小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 基本的な趣旨につきましては、ただいま委員御指摘のとおりでございます。 現行法の下におきましても、検察官が弁護人や裁判所にそういう被害者の方々の氏名を公判廷で明らかにしないということについて協力あるいは同意を求めるということもございまして、その同意が得られた場合にこれを秘匿するという場合もあり得るわけでございます。しかし、このような運用はあくまでもそのような同意等が前提になるわけでございます。 また、こういう措…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) この点につきましても基本的な趣旨は委員御指摘のとおりでございます。 これも現行法の下でも、実務上、検察官が弁護人等に対して協力を求める場合もあるわけでございますけれども、そのように求めることができるということを法律上明記することによりまして、検察官や弁護人等の関係者の注意を喚起する、また、そのことによって被害者の名誉等が害されることを未然に防止するということができるわけでございますし、この点につきましても、そ…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 本制度におきましては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わず、刑事判決の後に民事に関する審理を行うこととしております。このように刑事と民事の審理を分断することによりまして、刑事に関する審理においては、これまでの刑事裁判と同様に刑事の観点から必要なもののみが審理の対象となって、民事に関する争いは持ち込まれないものと考えております。 また、本制度におきましては、刑事裁判の判決そのものに法的拘束力を認めているわけ…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 御指摘の点につきましては、もちろん申立て書の審査を行うということは、刑事被告事件の実態についての心証形成を目的とするものではないという整理がもちろんあるわけでございますけれども、さらに、本制度におきましては、御指摘のような懸念が抱かれることがないように、損害賠償命令の申立て書に書くことを非常に限定しております。一つは請求の趣旨、二つ目は、刑事被告事件に係る訴因として特定された事実その他請求を特定するに足りる事…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) まず、本制度におきましては四回以内の期日で審理を終結することができるような事件をやるということで、逆にそれが困難であれば通常の民事事件に事件を移行させるということになっているわけでございます。 身柄が拘束されている被告人の出頭の問題につきましては、これは現在の民事訴訟においても同様に生じ得る問題ではございますけれども、特に本制度におきましては、当事者が出頭しなくても主張を記載した書面を提出しさえすればその主張…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 本制度、新しい制度でございますので、円滑に導入して運用していくために、救済の必要性が強く認められ、かつ簡易迅速な手続で審理するのが相当と思われる犯罪を対象とするという考えで立案させていただきました。 対象犯罪につきましては、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪や強姦罪等、類型的に身体的、精神的に疲弊して通常の民事訴訟を提起することが困難であると思われる犯罪でありまして、救済の必要性が強く認められ、かつ刑事手続…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) お尋ねの業務上過失致死傷罪あるいは自動車運転過失致死傷罪でございます。非常に重大な深刻な事故も多いわけでございます。ただ、このような事案につきましては、民事上の争いは、過失がそもそもあるかないかということよりも、双方にどの程度過失があるかという、いわゆる過失割合が問題になることが多いと理解しておりまして、この過失割合の問題になりますと、先ほど私が御説明申し上げましたように、刑事裁判と民事裁判の手続は遮断されて…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 現行法は、被害者等による公判記録の閲覧、謄写につきましては、被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認められる場合等正当な理由がある場合で、かつ相当と認められるときに限り例外的にこれを許すことができるとしております。 しかし、被害者の方々が自らが被害に遭った事件の内容を知りたいという心情から、その被害に係る刑事被告事件の公判記録の閲覧、謄写を望むということは当然のことでございまして、このような要望に…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) まず、被害者参加人は、検察官そして被告人、弁護人と並ぶ意味での当事者ではないという整理をまずしております。 被害者参加人がどのような立場でこの刑事裁判に参加するのかという点につきましては、正に事件の当事者として、そして犯罪被害者としての尊厳が尊重されなければいけない、それを刑事裁判の場に参加するという形で実現しようということでございまして、言わばこれまでの検察官や被告人、弁護人とは違う特別の地位が与えられるも…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) その前提として、先ほど私が答弁したことを補充させていただきますと、犯罪被害者等の基本法の基本理念で、すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有すると書かれておりまして、正にこの権利が被害者参加人が参加を認められる基本であろうと思っております。 先ほど私が当事者とは違っていろいろと制約を受けると申し上げましたのは、この権利を、これを背景にして具体的にいろいろな活動…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 基本的にはそのような考えでございまして、もちろん、それぞれの行為を認める要件等々につきましてはこの法律の条文の中で規定しているわけでございます。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 検察官としては、その活動をしていく中でできる限り被害者の方の気持ちを酌む、あるいは被害者の方の置かれた状況をできるだけ裁判所に顕出するということをこれまでにも考えてやってきたつもりでありますし、現にやってきた、あるいは少なくともやろうと努力をしてきたと思います。 むしろ、比較的最近、例えばここ十年間ぐらいの間に犯罪被害者の方々の声が大変強くはっきりと私どもの耳や心にも届くようになりまして、そのことによって、我…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) そののりを越えて行うのが本質かと言われますと、その意味が、例えば訴因設定権も持つべきということが本質であるかというようにも理解されるのでございますけれども、現に被害者の方々の御意見の中には訴因設定権あるいは独自の上訴権も認めるべきであるという御主張もあったわけでございます。 ただ、それにつきましては現行法の基本的な枠組みを崩さないということで今のような制度になったわけでございますので、そういう意味で、公訴官と…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 主体的という概念に関して申しますと、以前から被害者の方は、検察官が情状証人として法廷に来てもらって証言をしたいと思った場合には、もちろん被害者の方がそれでいいと言われればですが、来て証言をしていただいていたわけでありまして、その際には被害者の方の苦しい思いなども述べていただいていたのであろうと思います。しかし、そこが正に被害者の方々からすれば、検察官が法廷に出てほしいと思うときにだけ呼んできて証人として立てる…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 参加の申出は、公訴の提起後、その被告事件が終結するまでの間にいつでもできるわけでございまして、参加の申出があって認められますと、基本的にはバーの中に入って在廷するわけでございます。つまり、バーの中でずっとその公判の行方を見ていると申しますか、聞いていると申しますか、そういう状態になるわけでございます。 そして、それ以上の訴訟活動につきましては、証人尋問については情状証言を弾劾する必要がある場合、それから被告人…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) その前提としていろいろな制約があるということを省きますと、こういう事項については質問をしてはいけない等々のことはないわけでございます。しかし、もちろん被害者参加人としての意見陳述はその訴因の範囲内で行われなければいけませんから、それからはみ出したような事柄について聞くということは許されませんけれども、その範囲内の事柄であれば事実関係についても被害者の人が聞くことができるということは間違いございません。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 被害者の方が参加する時期でございますけれども、これは先ほども申し上げましたように、公訴の提起後、終結するまでの間なんでございますけれども、それは被害者参加の申出をする時期のことで、基本的には申出をする時期のことでございます。 で、公訴提起後、第一回公判期日前に、例えば公判前整理手続をやっているときに既に被害者の方が参加をしたいと言われる場合、もちろん御意向は伺いますけれども、それは普通は第一回公判からバーの中…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 任意性をめぐる証人尋問につきましては、その証人について被害者参加人の方が尋問するということは認められないわけでございます。情状証人ではございません。 それから、被害者参加人の方につきまして、全く一般論で申しますと、ある特定の公判期日についてだけ今日は御遠慮いただきたいというふうにすることもできるわけでございますけれども、今御指摘の任意性を争われているという、まあ公判の段階といいますか、これが犯罪被害者との関係…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 被害者の方の思いを被害者本人ではない人が法廷で話をするという場合に、委員御指摘の中で、それが検察官である場合と、それから被害者の代理人、被害者に付いている弁護士である場合とは異なると思います。 検察官の場合には、先ほど来も御答弁申し上げておりますけれども、やはり検察官として、できる限り犯罪被害者の方のためにと思いましても、やはり公益の代表者として公訴の遂行に責任を持つという立場からいたしまして、それが矛盾がな…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 繰り返しになって恐縮ですが、検察官がやるということにつきましては、それをすべての場合に検察官がやるということになると、検察官の役割というものが変わってしまうということで現在の刑事司法の根幹に触れる、だからそういう制度は取れないという判断になったわけでございますし、必ず弁護士を通してやるということにつきましては、先ほど申し上げましたように、弁護士が付けられない人がいますし、それからやはりどうしても直接やりたいと…