山本有二
会議録に記録された「山本有二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 2000/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド5 件
- AI4 件
- 農業3 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会87 件・87%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
- 憲法審査会2 件・2%
※ 全 5,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第8号
○山本(有)政務次官 ジュネーブ四条約の国内担保法、すなわち四条約を批准しておる以上は国内法をより整備しろというような御命令があることは承知しております。条約の重大な違反行為、すなわち捕虜に対する殺人、拷問、非人道的待遇、身体、健康への苦痛、傷害、財産の破壊、徴発、不法追放、移送、拘禁、敵国軍隊での強制的服務、公正な裁判を受ける権利の剥奪、人質、これらの行為につきましては早急に国内法を制定しろ、こういう趣旨であろうかと思います。 実は、…
第147回 衆議院 法務委員会 第8号
○山本(有)政務次官 先ほど御答弁申し上げました四条約についての担保法について、私が法務省統一見解と申し上げましたが、刑事局長が四十三年ぐらいからそのような答弁をしているということに改めさせていただきたいと思います。 それで、ただいまの御質問の、軍法会議等を設置すべきというように御質問いただいたと思うんですが、先生おっしゃるように、憲法第七十六条、すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属して、二項で「…
第147回 参議院 法務委員会 第7号
○政務次官(山本有二君) 御指摘の附帯決議、平成九年、参議院法務委員会の決議でございますが、「株主総会の運営及び経営監視体制について適切なルールの確立を求め、その適正な運営に努めるとともに、情報の開示を促進させる」ために、次のような措置を講じたところでございます。 まず、株主総会を形骸化し会社運営の健全性を害する存在でございます総会屋に係る犯罪に厳正に対処するため、商法及び商法特例法の一部を改正する法律が第百四十一回国会におきまして平成…
第147回 参議院 法務委員会 第7号
○政務次官(山本有二君) まず、本委員会での附帯決議第一番、法改正の趣旨の周知徹底、法の円滑な施行、これにつきましては、各種出版物等におきまして法改正の趣旨及び内容を紹介するなどの広報活動を行っており、改正法の円滑な施行が図られたものと考えております。 次に、附帯決議二、会社の業務及び会計情報の開示制度の充実等につきましては、計算書類の開示義務の重要性につきまして出版物等を通じてかねてより広報活動を行ってきたところでございますが、これに…
第147回 衆議院 商工委員会 第5号
○山本(有)政務次官 先生のおっしゃる、外国人研究者、外国人技術者らの受け入れ促進に配慮した環境整備を行っていくべきではないかという問いに対しまして、現在でも、研究者や技術者等専門的、技術的分野の外国人につきましては、社会のニーズに応じて積極的にその受け入れを図っていくことを基本方針としております。 特に、今日、情報通信分野の発展は、その他の産業分野の発展にも大きく寄与するところであり、積極的な人材の確保や交流のため、法務省におきまして…
第147回 衆議院 商工委員会 第5号
○山本(有)政務次官 先生のおっしゃる、研究期間や在職期間に応じた在留期間を付与すべきではないかという御質問だろうと思いますが、我が国に入国、在留する外国人に付与される在留期間は、入管法第二条の二第三項により、外交、公用及び永住者以外の在留資格につきましては、三年を超えない範囲内で法務省令で定めるものとされております。 委員御指摘の外国人研究者あるいは技術者は、その多くが研究または技術の在留資格を持って我が国に在留していると考えられると…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 委員が御指摘になられましたとおり、法律案に特定の団体を盛り込むことは法の一般性から見て困難であるという先生の御意見のとおりでございまして、現在、指定法人にふさわしい経験あるいは実績、そして均てん化、すなわち全国津々浦々、今過不足がございますこの法律扶助のサービスについてうまく統一的にできる団体といたしましては、予想される限りでは法律扶助協会以外にはないというように考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 公社債投信のようないわゆる金融商品の販売の場合におきましては、通常、顧客は広告のみによって直ちに契約の締結に至るわけではなく、顧客に対する勧誘の過程におきまして証券会社等からさまざまな説明が行われているのが実情であると承知しております。 証券会社等の勧誘過程における説明の仕方が信義則に反するものであるかどうかにつきましては、当該金融商品の特性に照らし、勧誘過程における説明の全体をとらえて、顧客の投資目的、投資経験、…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 先生の、弱者に対する配慮というものは大切なことと思います。他方で、もし、こういう書き方が他の投信の一覧表の中で同じように並べてある、しかも、それが専門家に対するメッセージであったということになれば、これはもう完全に合法、適切であるというわけでありますし、適宜適切にその場合の個別判断をしてまいりたいというように法務省としては考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 民事に関する法律扶助制度は、民事紛争の当事者の裁判を受ける権利の実現を国が後押ししようとする制度で、資力に乏しい方々の弁護士費用等を立てかえてさしあげるものでございます。 かねてからその立法化の御指摘がございましたが、平成六年に設けられました法律扶助制度研究会の研究結果や昨年の司法制度改革審議会設置法案の御審議の際の衆参両院における法務委員会の附帯決議等を受けまして、その基本的枠組みを定める法律が緊急に必要であると…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 基本的には、憲法三十七条三項の「刑事被告人は、」云々という条文がございます。刑事事件においてはこのことが基本となろうと考えておりますし、先ほど申し上げましたように、国選弁護制度が既に長い実績と確立された法体系があるわけでございますので、その延長上で考えていくという委員御指摘の考え方が私は妥当だろうというように考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 誤解のないようにお願いしたい点は、刑事被疑者弁護が緊急性がないと申し上げているつもりはございませんで、法務省といたしましても、公的な被疑者弁護に関する現実的な検討が必要な段階に来ていると考えておりまして、司法制度改革審議会等における議論も踏まえつつ、現在、法曹三者、すなわち法務省、最高裁判所、日本弁護士連合会において行っております意見交換の場で、被疑者段階の刑事弁護に関連する諸問題について幅広く議論を進めていく所存…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 必ずしもそうとは申し上げておりません。基本的に、裁判を受ける権利と申しますのは、当事者訴訟を原則としまして考えれば、弁護士を必ずしもつけなくてもいいという結果になるわけでありまして、その意味では、実質的な三十二条の実現という意味は、私権を実現するための弁護士さんがいることによってより実現しやすいという意味を持つであろうし、さらには、戦後の新刑事訴訟法では、糾問主義に対抗する概念として当事者主義、その当事者としての被…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 民事法律扶助事業は、裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持ち、我が国の司法制度の充実に寄与する公共性の高いものでありますから、その公共性を維持、確保し、司法制度の基盤としてふさわしい発展を遂げるために、国はその整備、発展に努めるべきものと考えられます。 ところが、従来その位置づけが明確ではなかったので、国の責務を法律において明確に規定することが民事法律扶助事業の整備、発展に向けた国の諸措置を講ずる上で極めて重要…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 まず第五条の指定法人の指定、そして第十五条等のこれに対する監督、そして第十一条の補助金の支出等ということを想定しております。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 現在の民事法律扶助事業におきましては、全世帯の下からおよそ二割の所得層を扶助の対象としておりますが、本法案に基づく対象といたしましても、基本的には現行と同様の所得層を考えております。 なお、現行の資力基準につきましては、三人家族で手取り月収二十七万二千円程度となっております。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 基本的には踏襲するわけでございますが、今のところ年間約一万件の扶助事件でございますけれども、その層といたしましても潜在的に四万件の需要があると見込まれておりますので、その基準でもかなりの増加が見込まれると考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 本法案におきましては、民事法律扶助事業が、裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持つものとして、資力に乏しい方々に対する裁判援助の事業として長年行われてきていることなどから、民事法律扶助事業を裁判援助を中核とするものとして位置づけておりまして、第二条の「準備及び追行」とは、裁判所における手続の準備及び追行であることを原則とするものでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 行政機関に対する不服申し立て手続につきましては、当該行政行為の当不当や違法性を行政機関において再考するものでありますので、最終的に裁判による解決を図る提訴の段階で訴訟代理費用等を扶助すれば裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を果たすことができるのではないかと考えておるところでございます。 また、裁判を前置する構造をとる制度でございます。これも扶助の対象としないのかというわけでございますが、行政処分に対する不服申し…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 ADR、いわゆる裁判外紛争処理機関を利用する場合に要する費用を扶助の対象とするかどうかにつきまして、ADRを利用する場合のうちどのような場合をどのような理由で扶助の対象とするべきか、裁判になる前に際限なく国が費用を負担するという事態とならないか、ADRにおける費用負担のあり方につきましては、その特殊性や専門性等を踏まえ、当該ADR自体や関係当局において別途検討されるべき事柄とは言えないかなどの問題がございます。AD…