にわたる事項については差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、先ほどお話しのように資金管理団体は一般的には人格のない社団に該当すると考えられますが、仮に人格のない社団に該当しないと、その資金管理団体が受けた政治資金が例えばその政治家個人に帰属するというような場合は、その政治家個人の所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱うことになるというのが一般論でございます。
第171回 参議院 決算委員会 第3号
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、資金管理団体が所有する資産であれば、資金管理団体の代表者が変わっても課税関係は生じません。また、不動産の登記名義人が単なる名義人であって資金管理団体がその不動産を所有している場合には、その名義人に変更があったとしても同様に課税関係は生じません。 ただし、資金管理団体が所有する資産を個人に贈与した場合には、その贈与を受けた個人の所得税の課税の対象となります。
第171回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 e—Taxにつきまして、平成十六年度から全国的に運用開始をいたしておりますけれども、開発を開始いたしました平成十三年度から十五年度までの関係経費は三年間全体で約二百二十三億円となっております。 また、e—Taxについては運用開始後も改善を行うとともに、利用件数の増大、増加に伴う機器の増強等を行っております。直近の平成二十年度予算におけるe—Tax関係経費は全体で約九十八億円となっております…
第171回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 今委員御説明いただきましたように、国税庁では納税者の利便に資するために、前年にe—Taxにより確定申告された納税者の方については、当該年の確定申告期前、一月の中旬ごろに予定納税額など納税者固有の情報を納税者本人のメッセージボックスに配信をいたしております。さらに、あらかじめメールアドレスを登録した納税者の方に対しては、この情報を配信した事実をお知らせメールという形で通知もいたしております。…
第171回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(岡本佳郎君) 事実関係ですので、まず私の方からお答えさせていただきます。 委員御指摘の米国の制度でございますけれども、まず米国においては、納税者に一定額以上、一万ドル以上の外国口座の有無を報告することが義務付けられていると、そういう制度がございます。我が国はそういった義務付けがされていないということで、制度に違いがあるところでございます。 それでは、我が国の方はどうするかということでございますけれども、国外への一定額以上の…
第171回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 たまたま今挙がっておりますのがスイスとの関係ということですと、ちょっと条約の関係がまだ規定が設けられておりませんけれども、我が国が締結しております四十五の租税条約、スイスを除きましてすべての租税条約に情報交換規定が設けられております。最近ではこれで年間二十万件以上の情報交換を実施しているところでありまして、こういうことを活用して口座に関する資料等も情報交換できるものというふうに考えておりま…
第171回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(岡本佳郎君) タックスギャップについての議論は承知いたしておりますけれども、実際どのくらい脱税が、国の内外を問わずですけれども、捕捉されているかいないかということについては、根本的に我々として把握するのが難しいのではないかというふうに考えております。 ただ、いろいろな情報収集を通じて極力そのタックスギャップをうずめていく、なくしていくということは重要な課題であると考えております。
第171回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(岡本佳郎君) 実際に税関の現場でというのはちょっと私どもの方から正確にはお答えできかねますけれども、我々も、国外取引、海外取引それから海外への資産流出ということについても強い関心を持ってフォローしているところでございます。 具体的には、個別には申し上げられませんけれども、先ほど申し上げました租税条約に基づく情報交換の件数で見ましても、直近の十九年度で約三十万件に上る情報交換をいたしております。そういう中で必要な解明を図って…
第171回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 e—Taxにつきましては幾つかインセンティブがございますけれども、まず代表的なものといたしまして、e—Taxを利用していただいた場合に還付申告につきましては処理期間の短縮を図るということを行っております。それから第二に大きな柱として、電子認証の普及拡大のために電子証明書等特別控除などの施策を取っておりまして、こうしたことにより普及を図ってきているところであります。 また、現在御審議いただい…
第171回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(岡本佳郎君) ホームページについてのお問い合わせがありましたので、ちょっとお答えをさせていただきます。 そもそも、国税庁長官は、認定NPO法人として認定をいたしましたときに、その法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに認定の有効期間を官報に掲載することにより公示することとされています。また、この公示された事項に変更があったときや認定を取り消したときも同様に公示することとされております。これを受けまして国税庁で…
第171回 参議院 財政金融委員会 第7号
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 確定申告自体の申告者数は、御指摘のとおり二千三百六十二万人、十九年分でございますけれども。正確な年末調整の対象となる納税者数というのは、我々としては把握をいたしておりません。
第171回 参議院 財政金融委員会 第7号
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 昨年、十九年分の確定申告に係る所得税の申告に係りますe―Tax利用件数は約三百六十三万件というふうになっております。それで、これは過去数年間を見ましても大幅に増加をいたしておりまして、この間、私どももオンライン利用計画にのっとり目標を掲げるとともに、各種の簡素化措置、メリット措置などを講ずることによって、今後も発展させていきたいというふうに考えております。
第171回 参議院 財政金融委員会 第7号
○政府参考人(岡本佳郎君) 委員御指摘のとおり、このe―Taxは導入に当たりまして、納税者の利便ということと税務行政の効率化ということも併せて目標といたしておるところでございます。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第8号
○岡本政府参考人 お答えいたします。 売り上げが十億円を超えている法人の平成十九年度分の消費税の還付税額は約二兆五千億円、正確に申しますと二兆四千六百二億九千四百万円というふうになっております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第5号
○岡本政府参考人 欠損法人の数についてお答えさせていただきます。 国税庁が実施いたしました平成十八年度分、四—三月決算ベースでございますけれども、この会社標本調査に基づきますと、資本金一億円未満の普通法人、約二百五十五万社ございますが、このうち、前年度で利益を計上し、当該年度は欠損となった法人の数は約十六万社と推定されます。 以上でございます。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○岡本政府参考人 一般論でお答えさせていただきます。 法人が不動産を一括して売却した場合でありましても、登録免許税は、登記等を受ける時点における個々の不動産の価格を課税標準として課税されることになります。この場合における不動産の価格は、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格とすることとされております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○岡本政府参考人 お答えいたします。 これも一般論で、一般の法人としてお答えさせていただきます。 法人がその保有する資産を時価よりも著しく低い価格で譲渡した場合の税務上の取り扱いですけれども、まず売り手の側の法人につきましては、その譲渡価格と時価との差額は原則として寄附金の額に該当いたします。損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されず、法人税の課税対象となります。 一方、買い手の方につきましては、時価と購入価格との差額は、原…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○岡本政府参考人 お答えいたします。 先ほど一般論で申し上げたとおりでございまして、それ以上申し上げられません。 ただ、今問題になっております時価ということについて、これを一般論で申し上げますと、例えば利害の相反する第三者間で正常な取引条件に従って決定された価格と認められた場合には、その価格は税務上時価として取り扱われるものというふうに考えられます。