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国税庁次長参議院衆議院
総発言数
129
直近の所属会派
直近の役職
国税庁次長
直近の発言日
2009/02/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会39 件・39%
  • 財政金融委員会18 件・18%
  • 財務金融委員会16 件・16%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会4 件・4%

※ 全 129 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

129 20 を表示
国税庁次長2009/02/06

171衆議院 予算委員会 第10号

○岡本政府参考人 お答えいたします。 一般の法人ということでお答えさせていただきますけれども、法人がその保有する資産を、先生がおっしゃいました、時価よりも著しく低い価格で譲渡した場合の税務上の取り扱いですけれども、まず、売り手側であります法人につきましては、その譲渡価格と時価との差額は、原則として寄附金に該当いたします。損金算入限度額を超える部分の金額は、損金に算入されず、法人税の課税対象となります。 それから、買い手側についてですけれ…

国税庁次長2009/01/20

171参議院 予算委員会 第3号

○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 個別にわたる事柄につきましては、調査を行ったか否かを含めてお答えすることを差し控えさせていただきますけれども、いずれにいたしましても、国税当局としては、あらゆる機会を通じ、有効な資料情報を収集するとともに、納税者から提出された申告書の内容を十分検討し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして適正な課税の実現に努めているところでございます。

国税庁次長2008/10/24

170衆議院 財務金融委員会 第1号

○岡本政府参考人 お答えいたします。 個別の件につきましては差し控えさせていただきますけれども、我々、国税として税務調査を行う場合には、いろいろな情報を収集しながら適正、公平な課税の実現に努めているところでありまして、そういった脅迫とかいうようなことはないというふうに考えております。

国税庁次長2008/10/24

170衆議院 財務金融委員会 第1号

○岡本政府参考人 個別の件については控えさせていただきますけれども、今お話しの点は、納付義務を負う者が納付することが国税については原則なんですけれども、滞納者の代理人として親族が納付相談を行う場合もございます。ただ、そういう場合でも、税務署から滞納者の親族に納付を強要することはございません。 なお、親族を含めた第三者からの納付の申し出があった場合には、納税者の国税を納付することは法令上認められているところでございます。

国税庁次長2008/10/24

170衆議院 財務金融委員会 第1号

○岡本政府参考人 お答えいたします。 滞納整理に当たりましては、委員御指摘のように、以前御答弁させていただいたとおりでございますけれども、法令の規定に基づきまして、まず、自主的な納付を慫慂して滞納者に納付の意思を確認するとともに、滞納者の事業内容、業績、資金や財産の状況等個々の実情を十分把握した上で、その実情に即しつつ適切な処理に努めているところであり、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。

国税庁次長2008/10/24

170衆議院 財務金融委員会 第1号

○岡本政府参考人 御指摘のとおり、当該留意事項におきまして、この差し押さえ予告ですけれども、滞納者に速やかな納付を促すとともに、財産の差し押さえを実施することを明確に予告することによりまして自後の処理展開を速やかに図るということで実施いたしております。

国税庁次長2008/10/24

170衆議院 財務金融委員会 第1号

○岡本政府参考人 お答えいたします。 御指摘の納付誓約書ですけれども、これはあくまで、納税者が納付計画を出していただく場合に、納税者の納付の意思を具体的に確認するための書面にすぎませんので、納税者には任意で御提出いただいているところであります。 国税当局といたしましては、納付約束の不履行を繰り返すような滞納者や、新たな滞納を発生させ滞納が累積しているような滞納者については、一方で期限内に納税した納税者との負担の公平を図るという見地から、…

国税庁次長2008/10/24

170衆議院 財務金融委員会 第1号

○岡本政府参考人 私ども国税庁では、様式については、概要、大枠を各局に示しております。各局ではそれぞれなりに若干の変更を加えて作成しているわけでありますけれども、いずれにしましても、今の御趣旨の点につきましても、職員が納付指導、納付相談をする際に確認的に記載をしていただいているということでございますので、実際にはそのとおりにするかどうか、実情に即した対応をいたしているところでございます。

国税庁次長2008/10/24

170衆議院 財務金融委員会 第1号

○岡本政府参考人 お答えいたします。 納付誓約書が提出されなくても、納付意思や納付計画の確認ができれば、分割納付を認めているところでございます。

国税庁課税部長2007/06/28

166参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(岡本佳郎君) 櫻井委員の御質問にお答えいたします。 一般論でございますけれども、政治家個人が提供を受けた政治資金は、一般的には政党及びその政治家を支持する者などから政治活動のために提供を受けるものであって、提供者が異なっても継続して提供を受けるものであると考えられます。こうした政治資金収入は、所得税法上の雑所得の収入金額に該当するものとして取り扱っているところでございます。

国税庁課税部長2007/06/28

166参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(岡本佳郎君) 雑所得につきましては、一年間の総収入金額から必要経費を差し引いて計算することとされております。政治活動のための支出は必要経費となることから、総収入金額から必要経費の総額を差し引いた残額が課税の対象となり、残額がない場合には課税の関係は起きません。原稿料それから講演料等についても、この同じ考え方で雑所得として取り扱っております。

国税庁課税部長2007/06/28

166参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 雑所得に限らず、一般に申告納税制度につきましては、納税者の方自身による税額の確定とその自主的な納付ということでお願いしておりますので、納税者の方が具体的な計算をして、その資料をお持ちになって申告をされるということでございます。 確定申告期などにおきまして、税務相談のときに所得金額の適否を確認する方法の一つとして領収書の提示などをお願いすることもございます。ただ、所得税法上、雑所得に係る領収…

国税庁課税部長2007/06/28

166参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(岡本佳郎君) あくまで一般論としてお答えさせていただきますけれども、雑所得については領収書の添付義務、提示義務はございませんが、必要に応じて、領収書の有無にかかわらず、税務署として問題があると判断したときは種々の資料と、必要な場合税務調査を行うなどして適正、公平に努めているところでございます。

国税庁課税部長2007/06/28

166参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(岡本佳郎君) あくまで一般論ということで、そういう問題がある場合には常に確認をさせていただくようにしているということをあくまで一般論としてお答えさせていただきます。

国税庁課税部長2007/06/28

166参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(岡本佳郎君) それはちょっと一般論の域を超えますので、私ども一般論として申し上げますけれども、繰り返しになる部分はございますが、領収書の有無にかかわらず、必要があれば税務調査等を行い、またさらには、その資金形成、資金の状況とか各種の調査も行うことによって適正を期しているところでございます。

国税庁課税部長2007/06/28

166参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(岡本佳郎君) 一般論として、政治資金、政治家とかに限らず納税者全般について、問題がある場合には調査等により確認をさせていただいております。

国税庁課税部長2007/06/28

166参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 お尋ねのようなケースにつきまして公にいたしますと、特定の個人を推測させるようなケースもあり得ること、それから税務行政の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあることから、具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと思います。

国税庁課税部長2007/06/28

166参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 雑所得といいましても、政治資金、政治家に係る課税の場合だけではございません。先ほど委員も御指摘になりましたように、原稿料や講演料、一般の納税者の方々でも雑所得に該当する場合がございます。それから、そういう場合についても併せて、特に負担ということも考えて領収書の保存義務までは課していないわけでありますけれども、一方で、事業所得については、例えば営利を目的とするということで、これも青色申告とも…

国税庁課税部長2007/06/28

166参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号

○政府参考人(岡本佳郎君) 政治活動費も含めまして、雑所得につきましては、一年間の金額の計算上、総収入を出していただいて、それから一年間分の必要経費を差し引いていただいて、残額があれば課税関係が生ずるということでございます。

国税庁課税部長2007/06/08

166衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○岡本政府参考人 お答えいたします。 一般論でございますけれども、政治家個人が提供を受けました政治資金につきましては、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱っております。この雑所得の金額は一年間の総収入金額から必要経費の総額を差し引いて計算することとされておりますので、この総収入金額から政治活動のための支出を含む必要経費の総額を差し引いた残額が課税の対象となります。残額がない場合には課税関係は生じないこととなります。