小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 御指摘のとおりでございまして、犯罪事実が特定されていれば、それで告訴を受理する。そして、そこに特定されて書かれていることが本当にあるかどうかというのはその後の捜査のことであると、こういう頭の仕切りでございます。 ちなみに、その書いておられることがそもそも犯罪事実の特定として不十分な場合に、私どもとしてここはどうですかとお伺いしていると、こういう頭の整理でございます。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 被害者参加の制度は、すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するとの犯罪被害者等基本法が定める基本理念に基づいて設けることとしたものでございます。個人の尊厳の根幹を成す、人の生命、身体又は自由に害を被った被害者等を対象とすることが、その趣旨に合致するものと考えられます。 また、本制度に対する被害者の方々のニーズを判断するために、現行法上の意見陳述の運用状況が参…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) この犯罪の性質は構成要件を構成要件として見たということではございませんで、例えばその起訴されている事件が暴力団同士の抗争である場合に、被害者の方も一方の暴力団の当事者であるというようなことも含めて考えるということでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) これも、もちろん例えばでございますけれども、暴力団同士の抗争で一つの組の組長が殺害されて、もう一つの組に報復をしようというような動きがある、そういうような事件について、その事件については被害者になっているその暴力団関係の人を被害者参加人として認めていいかどうかということも考えますということでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) その場合の犯罪と申しますのは、殺人罪であるということではなくて、その具体的な犯罪行為の内容がどうであったかということを考えますと、こういう意味でございます。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 私は、その一つの例だけ挙げたわけでございますけれども……
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 一般論で申しますならば、その当該事件について、被害者参加を認めた場合に、これも例えばで恐縮でございますが、法廷が大変に混乱するような事情がありはしないかとか、法廷外でその法廷内で得た情報に基づいて仕返しをするおそれがないか等々の大きな弊害が生じるおそれがあるかないかということが一般的にはメルクマールの一つになると思います。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) その具体的な案件について詳細に承知しているわけではございませんが、事案によって、被害者の方々が現在でも検察官の訴訟活動あるいは起訴、不起訴の判断に御不満を持っているということは事実であると思います。 まず第一に、私どもは、その運用でやるべきことにつきましては、私どもとしては近年努力をしてきたつもりではございますけれども、更に引き続き努力を重ねていかなければいけないと思っております。 ただし、被害者の方々の御意…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 反対尋問あるいは被告人質問につきましては、私は三つ申し上げたいと思います。 一つは、御指摘のように、検察官の能力がまだまだ不十分であるということによる場合もあり得ると思いますので、そこのところは、今後とも能力の向上に全力を挙げていかなければいけないと思っております。 二つ目は、検察官が検察官として事件を立証して妥当と思われる量刑を得るためには、証人尋問あるいは被告人質問はまあこの程度であれば十分だと思うことが…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 本制度の設計に当たりまして、法制審議会でも様々な議論がございましたが、大勢は、基本的に現在の刑事訴訟法の基本的な枠組みの中でということで最終的な制度設計いたしました。 証人尋問につきまして、犯罪被害者の方に事実関係につきましても全面的に尋問することを認めますと、公訴の遂行について責任を持っている検察官の立証方針等々と異なる尋問がなされることもあります。これは、被告人の側からすると、その防御という観点で問題が生…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 例えば、その犯罪被害者の方が後ほど重要な証人として証人尋問を受けるということが予定されている場合に、それに先立ってある事項について、もちろん直接話を聞けるのは情状についての弾劾ではございますけれども、その前提として、例えばその犯罪事実についていろいろ証言をするという証言を聞いて、それについて質問をしてしまうことによって、後ほど被害者の方が証人になったときにその信用性に影響が出るということもあり得る、そんなよう…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 念頭に置いているのは、私が申し上げましたように、この段階で犯罪被害者の方にその証人尋問をしてもらうと後々の審理に悪い影響があり得る、それはその方が証人に出るということが想定されている場合であります。 加えて申しますと、それであったらその証人、被害者の方が法廷の中で聞いているだけでも同じではないかという御議論もあろうかと思いますので、場合によっては、そういう場合にはその日は、被害者の方にちょっとその日だけ参加を…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) これは、もちろん本当に瞬間的に直後ということほど狭いわけではありませんけれども、直ちにということで、相当のゆっくりとした時間を置いてということではございません。その趣旨を申し上げます。 それから、その趣旨と併せて、どうして検察官を通してするのかということでございます。これは、被害者の方が尋問をしたいと言われる場合に、その尋問の内容がこの法律に照らして相当かどうかということ、そしてそれは検察官が自分で聞くかどう…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 御指摘のとおり、少なくとももう一度証人の方に来ていただくというのは基本的に不適当であろうということが想定されております。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) この法律の三百十六条の三十五でございますけれども、被害者参加人は、検察官に対して、検察官の権限行使に関して意見を述べることができるという規定が設けられます。これがございますので、従来以上にと申しますか、法律の根拠に基づいて検察官はあらかじめいろいろと説明をして、そしてそれについて被害者の方の意見をいただきながら訴訟活動をすると、こういうことでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) まず、直ちにということは事後にという意味ではございますけれども、実際の運用としては、そういう希望があるということは通常はあらかじめ聞いておいて、そして検察官の尋問を聞いてもらって、そしてやっぱりやりたいということをその後、その期日内に言っていただくということを想定しているわけでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 一点追加して申しますと、証人尋問につきましては弾劾のための尋問でございますので、その証言を聞いて初めてやるべきかどうかという判断ができるという頭の整理をいたしまして、こちらについてはそのように表現をしたということでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) そのとおりでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) その適用はなく、この条文で犯罪被害者の方はやっていただくということでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 御指摘の規則が刑事訴訟規則百八十八条の二でございますれば、これは、証人の尋問を請求するときは、氏名、住所を記載した書面を出さなければいけないということでございます。既にこの証人は尋問されている、その弾劾でございますので、これの適用はないと、こういうことでございます。