山本有二
会議録に記録された「山本有二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 2000/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド5 件
- AI4 件
- 農業3 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会87 件・87%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
- 憲法審査会2 件・2%
※ 全 5,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 共生社会に関する調査会 第6号
○政務次官(山本有二君) 法務省におきましては、犯罪被害に関する実態調査として、平成十一年に犯罪被害の実態、被害回復の状況、被害者の意識等を把握するために被害者等に対するアンケート方式による調査を実施し、さらに同十二年には警察に届けられていない暗数も含む犯罪被害実態調査を実施しております。 このうち、平成十二年の犯罪被害実態調査の結果によりますと、二千二百十一人の回答者中、過去五年間に二名、約〇・一%が配偶者、パートナーから暴行、脅迫の…
第147回 参議院 共生社会に関する調査会 第6号
○政務次官(山本有二君) まず、犯罪に至る場合に対しましては、厳正に処断していくということによって将来の抑止を考えておる次第でございます。そして、人権擁護事案につきましては、適宜適切な処理を通じてまた鎮圧に努める。さらには、そこまで至らない、単に夫婦げんかというようなところでは社会的に啓発活動に努めていくというように考えておる次第でございます。
第147回 参議院 共生社会に関する調査会 第6号
○政務次官(山本有二君) まず、ドメスティック・バイオレンスという暴力に至った現象面をとらえますと、法務、検察の仕事になると思いますけれども、原因面で考えてみますと、精神的なストレスだとかあるいは葛藤、そういうものが家庭の中で爆発するわけでありまして、それに対して法務、検察が何かするということになりますと、間々誤解やあるいは国家権力の横暴等々あり得る可能性もございます。そこは引かなきゃならぬと思いますが、その意味では政府全体として取り組…
第147回 参議院 共生社会に関する調査会 第6号
○政務次官(山本有二君) 先ほどの回答の審議会の結論の時期の御質問ですが、平成十四年三月末までには回答させていただきたいというように考えております。 そして、次の御質問であります。 これは私の個人的な考え方としてお話しさせていただきますが、いわゆる保護命令の制度につきまして、これは米国の保護命令ですが、裁判所が家庭内暴力事件等において家族の構成員を保護するために出す命令であり、その違反に対しては裁判所侮辱罪という制裁措置が背後にあるとい…
第147回 衆議院 法務委員会 第12号
○山本(有)政務次官 公判手続の優先傍聴、公判記録の閲覧及び謄写につきましては、被害者の心身に重大な故障が生じた場合におきましても、被害者が死亡した場合と同様に被害者本人は傍聴等の行為ができないところ、被害者の配偶者、直系の親族または兄弟姉妹は被害者の近親者として事件の審理の状況等に深い関心を有し、また被害者の損害賠償請求権の行使に助力する立場にあることが少なくないと存じます。 こうしたことから、被害者が死亡した場合に準ずるものとして、…
第147回 衆議院 法務委員会 第12号
○山本(有)政務次官 意見陳述ができる者の範囲は「被害者又はその法定代理人」とされておりまして、「心身に重大な故障がある場合」は含まれておりません。これに対しまして、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案におきましては、傍聴への配慮義務につきまして明定されている対象者や、公判記録の閲覧、謄写が認められる対象者には、被害者の心身に重大な故障がある場合における配偶者等も含まれております。 これは、意見陳述が、その…
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○山本(有)政務次官 先生御指摘の消費者団体等による差しとめ請求権、団体訴権と言いますが、その制度を採用するに当たりましては、一つには、差しとめ請求権を認める団体の資格要件、二つには、団体訴訟の判決の効力などの問題をクリアする必要がございます。また、三点目に、乱訴のおそれ、これを指摘する意見もあり、これらの問題点を十分に検討した上で採用の可否を決する必要があると考えております。
第147回 衆議院 商工委員会 第7号
○山本(有)政務次官 団体訴権を採用している代表的な例はドイツでございます。平成五年、一九九三年、EC閣僚理事会におきましてEC不公正条項指令が採択されたことから、EU加盟国におきましては国内法の改正を進めておりまして、現在ではドイツ、フランス、ギリシャ等が団体訴権を採用しているものと承知しております。 法務省におきましては、逐次これらに関連する資料を入手し、その動向の把握に努めているところでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○山本(有)政務次官 商業登記に基礎を置く電子認証制度の概要についてお答え申し上げます。 商業登記所が行う電子認証制度は、会社の代表者、その他登記の申請書に押印すべき者等として登記所に印鑑を提出した者につきまして、電子取引等の分野における本人確認の手段として用いるため、その者が電子署名をしたことなどを確認するために必要な情報、すなわちその者の電子署名に係る公開かぎ及び代表者の資格、氏名等を登記官が電子的な方法により証明する制度でございま…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○山本(有)政務次官 大臣の答弁と重なりますが、委員御指摘の、弁護士会そして法律扶助協会のこれまでの人権を守ってこられた実績、さらに歴史的な憲法の使命、機能あるいは役割、そういった鋭い御指摘の中からの今回の法律扶助制度についての御示唆でございます。その意味におきましては、我々も、法律扶助協会が人権擁護の先兵としての役割をさらに深める趣旨でこの法案を提出したつもりでございますので、委員御指摘の御懸念はないように今後も努力してまいりたいとい…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○山本(有)政務次官 民事法律扶助事業は、民事紛争の当事者が資力に乏しい場合であっても、民事裁判等において自己の権利を実現することができるようにするために弁護士費用の立てかえ等の援助を行うものでございます。したがいまして、民事法律扶助事業は、民事裁判等手続において正当に実現されるべき法的利益があり、法律扶助を相当とするものであれば、単に勝訴による経済的利益に拘泥すべきものではないと考えております。 他方、例えば金銭事件の場合においては、…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○山本(有)政務次官 先生がこの法律扶助事業に熱心にお取り組みであるということは承知しておりましたが、先ほどの昭和六十二年からの経過を聞かせていただきまして、地味な分野だと思いますけれども長い間お取り組みになったその情熱、感激いたしましたし、また、一議員という立場は、今のこの国会の制度の中ではそれほど多くの仕事が可能な存在ではない、むしろ政党の方が力強い存在だろうというように思っておりましたが、先生のこのお取り組みがこうして大きな流れを…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○山本(有)政務次官 外国人に対する民事法律扶助につきましては、これまで、扶助に係る事件が終結し、立てかえ金の償還が完了するまで適法に我が国に居住することができる場合には、国民と同じく、資力に関する要件や勝訴の見込みに関する要件等のもとに扶助が行われてきております。 民事法律扶助法案におきましては、扶助の対象としての外国人につきまして明文の規定を定め、現行の取り扱いと同様、我が国に生活の本拠を置き適法に在留する者までを対象とし、国民と同…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○山本(有)政務次官 不法在留罪まで設けて適正な出入国管理を図ろうとしておりまして、特に不法在留罪は懲役三年以下という比較的重い罪でございます。そして、不適法に我が国に在留する、そういう者を今度は法律扶助の対象とするということになりますと、公費でそういった不正行為を助長するということにもつながるわけでございまして、したがいまして、この点において御理解を賜りたいと思います。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○山本(有)政務次官 アメリカは、永住権を有している外国人等を対象としております。フランスは、EU加盟国民及び国内に恒常的にかつ適法に居住する外国人を対象としております。イギリスは、イギリス法の適用に関する問題であれば外国人を対象としており、ドイツも外国人を対象としております。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○山本(有)政務次官 法律扶助協会では、そのような外国人に対して自主的な財源に基づいて例外的に法律扶助を行っている例はあるようでございますし、本法案に基づく指定法人は、民事法律扶助事業以外に、定款または寄附行為の定める目的の範囲内で自主的な事業を行うことができますから、指定法人が自主的な財源に基づき本法案の要件を満たしていない外国人に扶助を行うことはできないことはないと考えられます。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○山本(有)政務次官 民事法律扶助の対象層を拡大すべきとの御指摘の点につきましては、我が国では、全世帯の下からおよそ二割層を対象としているとはいいましても、具体的に見ますと、親子三人家族の場合、その資力基準は手取り月収二十七万二千円以下であり、東京など大都市の場合は物価等による調整を図って二十九万九千円以下とされておりますし、さらに申込者が住宅ローンや家賃を支払っている場合などにはこれをも考慮に入れるなど、相応に柔軟性のある基準であると…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○山本(有)政務次官 大変悩ましい点であろうと思います。何人といえども賃金不払いに対しては権利を主張しなければならぬわけであります。しかし、入国管理の秩序というのもまた、これは一方で支えなければならぬ大事な観点でございます。 そこで、先ほども木島委員に申し上げましたとおり、不退去罪を新たにつくって、三年以下の懲役という、いわば懲役刑というものまで実施して確保しようとする入国管理の秩序、これを崩すほど、あるいは不法滞在を助長するほどに法律…
第147回 衆議院 法務委員会 第8号
○山本(有)政務次官 前段の保護者責任を法律上明確にすべきではないかという御質問に対しましては、先生が御指摘になられたように、少年法というのは、国親思想を背景といたしまして、少年の健全育成を期し、非行のある少年に対しまして保護処分を行うことを目的とするものでございます。 また、少年の非行に対する保護者の関与の度合いには種々のものがございまして、保護者の責任をいかなる内容のものとするか、それが少年の健全育成に悪影響を与えるものではないかと…
第147回 衆議院 法務委員会 第8号
○山本(有)政務次官 この分野に御造詣の深い先生が一番深い御理解をされておることと存じますが、このジュネーブ四条約、戦争あるいは交戦状態というようなもとに、武力紛争の場合等に機能するわけでございまして、そういう意味におきまして、不審船事件、密入国事件、必ずしも武力紛争等があっておるという前提がない以上、一般の国内法の適用で足りるように存じておる次第でございます。