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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
719
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2007/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

719 20 を表示
法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) この意見の陳述は、現行刑事訴訟法の意見陳述と、このたびの改正によって被害者参加人の方に認められる意見陳述の両方が含まれます。 その意見陳述をするのに必要があると認める場合にできるということでございまして、逆に申しますと、そのような意見陳述をすることとは無関係に被告人の方を非難するために質問するというようなことは認められないと、こういうことでございます。

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) 被告人質問をしなければ全く意見陳述ができないというほど限定的に解釈されるものとは考えておりませんで、でも被告人質問をするために必要があるかどうかというように判断していただくということでございます。

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) まず、検察官の論告求刑の後に行われる、その被害者参加人の意見も無限定ではございませんで、その設定された訴因の範囲内で行うわけでございます。したがいまして、正に現在起訴されて審理をされている事件に関係のない事項であれば、それについての意見も言うことができないわけでございますので、やはり被告人質問をすることは相当ではないということになるわけでございます。

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) この相当と認めるときと申しますのは、ほかの方法でもできる場合にはやってはいけないという意味が含まれているわけではございませんで、あくまでもこれを行うことが相当であるかどうかという判断でございます。 これも例えばで申しますと、直接被告人と対面することで余りにも感情が高ぶり過ぎる参加人の方がおられて、そのことが裁判所にそう認められるというような場合には、相当でないと認められる場合もあると考えております。

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) まず、現行法の意見陳述は、被害者の方の心情を中心とした意見でございまして、被害者の方が正にどういう気持ちであるのかということを言っていただくための意見陳述でありまして、これについてはいろいろな細かい要件はございませんで、基本的にはやっていただく、そしてその内容は、裁判所としては情状を判断する材料にしても構わないという仕切りでございます。 それから、今回の意見はそれとは異なりまして、あくまでもそれまで参加をして…

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) 御指摘のとおりでございます。

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) まず、二百九十二条の二に、被害に関する心情と書いてあるだけではなく、その他の被告事件に関する意見と書いてあるところが一つの御指摘のところだろうと思いますが、この解釈につきましては、あくまでも中心は被害に関する心情であって、それを述べる前提として事実関係に触れたりすることもあるだろうというふうに理解をしております。 逆に申し上げれば、事実関係について主として意見を述べるということは、現在の二百九十二条の二では認…

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) このような形で立案させていただきましたのは、基本的には被害者の方の御要望、それは被害者のお立場からすれば、被害者の尊厳ということを考えたときに、やはり法廷で自分の口からその点についても言いたいという御要望が大変強かったと私どもは理解しているということが一つございます。 二つ目には、検察官が公訴官として行う意見について論告求刑という表現で、そういうものとして大変重く受け止めていただいていると理解しておりますし、…

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) もし私の答弁がそのように聞こえるものであったといたしましたら、その点はおわびを申し上げます。 私は、あくまでも、検察官の今行っていることが、論告求刑と呼ばれているその理由と申しますか、について、私どもが理解していることを申し述べたということでございます。

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) そういうものではございません。

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) 一つは、犯罪被害者の方がその尊厳を守るために被害者参加人という立場で行うことであるという側面がございます。また、被害者の方の意見を直接法廷の場で言っていただくということによって、そのことが適正な判決に良い影響を与えるということも期待しているわけでございます。

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 被害者参加の制度におきましては、被害者参加人等に対しては、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等は認められておりませんし、また証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件の下で裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができるとしております。 本制度は、検察官が訴因を設定して事実に関する主張、立証を行う一方で、被告人、弁護人がこれに対…

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) それにつきましては、まず、現行法の意見陳述の運用状況等に照らしまして、そのようなおそれは少ないのではないかと考えてはおりますけれども、この制度を設計いたします際に以下のような措置を講じたわけでございます。 まず、裁判所が相当と認める場合に参加を許可するという制度でございまして、法廷の秩序を乱すおそれがあるような場合には参加が許されないということになります。また、被害者参加人は、検察官に対して意見を述べて、必要…

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) 証人尋問につきましては、犯罪事実に関する検察官の主張、立証と矛盾する尋問が行われて真相の解明が困難とならないようにしなければいけないということでございますとか、また、証人の負担が過度に重いものにならないようにしなければいけない等々のことを考えなければいけないと思うわけでございまして、そのような理由から本法案につきましては情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うためのものに限定したということでございま…

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) 御指摘のようにいたしました理由は、この被告人質問が被害者参加人等の意見の陳述をより実質的かつ効果的なものとするとの趣旨から認めるものでありまして、訴訟の推移や結果と結び付く目的でなされる訴訟活動であるということを明確にすることが適切だと考えられたわけでございます。 したがいまして、専ら被告人を罵倒したり憎しみをぶつけるということを目的とした質問は許されないという趣旨でございます。

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) 被告人の防御権が不当に害されることがないようにという点で申しますと、まず当然のことながら被告人には本制度の下におきましても黙秘権が認められておりますので、被害者参加人等の質問に対して供述を拒むことが可能でございます。また、弁護人選任権が認められておりますので、実際の刑事裁判の場で弁護人の適切な援助を受けることが可能でございます。 また、被害者参加人等の質問に対して供述することがためらわれるということがございま…

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) この犯罪被害者の方の新しい意見は、情状等についても資料としてはいけない純然たる意見でございます。裁判員制度におきましても、またそうでない裁判におきましても、検察官や被害者の参加人の方を含めて、法廷の場で語られたことのどの部分が意見であるのか、どの部分が証拠となるものであるのかということを明確に区別をして事実認定や情状の判断をするべきものであります。特に裁判員制度におきましては、その点につきまして可能な限り分か…

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) まず、被害者の方が参加をされる場合の負担あるいは御心配をできるだけ少なくしなければいけないということがあると思います。そのような観点から、この法案におきましても、場合によっては遮へいの措置を講ずることができるとか、付添いの方を付けることができる等の措置を講じております。それらの措置、そしてまた、そもそも裁判手続そのものについて検察官が被害者の方に分かりやすく説明をし、また例えば検察庁では被害者支援員という制度…

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) 犯罪被害者等基本計画ができた後に、法務省で行ったことだけ申し上げますと、合計十二の被害者関係団体の方々からヒアリングを行いました。また、パブリックコメントを実施いたしまして、広く国民の皆様方から御意見を伺ったところでございます。 被害者団体等の方々からのヒアリングにおきましては、被害者参加の制度につきまして、例えば訴因の設定権や証拠調べ請求権を認めることを求める御意見など、現在御提案申し上げております制度より…

法務省刑事局長2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(小津博司君) まず、被害者参加の制度が導入されますと、刑事裁判が被害者の方々の心情や意見をも十分に踏まえた上でなされるということがより明確になりまして、被害者の方々を始めとする国民の方々の刑事司法に対する信頼が一層強くなると考えております。また、適正な科刑の実現にも資することになるものと考えております。また、被害者の方々が主体的に参加することによって名誉の回復や立ち直りに資すると、これも刑事司法の立場から考えましても大変重…