岡本佳郎
会議録に記録された「岡本佳郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 129 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁次長
- 直近の発言日
- 2010/03/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会39 件・39%
- 財政金融委員会18 件・18%
- 財務金融委員会16 件・16%
- 決算委員会12 件・12%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会4 件・4%
※ 全 129 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第174回 衆議院 財務金融委員会 第5号
○岡本政府参考人 お答えいたします。 個別にわたる事柄につきましては差し控えさせていただきます。 一般論としてですけれども、国税当局といたしましては、有効な資料情報の収集に努め、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
第174回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○岡本政府参考人 お答えいたします。 個別にわたる事柄については差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、委員御指摘の、個人からの提供を受けた資金に対する課税関係につきましては、個別のケースにおいて実態に即して判断をしていくということになろうかと思います。 いずれにしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱ってまいりたいと考えております。
第174回 衆議院 予算委員会 第11号
○岡本政府参考人 お答えいたします。 個別にわたる事柄については差し控えさせていただいて、一般論ということでお答え申し上げます。 相続税は、被相続人に帰属する財産を、相続または遺贈により取得した場合に課される税でございます。その財産が被相続人に帰属するものであるか否かにつきましては、その取得資金をだれが負担しているか、その財産の維持管理はだれが行っているかなどを総合的に勘案して判断することにいたしております。 いずれにいたしましても、国…
第174回 衆議院 予算委員会 第11号
○岡本政府参考人 お答えいたします。 またあくまで一般論でございますが、特に家族名義に移した場合ということで、個人がみずからの資金を他人の名義に移したような場合には、単に名義人がだれであるかという形式的な事実のみならず、当事者の意思やその財産の管理運用の状況等を総合的に勘案して、その財産がだれに帰属するかを判断した上で、例えば相続税なり贈与税の有無を判定することになります。 いずれにしましても、当局としては、個々の事実関係に基づき、法令…
第174回 衆議院 予算委員会 第10号
○岡本政府参考人 個別のことについては答弁を差し控えさせていただきまして、一般論でお答えをさせていただきます。 委員御指摘のように、贈与とは、贈与者から受贈者に対して無償で財産的出捐をすることを目的とする諾成契約でございますので、契約の当事者間の意思の合致がない場合は、原則として贈与税の課税対象とはなりません。しかし、その他の事実関係から、意思の合致があったと認定し得る場合には贈与の成立を認め得る場合もあろうかと思います。 いずれにしま…
第174回 衆議院 予算委員会 第10号
○岡本政府参考人 あくまで個別にわたることは差し控えさせていただきますが、一般論として、国税当局としては、課税上有効な資料情報の収集に努め、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めているところでございます。
第174回 衆議院 予算委員会 第7号
○岡本政府参考人 あくまで一般論でお答えいたしますが、納税者であるということで、その人の立場、職業等かかわりなく、我々としては適正公平に取り扱っているところでございます。
第174回 衆議院 予算委員会 第6号
○岡本政府参考人 あくまで一般論としてお答え申し上げます。 贈与の時期につきましては、当事者の意思や、その財産の管理運用の状況等を総合的に勘案して判断することとなります。 いずれにしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱いと考えております。
第174回 衆議院 予算委員会 第6号
○岡本政府参考人 お答えいたします。 一般論としてお答えいたしますが、政治家の方個人が提供を受けた政治資金については、所得税の課税上、政治家の個人の雑所得の収入金額として取り扱っております。 例えば、この場合に、所得税法上、収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得が課税の対象とされており、政治資金規正法に違反するものであっても、それにより所得が生じていれば課税されることになり…
第174回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(岡本佳郎君) 民法五百四十九条についてお答えいたします。 相続税法における贈与はこの民法五百四十九条によっているわけなんですけれども、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定されております。
第174回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(岡本佳郎君) あくまで一般論として申し上げますけれども、贈与税は、御承知のように、個人が他の個人から贈与により取得した財産に対して課される租税でございます。この贈与があったかどうかについては、当事者の意思やその財産の管理運用の状況等を総合的に勘案して判断することにいたしております。 いずれにしても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令に照らして適正に取り扱うこととなります。
第174回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 個別にわたる事柄についてはお答えを差し控えさせていただきます。 一般論として申し上げますと、国税当局としては、課税上有効な資料情報の収集に努め、提出された申告書等の審査も行い、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして適正公平な課税の実現に努めているところでございます。
第174回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(岡本佳郎君) あくまで一般論でお答えさせていただきますけれども、いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして、適正に取り扱うことといたしたいと思います。
第174回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(岡本佳郎君) 一般論として申し上げさせていただきます。 資金管理団体が所有する資産であれば、資金管理団体の代表者が替わっても相続税又は贈与税について課税関係は生じないということでございます。
第174回 衆議院 予算委員会 第2号
○岡本政府参考人 お答えいたします。 記者発表資料でございますけれども、十年間さかのぼりまして、平成七年以降の税目別の、贈与税ということで、脱税の告発件数というところでは贈与税に係る脱税はございませんでした。
第174回 衆議院 予算委員会 第2号
○岡本政府参考人 一般論でお答えいたします。 国税当局といたしましては、納税者の適正な課税を実現するという観点から、あらゆる機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料と納税者から提出された申告書等を総合検討し、課税上問題があると認められる場合は税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めているところであります。 また、特に脱税事件として検察官に告発し刑事訴追を求める場合には、国税犯則取締法に基づき査察調査を行う…
第174回 衆議院 予算委員会 第2号
○岡本政府参考人 個別にわたる事項については差し控えさせていただきまして、あくまで一般論として申し上げさせていただきます。 平成十五年分以前の年分の贈与税の徴収権は、法定納期限から五年間行使しないことによって、時効により消滅することとされています。贈与税の徴収権の時効は、納税者による援用を要せず、また、納税者は時効の利益を放棄することができず、絶対的な消滅となります。したがって、贈与税の徴収権が消滅している平成十四年分、十五年分の贈与税…
第174回 衆議院 予算委員会 第2号
○岡本政府参考人 十四年分、十五年分については、期限後申告は何ら効力を有しないこととなり、その贈与税が納付されたとしても、納付された贈与税は還付することになるということでございます。
第174回 衆議院 予算委員会 第2号
○岡本政府参考人 あくまで一般論として申し上げさせていただきます。 政治家個人の方が受けた政治活動に関する寄附金は、雑所得の収入金額となります。雑所得は、総収入金額から政治活動のための支出を含む必要経費の総額を差し引いた残額が課税の対象になります。残額がない場合には課税関係は生じないということでございます。
第173回 参議院 予算委員会 第4号
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 あくまで一般論としてお答えさせていただきますけれども、政治家個人が提供を受けた政治資金につきましては、所得税の課税上、政治家個人の雑所得の収入金額として取り扱っているところでございます。この雑所得の金額は一年間の総収入金額から必要経費の総額を差し引いて計算することとされておりますので、差し引いた残額が課税の対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないということになります。