小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 私どもがこれまで諸外国について収集した情報の中にはそのような情報は得ておりません。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 被害者参加と量刑に関する具体的な研究結果についての情報は私どもは得ていないということでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 法制審議会の中でそのような重罰化の影響があるのではないかという御意見が出されて議論がなされたという事実はございます。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) ただいま私が申し上げましたように、重罰化に関する御意見が出たことはあったということでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 この犯罪被害者等基本計画が策定されました後、法務省におきましては、平成十八年二月と三月に合計十二の被害者関係団体の方々からヒアリングを実施するなどしながら、これら制度の導入についての検討を進めました。また、この間、平成十八年の通常国会で犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律等が全会一致により成立いたしました際に、衆議院と参議院の各法務委員会において、「犯罪被害者等基本計画に…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 私どもといたしましては、先ほど内閣府の方から御答弁がございました犯罪被害者基本法、それから基本計画、そしてそれを受けての私どもの検討、法制審議会での議論等々におきまして十分な検討を行ったと理解しております。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) いわゆる無罪推定の原則といいますのは、一般に有罪の判決があるまでは被疑者、被告人は有罪ではないとされ、有罪とするための挙証責任は検察官等が負うとするものと考えられておりますけれども、本制度によりまして被告人が有罪と推定されてそのように取り扱われるというわけではございませんし、また挙証責任が被告人側に転換されるというわけでもございません。基本的にそのようなことからも、今回の被害者参加の制度を導入することといたし…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 被害者参加の制度におきましては、被害者参加人等に対しては、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等が認められるわけではございません。また、証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件の下で裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができることとしております。 このように本制度は、検察官が訴因を設定して事実に関する主張、立証を行う一方で、被告人、弁護人がこれに…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 先ほど一部申し上げましたけれども、被害者参加人等に対しましては訴因の設定権や証拠調べ請求権等が認められるわけではございませんで、また証人尋問や被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、例えば事実又は法律の適用についての意見の陳述は訴因の範囲内でのみ認めることとしているなど、一定の要件が課されているということでございます。したがいまして、本制度の導入によって被告人の防御すべき対象が拡大することはないものと考…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) まず、現在の刑事訴訟におきまして、被害者の方々が証人として証言をされる場合がございます。また、心情を中心とする意見を陳述するという制度が比較的最近できたわけでございます。これらの際の状況等に照らしましても、被害者の方々が刑事裁判に参加することによって裁判が復讐の場となったり、あるいは報復の連鎖が引き起こされるということにはなっていないのではないかと考えるわけではございます。 その上で、被害者参加の制度におきま…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) そもそも、裁判員制度は広く国民の感覚を裁判の内容に反映させることによりまして司法に対する国民の理解や支持を深めるために導入されるものでございまして、広く国民の感覚を刑事裁判に適切に反映させることが適正な裁判の実現につながるものと考えているわけでございます。 その上で、本制度におきましては、被害者参加人等による質問や意見の陳述等が不適切なものとならないようにあらかじめ被害者参加人等と検察官がコミュニケーションを…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘の趣旨に基づきまして、具体的には、まず刑事被告事件を審理した裁判所がそのまま損害賠償命令事件の審理を行うことといたしました上、刑事被告事件の訴訟記録を本手続の最初の審理期日で職権で取り調べなければならないことといたしまして、刑事に関する審理において抱いた心証をそのまま民事に関する審理に引き継ぐこととして、刑事手続の成果を利用して被害者等による被害事実の立証を容易にしているという点がございます。 二つ…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 損害賠償命令制度におきましては、刑事の審理と民事の審理を完全に分断いたしまして、被害者等から損害賠償命令の申立てがなされても刑事裁判中には民事に関する審理を一切行わないこととしておりまして、刑事事件の有罪判決の言渡しがあるまでは被告人が当該申立てに対する態度を明らかにすることが予定されておりません。また、刑事事件におきまして被害弁償の有無や内容が情状に影響する事情の一つとなることがありますけれども、このことは…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 御指摘のように、本制度におきましては、刑事事件の審理を行った裁判所と同一の裁判所が損害賠償命令事件の審理を行うこととしているわけでございますけれども、この点は刑事手続の成果を利用して簡易かつ迅速に紛争を解決するというこの制度の基本的な趣旨に基づくものでございます。 本制度におきましては、四回以内の期日で審理を終結するということが困難であると認められるときには、通常の民事裁判所に事件が移行されることになります。…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 御指摘のような補償制度を含む被害者の方々への経済的支援につきましては、犯罪被害者等基本計画におきまして、経済的支援制度に関して設置する検討のための会において、社会保障、福祉制度全体の中における犯罪被害者に対する経済的支援制度のあるべき姿や財源と併せて検討することとされておりまして、内閣府に設けられました経済的支援に関する検討会において、犯罪被害者等に対する経済的支援制度を現状よりも手厚いものとするための制度の…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 本法律案におきましては、被害者参加人が検察官とコミュニケーションを保ちつつ訴訟活動を行うこととするなど、万が一にも弊害を生じることがないように様々な措置を講じておりますので、本法律案の立案に当たりましては御指摘のような規定を置くことはしなかったわけでございます。 もとより、このような規定の有無にかかわらず、この法律案が施行された場合には政府としてはその施行状況について検討を加え、必要があると認めるときはその結…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 私から申し上げますが、この制度につきましては、一部法人が被害者になる場合があり得ます。それは、例えば強盗致傷の場合には、もちろん個人の方が傷害を負うわけでございますけれども、その財物については被害者が法人であるという場合があるわけでございます。 したがいまして、民事上の手続につきまして、民事執行法と並びで有限責任事業組合契約に関する法律で規定してある部分がございますので、それについても改正を行う必要があると、…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) ただいまの点は、政府原案でなぜ有限責任事業組合契約に関する法律の改正があるかということに限って私の方から御説明申し上げました。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 告訴につきましては、その要件を満たす場合にはそれを受理する義務があるというふうに考えております。 告訴をするということで来られた場合に、検察庁でその内容を検討させていただく場合がありますけれども、それはあくまでもその告訴の要件、つまり特定の犯罪事実を申告していて処罰意思があるということがはっきりしているかどうかを確かめるためだけのものでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 告訴の要件を満たす場合に受理する義務があるというのは御答弁申し上げたとおりでございます。 委員御指摘のように、犯罪被害者の方が検察庁に要件の整っている告訴状を持ってきたときの対応について御不満をお持ちだということもただいまも伺いましたので、今後ともそのようなことがないように、検察当局としても努めてまいると思いますし、私どもの方としてもこのような議論を紹介させていただきたいと思っております。