小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) 今の御指摘について二点御答弁申し上げます。 一点は、現在、死刑を選択するべき基準につきましては、最高裁の判例でその判断基準が示されているわけでございます。被害者参加制度が導入されましても、その基準が何か影響があるものではないわけでございます。というのが第一点。 第二点は、死刑事件も含めまして、被害者が意見を言うことが量刑にどのように影響を与えるであろうかと、先般も御質問をいただきました。この点につきましては、…
第166回 衆議院 財務金融委員会法務委員会連合審査会 第1号
○小津政府参考人 お尋ねは捜査機関の活動内容にかかわる事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
第166回 衆議院 財務金融委員会法務委員会連合審査会 第1号
○小津政府参考人 繰り返しで恐縮でございます。捜査機関の活動内容にかかわる事柄でございまして、お答えを差し控えさせていただきます。
第166回 衆議院 財務金融委員会法務委員会連合審査会 第1号
○小津政府参考人 具体的な案件につきましては、捜査機関によって収集された証拠に基づいて判断される事柄でございますので、この具体的な案件においてという御趣旨でございますれば、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
第166回 衆議院 財務金融委員会法務委員会連合審査会 第1号
○小津政府参考人 ただいまの点につきましても、先ほど申し述べたのと同様で差し控えさせていただきますが、御指摘の構成要件は、刑法百五十七条一項の犯罪ということでございまして、公務員に対し虚偽の申し立てをし、登記簿、戸籍簿その他の権利もしくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ等々の行為をした者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処するという構成要件でございます。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 まず、参加の申出や許可を行うことができる時期についてでございますが、本法律案による改正後の刑事訴訟法三百十六条の三十三は、被告事件の手続への参加の申出を行うことができることとしておりまして、被害者又はその委託を受けた弁護士は、検察官が当該事件を起訴した段階から参加の申出を行うことができまして、また、裁判所は第一回公判期日の前であってもこれを許可する決定を行うことができるわけでございます。…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 被害者参加人が法廷内でどのような位置に座ることとなるかにつきましては、法廷の施設の状況等を踏まえて個々の事件を審理する裁判所において判断されることになるものと考えられますけれども、本制度におきましては、被害者参加人は検察官との間でコミュニケーションを保ちながら訴訟活動を行うことが重要であると考えられますので、その点を考慮した座席になると考えられます。 次に、例外的に被害者参加人が公判期日に出席することができな…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) まず、被害者参加人が意見を述べたり説明を受けたりすることができる事項についてでございますが、本法律案におきましては、被害者参加人は当該被告事件についての刑事訴訟法の規定による検察官の権限の行使一般について検察官に対して意見を述べ、必要に応じて検察官から説明を受けることができることとされております。 したがいまして、被害者参加人が意見を述べたり説明を受けることができる対象は、参加人自ら直接行うことができる証人尋…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 被害者参加人が行うことが許されますのは、情状に関する事項のうち犯罪事実に関するものを除く事柄について証人の供述の証明力を争うために必要な事項と、こういう趣旨の規定でございます。 例えば、被告人やその親族による示談や謝罪の状況など、犯罪事実に関係しないいわゆる一般情状に関する事項について、証人が既にした証言の信用性を争うために必要な事項について尋問するということでございます。 例えばでございますけれども、被告人…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 先ほどの御答弁で、被告人の親族が被害者の自宅を訪問して謝罪したら許してくれたと証言した場合を申しましたので、この例で申し上げますと、そのような証言があったにもかかわらず検察官がその点について何ら反対尋問をしなかったと、そこで被害者参加人としてはその謝罪したこと自体がうそだということを明らかにしたいと考えたといたします。この場合に、被害者参加人は検察官に対して、検察官の尋問が終わった後、直ちに尋問事項を明らかに…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) まず、具体的な例といたしまして、遺族である被害者参加人が被告人に対して直接問いただしたいというふうに思っている場合を想定したいと思います。 この点、被害者参加人の中には、公判期日の前からただいま申し上げたようなことを被告人に対して直接問いただしたいと考えられる方も多いかと思いますが、そのような場合には、検察官は公判期日の前におきましても被害者参加人と緊密に話をいたしまして、その際に被害者参加人が検察官に対して…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 御指摘のように考えております。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) まず、被告人質問について申しますと、質問事項が既にした質問と重複するときや事件に関係のない事項にわたるなど相当でない場合、あるいは公開の法廷で被害者特定事項を明らかにしない旨の決定がなされた事件において質問がそのような事項にわたる場合、あるいは質問が被害者参加人の意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときには、裁判長は被害者参加人等による質問を制限することができるとされております。 また…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 まず、被害者等の方々は、その供述調書が公判に提出された場合には裁判所に対して閲覧、謄写の申出をすることができるわけでございますし、正に本法律案によりまして原則としてそれが認められることとなるという意味で、これが認められる範囲が拡大するわけでございます。また、刑事確定記録法に基づいて御自分の供述調書の閲覧、さらに謄写をするということができるわけでございます。また、当然のことながら、検察当局…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) ただいま私の方で現在の運用と、現在どのような考えでそうしているかということについて御説明申し上げたわけでございますけれども、委員ただいま御指摘のように、それでは検察庁なり捜査機関が話を聴いて供述調書を作成した場合に、その相手の方にすべてその供述調書のコピーをお渡しする運用にするべきかどうかということについては、少なくともこれまでのところ我々はそういうふうには考えていないわけでございまして、その基本は刑事訴訟法…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) ただいまの御指摘は、被害者の方に限らない取調べ、そして供述調書作成全般についての御意見と承りました。私どもとしては、申し訳ございませんが、委員御指摘のような理由で供述調書のコピーをすべての方に渡していないわけではないと理解はしておるわけでございます。 これは、すべての場合にそのようにするべきかどうかということにつきましては、これはいろんな観点から相当慎重に検討をしなければいけない問題であろうというふうに考えて…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) まず、高橋さんのケースにつきましてでございます。 もちろん、高橋さん、プライバシーの問題もございますので、あくまで外形的なことだけお話しさせていただきたいと思いますけれども、伺いますと、これは司法解剖がなされて、その後にその御主人の臓器が解剖医の元で保存されているということをある段階まで御存じなかったというふうに承っております。高橋さんがそのことをお知りになって東京地検に問い合わせをされまして、その後、東京地…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) この問題につきましては、検察部内でもいろいろな機会に指導したり通知を出したりしておりますので、基本的な考え方について御説明申し上げます。 検察といたしましては、従来から公訴官としての立場ではございますけれども、真相を解明して適正な科刑を実現する、その過程でできる限り被害者の方の心情も法廷に顕出して正しい裁判を得るという気持ちでやってきたのは事実なんでございますけれども、むしろ検察の方はそれをやる過程で実際にど…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) この制度は我が国において今回初めて導入するものでございまして、また、その導入によりまして被害者の方々の参加や訴訟行為を許すかどうかの判断等々新しい手続が生ずることになるわけでございまして、本制度の円滑な運用を図りますために、まずはこれを認める必要性が高いと考えられる犯罪の被害者をその対象とすることが適当であると、まずはこのように考えたわけでございます。 〔委員長退席、理事松村龍二君着席〕 次に、基本的にこの制…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(小津博司君) 御指摘のとおり、裁判員裁判の対象事件であって、かつ今回の被害者参加制度の対象となっていない事件、幾つかございますけれども、その中の一つの代表的なものとしては現住建造物放火がございます。もちろん、放火されたことによって人が亡くなったりけがをしたということになりますと殺人罪等々が成立するわけでございますので、被害者参加の対象になるわけでございます。 それ以外の放火につきましては、今回、二つの観点から対象外とさせて…