山本政弘
会議録に記録された「山本政弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,377 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金16 件
- 社会保障・年金16 件
- 防衛4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第一分科会32 件・32%
- 環境委員会24 件・24%
- 内閣委員会23 件・23%
- 法務委員会17 件・17%
- 予算委員会第四分科会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○山本(政)委員 運輸省が学科試験に対してきわめて公平な態度をおとりになっているということについては、私も聞き及んでおります。学科試験が通った者は、ほかの人たちは全部実地試験を受けられるチャンスを会社によって与えられておるのですよ。なぜ築野さんだけに会社によって与えられないのだろうか。与えていいじゃありませんか。与えて、機長になる資格があるかないかということは、その後に会社が判断していいはずなんですよ。しかし、実地試験の機会すら与えない…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○山本(政)委員 築野さんが、四十一年以降非常に少数になっております第一組合の組合員としてまだ残っておられるということ——私は率直に申し上げますよ。そのことが、実地試験を受けさせることを阻害しているのではないだろうか。なぜそんなことを申し上げるかというと、取締役の小田切春雄さんですよ。「作為的に科学の発達を否定し」——否定しているわけはない。だれだって科学の発達を否定していないから、もっといい飛行機に乗りたい、学科試験を受けたいという気…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○山本(政)委員 そうすると、その条文によって詳しい運航規程というものが日本航空にはあるはずですね。あなた方はいまそれをお持ちですか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○山本(政)委員 航空法の施行規則の二百十六条に、いまあなたのおっしゃった第百四条第一項についての詳細な規定がありますけれども、「航空機乗組員の職務」ということで、その運航規程の中に、飛行前、飛行中及び飛行後の各段階における航空機乗り組み員の職務の範囲及び内容が、明確に、そして詳細に定められておりますか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○山本(政)委員 基準が書いてないでしょう、そこには。そこにきちんとした基準が書いてありますか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○山本(政)委員 部長さんにお伺いしますけれども、飛行機は、飛んでいる間はそんなにエンジンに負担がかからない、離着陸のときにかかるんだ、こうおっしゃいましたね。特に離陸するときにかかる。これはしかし乗務員についても同じことが言えませんか。飛行中には乗務員は比較的楽だ。離着陸のときに非常に神経を使うんじゃありませんか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○山本(政)委員 だから本来ならば、離着陸の回数によって、特に着陸の回数によって飛行時間あるいは勤務時間というものが規制さるべきなんですよ。だけれども、会社のものは着陸の回数に関係がないわけだ。そして飛行時間、勤務時間というものが、離着陸回数に関係がなくきめられておるのです。これはあなた方の言い方からすれば、仕事の負担とか神経を使うとか判断力、そういうものについて全く無視した運航規程になりませんか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○山本(政)委員 だから、着陸回数が国内線で六、飛行時間が八時間ですか、そういうふうになっているけれども、これは先ほどからの話に戻りますけれども、部長さんのおっしゃるようなことから言うのだったらば、離着陸の回数が多いほど飛行乗務時間というものは少なくすべきでしょう、本来の考え方なら。たとえば着陸回数が六回だったら、八時間乗務ではなくて、むしろ六時間乗務とか七時間乗務とかにするのがあたりまえじゃないですか。非常な判断力を要するのだし、つま…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○山本(政)委員 私はそういうことを言っているのではないのですよ。そういう労働強化という面がある。つまり、それに対して批判なり何なりをした場合に、それが会社の感情になってはね返っては困るということを私は申し上げたいのです。局長は、国際的な条件というものを考えてと言っているけれども、あなたの答弁の中には、これは参議院の運輸委員会の記録の第七号ですが、木村さんの御質問に対しては、会社の言っていることを結果的にはほぼ承認していますと、あなたは…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○山本(政)委員 同じ二百十六条の条項の中に「整備規程」というのがありますね。「航空機の整備に従事する者の職務」ということで、ずっと列挙しております。そのあとに「職務の範囲及び内容並びに業務の引き継ぎの方法その他の勤務の交替の要領が明確に定められていること。」こういうことが書いてあるけれども、それについても、私はたいへん不備な点があるような気がするわけです。ですからもう少し——局長さんのおっしゃることもよくわかります。しかしどう考えても…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○山本(政)委員 前回の質問で、開発局長のほうから答弁をいただきましたけれども、それが私に納得いきませんので、もう一ぺん答弁をしていただくことにさしていただいたわけです。 例の二億九千二百五十七万余円というのと、二億九千二百五十八万円というのと、これは端数があるかないか。会計検査院のほうでは端数がある。こういう報告が出ている。しかし、企画庁のほうでは、これはゼロになって端数がないということになっているのですけれども、この辺のひとつ御説明…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○山本(政)委員 重ねて確認したいのですけれども、セメント事業部の四億二千三百九万九千円というこの九千円は、百円単位を四捨五入したことになるわけですね。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○山本(政)委員 それでは、総裁お見えでございますから……。これ御承知ですね、ありませんか、お手元に。――これの一番最後のページに「土地造成事業」というやつの地図があります。ここに、山形県の酒田というところの近くに、高砂地区五万二百五十四平方メートルだと思いますが、そこに造成地区というふうになっているんですね、この数字は間違いありませんか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○山本(政)委員 企画庁のほうでも、どなたでもいいんですが、きちんと、間違いがあるかないか、もう一ぺん確認したいんですけれども、間違いありませんか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○山本(政)委員 そうすると、「土地造成事業」の、そこにまるく「合計面積」と書いてあるのがありますね、左の上のほうに。そこに五万二百四十五平方メートルと書いてあるんですけれども、この数字は間違いないですか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○山本(政)委員 もう一ぺん、その高砂地区と、いま私が申し上げたまるい面積の図と、数字をよく見てください。そこに間違いが明瞭に出ておるんですよ。間違いないと言っておるけれども、間違いが明瞭に出ておるんです。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○山本(政)委員 総裁に私はお伺いしておるんですが、これはあなたのほうでおつくりになった「概要」ですよ。「概要」の中でそういう間違いがあるということ。私が指摘したいことは、いままでのあなた方の御指導のしかたというものについて、非常に私はあいまいさがあるんじゃないかと思うんです。数字ですから、こういうものはきちんと私はやらなきゃいかぬと思うのです。これは字が少なくともさかさまになっておるのを、間違いましたで済まされる問題で私はないと思うか…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○山本(政)委員 それじゃ、せんだって、局長のお答えだったと思うんですけれども、万石浦で海面の権利を取得したとかいうお話で、まだ現実にはお仕事をやっておらない、どういうふうにやるかということは計画中だというのですけれども、この海面の権利はどういう法律によってお取りになったのか、私よくわかりませんけれども、これは水利権とか、あるいは陸上でいえば地上権というのがあるんですけれども、現実にそれはお取りになっているのかどうか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○山本(政)委員 水面下の土地というのは、その海の下の土地に所有権があるということですか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○山本(政)委員 私はよく知りませんが、海面の下の土地に所有権があるという法律があるのだったら、どういう法律に従ったのか、ひとつ教えていただきたいのです。