小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) 基本的に四回という原則を定めましたのは、この簡易迅速な手続をどれぐらいの期間でやるべきか、逆に申しますと、余りにも十回、二十回と掛かるようなものはこの手続にふさわしくないだろうと。あるいは、一回で済まないから、これじゃもう駄目だから民事の方に回すということも駄目だということで、一定の基準、それで四回でございます。 そこで、先ほど申し上げましたような事情でそれが五回になるということはあり得て、それはこの二十四条…
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) 先ほど一つの例を申し上げましたが、四回で終わるという前提でやっていて、たまたまその日に病気であって、次なら必ず来て終われるというときにはこの手続でやるということになると思いますが、この手続で始めたけれども、四回で終わると思って始めたけれども、まだまだ何回も掛かるというふうに裁判所が判断をしたら民事の方に移すと、こういうことでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) その記録を閲読することによって取調べをするということでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) 裁判所でございます。
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) これは、刑事被告事件の訴訟記録がそこで調べられるわけでございまして、刑事事件で防御活動している過程で、相手方、つまりこれまでは被告人、この手続ではその被告が承知できるというふうに理解しております。
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) これは、その被告人が刑事記録を閲覧、謄写等をするということが可能であろうと思いますけれども、弁護人が替わるということにつきましては、この刑事の事件の中でその事実を認定する過程で、攻撃、防御は基本的には尽くされているというふうには考えております。
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) そのような手続までこの法案に書いてあるわけではございませんけれども、想定しておりますのは、被告人の身柄関係の書類でございますとか、嘆願書等々がここでは必要がないというように考えられるというふうに理解しております。
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) この手続が想定しておりますのは、損害賠償の基礎となる事実については、刑事裁判で認定されたものについて基本的には争いがない事件であろうということを想定しておりまして、その上でどの程度の損害額かということについてその手続の中でやっていただく。また、これについても相当複雑な法律関係がある、また当事者間に相当な争いがあるということであれば、この手続にはなじまないということで通常の民事訴訟に移行されると、このように理解…
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘のとおり、検察官は独任制官庁であると言われております。その意味は、検察権は個々の検察官に属し、検察事務については個々の検察官が自ら国家意思を決定、表示する権限を有するとされておりまして、個々の検察官が検察事務を取り扱う独立の官庁であると解されております。典型的な例は起訴状に検察官の名前を書くということもその一部だと思います。 しかしながら、個々の検察権行使における過誤を防止して国家意思を正しく反映さ…
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) 被害者の方は、その尊厳にふさわしい処遇という観点から特別の地位が今後与えられることになるという法案でございますけれども、これは国家刑罰権の行使のその一部を検察官に代わってあるいは検察官とともに行使していただくという位置付けではないと理解しております。
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) そのような意味でございます。御指摘は現行法ではということでございましょうか。現行法では、被害者の方々は捜査機関に対して犯罪を申告して処罰を求める告訴ができるということになっておりまして、そういう意味では国家刑罰権の発動を促すと申しますか、そういうことができる立場にはなるわけでございます。 また、捜査の過程で現行法上、これは昔からでございますが、処罰感情を伺ってその内容を供述調書として、あるいは法廷に証人として…
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) 現行法でおよそ被害者の方が国家刑罰権の行使に制度上どのような関係があるかということで御答弁申し上げました。 委員御指摘のとおり、そのような制度をこれまで運用してまいりまして、検察に対して被害者の方々が、あるいはもっと広く刑事司法制度全体であるのかもしれませんけれども、大変強い不満をお持ちになり、それをより強く表現されるようになったわけでございまして、今回の法案もその流れの中でございます。 検察は、先ほど申し上…
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) これは、いささか比喩的に申し上げたわけでございまして、あくまでも検察官としてその質問をするのが適当かどうか。つまり、他方で被害者参加人の立場で一定の要件の下で尋問することが認められている趣旨にかんがみれば、直接やっていただいた方がいいかどうかということを判断するということでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) 検察官は公訴を行う者としての役割で訴訟活動をしている。そして、被害者参加人はこの法案の趣旨に基づいて被害者参加をしているという役割がある。それぞれの役割があって、それぞれの趣旨にかんがみれば、特定の事項をどちらが尋問するのがいいかということが判断されると、こういうことでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) まず、平成十六年でございますけれども、法務省の法務総合研究所で設置いたしました犯罪被害者のための施策を研究する会、ここが、同年の一月から三月にかけまして、現行の意見陳述を行った方々に対してアンケート調査を行いました。その結果、意見陳述をしてよかったとする方が六三%、よくなかったとする方が二〇%でございました。この意見陳述に対する積極的評価としては、直接裁判所に意見等を伝えられたことや、被告人の前で自分の意見等…
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) 被告人側についてただいま申し上げたような形での調査はございません。ただ、実務家の方々がこれらの制度について論じておられるものの中で、特に訴訟が混乱する、その他いろいろな弊害が生じることはないだろうという指摘をしておられる文献は承知しております。
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) まず、そのようなねらいではございません。それから、法制審の中でそのような言わば違いが当然出てくることを前提として新しい制度をつくろうという議論も現在の私の記憶ではなかったと承知しております。 現在の意見陳述も、御本人が直接出てきてやる以外の方法も認められているわけでございます。もちろん、委員御指摘のように、現行の意見陳述では正に心情を中心とした意見を述べていただき、それが情状の証拠になるわけでございます。今度…
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) 制度設計上は、弁護士の方が付いていない場合であっても、被害者参加人の方が十分に参加していろいろなことをしていただく、あるいはするかどうかの判断がしていただけるようにという観点で、例えば検察官が自分の権限行使について十分に説明をしろということにつきましても、そのような目的に役に立つと思います。 それから、権限行使からは少し離れるかもしれませんけれども、刑事裁判がどのようなものになっているか、どのように進行してい…
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) 失礼いたしました。 平成十三年から十八年までの間に第一審において死刑判決を受けた被告人の数は八十一人でございます。そのうち、被害者等により現行の意見陳述がなされたものが二十一、なされなかったものが六十という内訳でございます。
第166回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(小津博司君) ただいま御指摘のアメリカの判例でございますけれども、承知しておりますところでは、一九八七年にブース事件と呼ばれている事件がございまして、連邦最高裁は死刑適用の判断に当たってこのようなと申しますのはアメリカにおける被害者の方の陳述ということでございますが、これを考慮することが合衆国憲法修正八条に違反するとされたわけでございますが、その四年後、一九九一年にペイン判決という判決が出まして、これによって覆されまして、…