小笠原臣也
会議録に記録された「小笠原臣也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 304 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局選挙部長
- 直近の発言日
- 1985/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 選挙制度に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会6 件・6%
- 補助金等に関する特別委員会4 件・4%
※ 全 304 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 そのとおりの解釈を示しております。
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 まず、地方議会の定数配分について速報値を用いているケースにつきましてちょっと御説明させていただきますと、五十六年の東京都議会の場合もそうでございますし、その前の五十年の速報値について、それを定数配分の基礎にした場合もそうでございますけれども、いずれも任期満了による議会の選挙が目前に迫っておって、確定値を待って総定数を決めたり定数配分をしたりすると間に合わない、したがって、その是正をしようとすればさらに四年先の一般選挙ま…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 五十五年国調と比較をしてどうかというお尋ねでございますが、比較をして数値を申し上げるのは、同じ基礎に基づくデータではないだけにちょっと問題があろうかと思います。 事実として申し上げますならば、直近の住民基本台帳人口による格差でございます。これは昭和六十年三月三十一日現在で自治省が発表した数値でございますが、これによりますと、千葉四区の最大の選挙区と兵庫五区の最小の選挙区の格差が四・九一倍というふ…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 一対二を超える選挙区の数が、五十五年国勢調査のもとにおける数とそれ以降どういうふうに変化してきたかということは逐年にわたって比較をいたしておりませんが、現状で二倍を超える選挙区がどういうふうになっておるかと申し上げますと、自由民主党で提案されておりますような六増・六減案と同様な考え方で二倍を超える選挙区を計算いたしてみますと、二十八増・二十八減、関係選挙区は四十九選挙区、こういうふうになっております。
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 昭和五十五年の国勢調査の結果に基づく格差よりも最近発表いたしました昭和六十年九月二日現在における有権者による格差の方が格差が拡大しておることは、先ほど御説明したとおりでございます。ただ、現行の制度の上から申し上げますと、議員の定数配分はあくまで、直近の国勢調査の結果によって考える、こういうことになっておりますから、有権者数の格差をもとにして定数配分を行うということは現行制度上は考えられない、この…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 今のお尋ねの件に対応してお答えさせていただきますと、五十五年国勢調査が最も直近の国勢調査人口であるわけでありますが、そのときの格差が四・五四倍ということになっております。それで、その同年における有権者の格差というのは、五十五年九月十日現在の格差でございますが、四・〇一倍ということで、国調による格差よりも数値の上で低くなっております。 これは、一般的に申し上げまして、議員一人当たり人口の大きい、いわゆる都市部の選挙区につ…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 お答え申し上げます。 「例とする」という規定は、一般的に申し上げますと、当該規定の定めるところにより一定事項をなすべきであるが、絶対に違背することを許さないという趣旨ではございませんで、仮に違背しても法律上の義務違反にはならないという、ごく緩い訓示的な規定を意味するものと解されておるわけでございます。 このことは、公職選挙法の制定に際しまして衆議院の委員会の審議で明らかにされております。ちょっと読ましていただきますと、…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 衆議院議員の定数是正が行われないままに解散あるいは任期満了の選挙を迎える、その場合は先ほど法制局長官からお答えになりましたように、現行法に基づいて私ども選挙を管理、執行せざるを得ないというふうに思っておりますが、そういう事態のもとで選挙管理事務を拒否されるというようなことについて想定することは、まことに私どもとしては不本意なのでございますけれども、そういうことについてどのように考えておるかということでございますが、制度…
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 昭和六十年九月二日現在の選挙人名簿登録者数によりまして、自民党で提案されておりますような六増・六減案と同じ考え方に基づきまして対象選挙区を挙げた場合、六選挙区において減、六選挙区において増という格好になります。
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 そのとおりでございます。
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 ただいま御提案になっております定数是正法案は、五十五年国勢調査に基づいて是正をするということで対象選挙区を挙げておられるわけでございまして、それから約五年たちましたことしの九月二日現在の有権者数で同じ方式で対象選挙区を挙げた場合には、当然調査のもとになる資料も時期も違っておるわけでございますので、対象選挙区が若干異なるのはやむを得ないかと思っております。
第103回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 六十年三月三十一日現在の住民基本台帳人口によって選挙区間の格差を計算いたしまして、自民党案と同じ方式で対象選挙区を選定いたしたとすれば、八選挙区増・八選挙区減という姿になっております。
第103回 衆議院 内閣委員会 第3号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 〔委員長退席、戸塚委員長代理着席〕 選挙区別の議員一人当たり人口及び有権者数の格差を、最大の選挙区であります千葉四区と最小の選挙区でございます兵庫五区について比較をいたしますならば、ただいまお挙げになりましたような数字になっておるわけでございますが、六十年の国勢調査の人口が果たしてどうなるかということについては、私どもの方からはちょっとお答えしかねるので、御勘弁をいただきたいと思います。
第103回 衆議院 内閣委員会 第3号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 概して人口と有権者数が比例をしておるかどうかということでございますけれども、極めてマクロ的に言いましたらそういう見方もあるいはして差し支えないと思われるわけでございます。ただ、国勢調査人口と有権者数では、その調査対象や調査の時点が異なりますし、また地域の産業構造とか年齢構成というものが違いますので、選挙区別に見た場合には人口に対する有権者の比率にはかなり大きな差があるのも事実でございます。 ちな…
第103回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 ただいま御指摘になりましたような事例は、実は私ども初めてお聞きするわけでございます。政治資金規正法は、御案内のように、政党あるいは政治団体をすべて規制するというような法律ではございませんで、むしろねらいは、政党、政治団体が扱う政治資金の流れをできるだけ国民の前に明らかにして、政治の公明化を図っていこう、こういうことでございます。 そういうことで、政治団体につきましては、現行制度上、代表者の氏名等…
第103回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○小笠原政府委員 ただいま御指摘の公職選挙法百四十三条第十五項でございますけれども、本来公職の候補者等の政治活動というのは自由でございますが、政治活動に籍口しての事前運動に紛らわしい政治活動というのがはんらんするということで、昭和五十年の改正あるいは昭和五十六年の改正によっていろいろな規制が設けられることになったのは御案内のとおりでございます。 公職選挙法百四十三条十五項は、公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の…
第103回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 公職選挙法の百四十三条第十五項は、氏名のみならず、氏名が類推されるような事項を表示する文書図画もいけない、こういうことになっております。その氏名が類推されるような事項の中には写真とかあるいは似顔絵とかそっくりの人形とか、そういうような、そのことを見ることによって客観的に候補者の氏名が想起されるような事項を含む、こういうふうに解釈されております。
第103回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 お尋ねのこの田中議員の銅像につきましては詳細をよく承知していないわけでございますけれども、一般に銅像というのはモデルとなった方の顕著な事績を記念するためとか、あるいは功績をたたえるというような目的で建立されるものと考えられるわけでございますが、そういうものでございます以上、当該銅像のモデルがたまたま現職の方であるといたしましても、直ちに政治活動のために使用されるものではないというふうに考えておる…
第103回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○小笠原政府委員 お答え申し上げます。 政治活動とかあるいはそれ以外の活動、その中に選挙活動も含まれるわけでございますが、そういったものの区分といいますのは、その活動の目的とか態様とか時期等諸般の事情を総合的に判断して決められる問題でございまして、一義的にこれはこうだというふうに断定できるものではないと考えておるわけでございます。 御指摘の銅像の件につきましても、先ほども申し上げましたように、一般に銅像というのは記念碑的なものと考えられ…
第103回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 公職選挙法百四十三条十五項で規制をされておりますのは、公職の候補者等の氏名あるいは氏名類推事項が記載されておる文書図画すべてではございませんで、御承知のように、これはあくまでも政治活動のために使用される文書図画ということになるわけでございます。そこで、現職にある、公職にある人の氏名あるいは氏名類推事項が記載された文書図画がすべて直ちに政治活動になるかといいますと、それはやはりいろいろな具体的な状…