小笠原臣也
会議録に記録された「小笠原臣也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 304 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局選挙部長
- 直近の発言日
- 1985/11/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 選挙制度に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会6 件・6%
- 補助金等に関する特別委員会4 件・4%
※ 全 304 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第103回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 そっくり人形というような場合が果たして政治活動あるいは選挙運動以外にどういう場合に使われるのかというのは私よくわかりませんけれども、先ほども申し上げましたように政治活動かそれ以外の活動であるかというのは、やはりその活動の目的であるとか態様であるとかいろいろな状況から見て政治活動として行われておるか、あるいはそれ以外のいろいろな活動があるわけでございますが、そういう活動の一環として行われておるかと…
第103回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 選挙運動期間に入りまして規制をされますのは、選挙運動のために用いる文書図画でございまして、選挙運動のために用いる文書図画と認定されましたら、それは百四十三条一号からずっと列挙してありますような文書図画でないと使えない。百四十三条の場合は掲示でございますけれども、掲示できないということになっておるわけでございます。しかしながら、先ほども申し上げたと思いますけれども、選挙運動以外の文書図画は、それが…
第103回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○小笠原政府委員 御指摘のありましたようなそっくり人形といいますか似顔絵というようなものが平素から掲示をしてあるというようなことについて考えてみますと、それは一体どういう目的でそういうことを掲示しておるのかということの判断の問題になろうかと思うわけでございます。何らほかに合理的な目的がないのに名前を掲示するとか自分の似顔あるいはそっくりの人形を街頭に立てておくということになれば、それは当然公職にある音あるいは公職の候補者になろうとする者…
第102回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(小笠原臣也君) 政治団体名、金額を挙げての御質問でございましたけれども、正確を期する意味で私の方から申し上げますと、自治大臣に提出されました昭和五十七年の収支報告書には、東京興産株式会社がした寄附につきまして次のように記載をしてございます。 近代政治研究会百五十万、昭和文化協会百五十万、創造文化研究会百五十万、山王経済研究会百四十万、それからまた、昭和五十九年分の近代政治研究会の収支報告書には百五十万円、昭和文化協会の収支報告…
第102回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(小笠原臣也君) まず、政治資金規正法第二十二条及び昭和五十年改正法の附則第五条によりまして、資本金十億円未満の会社は、政党及び政治資金団体以外の政治団体に対しましては年間三百七十五万円を超えては寄附ができないということになっておるのは御指摘のとおりでございます。したがいまして、仮に御指摘の会社の資本金が一億二千万円ということでございますれば、この規定に該当するということになるわけでございます。
第102回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(小笠原臣也君) ただいまの規定に違反をいたしまして寄附をした者に対しましては、団体におきましては、その役職員または構成員としてそういう違反行為をした者ということになっておりますけれども、これは政治資金規正法第二十六条の規定によりまして、二十万円以下の罰金に処するということになっております。
第102回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(小笠原臣也君) お答えを申し上げます。 お尋ねの具体的な案件がこれに該当するかどうかということは、私どもとしてはわからないわけでございますけれども、政治資金規正法第二十二条第四項におきましては、いわゆる総枠の制限に違反をいたしましてなされる寄附ということを知りながらこれを受けてはならないということを規定いたしておりまして、これに違反をして、すなわち知りながら寄附を受けた場合には、同法二十六条の規定によりまして二十万円以下の罰金…
第102回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(小笠原臣也君) ただいまのお尋ねの団体、会社ですね、会社の献金についてはちょっと手元に資料を持っておりませんので、早急に調べてみます。
第102回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○小笠原説明員 お答えを申し上げます。内閣総理大臣によって国会が解散をせられた場合におきましては、憲法の規定に基づきまして、それと手続的には公職選挙法の規定に基づきまして総選挙を執行しなければならないことになっております。
第102回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○小笠原説明員 お答えを申し上げます。 五十八年総選挙に関します昨年の東京高裁の判決の中で解散権の行使について触れておる部分がございます。それは、被告である東京都選挙管理委員会……(野間委員「ちょっと簡単にやってくれ、時間がありません」と呼ぶ)結局、解散権の行使による選挙につきまして、それは解散権に基づく選挙だから定数是正が行われてなくても無効にすることはできないという被告の主張に対しまして、高等裁判所といたしましては、任期満了による選…
第102回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○小笠原説明員 お答え申し上げます。 昭和六十年国勢調査は本年十月一日を調査期日として実施されるものでございますが、その人口に係る公表につきましては、要計表に基づく速報は全国都道府県、市町村別人口といたしまして本年十二月末日までに官報で公示される予定になっております。その後、確定人口につきましては都道府県及び市区町村別の結果の集計の完了した都道府県ごとに逐次公示されまして、全国の結果は明六十一年十一月末までにそれぞれ官報で公示される予定…
第102回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○小笠原説明員 お答え申し上げます。 住民基本台帳による全国的な人口の調査につきましては、毎年自治省といたしましては、三月三十一日現在の住民登録台帳登載者を全国の都道府県、市町村の御協力を得まして集計をいたしまして、発表しておるところでございます。 過疎過密の関係がどうかということでございますが、過疎過密ということの評価もございますが、依然として都市及び都市周辺の人口がふえ、従来から減少あるいは減少の傾向にあった地域がそのような傾向にあ…
第102回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○小笠原説明員 お答えを申し上げます。 公職選挙法の別表第一の末尾の規定は、御案内のように、「本表は、」「五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする。」という規定になっておるわけでございますが、これは従来からの解釈といたしまして、極めて訓示的な規定であって、立法に際しての方針を示しておるものと言われておるわけでございます。 ところで、定数是正を行うに際しまして、国勢調査の結果としての人口について、概数人口によ…
第102回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○小笠原説明員 先ほど御答弁申し上げましたように、概数人口によるかあるいは確定人口によるかは、定数是正の行われる時期、どうしても確定人口の結果まで待てないというような事情があるかどうかというようなこと、あるいは定数是正の内容等を総合的に判断してお決めになる問題でございまして、いかなる場合にも概数人口を使えないということはないわけでございます。 ただ、一般論として申し上げますならば、衆議院議員の議員定数配分という問題は国政上の極めて重要な…
第102回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○小笠原説明員 先ほど御答弁申し上げたことを繰り返すようになりますけれども、国勢調査の結果として概数人口によるべきかあるいは確定人口によるべきかというのは、その定数是正を現実に検討している場合の時期とか、先ほど言いましたように、その内容とかそういうようなものを総合して判断して、どちらによることが一番適当であるかということでお決めいただくべき問題ではなかろうかと考えておるわけでございます。
第102回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○小笠原説明員 お答え申し上げます。 最高裁の判決の内容について政府としてこうであるという決めつけをするということは、本来慎まなければいけないことではないかというふうに思うわけでございますけれども、最高裁は、確かに御指摘のように、最大許容格差は三倍であるとか二・九二であるとかいうことを正面から言っておるわけではございません。むしろ最高裁は、客観的に数値でそういうことを示すのは困難であるということを述べておるわけでございますけれども、ただ…
第102回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○小笠原説明員 お答え申し上げます。 衆議院議員の定数配分の見直しにつきましては、いろいろな考え方、案があるわけでございます。現に野党統一案が出る以前、各党でそれぞれ発表なさいました案の中には、格差を一対二に縮める実とか格差を一対一・五まで縮める実とか、いろいろな案が出ておるわけでございまして、案としてあるいは考え方としてそういうものはできるわけでございます。
第102回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○小笠原説明員 そのように結果が出ております。
第102回 衆議院 決算委員会 第9号
○小笠原政府委員 お答え申し上げます。 都道府県議会議員の選挙につきましては、まず都道府県内において選挙区を設けまして、各選挙区において議員を選挙するということになっておりまして、その選挙区の単位は、公選法の第十五条一項によりまして「郡市の区域による。」とされておるわけでございます。 郡市の区域によって原則として選挙区を設けて、さらにそれにどういうふうに定数を配分するかということにつきましては、原則として人口に比例しなければならないとい…
第102回 衆議院 決算委員会 第9号
○小笠原政府委員 十五条の二項で、その選挙区の議員一人当たり人口が平均の半分に満たなくなった場合は、合区しなければいけないとなっておりますけれども、二百七十一条の二項においては、昭和四十一年一月一日現在に設けられておる選挙区についてはそうしなくてもいいという特例の規定になっていることは御指摘のとおりでございます。 〔井上(一)委員長代理退席、東家委員長代理着席〕 沿革的に申し上げますならば、この規定は本来離島に対して設けられた特例規定で…