小笠原臣也
会議録に記録された「小笠原臣也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 304 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局選挙部長
- 直近の発言日
- 1985/12/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 選挙制度に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会6 件・6%
- 補助金等に関する特別委員会4 件・4%
※ 全 304 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 昭和五十一年、五十八年及び本年の最高裁判決のいずれにおきましても、憲法上許容される最大格差につきまして明確な基準といいますか判断を示していないわけでございます。しかし、昭和五十八年十一月の最高裁判決では、衆議院議員の定数配分に関しまして、国会における裁量権をしんしゃくしても一対三・九四という格差については合理性を有するものとは考えられないということで違憲状態と判断をいたしましたし、一方最大格差を…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○小笠原政府委員 判決の内容についてのお尋ねでございますので、判決に即してお答えを申し上げるわけでございますが、最高裁判決におきまして、衆議院議員の選挙区別定数配分の基礎をなすものは基本的に人口であるというふうに言っておりますけれども、それが唯一絶対の基準ではないといたしまして、次のような事情が考慮されてしかるべきであるとしておるところでございます。まず第一に、都道府県の区域が選挙区割りの基礎をなしておること、次に、従来の選挙の実績、選…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 ただいま御指摘のように、大都市圏あるいはその周辺地域における投票率が全般的に大変低率であるということは私ども前々から承知いたしておりまして、大変遺憾なことであるというふうに思っておるわけでございます。しかも、大都市及び大都市周辺地域のみならず日本全体的に考えてみましても投票率が、国政選挙あるいは地方の選挙を通じましてだんだん低下する傾向が見られるのでございます。 この原因につきましてはいろいろな…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 定数訴訟におきまして、是正のための合理的期間という考え方は昭和五十一年の最高裁判決において初めて示されたものでございまして、その後の昭和五十八年判決及び本年の判決においても引き継がれておる考え方でございます。 是正のための合理的期間がどの程度であるかということにつきましては、判決の内容からは明確ではございません。が、昭和五十八年の判決では、昭和五十年の定数是正によって違憲状態は一応解消されたもの…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○小笠原政府委員 議員定数の府県への割り当てということについてのお尋ねでございますが、公職選挙法第十三条第一項は「衆議院議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第一で定める。」というふうに規定しておるわけでございまして、同法別表第一で直接選挙区ごとの定数を定めておるわけでございまして、定数配分の具体的方法、府県に配分をして、さらに選挙区に配分するというような具体的な方式について法文上特段の規定を置いておるわけではござい…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○小笠原政府委員 ただいま直近に公表いたしました有権者数に基づく各県別の定数の格差についてのお話がございましたが、まさに数値はそのとおりでございます。それをもとにしてどう考えるかということにつきましては、今具体的に定数是正法案が提出されておるわけでございますので、提案者の方からお答えいただくのが適当かと思います。
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 定数配分を定めております別表に、明治三十五年法以来別表の更正に関する規定が入っておりまして、戦後人口の変動が急激な時点におきます昭和二十年法改正あるいは二十二年法改正のときには十年間据え置くという趣旨のような規定はむしろなくて、昭和二十五年法、今の公職選挙法になりまして現在のような「五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする。」という規定が入ってまいりましたことは、た…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○小笠原政府委員 衆議院議員の定数配分につきましては公職選挙法の別表、この別表というのももちろん法律の一部ではございますけれども、ここで直接その選挙区の区域とその定数を定めるをいうやり方をとっておるわけでございまして、具体的に定数配分をしたルール、原則というものを法文上明確に定めておるわけではございません。 ただ、経緯を申し上げますならば、大正十四年の中選挙区制を採用したときの改正にいたしましても、昭和二十二年に再び中選挙区制を採用しま…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 死票というものの定義がいろいろ実はあるわけでございまして、落選者に投ぜられた票を死票とする場合もありますし、落選者に投ぜられた雲と、それから当選者に投ぜられた票でも当選ラインに必要な票以上の余剰票も加えて死票とする場合もあるわけでございますけれども、一般的に言われております有効投票に対する落選者の得票の割合ということで、直近の五十八年十二月の総選挙の率だけたまたま計算をしておりますので申し上げて…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○小笠原政府委員 参議院についてはちょっと試算をしておりません。
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○小笠原政府委員 はい、計算して提出したいと思います。
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 お答え申し上げます。 いわゆる定数訴訟というのは、公職選挙法の二百四条に基づく選挙争訟として扱われておるわけでございます。一般的に公職選挙法の二百四条では、衆議院議員及び参議院議員の選挙の効力に関する訴訟を認めておるわけでございまして、同法二百五条におきましては選挙の無効の判決も認めておるわけでございます。選挙の無効の判決があったときには当然選挙の効力が失われるわけでございますので、当選の効力もない、したがって、議員の…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 無効の判決が出て任期満了になった場合というお尋ねでございますけれども、無効の判決が仮に出たといたしますと、そういうことはちょっと、全く新しい事態でございますのでなかなか想定がしにくいわけでございますが、純法律的に見て無効の判決が出得るわけでございますし、本年七月十七日の最高裁の判決の補足意見等におきましても無効判決の可能性を示唆いたしておりますので、仮に無効判決の可能性があるとしました場合には、…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 そういう違憲判決が出るということになりますれば、立法府におきまして当然早急に是正措置が講じられるものであろうというふうに私どもは考えております。
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 全く仮定の問題でございますけれども、選挙が無効とされました場合には、判決の内容にもよるわけでございます。本年七月に出されました最高裁の判決の補足意見等におきましても、直ちに選挙を無効とするということではなくて、一定の期間経過後に選挙を無効とするというようなこともあり得ると言っております。そのように判決の内容にもよるわけでございますけれども、一般的には選挙無効の訴訟の対象選挙区の議員が身分を失うこ…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 そのとおりでございます。
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 ただいま御指摘になりましたようなかつてないような事態、あるいはまた選管の職員が事務を拒否するというような問題を想定いたしますことは、私ども選挙管理に当たる者としてはまことに不本意なわけでございますけれども、先ほど来大臣からも申し上げておりますように、定数是正がなされないまま現行規定で解散になり、選挙ということになった場合、私どもはこのように考えておるわけでございます。 憲法四十二条によりまして、…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 選挙の執行に当たりましては、自治大臣は都道府県選挙管理委員会を指揮監督できることになっておりますし、さらに都道府県選挙管理委員会は市町村の選挙管理委員会を指揮監督するということになっておるわけでございます。もちろん、そういう法律上の権限のみならず、先ほど申し上げましたような趣旨を十分説得し、理解をしていただいた上で円滑に選挙が執行できるように努力をしてまいらなければならないと思うわけでございます…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 執行すべき法律の合憲性あるいは合法性等につきまして判断が分かれるような場合は、やはり上司の命令に従うべきであるというのが今まで判例等で見られる考え方でございまして、私ども、明白に命令に瑕疵があるような場合は別といたしまして、一般的に執行すべき法律の憲法判断につきましては上司の命令あるいはさらに上級官庁の判断にまつべきものだ、このように考えておる次第でございます。
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 御案内のように、衆議院議員の定数配分につきましては、公職選挙法の別表第一で「直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする。」ということになっておるわけでございます。この定数配分の基礎となるべき数値につきましては確定値によることが基本であり、最も適切であるということが言えるかと思うわけでありますが、速報値につきましても政府が官報によって公示をするものでございまして、これも法的には国勢…