P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
719
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2007/06/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

719 20 を表示
法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 一般論で申しますと、被害者の刑事裁判への参加につきましては、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し相当と認めるときに許可されることになるということでございまして、不相当である場合を具体的な例を省いて申しますと、その参加を認めることによって例えば法廷の秩序が乱されるおそれがあるような場合にこの不相当の判断がなされるものと考えております。

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) これはあくまでも参加の申出がなされた場合にそのような不相当と認められる事由が認められた場合でございますので、もちろんそれが分からなければ参加を認めて、その上で問題が起こった場合に、例えば参加の決定を取り消すとか、あるいは特定の期日については出席をしないでもらう等々の対応を取っていくということになるわけでございます。

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) そのとおりでございます。

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) この条文は被害者参加人がこういうことができるという規定でございますので、起訴をした後その被告事件について参加した方ということになります。ということでございますので、検察官が不起訴にしたということについての御意見はむしろこの条文ではないというふうに考えた方がよろしいかと思います。 次に、起訴はしたけれども、例えば殺人罪だと思っていたら傷害致死での起訴になったということにつきましては、被害者の方とすればそういう起…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 基本的にはどのような時期にどのような説明をするかということでございますけれども、それでは、およそ説明をするかどうかということも条文上含まれているかということでございますれば、条文には含まれているわけでございます。 もちろん、できる限り御説明をするわけでございますが、例えばこういうことがあるかどうか分かりませんけれども、特定の事柄につきまして御意見があってそれについて説明をして、またさらに同じ御意見が来て説明を…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 直ちにと申しますのが、何と申しますか、何分以内にとかいうことではございませんで、少なくともその証人の方にもう一度来ていただくのは大変だということもございますので、その公判期日でやっていただける範囲内でということは含まれているわけでございます。 それから、尋問事項ということでございますけれども、それはその被害者参加人の方がやりたいと言われる内容が法律の要件に違反していないかどうかということを判断できる、あるいは…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 併存しているわけでございますので、その両者の関係について御説明させていただいてよろしゅうございましょうか。

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 現行法において被害者の方に認められている意見陳述は、これはあくまで、例えば被告人に対する処罰感情など被害に関する心情を中心とする意見に限って陳述することが認められておりまして、事実や法律の適用についての意見を述べることは基本的には認められないと解されております。 もちろん、その心情を述べる前提として事実に及ぶということはあろうかと思いますけれども、それはあくまでもその心情を中心とする意見かどうかということで判…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 少なくとも、この二百九十二条の二を御提案申し上げた立案当局者としてはそのように理解をして、そのような趣旨の御答弁をさせていただいたと承知しております。ちなみに、この条文の解説書等にもそのような趣旨で解説がなされておりますので、私どもとしては現時点でそのように理解をしているということでございます。

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、この文言で私どもとしてはそのように理解しております。 もちろん、被害者の方が自分の心情を述べるときに、その表現方法として、例えば極刑に処してもらいたいという表現を使われることはあるわけでございますし、少なくとも十年以上は刑務所に入ってもらいたいという言い方をされることはあるわけでございます。これは、この条文で被害者の方が言うことが認められている内容であると我々は理解し…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) まず、当事者主義との関係で申しますと、もちろん検察官は、公訴を行う者としてその責任と権限においていわゆる論告求刑を行うわけでございます。それが一点でございます。 それから、検察官が行う論告求刑は、当然のことながらこの法律に基づく検察官の権限の行使でございますので、これにつきまして被害者の方は意見を言うことができるわけでございます。 具体的には、事前にあるいは直前に、検察官がこのような論告をするということを説明…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 事実又は法律の適用についての意見とは、訴因として表示された公訴事実や情状等の量刑の基礎となる事実等がいかなる証拠によって認定されるかについて、証拠能力や証明力の観点から述べる意見や、証拠によって認定されるべき事実に対する実体法及び訴訟法の具体的な解釈や適用に関する意見を意味するとされております。そして、被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量、すなわち量刑についての意見も法律の適用に…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 被害者参加の制度におきましては、被害者参加人の方々が裁判所の許可を得て公判期日に出席して、自ら直接証人尋問や被告人質問を行うことができることとされているわけでございますが、その被害者参加人が自らが参加した刑事裁判の審理の結果を踏まえて、結審に先立って量刑についての意見を陳述するということは、被害者参加人にとって大きな意義を有するとともに、その名誉の回復や被害からの立ち直りにも資するものであると考えられます。 …

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 被害者参加の制度が適正かつ円滑に運用されるためには、被害者参加人等と検察官との間の密接なコミュニケーションに基づきまして、検察官は被害者参加人等の要望をも十分に踏まえつつ公益の代表者としての適正な訴訟活動を行い、被害者参加人等は、このような検察官の訴訟活動の意味、内容をも十分に理解した上で自らの訴訟活動を行うことが重要であると考えられるわけでございます。 そこで、本法律案では、検察官が被害者参加人等の要望を十…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘のとおりでございます。被害者の方々の御要望、御意見をまずは十分に伺うということが重要でございます。そして、検察官がどのような訴訟活動を行うかということを丁寧に分かりやすく説明をするということが重要でございます。 また、その過程におきまして、そもそも刑事裁判というものがどのようにして進行するのか、検察官の役割、被告人の立場、弁護人の役割、そして裁判所の役割につきましても、折に触れてと申しますか、きちん…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 近年、検察におきまして被害者の方々の保護、支援のための具体的な取組を行っております。その内容の幾つかを御紹介いたします。 まず、平成十一年の四月から、それまで幾つかの地方検察庁において実施されておりました被害者等通知制度、これは事件の処理の結果でございますとか公判期日、裁判結果等々を被害者の方々の御希望に応じて提供するということでございますが、これを全国統一の制度といたしました。また、平成十三年からは受刑者の…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 被害者参加の制度につきましては、これまでも御説明申し上げておりますようないきさつで、できるだけ速やかな実施が求められて、私どもとしては法案を取りまとめて提出させていただいておりますので、是非とも御理解を賜れればと思うわけでございますが。 この被害者参加制度の制度設計に当たりましては、もちろん裁判員制度が間もなく実施されるという時期でございますので、法制審議会の議論の中でもこのことを十分に意識して議論、審議する…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) 本制度におきましては、家庭裁判所から刑事処分が相当であると判断されて検察官に逆送されて公判請求される少年の被告事件についても適用されると申しますか、それも対象になるわけでございます。 少年法は、少年の健全な育成等を期するために、少年がそのような刑事処分になります場合にでも、その被告事件は、他の被告事件と関連する場合であっても、審理に妨げない限りその手続を分離しなければならないものといたしておりますし、また、少…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) この審理期日を四回以内といたしましたのは、一つは労働審判手続が原則として三回以内の期日において審理を終結しなければいけないとされておりまして、これを一つの参考にしたわけでございますが、労働審判の手続におきましては、当事者双方が相手方の主張、反論に対して十分な準備をした上で第一回の期日を迎えるわけでございますが、本制度におきましては、刑事判決の直後に最初の審理期日が開かれるということを原則にしておりますので、そ…

法務省刑事局長2007/06/14

166参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(小津博司君) ただいま御指摘の点につきましては、本制度は、不法行為の存否に関する事実関係は既に刑事裁判の中で明らかになっておりますので、本制度の審理において実質的な争点となるべき事項は通常は損害論に限られようと思います。 また、簡易迅速な手続で審理することとしておりますので、事実関係について大いに争いがあるような事件は、通常はこの制度にはなじみにくいのではないかと考えております。すなわち、争いのない事件について既に刑事裁判…