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自治省行政局選挙部長衆議院参議院
総発言数
304 件
直近の所属会派
—
直近の役職
自治省行政局選挙部長
直近の発言日
1986/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 選挙制度に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 補助金等に関する特別委員会4 件・4%

※ 全 304 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

304 件中 20 件を表示
自治省行政局選挙部長1986/03/05

第104回 参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(小笠原臣也君) 従来も現行の定数配分規定が違憲であるということで、同時に選挙も差しとめるべきであるという訴訟が出てきておりましたし、そういうことを踏まえて今後も出ることが予想されると申し上げたわけでございまして、それに対して司法がどういう判断を下すかと、今まではすべてそういう訴訟は認められないということで門前払いをしておりましたけれども、今後どうなるかということについては、司法の判断に属する問題でございますので、私どもとして…

自治省行政局選挙部長1986/03/05

第104回 参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(小笠原臣也君) 第三者機関のあり方について私どもがいろいろ構想を持っておるということは実はないんでございまして、現在、実は法律に基づきまして選挙制度審議会が設けられております。その選挙制度審議会では、議員の定数配分の問題を含めて選挙制度やあるいは政治資金の問題や選挙の公明化の問題について審議することができるようになっておるわけでございます。ただ、これはなかなか、その設置法の中に答申は尊重するものということが書いてはございます…

自治省行政局選挙部長1986/02/25

第104回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○小笠原政府委員 お答え申し上げます。 法律が最高裁判所によって違憲と判断された場合には、立法府において憲法に適合するような改正が速やかに行われることを念願するわけでございますし、それが期待されております。私どもも、ぜひそういう立場で定数是正が実現することをお願いしたいと思うわけでございますが、仮に定数是正が行われないままに選挙を行わなければならないような事態が生じた場合、これはやはり現行法としては現在の公職選挙法しかないわけでございま…

自治省行政局選挙部長1986/02/25

第104回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○小笠原政府委員 その点は先ほど大臣からお答えいただきましたとおりでございまして、解散というのはそれ自体非常に重要な内閣に付せられた権限でございまして、これが法的に拘束されるということはないという立場に立っております。

自治省行政局選挙部長1986/02/25

第104回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○小笠原政府委員 お答え申し上げます。 憲法擁護義務が公務員にあることは確かでございますし、公務員法に法令等に従う義務が規定されておることも確かでございます。しかしながら、先ほど申し上げましたような法律的な結論もまたとらざるを得ないわけでございますし、そういう事態あるいは法律的な考え方を選挙管理委員会の方あるいは職員に十分説明いたしまして、その御理解、御協力を得て選挙の執行には万全を期してまいりたい、このように考えております。

自治省行政局選挙部長1986/02/24

第104回 衆議院 決算委員会 第2号

○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 ただいま御指摘のような法律の趣旨に基づきまして政治資金規正法第二十二条の三は規定をされておるわけでございます。ただ、同法同条の規定は、国から直接補助金等の支出を受けている会社その他の法人が国会議員等に対して政治活動に関する寄附を行うことを禁止した規定でございまして、私どもは厳密に解釈をしなければならない、このように考えておる次第でございます。

自治省行政局選挙部長1986/02/24

第104回 衆議院 決算委員会 第2号

○小笠原政府委員 そのとおりでございます。これはあくまでも罰則を伴う規制でございますので、文理に従って忠実に解釈することでなければならない、このように理解をしております。

自治省行政局選挙部長1986/02/24

第104回 衆議院 決算委員会 第2号

○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 金の給付の実態で判断をしておるわけではございませんで、いかなるところからそういう給付金が出ておるかというところで、私どもは、それは法が規定しておるように国から支出されたものでなければ規制の対象にならない、このように申し上げておるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1986/02/24

第104回 衆議院 決算委員会 第2号

○小笠原政府委員 重ねて同様なことをお答えするようなことになろうかと思いますけれども、実態で判断をするということになると、いろいろ適用に当たって困難な問題が生じてくるのではないか、このように思うわけでございます。 公職選挙法の例を申し上げてみますと、国または地方公共団体の公務員は、例えば地位利用して選挙運動をやってはならないというようなことになっておりますけれども、国と同様な立場にある公社公団等の職員について規制する場合も、やはりそれぞ…

自治省行政局選挙部長1986/02/17

第104回 衆議院 予算委員会 第10号

○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 先ほど自治大臣の方からお答えを申し上げましたように、政治資金規正法二十二条の三第一項は、国から補助金等の支出を受けている会社その他の法人が国会議員等に対して政治活動に関する寄附を行うことを禁止した規定でございまして、お尋ねの撚糸工連が中小企業事業団から融資を受けておりましても、中小企業事業団は国ではございません。直接国ではございません。それで法律の解釈といたしましては、厳密に文理に従いまして、国…

自治省行政局選挙部長1985/12/11

第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○小笠原政府委員 全国の都道府県の議会議員の選挙区のうち、一人区の数は合計で五百三十六選挙区でございます。

自治省行政局選挙部長1985/12/11

第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○小笠原政府委員 お答え申し上げます。 ただいま申し上げました都道府県議会議員の一人区五百三十六区のうち、党派別当選者の数を申し上げますと、自由民主党が三百六十五人、日本社会党が十六人、民社党が七人、新自由クラブが三人、諸派二十七人、無所属百十八人、このようになっております。

自治省行政局選挙部長1985/12/11

第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○小笠原政府委員 私ども選挙を管理、執行する立場にある者といたしましては、何よりもまず現在違憲と判断をされた現行の定数配分規定が改正をされまして、違憲状態がなくなった状態のもとで次の選挙が行われるということを心から念願をしておる次第でございます。

自治省行政局選挙部長1985/12/11

第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○小笠原政府委員 最高裁によって違憲の判決が下された場合には、その対象となった法令については国会で直ちに是正の措置、改正の措置が講じられるべきであろう、また、それが期待されるわけでございますけれども、これは先日の当委員会でもぎりぎりの場合のお尋ねがございましたので、若干それに触れて御答弁を申し上げたわけでございますけれども、純法律的に申し上げれば、さきの最高裁の判決は昭和五十八年十二月の総選挙に対する司法の判断でございまして、その違憲判…

自治省行政局選挙部長1985/12/03

第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 昭和五十一年の最高裁判決では、我が国の憲法は「国会両議院の議員の選挙については、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量にゆだねている」としておりまして、この考え方は、昭和五十八年十一月、そして本年七月の最高裁判決にもそのまま踏襲されているところでございます。 ここで「原則として」とされてお…

自治省行政局選挙部長1985/12/03

第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○小笠原政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、英、米、西独、フランス、この先進諸国の定数配分について御説明を申し上げたいと思います。 まず、イギリスでございますが、御案内のよう良、下院は小選挙区制が採用されておりまして、総定数は六百五十名とされております。イングランド、スコットランド、ウェールズ及び北アイルランドごとの定数配分及び選挙区割りの基準は法律で定められているところでございます。 その定数配分につきましては、まずグレートブリ…

自治省行政局選挙部長1985/12/03

第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 まず、イギリスについてでございますが、先ほど申し上げましたように、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの四つの地域に分けて、それぞれ定数配分及び選挙区割りをすることになっております。これは、イギリスは連合王国でございまして、この四つの国から成り立っておるという、我が国と違う特殊な国の構成からそういうことになっておるわけでございまして、それぞれにつきましては、もちろん先ほど御説…

自治省行政局選挙部長1985/12/03

第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 アメリカにおきましては、一九八〇年の人口に基づきまして格差が一対一・八三というふうになっております。 それから、西ドイツにおきましては、一九八二年の人口による格差でございますが、一対一・九というふうに承知いたしております。

自治省行政局選挙部長1985/12/03

第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○小笠原政府委員 そのとおりでございます。

自治省行政局選挙部長1985/12/03

第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○小笠原政府委員 定数訴訟におきましては、選挙区間における格差の判定基準といたしまして選挙人数あるいは人口がともに使用されておるように見受けております。これは、両者がおおむね比例しておるものと見て妨げないという考え方に基づいておるものと考えておるわけでございます。 定数訴訟におきまして選挙人数が取り上げられますのは、定数訴訟といいますのは選挙権の不平等を理由として選挙の無効を訴える訴訟でございまして、その性格上、選挙当時の選挙権の格差の…