山本政弘
会議録に記録された「山本政弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,377 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金16 件
- 社会保障・年金16 件
- 防衛4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第一分科会32 件・32%
- 環境委員会24 件・24%
- 内閣委員会23 件・23%
- 法務委員会17 件・17%
- 予算委員会第四分科会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○山本(政)委員 大臣のほうで受給制限ということばがあったので、私はちょっとお伺いしたいと思うのですけれども、去年の七月の十五日だったと思うのです。老齢福祉年金を夫婦でもらう場合の受給制限というのは実態に合わないということで、東京地裁が牧野さんでしたかに判決をしましたね。あの結果は一体どうなっていますでしょうか。つまりそれ以後の事態ですね。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○山本(政)委員 そうしたら、いま夫婦受給制限の撤廃を提案されているわけですね。これは私どもも賛成です。そうすると、これがかりに通ったら、その上訴というんですか、上告を取り下げになりますか。あなたは、国会の議決によってそうなったんだから、違憲ではないという考えであると思う。今度国会でこれが承認されたら、いまの上告をお取り下げになることになりますね。しなければならないことになりますね。と申しますのは、つまり七十歳過ぎて、そしてまあ老いの一…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○山本(政)委員 園田さんはこう言っておるのですよ。「社会保障について述べた判決の趣旨には賛成だ。老齢年金受給者の強い要望にこたえて来年度から夫婦受給制限を撤廃する方針だ。」これは現実としては認めたことでしょう。法というものは、私は再三申し上げたことがあるのですが、運用だと思うのです。何もそういうことにこだわる必要もないし、そうして、老い先のそう長くない老人に対し、いまからこれは面目というかメンツというか、そういうものにこだわる必要もな…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○山本(政)委員 それじゃ最後に一つ質問をいたしますが、「国民年金制度改正に関する考え方昭和四十三年十月十九日」の一審最後のところに「二十歳前に生じた廃疾の取扱いは、児童手当制度との関連もあり、なお引き続き検討することとする。」、こうあるわけですね。懇談会のあれでは、これが義務教育までということになると、義務教育が大体十五歳まで。そうすると二十歳との間に五年の開きがある。このことについて一体どうなのか。これはずっと引き続いて検討しっぱな…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○山本(政)委員 そうすると、要するに義務教育の間は扶養だ、まあしかし私は、高校の場合も扶養されておると思いますけれども、それは別として、とにかく一応義務教育が十五歳で、十六歳から二十歳までの間にそういう児童扶養手当というものを延長していくという考えというものを、一応そういう方向で考慮されておるということは、たいへんけっこうだと思うのですよ。ですから、そういうふうな方向をたどっておるというふうに理解していいですか。 〔竹内委員長代理退席…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○山本(政)委員 それでは、給付からいえば、厚生年金は二十年、共済年金も二十年、しかし国民年金の場合には二十五年、こういう問題が一つございますね。それから、厚生年金の場合は二十年で現在では単独が一万円、夫婦で二万円、国民年金の場合は二十五年で単独五千円、夫婦一万円。それから、厚生年金は給付開始の年齢が六十歳、国民年金は六十五歳。こういうのはいままでずっと縮まってないと私は思うのです。そういう点についてひとつぜひ御配慮をいただきたいし、そ…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 まず年金局長にお伺いいたしますけれども、年金の給付というのは、いままでは、二百円掛け、加入年数二十五年の場合には五千円だったわけですね。それが今度の改正によって三百二十円で二十五年、そして八千円になるというわけですね。それでお伺いしたいのは、給付が二百円から三百二十円に上がる。これは百二十円上がったことになりますね。しかし保険料は三百円から四百五十円に上がる。これは百五十円上がるわけですね。そうすると、この三十円の差と…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 私がお伺いしているのは、二百円を三百二十円に引き上げるということは、これは百二十円の引き上げになるわけですね。ところが保険料は百五十円の引き上げになっておるわけですよ。そうすると、保険料は百五十円取っておって支給の場合には百二十円しか支給しないということになれば、一体どういう根拠から三十円という差額が出てきたのか。定額部分を百二十円上げるのだったら、保険料は百二十円上げるだけで済むのではなかろうか。つまり事務的な手続と…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 要するに三十円の差があるわけでしょう。三十円の差による収入増というものは全然ないわけですか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 そうすると、いま伊部さんは、十年年金が昭和四十六年から始まる、そうして一万円年金がそこから実施されるのだ、こういうお話ですけれども、三十円上げたことによって年間三百十億円というものが増収になる。一万円年金が四十六年から始まるとするなら、これはおつりが来るのじゃありませんか。つまり私が申し上げたいのは、国民年金の積み立て金がたくさんあるわけですよ。何もいま保険料というものを三十円の差額をとってまで上げる必要があるだろうか…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 二百円が三百二十円になることによって、保険料率の引き上げは千分の幾らになりますか。つまり保険料の三百円が四百五十円になりますね。これはそういう引き上げ率からいえば千分のどれくらいになりますか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 三百円が四百五十円に上がるんですよ。一・五倍ですね。そうすると、これは料率の引き上げ方としては、たとえば健保の場合だって千分の一上げるのにすったもんだしているわけですよ。保険料を一・五倍上げるに際して、あなた方は非常な引き上げ額と思っておるのかおらないのか、これはこのくらい上がって当然なのかどうか、どうお考えなのか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 大臣、ちょっとお伺いしたいのですが、これは大臣の趣旨説明です。この三ページに、「この改正によりまして、二十五年納付の場合、夫婦で受給する年金の月額は、通常、夫の定額分八千円、今回導入される所得比例分四千五百円、妻の定額分八千円をあわせますと月額二万五百円となり、いわゆる夫婦二万円年金」と、こうなっているわけです。そうしますと、昭和四十五年の七月から四百五十円に保険料が上がるわけですね。それから四十七年の七月からこれが五…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 だから私が申し上げたいのは、所得比例分というものを出し得る家庭というのが、一体あなた方はどれだけあるとお考えになっておるのか。つまり私が申し上げたいのは、お金を持っている人、つまり金を出せる人は所得比例分を出せるのですよ。しかし、所得比例分を出せないという人についての国民年金の考え方というものは、ここには出ていないわけでしょう。つまり、所得比例分を出し得る人が、国民年金をかけている人たちのどれだけの割合を占めておるのか…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 あなた方が所得比例分の対象としてお考えになったのは年額七十万円以上の人ですよ。そういう人たちを対象にして三百五十円をお考えになっているのでしょう。月四万円ということになれば年収四十八万円ですよ。あなた方がお考えになったのは七十万円でお考えになっているはずですよ。四十八万円といり数字はどこから出てきたのですか。七十万円と四十八万円では二十二万円違うのです。少なくとも、国民年金の所得比例分をお考えになったときには、年収七十…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 そんなことはわかっているのですよ。年収七十万円以上の人は、所得比例分の対象として、大体お金を出せるだろうというのがあなた方の考え方ではなかったのだろうかということを私はお伺いしているわけです。 それと一緒に、所得のある人は出せるというのはあたりまえですよ。所得のない人が国民年金を受け取れるような制度でなければ、国民年金制度と言えないでしょう。そのことを、あなた方は一体どうお考えになっているかということをお伺いしているの…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 大臣にもう一ぺんお尋ねしたいのですけれども、とにかく月収四万円あるというのだったら、これは年配の方で生活的には小づかいというよりか、かなりな額だと思うのですよ。そういう人たちが所得比例分というものについて出し得る、それと月収四万円以下の人たちについて一体どうお考えになっておるか、これは定額分だけで、所得比例分というのはなくていいというお考えなんでしょうか。つまり私が申し上げたいのは、所得がある人は所得比例分で老後は送れ…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 定額分は五〇%国庫負担、それから所得比例分は二五%国庫負担。そうしますと二五%の国庫負担というのは、いま負担をするわけではないでしょうから、そうすると三百五十円の所得比例分を今度掛けることによって年収を一体——これもあれですが、つまり増収というのですか、これは幾ら、額として見込んでおられるわけですか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 つまり初年度どれだけ見込んでおるかということです。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○山本(政)委員 そうすると、全然計画性がなくて、そうして要するに三百五十円を所得比例分として取るということなんですか、任意加入というものをさがし出して。そういう意味なんですか。つまりあなた方は、四十五年に長期的な見通しというものがあるのだという伊部さんのお話なら、初年度には大体これくらい入るだろうという見通しがなければ現実には三百五十円取れないでしょう。大体どれくらいだろうかという予想もつかないのですか。予想もつかなくてこんなことをや…