山中日露史
会議録に記録された「山中日露史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 418 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会81 件・81%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会16 件・16%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 建設委員会 第30号
○山中(日)委員 この点はきわめて重要な問題だと考えますので、建設省としても、すみやかに建設省自体の案をお立てになって、できるだけ早い機会にこういった計画をお立てになることを希望いたします。 それからもう一つは、今度の法案のねらいは、いわゆるごね得を抑制するというねらいがあるわけであります。むろん、大ぜいの者が賛成しているのに、一部の者が自分の利益のためにごねる、そうして、長引かせればそれだけ補償金がふえる、こういう不心得者は私どもも許…
第38回 衆議院 建設委員会 第30号
○山中(日)委員 この点もきわめて重要な問題だと考えますので、すみやかにその計画の実行をお願いしておきたいと思います。 それから、法案の内容に入りますが、今度の法案で、今までの土地収用法にない特色は、いわゆる緊急裁決という制度を作って、そして仮補償金というようなものを払って、それで土地を収用してしまうというのが今度の法案の特色だと思うのです。この点について、これは一体憲法違反になりはせぬかというような議論もあったやに承っておるのです。今…
第38回 衆議院 建設委員会 第30号
○山中(日)委員 憲法上の問題につきましては、私も憲法学者ではございませんから、判例あるいは憲法学者の意見が一致すればその点は了解せざるを得ないわけであります。この問題はその程度にいたします。 次に、今度の法律案で従来なかった点は、その事業を始める前に利害関係人にPRをしなければならぬ、こういうようなことが規定されたわけであります。従来この土地収用に関係いたしましていろいろ紛争が起きますのは、事前に十分にその事業の目的、内容等について利…
第38回 衆議院 建設委員会 第30号
○山中(日)委員 先ほどPRの問題についてお尋ねいたしまして、その御答弁があったのですが、私は今度の法律で一番大事な点は今の点だろうと思います。PRを徹底して、関係者が納得すればこの法律を適用する必要はないというくらいに考えまして、この法律運用にあたっては、この点については、一つ利害関係人の納得の行くような適切な方途を講ずるように強く要望いたしておきたいと思います。 次は、今度の法律の特色はやはり生活再建計画、こういうものを樹立しなけれ…
第38回 衆議院 建設委員会 第30号
○山中(日)委員 その点はわかりました。 そこで、それに関連いたしまして、この再建計画を遂行する場合においては、国または公共団体はこれに対して協力をしなければならぬというような規定があるわけです。これは当然のことでありましょうが、一体この協力をしなければならないというのは、ただ単に国、公共団体がいわゆる倫理的な協力義務を負担しただけで、当然その事業に必要なる経費とかそういうものを一定の率で負担しなければならないという負担義務というものが…
第38回 衆議院 建設委員会 第30号
○山中(日)委員 そういたしますと、結局、従来の法令でそうきまっている補助とかあるいは負担とか、それをただ生かしてやるというだけのことで、この再建対策について、費用の負担とか、そういったものを新たに考えるという仕方ではないわけですね。
第38回 衆議院 建設委員会 第30号
○山中(日)委員 なお、二点ばかり簡単に伺います。 今度の収用によりまして被害をこうむるといいますか、被補償者は、金さえもらえば、それで解決がつけば問題はないわけでありますけれども、かえ地を与えるということになりますと、そのかえ地というものが一体どういうふうに確保されなければならぬかという問題が起こるのであります。国有地あるいは公共団体の土地ですと、割に簡単に代地を確保できるのでありますけれども、そうでない場合においては、その代地という…
第38回 衆議院 建設委員会 第30号
○山中(日)委員 最後に一点だけ承っておきます。公共の用のために自分の土地なりその他の財産を提供するわけでありますが、そういった場合に、その提供したことによって取得するものに対する課税、所得税とか、あるいは法人税、こういった税制の面において、何らかこういった犠牲者——といっては多少語弊があるかもしれませんが——そういった人々に対して、あたたかい手当としてそういった税法の面で何か考慮することがありはしないかというふうに考えられますが、その…
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○山中(日)委員 今、田中委員から御質問がありましたのに関連いたしまして、私も解せない点がありますので、この機会に、はっきりしておきたいと思います。 三十二条の物上代位の規定によります担保物権が消滅した場合に、それにかわる対償、つまり金銭的給付に対して物上代位するということだけでなしに、建築施設の部分の給付を受ける権利にも物上代位権があることになっております。つまり金銭的な給付を受ける場合に物上代位をするということは、意味はわかるのであ…
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○山中(日)委員 そうしますと、結局将来の問題ですが、将来建築物ができたときに、その抵当権が全然乗っていかないということになれば、その間のそこの権利に物上代位するということは何も意味をなさぬことになるのじゃないですか。金銭的給付であれば、それによって物上代位ができると思いますが、将来建物の給付を受ける権利に抵当権が物上代位するといっても、その間、抵当権というものは一体どういう効力を持っているのか。それによって抵当権者はどういう保護をされ…
第38回 衆議院 建設委員会 第25号
○山中(日)委員 そうしますと、先ほどもちょっと田中委員から言われましたが、単に抵当権者が第三債権者に転付命令をされたような場合においては、もう優先的効力は全然ないということになるわけですか。その場合においてはどうなんですか。
第38回 衆議院 建設委員会 第24号
○山中(日)委員 この測量法の一部を改正する法律案は、私どもとして別にこれに反対する理由は何もないので、賛成であります。 ただ、この機会に一言承っておきたいことは、従来の測量法ではどういう点に一体欠陥があったのか、不都合な点があったのか、この測量法の改正のいわゆるねらいとするところはどういう点にあるのか、という点を一つ承っておきたいと思います。
第38回 衆議院 建設委員会 第24号
○山中(日)委員 そういたしますと、つまり測量士の登録資格を持っておる者が、みずから測量業を営む場合においても、やはり登録を受けなければならぬということになるのですか。
第38回 衆議院 建設委員会 第24号
○山中(日)委員 今度、一括下請負ということを全面的に廃止したわけでありますが、なぜこれを廃止しなければならないのか、その理由を一つお聞かせ願いたいと思います。
第38回 衆議院 建設委員会 第24号
○山中(日)委員 将来、登録されますと、その登録された測量業者の間に何か格づけのようなことがなされることがあるのかどうか。その点を最後にお伺いいたします。
第38回 衆議院 建設委員会 第23号
○山中(日)委員 ただいまの岡本委員の質問に関連いたしまして、二、三お尋ねいたしたいのであります。 第一は、今度の法律のみそというのは、従来の土地収用法と違いまして、土地を失なった者あるいは借地権を失なった者に対しては、金でなしに、施設建築物の一部を譲与することによって、被害者の損害をできるだけ軽くしていく、こういうことが今度の法律の特色だと思うのです。その場合に問題になりますのは、土地の所有権者と、その土地を借りてその土地の上に建物を…
第38回 衆議院 建設委員会 第23号
○山中(日)委員 私も大体そういうような考え方でいいと思うんです。ただ、御承知のように、土地の所有者は、借地権を設定してしまいますと土地の所有権の機能というのはほとんど発揮できません。特にこういう法律が施行されまして、その土地の代償として建物の譲渡を受けることができるということになりますと、土地の所有者というのは、このときとばかり自分の失う不動産にかわって、施設物の不動産を取得するということができるということになりますと、その不動産の一…
第38回 衆議院 建設委員会 第23号
○山中(日)委員 そうすると、その審査委員の裁定というのではなくて、施行者が同意を得てやるということだけのことで、審査委員はそのことに関しては決定権はないわけなんですな。つまり、そういう場合には、利用関係から見て借地権者にその場所を与うべきだ、こういうことについての審査委員の決定権というものはないわけですか。
第38回 衆議院 建設委員会 第23号
○山中(日)委員 それからもう一つは、物上代位の問題であります。この物上代位の関係は、この法律だけでなしに、いろいろなこういった関係の法律には出てくる問題です。特に今度の場合は、担保物権の対象となっておりました土地あるいは建物が消滅した場合には、従来でありますと、その消滅した対償、つまり金に担保物権は物上代位するということで済んだと思うのですけれども、今度は、その金のかわりに施設物の不動産を取得するということになりますと、抵当権者は、新…
第38回 衆議院 建設委員会 第23号
○山中(日)委員 そこがわからない。従来のように、土地がなくなって、そのかわりに金がくる、そのくる金に対して優先的に権利を行なうというのならばわかるのですけれども、建物を譲り受ける権利に抵当権が及ぶというのは、一体どういうことなのか、その不動産そのものには抵当権は及ばないが、譲り受ける権利に抵当権が移るというのはどういうことか。金でもない。対償を請求する。その金銭給付を受ける権利について抵当権が優先的に他の債権者を排除して弁済を受けると…