小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) まず、御指摘につきましては、被告人に黙秘権が認められていること、弁護人が付いていること、そしていつでも供述ができること等々の基本的な刑事裁判の仕組みと申しますか、また本制度の仕組みによりまして黙秘権を侵害するようなことにはならないと基本的には考えております。 〔理事松村龍二君退席、委員長着席〕
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小津博司君) 具体的な事案におきまして、例えばそれまで検察官が、もちろん訴因の範囲内ではございますけれども、訴因の範囲内で具体的に行ってきた主張、立証、そしてそれに対する被告人、弁護側の主張、立証というものがあって、裁判の終わりの方に行き、そしてその段階で被害者参加人の方が、ぎりぎり訴因の範囲内ではあるけれどもそれとは全く異なる主張を展開されますと、法廷の審理も混乱いたしますし、それから、それではそのことについて被告人側は…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 一般に、附帯私訴とは、犯罪によって被害を受けた者がその事件の刑事手続に附帯して裁判所に提起する民事上の訴えをいいまして、御指摘のとおり、我が国において旧刑事訴訟法に設けられていたほか、ドイツ等においても導入されているものでございます。これらの制度におきましては、刑事裁判の審理中に民事上の訴えについての審理も行うことができるとするなど、刑事手続と民事手続が基本的に融合していることを特色としているものと考えられます。 これ…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 本制度では、刑事事件の審理を行った裁判所と同一の裁判所が損害賠償命令事件の審理を行うことにしておりますが、これは、刑事に関する審理において抱いた心証をそのまま引き継ぐことで、刑事手続の成果を利用して簡易迅速に紛争を解決するという趣旨に基づくものでございます。 そして、本制度は、四回以内の期日で審理を終結することが困難であると認められるときには、通常の民事裁判所に事件が移行されることになります。したがいまして、本制度で対…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 本制度におきましては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わず、刑事判決の後に民事に関する審理を行うこととしております。このように刑事と民事の審理を分断することにより、刑事に関する審理においては、これまでの刑事裁判と同様に刑事の観点から必要なもののみが審理の対象となって、民事に関する争いは持ち込まれないものと考えております。 また、本制度におきましては、刑事判決に法的拘束力を認めておらず、民事上の争点については損害賠償…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 まず、裁判所が損害賠償命令の申し立てを受けてその申し立て書の審査を行うことは、あくまでも後の民事の審理のために行うものでございまして、刑事被告事件の実態について裁判所の心証形成を目的とするものではありませんし、実際上もそのようなことはないわけでございます。 さらに、本制度におきましては、御指摘のような疑念を抱かれることのないように、損害賠償命令の申し立て書には、請求の趣旨それから刑事被告事件に係る訴因として特定された事…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 ただいまの御指摘に関しましては、まず第一には、公判前整理手続によって争点が整理されて裁判員裁判の審理が始まるわけでございますので、まずその点で、損害賠償命令の申し立てがなされたとしても、その争いが持ち込まれることは想定しがたいわけでございます。 もう一点は、先ほども申し上げましたように、刑事の裁判中は民事に関する審理は一切行わないということでその審理を分離しておりますので、そのような観点からも、またこれも先ほど申し上げ…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 これは一般的に言えば、個々の事件に応じて、必要に応じということになるわけでございますけれども、本制度の趣旨からいたしまして、重要なことは、被害者参加人の方に、刑事裁判というものはどういうものであるのか、そしてこの審理はどういうように進んでいるのかということをきちんと客観的に冷静に理解していただくということが大変重要であると思われるわけでございまして、委員御指摘のような事柄につきましても、検察官といたしましては、そのよう…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 裁判員法、このたび改正がなされましたが、その改正前の条文数で申しますと、八十一条と八十二条に規定がございます。 八十一条は、虚偽の陳述をしたときは五十万円以下の罰金に処するということで刑事罰が定められておりまして、八十二条は、質問に対して正当な理由なく陳述を拒んだり虚偽の陳述をしたときは、裁判所は決定で三十万円以下の過料に処するという規定があるわけでございます。 そこで、どういう場合にこれの適用があるかということでござ…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 恐縮でございますが、それぞれの事案によって判断されるということになりますし、基準は何かと申し上げれば、八十一条の場合も八十二条の場合も、客観的な事実に反することを言ったかどうかということでございます。 また、八十二条との関係では、御指摘の例ですと、「正当な理由なく陳述を拒み、」というのに当たるかどうかということも議論の対象になろうかと思いますけれども、結局のところ、その方がどの程度のことを話して、その応答ぶりが陳述を拒…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 お答え申し上げます。 東京地検が、検事正及び次席検事において、五月二十八日の午後から夕刻にかけて、松岡農林水産大臣及びその親族等関係者に対する取り調べの事実はなく、またその具体的な予定もなかった旨、取材に対し口頭でコメントしたものと承知しております。
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 私が今申し上げましたような内容を刑事局の担当者から大臣に御報告をし、また、同じく刑事局の担当者から官邸の担当の方に連絡をした、こういうことでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 口頭でございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 御指摘の事件について、私がただいま申し上げました以上に、どの段階でどのように東京地検の方から連絡、報告等があったかということにつきましての御答弁は差し控えさせていただきます。
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 ただいま申し上げましたようなマスコミ対応をしたということを、その後で報告を受けたということでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 現行法のもとで、犯罪被害者の方は、検察官にいろいろな御要望、御意見を言っておられます。これにつきましては、検察庁の内部の通知やら会同の指示等々で、従来に比較して明確に、そういう意見を十分に聞いて検察運用するようにという方針でやっておる、こういう意味でございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 まず、三百十六条の三十六で、被害者参加人の方が自分で尋問をすることができることは限られておりますので、自分がしたいと言える範囲はそのように限られております。 しかしながら、三百十六条の三十五で、検察官の権限の行使について意見を述べることができるとしておりますので、そこで意見を述べる範囲は被害者参加人ができる事柄に限られているわけではございませんで、まさに検察官の権限行使全般について意見を言うことができる、このような整理…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 これは、政府案の考え方を御説明するということであくまでも申し上げますが、三百十六条の三十六、三十七は、被害者参加人ができる事柄について申し出をすることについて規定をしている規定でございます。 三百十六条の三十五は、より広く、すなわち、検察官が当該被告事件についてこの法律の規定による権限を行使することについて参加人の方等は意見を述べることができるし、意見を述べたら、必要に応じ、その理由を説明しなければいけないわけでござい…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 運用のレベルで申し上げれば、まさにそのようになると思います。こういうことを聞きたい、聞いてくれというときに、それが被害者参加人のできることの申し出なのか、そうでなければ、いやいや、これはあなたはできません、例えば、それなら私がやりますとか、しかしそれはやはり検察官としてもやるのが相当ではないと思います、こういう説明をするわけでありますから。もちろん、検察官や弁護人の訴訟活動とは異なりますから、被害者参加人の方が何か言わ…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○小津政府参考人 現行の刑事訴訟法の趣旨は、被害者の心情を中心……(平岡委員「被害に関する心情その他の被告事件に関する意見」と呼ぶ)そのような表現によりまして、この刑事訴訟法の二百九十二条の二の表現によりまして、被害者の心情を中心としたことについて言っていただく、そして、その趣旨は情状に関する証拠とすることができるという整理でございます。 もちろん被害者の方がその心情を述べられる過程で、事実に関して言及することがあり得ると思います。ある…