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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
719
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2007/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

719 20 を表示
法務省刑事局長2007/06/01

166衆議院 法務委員会 第23号

○小津政府参考人 先ほど申し上げましたように、あくまでも心情を中心としたものであって、情状に関して参考になることであるという整理でございますので、犯罪被害者の方が意見を言う際に、自分の心情等を述べられるときに、私が先ほど申し上げましたような流れで、事実関係や、例えば極刑に処してほしいぐらいの気持ちだというようなことを述べられた場合に、裁判所としては、それがこの刑訴法の規定に定めている趣旨の範囲内であるのか、やはりそれを逸脱して、純粋に法…

法務省刑事局長2007/06/01

166衆議院 法務委員会 第23号

○小津政府参考人 私の御説明できますことは、先ほど御答弁申し上げたとおりの内容でございます。 もちろんその運用に当たりまして、できる限り参加人の方に御発言していただきやすいようにということで裁判所の方も運用しておられると思います。ただ、具体的な事例は承知しておりませんけれども、余りにもそれから逸脱したような内容があれば、やはりそこは制限するということでございます。

法務省刑事局長2007/06/01

166衆議院 法務委員会 第23号

○小津政府参考人 まず、制度の内容といたしましては、御指摘のとおり、区分審理をしているその最終段階で検察官が言える意見の内容が定まっております。それはつまり、区分判決で判決ができる内容に限定しているわけでございますので、被害者参加人の方にも、その段階で意見を言うときにはその範囲にとどめていただくという制度になっているということは事実でございます。 これは、被害者参加人の方の、今度新しく設けます意見は、それまでの審理の状況を踏まえて意見と…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 お答え申し上げます。 まず、アメリカのことでございますが、似たような事情がイギリスにもございますので、あわせて言及させていただきます。 それぞれの国の刑事手続制度は、それぞれの国の歴史、法文化、社会情勢等々に基づいて形成されておりますので、ある制度があるとかないという理由を一義的に申し上げるのはもちろん困難でございますが、その前提で申し上げさせていただきますと、御指摘のとおり、現在、アメリカ、イギリスにおきましても、被…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 被害者参加の制度におきましては、被害者参加人等に対しては、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等が認められるわけではなく、また証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件のもとで裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができることとしております。 このように本制度は、検察官が訴因を設定して事実に関する主張、立証を行う一方で、被告人、弁護人がこれに対する防御を行い、…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 被害者参加の制度のもとにおきましても、被告人は刑事手続において弁護人の援助を受けることが可能でございまして、実際の刑事裁判の場においては、主として弁護人が被告人にかわって防御活動を行っているのが実態でございます。また、仮に被害者参加人等からの直接の質問に対して供述することがためらわれることがあったといたしましても、被告人はいつでも任意に供述をすることができるのでございまして、弁護人による質問や最終陳述の際など、みずから…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 被害者参加人等につきまして、訴因設定権や証拠調べ請求権がないということ、また、証人尋問や被告人質問等の具体的な訴訟活動についても訴因の枠の中でのみ認められるということになっているわけでございますけれども、そういう基本的な制度の中身によりましても、被告人の防御する対象が拡大することはないと考えております。 この点、訴因の範囲内におきましても、被害者参加人等が検察官から独立して訴訟活動を行うと、被告人の防御の対象が拡大した…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 もちろん、前提といたしまして、少年が刑事裁判所で裁かれるというのは、家庭裁判所が少年の健全育成の観点からその処遇を判断して、保護処分ではなくて刑事処分を行うべきである、そしてその刑事処分では、若干の例外が少年法等にございますけれども、基本的には刑事訴訟法が適用されるということであるわけでございます。 そもそも、少年であれ成人であれ、今度の制度におきまして、もちろん、黙秘権が認められていることでございますとか、弁護人の防…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 現行法におきましても、被害者の方々は証人として出られて、あるいは心情を中心とする意見陳述を行う場合に法廷で直接発言をしておられるわけでございますが、これによりまして、証拠に基づく事実認定や公平な量刑が妨げられているという事態は生じていないものと認識しております。 また、本制度におきましては、被害者参加人等による事実または法律の適用についての意見の陳述や、被害者参加人等のする証人や被告人に対する尋問や質問自体、これはいず…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 被害者参加人の法廷での活動が不適切なものにならないようにするための仕組みは先ほど来御説明を申し上げているところでございますし、また、主張と証拠というものをはっきり区別するということは現行法でも重要なことでございますけれども、引き続き重要であるわけでございます。 裁判員制度は、広く国民の感覚を裁判の内容に反映することによりまして、司法に対する国民の理解や支持を深めるために導入されるものでありまして、裁判員の感覚を刑事裁判…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 新しい制度を導入しました結果、個々の事案における量刑の判断がどうなるかということを一概にお答えすることは困難でございますけれども、被害者の方々が刑事裁判に参加することが認められれば、刑事裁判が被害者の方々の心情や意見をも十分に踏まえた上でなされることがより明確になりまして、国民の方の信頼を確保するとともに適正な科刑の実現にも資すると考えております。 現在でも被害者の方々の心情を述べる制度があるわけでございますが、これに…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 被害者参加制度につきましては、基本法や基本計画の立案、策定の段階から、裁判員制度が導入されることも考慮に入れつつ議論が積み重ねられてきたものと承知しておりますし、法制審議会におきましても、その点も十分に意識して議論を行ってまいりました。そのような検討を踏まえたものでございますので、その早期の実現に向けてぜひとも御理解を賜りたいと思っております。 もちろん、本法律案が成立いたしました場合に万が一にも裁判員制度の円滑な運用…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 本制度におきまして、御指摘のような二次的な被害等が生じることがないようにということで、例えば被害者の方々に適当な者を付き添わせることができるということでございますとか、被告人等から被害者が見えないようにするための措置を講ずることもできるようにしているわけでございます。 また、損害賠償命令の制度につきましては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わず、刑事判決の後に民事に関する審理を行うこととして、刑事と民事の審理を分断…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 現行法において被害者の方々に認められている意見陳述は、あくまでも、例えば被告人に対する処罰感情など、被害に関する被害者の方の心情を中心とする意見に限って陳述することが認められているわけでございまして、事実や法律の適用についての意見を述べることは認められていないわけでございまして、本制度の意見陳述はまさにそのような意見を述べることを認めるものでございます。 また、現行の意見陳述は、被害者の方々から申し出がなされた場合には…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 本制度におきまして、被害者参加人による証人尋問というのは、例えば示談や謝罪の状況など犯罪事実に関係しないいわゆる一般情状に関する事項についてのみこれを行うことが認められているわけでございまして、情状でも犯罪事実に関する事項、いわゆる犯情でございますけれども、これについては認められていないわけでございます。したがいまして、被害者参加人にこのような証人尋問を認めても、被害者参加人が同時に重要参考人である場合の信用性について…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 お答え申し上げます。 刑罰の本質につきましてはさまざまな考え方があると思われますけれども、一般的には、応報の原理、すなわち、過去の犯罪行為に対する報いの論理に基づくものだと解する立場を前提としつつ、犯罪を予防することも目的とするというように解されているものと承知しているわけでございます。 他方、この法律案でございますけれども、この法律案でこのような刑罰の本質それ自体を変更しようとしているものではございませんけれども、こ…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 裁判員制度が始まりまして、裁判員の席に座られる方は、その席から検察官、被告人、弁護人、そしてそれぞれの方から申請がありました証人といわば直接向き合うことになるわけでございます。また、被害者参加制度によりまして被害者等が参加されました場合には、その方もそのバーの中にいるわけでございます。 そのそれぞれが述べる意見あるいは事実についての話をきちんと評価して適正な裁判をするということが重要でございますので、これにつきましては…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 まず、委員御指摘のように、現行の刑事訴訟法におきましても意見陳述の制度がございまして、その運用の実情等から見ましても、いたずらに感情的な言動をするということは考えがたいとは思われますし、また、被害者参加人による被告人質問は、訴因の範囲内で意見陳述のために必要な場合にのみ認められるわけでございまして、制度の趣旨からして、被告人を面罵するというようなことなどのために認められるものではもちろんないわけでございます。 さらに、…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 公判記録の謄写の方法につきましては、関係法令上は、記録の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、裁判所書記官等を立ち会わせなければいけないなどの制限はございますけれども、謄写の方法自体については特段の制限はないわけでございます。 したがいまして、お尋ねのデジタルカメラによる複写につきましては、デジタルカメラを使ったから記録が毀損されるということもなかなか考えにくいわけでございますし、一般的に、そのような…

法務省刑事局長2007/05/30

166衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 この法律案は、もちろん刑事裁判に参加するか否かは被害者の方々の自由な意思にゆだねておりまして、もう二度とかかわりたくないと考えている方々を含めて、被害者の方々に対して参加を義務づけたり強制したりしているわけではないわけでございます。 もとより、さまざまな事情により参加できない被害者の方々の処罰感情等につきましても、適切に裁判に反映させる必要があると考えておりまして、そのような場合には、検察官がそのような事情等を含めまし…