尾身幸次
会議録に記録された「尾身幸次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,089 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 財務大臣
- 直近の発言日
- 1994/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て35 件
- 社会保障・年金20 件
- 通商・貿易8 件
- 宇宙5 件
- 半導体3 件
- 防衛2 件
- 農業1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会64 件・64%
- 財務金融委員会32 件・32%
- 本会議2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 3,089 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第129回 衆議院 商工委員会 第8号
○尾身委員 その場合、輸血用血液製剤の欠陥の判断について、政府の見解を承りたいと思います。
第129回 衆議院 商工委員会 第8号
○尾身委員 現在、日本赤十字社職員は、血液の国内自給を目指しまして、大変な苦労をしているわけでございます。その献血事業に地道に従事しておられる方々が、輸血用血液製剤の製造業者として製造物責任を問われることになるのではない か。仮にこの責任を問われるようなことになれば、安心して業務に従事することができなくなるわけでございまして、献血事業の士気にも大きな影響があるわけでございまして、この点についての政府の御見解を承ります。
第129回 衆議院 商工委員会 第8号
○尾身委員 輸血用血液製剤が製造物責任法の対象となったことによりまして、被害者の救済が図られる反面、血液事業に影響が生じるのではないかという不安もあるわけでございます。そうした影響について政府はどのように考えておられるか、お伺いをいたします。 例えば、政府広報を通じて輸血用血液製剤の欠陥についての政府見解を周知徹底するとか、あるいは日本赤十字社の第一線の声を十分聞いて作業手順を策定するなど不安を解消する努力をすべきだと考えておりますが、…
第129回 衆議院 商工委員会 第8号
○尾身委員 最後に、献血者がみずからの献血した血液がもとで被害が生じた場合に製造物責任を問われるようなことになりますと、国民に献血の協力をしていただけなくなるのではないかと思われます。献血者が製造物責任を問われることはないということを、この場でしっかりと確認をしていただきたいと思います。
第129回 衆議院 商工委員会 第8号
○尾身委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 PL法案について質問をさせていただきます。 この製造物責任法案につきましては、自民党におきましてもずっと実は審議をしてまいりまして、この法案の審議の最初に同僚の林義郎議員が質問をいたし、その中で言及をいたしましたように、我が党では製造物責任制度に関する小委員会を中心に検討してまいりました。そして、平成三年十月八日に中間報告を出しまして、製造物責任制度に係る基本的な検討課題二十二項目を示したところでございます。 この製造物責任…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 そこで、今のお話のヨーロッパについてでありますが、一九八五年に製造物責任に関するEC理事会指令、いわゆるEC指令が採択をされました。EC加盟国十二カ国のうち、現在までにフランスとスペインを除きます十カ国がこの指令に基づいて国内法の整備を行ったというふうに聞いているわけであります。そのほか、EFTAの加盟国でも、数々の国でこのEC指令に準じた立法が行われているというふうに聞いております。 この製造物責任制度は、製品事故に際して…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 今の点につきまして、EC指令では、製造業者が特定できないときは、流通業者が合理的期間内に被害者に対して製造者等の身元を告知した場合を除き、流通業者を製造業者とみなして責任主体としているわけでございますが、今のお話のとおり、本法案では流通業者のかかる一般的な責任が明記されていないわけであります。なぜこういうことになったのか。EC指令との差についての理由を御説明願いたいと思います。 なお、本法では、これに関連をいたしまして、この…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 流通業者について法務省に伺いますが、消費者が被害を受けたときに、どこから買ったかはわかっているという状況であるわけですが、製造業者がわからない、特定できないというときに、被害を受けた消費者が損害賠償を請求できないということになる可能性があるという意味において、EC指令の方が消費者利益の保護のためにはいいのではないかという意見もあると思うのでありますが、その点についてはどういう考え方で流通業者を外したのか、理由を伺い洗いと思い…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 次の質問に移ります。 我が国製造業は、企業数で見てその九九%以上、従業員数で七四%程度が中小企業によって占められているわけでございます。中小企業に与えるこの制度改正の影響というものは非常に大きいと考えております。中小企業は、大企業に比べまして、人的、技術的、資金的に能力に恵まれていないために、一般に、この製造物責任制度の導入によりまして、大企業に比べて不当に厳しい影響を受けるのではないかという懸念が持たれております。この点に…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 今「設計に関する」というお言葉がありましたけれども、例えば、製造の仕方とか方法、あるいは材料・材質について親企業から指示を受けた場合、「設計に関する指示」ということで読めないのではないか。つまり、「設計」という言葉が非常に狭く書かれているために、全体的な親企業からの指示がこれで読み取れないのではないかという心配があると私は思っておりますが、この点についてはどうお考えでしょうか。
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 三つ目でありますけれども、中小企業は、大企業に比べまして、製品の品質あるいは安全性の向上対策がややもすればおくれがちでございまして、こういう面について中小企業を政策的に支援する必要があるというふうに考えているわけであります。 そのほか、この法案の内容等についての普及啓蒙も必要であると思いますし、また、クレームの処理や訴訟対策等々につきましても、いろいろな施策をやって中小企業に対する配慮を十分しなければならないという考えを持っ…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 製品に欠陥があった場合、部品の欠陥によってそれが生ずるケースもあると考えているわけでございますけれども、部品に欠陥があった場合には、部品の製造業者、それからそれが組み込まれた物の製造業者、いずれも責任主体となり得るということでございますが、被害者が訴訟を起こすに当たりましては、このいずれをも訴えることができるのかどうか、その点について伺います。
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 この場合、両方を訴えることができるという話でありますが、この制度が導入されますと、納入先であるいわゆる親企業との力関係で、下請の部品製造業者が不当に責任を押しつけられるようなおそれがあるのではないかという心配があるわけでございますが、この点については法律解釈上どういうふうになっているか。 また、実態的に、親企業と下請企業との間の力関係から見て、責任を押しつけられるというような心配があるかどうか、その点についてどういう手当てを…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 次の各号の事項を証明したときは賠償の責めに任じないということで、下請業者については、その「設計に関する指示に従ったこと」ということと、それから「その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。」という条文があるわけでありますが、この「過失がない」ということの挙証責任はどちらが負っているんでしょうか。もしこれを下請業者が負うということになると、この点について非常に困難に陥るという危険性があると思いますが、法務省、お答えをいただきます…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 私が心配しているのはこの点でありまして、先ほどの支払遅延等防止法というようなことを言っているんじゃなくて、親企業との関係で、過失がないことを下請中小企業が証明をする責任を負うということは、非常に中小企業にとって過酷なことになるのではないかという心配をしているわけでありますが、これについてどうお考えか、もう一度答弁をお願いします。
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 これは法律そのものがこうなっているわけでございまして、この条文のために、実際の経済社会において非常に実は免責事由がうまくワークしないのではないかという心配が私はちょっとあるように思っておりますが、この点については十分な配慮をしていただきたいというふうに思います。 時間がありませんから、この問題は余りこれ以上突っ込みませんが、次の質問に参ります。 事故原因の問題でありますが、製造業者と消費者の間で事故原因について意見の相違が争…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 次に、裁判外の紛争解決処理体制の整備について今までいろいろ質疑がありましたけれども、実際にこの紛争の当事者にとって使い勝手がよくて、処理の結果に両当事者が納得され得るような体制を整えなければならないと私は考えているわけでございますけれども、この裁判外の紛争解決処理体制の具体的な整備の方策につきましてどう考えておられるか、お伺いをさしていただきたいと思います。
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 この法律案におきましては、対象となる製造物は「製造又は加工された動産」というふうに規定をされておりまして、建築物は不動産であるために対象にならないとされているわけであります。今までの政府側の説明では、建築物全体は対象にならないけれども、その部分を構成するエレベーターとか窓ガラスは動産として対象になるというふうに聞いているわけであります。これはどういう区分けでそうなるのか。エレベーターメーカーとか窓ガラスの製造業者それぞれの責…
第129回 衆議院 商工委員会 第7号
○尾身委員 血液製剤につきまして、この委員会で随分と議論が集中いたしました。相当なやりとりがあったわけでありますが、この点についてどうお考えか、御説明をお願いいたします。