小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 東京地検におきまして、報道関係者に対してそのような趣旨の説明をしたという報告を検察の方から私どもが受けましたので、そのことを大臣に御報告するとともに、官邸の方にお伝えしたということでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 私どもが今御指摘の情報をどのように伝達したかということについては今申し上げたとおりでございますので、私どもとしては、官邸の方にそのような情報をお伝えしたということを承知しております。
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 検察当局といたしましては法務本省の方に伝えたということでございまして、後は、私どもと申しますのは、法務本省の方で官邸の方にお伝えしたということでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 今御指摘の個別の案件について法務当局の方からコメントすることは差し控えさせていただきます。
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 東京地検におきまして、先ほど来御指摘がありますようなコメントを報道機関にしたという事実を東京地検から私どもは聞き、その限度において官邸にお伝えしたということでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 これは、それぞれの事案とそれぞれの状況に応じて検察当局が判断するわけでございますけれども、一般的に申し上げれば、捜査にかかわる情報を秘匿しておく必要性、これは一般的にはその必要があるわけでございますけれども、その情報ないしその情報の一部を、例えば報道機関が大変強い関心を持っていて、問い合わせを受けたときに、全くコメントしないという応答をしたときの弊害と、あるいはそれについてそういう事実はあったとかなかったとかという応答…
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 私が御答弁申し上げております趣旨は、報道機関が聞いたから答える、それ以外のところが聞いたら答えないということでは全くございません。報道機関のお立場でその直後にそのような問い合わせがあったときに、検察当局としてはそのときの対応が迫られるわけでございまして、そのときに、一切コメントしないというコメントをした場合の影響あるいは捜査に対する支障等について判断をして対応するということでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 この法案で、被害者参加人が聞くことのできる内容、例えば証人についてでございますけれども、それについて検察官に申し出があれば問題はないわけでございますけれども、その範囲を超えたことについて被害者参加人の方から申し出があった場合についてのお尋ねと理解いたしました。 その場合には、もちろん検察官としては、それはこの制度のもとではできないのでということを前提に、できる限り被害者の方のお話を酌んで、検察官が自分で行うようにすると…
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 部分判決制度におきまして、委員御指摘のように、A、B、Cとあった場合のA、Bについては、検察官がいわゆる論告で言える範囲が法律上限られているわけでございますけれども、その範囲と同じ範囲で被害者の方も意見を陳述することができるわけでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 それは、検察官は言えません、最後の併合審理の審理の中で言うわけでございますので。
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 検察官と同じでございますので、その区分審理をしている審理の中で行われるべき事実の認定、法律の当てはめについては意見が言えるわけでございます。全体的な一般情状については、最後の審理で行い、検察官も意見を言うわけでございますので、被害者参加人の方も、懲役何年にするべきだという意見はその区分審理の中では言えないということでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 拷問禁止委員会による我が国の政府報告書の審査の際には、政府代表団の方から必要な情報を提供し、我が国における条約の実施状況等について誠意を持って説明を行いましたが、我が国の司法制度や実情について必ずしも十分な理解を得られなかった点があることは残念に思っております。 本件最終見解につきましては、法的拘束力を有するものではないとされていると承知しておりますが、今後の対応につきましては、最終見解の内容を十分に精査した上、適切に…
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 各国の刑事裁判手続は、固有の歴史、法文化、社会情勢等々で形成されておりますので、ある制度が採用され、採用されていないことについて、これを一義的に述べるのは困難でございます。 その前提で申し上げますが、御指摘のとおり、現在、アメリカやイギリスにおいては、被害者が刑事裁判手続全般に参加する制度が一般的に導入されているわけではないものと承知しております。 ただ、アメリカにおきましても、量刑手続においては被害者の意見陳述が認め…
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 現行法上、公訴は検察官が行うとなっておりまして、その立場で検察官が通常は審理の最終の段階で事実と法律の適用について意見を言う、こういうことになっておりまして、その内容として、裁判所において言い渡されるべきだと検察官が考える刑の内容を言っております。これを求刑というふうに言いならわしておるわけでございます。 このたび被害者参加人の方が、繰り返しはいたしませんけれども、この法律制度の趣旨に基づいて、そういう事実関係や法律の…
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 わかりやすい例にするために、一人の証人が犯罪事実の立証についても証言をし、あわせていわゆる情状についても証言をしたというふうにいたします。 被害者の方は、あくまでもその情状の部分で、なおかつ、犯情と言われているもの、非常にむごい殺し方をしたとか、そういうことではなくて、被告人がどんな人間であるとか、弁償したかとか、いわゆる一般情状の部分に関してだけ弾劾の目的で聞くことができるわけであります。その目的で被害者参加人が質問…
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 これは、検察官が個々のケースにおきましてどのような場合に理由を示さない忌避をするかということでございますので、ただいまの例でどうかということにつきまして、今私の方からお答え申し上げることは難しいということを御理解いただきたいと思います。 〔委員長退席、倉田委員長代理着席〕
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 恐縮でございます。ただいま手元にはその議事録がございませんので、その議事録そのものでどのような記載があったか、あるいはその記載があったということを前提にしてのことを、今ちょっといたしかねるのでございます。申しわけありません。
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 イギリスにおきましては、かつては被告人側のみが専断的忌避の申し立てをすることができるとされておりましたけれども、忌避の申し立てができる人数について段階的に縮小されて、一九八八年の立法によって専断的忌避の申し立ての制度そのものが廃止されたものと承知しております。 その理由につきましては、現時点では資料が手元にございませんけれども、一部の事件で被告人側が非常に恣意的な専断的忌避の申し立てをしたのではないかという指摘がされた…
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 陪審または参審制度をとる国における取り調べに関する法制のすべてを承知しているわけではございませんけれども、例えば、参審制をとっておりますドイツにおきましては、被疑者の取り調べ状況の録音、録画は義務づけられておらず、捜査検察官による被疑者の尋問、取り調べを行うためには、尋問等の期日を弁護人に通知することは必要でございますけれども、弁護人の立ち会いは取り調べを行うための要件とされていないものと承知しております。 参審をとっ…
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○小津政府参考人 虚偽の陳述をしてはいけないということになっておりまして、それについて若干の制裁がございますが、まさに御指摘の点がその虚偽の陳述に当たるとされるかどうかという問題であろうと思います。(保坂(展)委員「罰則の内容を言ってないです」と呼ぶ)三十万円以下の過料となっております。