山内広
会議録に記録された「山内広」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,436 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 防衛6 件
- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会69 件・69%
- 科学技術振興対策特別委員会16 件・16%
- 災害対策特別委員会14 件・14%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,436 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 内閣委員会 第7号
○山内委員 大臣のほうも誤解されているのです。私はなるべく通俗に、わかりやすくと思って申し上げているのが、かえって混乱されているようですが、そういう大臣と知事の間は合法です。ところが、知事が個人とそういうことを結ぶということ、これは私は違法だと思う。そして、それが予算外の義務負担ということで、そこの地方公共団体の議決をやらせなければできないのですから、自治省は、この問題に限ってはそういう指導をやらなければならぬわけですよ。そういうところ…
第46回 衆議院 内閣委員会 第7号
○山内委員 その場合に、地方自治体の収入というのは、たとえば利子もつけるでしょうが、何分かその上に上置きの利子を認めるのですか。どういうことになっているのです。あるいは手数料を取れるのですか。
第46回 衆議院 内閣委員会 第7号
○山内委員 そういう答弁が出るから、なおけしからぬのですよ。これは国の委託業務でしょう。あなた方のほうと自治省で相談して、こういう仕事をやるといって地方自治体にぶつけて、定員も見てやらなければ、収入も一銭もない、そういう仕事を地方自治体にやるところに毛問題があるわけです。当然これだけの貸し付けをやるのですから、あなたのほうでは、手数料なり、あるいは何か交付税で見てもいいですよ、何かで見ないで、仕事のほうだけやる。そうでなくても、地方自治…
第46回 衆議院 内閣委員会 第7号
○山内委員 そういう感覚で仕事をどんどんやられますから、地方自治体の県知事や市町村長は非常に迷惑しておるので、これは御注意までに申し上げておくわけです。 そうしますと、地方には郵政局長がおいでになるわけですが、県と特定局長と、まん中に郵政局長が入るわけですね。契約上のことは、どういうことで結ばれるわけですか。局長が代表して知事と結ぶのですか。それとも特定局長が直接契約の相手方になるのですか。
第46回 衆議院 内閣委員会 第7号
○山内委員 そうだろうと私も想像はできるわけです。そこで、さっき話の出ました予算外の義務負担ということで、県議会がこれを拒否した場合は、全然できなくなるわけですね。
第46回 衆議院 内閣委員会 第7号
○山内委員 言えば失礼ですけれども、県としてはどんどん断わるたてまえをとってきますよ。いまお聞きしたとおりです。その裏づけになる収入もなければ、人もふやさない。何にも見ないのだ。仕事だけやる。そうして、しかも義務だけ負わせて、その地方議会の議決をとらせるというのですから、これはあなた方の態度としては、この問題に関しては、少しやり方は権力が強過ぎると思うのです。これは反省をしていただかなければならぬと思います。 それから、昨年、大臣と組合…
第46回 衆議院 内閣委員会 第7号
○山内委員 特定局長の身分というものは、これは国家公務員ということであっても、自由任用のできる特別な立場にあるわけですね。そういうことで、局舎を持つ局長が、さらに国からお金を借り出して、局長の建物との関係、それにつながる――世襲財産ではないかもしれませんけれども、一家眷族が全部その従業員になっている。こういうことで、規律のやかましい公務員の中にこういう問題があるために、いろいろなトラブルが起こってくるわけです。こういう国の費用を使って新…
第46回 衆議院 内閣委員会 第7号
○山内委員 大臣のいま御説明のありましたとおり、明治の初期以来、特定局制度が――前は名前は別だったと思いますが、果たされた役割も大きいし、そのことを私は否定しておるわけじゃない。ただ大臣もいま決意を述べられたとおり、この機会に、前向きの姿勢で問題を解決する方向になぜ持っていけなかったのか。どうせ古くはなっていますけれども、いろいろこれまでに残された功績もありましょうから、ある程度の評価をして買って、それは現金をやるわけにいかなかったら、…
第46回 衆議院 内閣委員会 第7号
○山内委員 大臣の誠意のある御答弁で、私も、これは一応白紙に返して、まともな御返事をいただきたい。 ただ、この通牒の形も私はおかしいと思うのですよ。こういう地方公共団体のいろいろ問題のあるものを郵政省の事務次官名だけで出してしまう。自治省には十分連絡の上だとは思いますけれども、こういうのは連名で出すなりなんなりで、もう少し形のかっこうも整えるべきじゃないか。形としても、こういう通牒を残すということは、私は望ましくないと思いますが、その点…
第46回 衆議院 内閣委員会 第7号
○山内委員 文部大臣がお見えになりましたので、きょうの私の質問はこの程度にとどめて、次会にまた詳しくお聞きいたします。 ――――◇―――――
第46回 衆議院 内閣委員会 第4号
○山内委員 この開発法の改正は、中身としてはたいした複雑なものではないのでありまして、今度政府の出資金を増額すること、監事の権限の規定を整備したこと、並びにこの貸し出し業務の範囲を拡張するというこの三点でありますので、順次この項目にしたがってお尋ねしていきたいと思います。 まず、大蔵省のほうにお聞きいたします。 今度の改正案によりますと、第四条の本文のほかに二項、三項の項目を起こして、今度は予算の範囲内で増資が随時できることになるわけで…
第46回 衆議院 内閣委員会 第4号
○山内委員 そうしますと、いままでは国会の審議を必要としたもの、あるいは予算の範囲内でかってにやったものと、二つあった。政府としては、今度は一切国会審議はやらないで、予算のワク内で増資のできる方法に全部統一していくという大蔵省の御見解ですね。そう考えてよろしいわけですか。
第46回 衆議院 内閣委員会 第4号
○山内委員 三十九年度で措置するものだけはそうだが、将来のことはやらぬと言うのですけれども——やらぬとは言われぬけれども、そちらの方向にだんだんやっていくという考え方は間違いない。そこで、いまは公社、公庫、公団の方針ですが、特殊法人の増資についてはどういうふうな方針でおやりになるのですか。
第46回 衆議院 内閣委員会 第4号
○山内委員 そうしますと、こういう公庫のようなものは、予算書もいただいていますし、審議のチャンスがあるわけです。ところが、特殊法人というのは、全くこれは別個のもので、政府との関係は出資という限界においてはあるけれども、これは独立した会社です。予算審議というわけにもいかぬでしょう。一体どういう形で国会は審議されるのか、その点を明らかにしていただきたい。
第46回 衆議院 内閣委員会 第4号
○山内委員 そんなことを言ってもだめですよ。それは特殊法人に対しては一括して一いま九十何社とおっしゃったでしょう。何社あると言いましたか。ちょっと聞き漏らしたのですが……。
第46回 衆議院 内閣委員会 第4号
○山内委員 九十二。それを一括した法人の増資分として出すでしょう。九十二件全部個所別に出すわけじゃないでしょう。そういうことになると、やはりこれは国会の審議を軽視して、知らないうちにひょっとやってしまおうということになるのですよ。そこが問題なんです。 そこで、それはそれとして、あまりあなたに聞いてもあれですから、それはあとでまたただしますが、これは財政法ほかたくさんの法規があるわけですが、そういうものに違反や抵触がないと言い切れるかどう…
第46回 衆議院 内閣委員会 第4号
○山内委員 そういうことはやはり国会でこういうふうに法案になれば、いろいろな問題を詳しくお尋ねするチャンスがあるわけです。ところが、いまの特殊法人のようなやつは、九十何社全部格づけして、どこに何ぼ何ぼということはできない。これはあとで私実例を申し上げたいと思う。 そこで、この四条が改正されることになりますと、この原案では三十五億というものは動かないわけですね。そして今度は予算でもってかりに——たしか十億で発足した公庫です。それが二十五億…
第46回 衆議院 内閣委員会 第4号
○山内委員 この公庫の法律によってわかるんだというけれども、それは六法には載らないのでしょう。別に公告か政令か何かで——どういう形か知りませんけれども、やはり出ないことは同じでしょう。
第46回 衆議院 内閣委員会 第4号
○山内委員 そうしますと、かりにそういうことになりますと、これは登記だけはしなければならぬのでしょう。
第46回 衆議院 内閣委員会 第4号
○山内委員 登記をしますと、一々登記所に行って公庫の資本金何ぼだということを見ないと、登記と公庫法第四条とは全然違うじゃありませんか。一体民間なんかでこういうことはできるのですか。たとえば民間でかってに資本金をきめた。そうして第三者に対して、おれの資本金は公募するときは一千万と公告したのだけれども、おれの資本金は実は五千万だといって、それを引き合いによそから金なんか借りてきて差しつかえないのですか。