小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 犯罪被害者の方のお立場からすればこの仮執行宣言というのは重要なものであろうと思いますので、他方、この手続で被告となる人、つまり刑事事件では被告人でありますけれども、その立場で十分な攻撃、防御を尽くすことが可能であろうかという問題でもあろうかと思います。 先ほども申し上げましたけれども、この制度では四回以内の期日で審理を終結することが難しいと思われるような場合には、これは通常の民事事件に事件を移行させるというこ…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) この点も、被害者のお立場からするとできるだけ低くということになろうかと思いますけれども、しかし、この手続でどの程度の回数の審理を予定しているか等々のことを考慮しつつ、他の制度の手数料がどれぐらいかということを見ながら二千円とさしていただいたわけでございます。例えば、現在では刑事和解の手続でございますとか民事保全等におきまして手数料の額を二千円としておりますので、その額に合わさしていただいたわけでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) まず、委員御指摘のように、検察官が被害者の方と接してその方々の御意見を伺ったり、そのお立場を何らかの形で公判廷に顕出する際に大変重要なことは、被害者の方々は一人一人違う状況にあって、それぞれの思いを抱いているということを深く理解するということであろうと思います。 この点につきましては、この間、特に比較的最近、研修や部内の会議におきまして直接被害者の方に来ていただいて検察の中でお話を伺う際に、そのような意味のこ…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) この条文は被害者参加人との関係で規定をしておりますので、この条文による義務という意味ではないわけでございますけれども、今回の法律改正全体の趣旨またその中で被害者参加人等との関係でこのような義務規定が置かれたということを十分に踏まえて、検察官としては公訴提起の前、また何らかの事情なりお気持ちで被害者参加の道を選ばれなかった被害者の方々に対する御説明あるいは御意見を伺うということについても十分に配慮してまいる必要…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 参加人の方については、具体的な法廷での訴訟活動もございますので、そういう意味も含めて全く同じかと申しますと、違う側面が出てくるかもしれませんけれども、被害者の方々に対してその御意見を十分に伺って可能な限り適切な分かりやすい説明をしていくべきであるということについては、被害者参加人以外の方についても同様であると考えております。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) まず、この説明については必要性を判断するのはだれかということであれば、条文上は説明をする検察官であります。しかし、想定しておりますことは、検察官は説明を基本的にするわけでございまして、いつどのようにどの程度を説明をするかということでございます。 ただ、条文上、説明をするかしないかの判断も含まれているかということにつきましては、先ほども御答弁申し上げましたように、条文には含まれている、しかし、基本的にはする、じ…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 一点だけ付け加えさせていただきたいんですが、先ほど、検察官の説明等について被害者の方が強い不満を持たれて、これは法律からしてもその必要性の判断がおかしいというときには、検察は組織でございますので、その検察官の上司に言っていただく等々のことはもちろん可能でございますので、その辺りも含めて、今後この法律が施行されるまでの間に十分な検討をしてまいりたいと思っております。 それから、ただいまの御指摘につきましては、正…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) ただいま御指摘の点は、情状に関する事項ではあっても、同時に犯罪事実にも関係するものは除外するという趣旨でこの部分に犯罪事実に関するものを除くと書いてあるわけでございますので、いわゆる犯情については含まれない。それ以外の一般情状ということがございますけれども、その事項に関する弾劾に限られるということを明らかにするためにこのような条文にしたのでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 御指摘のとおりでございまして、それらが正に犯情、つまり、情状には関するけれども犯罪事実に関するものであるということでございまして、それらは含まれないということでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) これは証拠調べの手続でございますので、保障されます。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) これは、その被害者参加人が尋問したいという内容が違法、不当な内容にわたらないか等々を判断するためのものでございます。 他方で、被害者参加人の方がその場で尋問をしたいと言われましたときに、非常に詳細に尋問事項を言ってもらわなければ判断ができないということでは、実際この尋問をすることが困難になると思われますので、尋問をしたい内容のポイントといいますか、それを伺って判断をするということになろうかと思います。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) まず、被害者の方からすると、検察官が聞いたけれども、それは自分の聞きたいことが内容として尽くされていないと判断すれば、その段階で更に自分はこういうことを聞きたいと申出をして、その場合には検察官は意見を付けて裁判所にそれを通知する。その場合に、検察官が相当と言うか相当ではないと言うかは別でございますけれども、裁判所の判断を仰ぐということでございます。 次に、自分の言いたいことを内容としては全部聞いてくれたけれど…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) これは、正にその当該事案における被告人の防御活動の在り方ということになろうかと思います。 制度からいたしますと、被告人が刑事弁護人と十分に打合せをして、また事前の打合せができなければその場で弁護人と打合せをして、その援助を得て、答えるべきではないと思えば黙秘権を行使する、あるいはその場、面前では言いたいことが言えなければ次の機会をつくるというのが刑事訴訟法上の基本的な方法ではないかと思います。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 現行の意見陳述制度と今回新しく導入しようとしている制度の制度上の違いにつきましては、既に御答弁いたしましたので繰り返しません。 では、どのようなことが現行の意見陳述ではできないけれども、今度できるだろうかということになりますと、やや抽象的になりますけれども、やはり自分の心情を述べるために言っているのではなく、自分が被害者参加人としてその場に、つまり法廷の中でずっと審理状況を見ていて、場合によっては一部証人尋問…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 現行の意見陳述制度におきましては、被害者の方が心情を中心として述べる場合に事実関係に及ぶこともありますし、心情を表現する方法として刑の量定に及ぶこともあるわけでございますが、被害者の方が言われて、現制度で言っておられることは正に被害者の方の心情を述べておられますので、その方がそういう心情にあるということを裁判所は情状証拠として、情状を判断する資料として構わないと、こういう整理をしているわけでございます。 今回…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 具体的な事案におきましてどのような刑が適正であるのかということにつきましては、それぞれのお立場によってもちろん見方は異なるわけでございます。 被害者の方が法廷で発言をすることによって、その裁判所の判断、裁判員制度になりましたら裁判員の方が入られますけれども、その裁判所の判断が不当に影響を受けることがあるだろうかというふうに考えました場合に、私どもはそうではないと思っているわけでございますけれども。 その判断の…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) まず、現行の意見陳述制度につきましては、法務省では平成十六年の一月から三月にかけまして、このときに法務総合研究所に設置いたしました犯罪被害者のための施策を研究する会におきまして、意見陳述を行った方々に対するアンケート調査を実施いたしました。これはその当時も公表している内容でございます。 詳細には申し上げませんけれども、例えば意見陳述をしてよかったとする方が六三%という結構高い率でございますとか、ただ、やってみ…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 調査はいたしましたけれども、法務省以外のところでそのような研究があるとは承知しておりません。むしろそのような研究が余りないというように承知しております。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 先ほど申し上げましたように、意見陳述をされた方々に対して、これは実は意見陳述だけではなくてもう少し幅広くやっているんでございますが、実際の犯罪被害者の方にいろいろなことをしてみてどうだったかということについてはかなり詳細にアンケートで調査をしたということでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 我が国におきましても量刑が個々の事案でどうかということは、個々の事案について異なるということもございまして、被害者参加をしたことがどのように影響したかということについての、それに特化した調査をしておりません。 海外につきまして、その制度や運用状況については可能な限り情報は収集いたしましたけれども、ただいま委員御指摘のような明確な調査結果があるということは少なくとも現時点では私どもは把握しておりません。