小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 被害者参加人の方々が個々の事件でどのような御意見を陳述するかということについてはあらかじめお答えすることは困難でございますし、また、もちろん違法な陳述は許されないわけでございますので、訴因として特定された事実の範囲を超えるとか、あるいは法定刑を超える刑を求める意見は許されないということでございます。 検察官が現在行っております意見、これを論告求刑と呼びならわしているわけでございます。このたび被害者参加人の方が述べられる…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 証人尋問につきましては、被害者の方が自分の立場で直接行いたいと思う事柄の中心はどこであろうかというふうに伺いますと、いわゆる情状証人の証言の中で一般的な情状に関することであって、なおかつ、その情状証人の言っていることが違っているではないかということについて特に御要望も強いし、実際にその点については、被害者の方がいろいろな事情をよく知っているということがあろうかということがまずございました。 他方、証人尋問につきましては…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 まず、御指摘のような案につきましては、犯罪被害者等基本法が求めている施策として十分かどうかという観点からの検討が必要であろうと思われます。 それから、裁判所が裁定をして検察官が必ず尋問しなければならないということになりますと、検察官が公益の代表者として訴訟活動を行うこととの関係をどのように考えるのかというような点について慎重な検討が必要ではないかと考えております。
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 それぞれの制度の整理は委員御指摘のとおりでございます。 実際に、その点について、裁判員の方に正確に理解していただくということにつきましては、その具体的な事件の評議の場で裁判官が裁判員に十分に御説明して理解をいただくということが重要であろうと考えております。
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 そもそも、損害賠償命令の申し立てについての審理を簡易迅速な審理方針により行うことといたします場合に、その裁判に対して不満がある場合には、原則に戻って、通常の民事訴訟において改めて審理を受けられることとするという必要があるわけでございます。 そして、通常の民事訴訟手続に移行した場合でございましても、当該裁判所に刑事記録を含めた損害賠償命令事件の記録を送付することとしまして、民事訴訟手続においても当該記録を利用できるように…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 御指摘の事件は、犯人と申しますか被告人が平成九年十月十日に、東京都小金井市内の弁護士方の、岡村弁護士でございますが、玄関先において、その方の妻に対して所携のサバイバルナイフでその胸腹部等を数回突き刺して同女を殺害したというものでございます。 この事件につきましては、平成十一年九月六日に東京地裁において無期懲役の判決が言い渡されまして、十三年五月二十九日に東京高裁で控訴棄却になって確定したというものでございます。 まず概…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 私が承知しております範囲内では、その裁判を傍聴されたと承知しております。
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 まず、これまで犯罪被害者の方がどのようなお立場であったのかということと、その後どのようになったのか、両面で御答弁申し上げます。 まず、犯罪被害者の方は、法廷で傍聴をするということ、それから、ほとんどの場合、検察側の情状証人として出廷されてその心情について述べる、もちろん、その事件を目撃する等しておられましたら、その観点でも証人になっておられましたけれども、そのようなことをしていた。検察側は、そのような証人出廷をしてほし…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 まず、被害者支援員でございますけれども、例外があるかどうかちょっと確認しておりませんが、基本的には検察庁の職員であった者で、それまで検察庁の仕事の中でも犯罪捜査や公判にかかわる事務に長年従事していた者が中心でございます。もちろん、大変に大事な、また被害者の方に話をしていただくための制度でございますので、その方のお人柄等々については十二分に吟味させていただいた上でお願いをしている、こういうことでございます。 犯罪被害者等…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 詳細はまた次の機会に調べさせていただきますけれども、ほとんどの方が希望するというわけでもないし、ほとんどの方が希望しないわけでもないということは、私の経験からもそのように認識しておりますけれども、これが大体何割というところも、もう少し正確に確認してから、後の機会に御答弁させていただきます。
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 まず、委員が万人訴追主義という言葉で申された点ですけれども、この点は、先ほど大臣も御答弁申し上げましたように、果たしてそれがヨーロッパ特有のことであるのかどうかにつきましては現時点で確たることは私申し上げられませんが、私人も含めて訴追をしているということがかなり広く行われていたところ、だんだんそれを、訴追は国家がしていくというふうに流れてきたのではないか。 例えば、イギリスにおきましては私人訴追の制度があるわけでござい…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 私どもが行います前に、基本計画制定の過程でもやっておられるわけですけれども、法務省独自のものといたしましては、昨年の二月に合計十二の被害者関係団体の方々からヒアリングを行いました。また、同じ年、つまり昨年の十月の二十日から十一月三十日の間にパブリックコメントを行いました。犯罪被害者団体の方々からのヒアリングの結果もパブリックコメントの結果も、もちろんそのまま法制審議会の方に提出して、論議の用に供していただいたわけでござ…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 御指摘が、勾留場所を、一定期間後は、代用刑事施設ではなく必ず拘置所にせよという趣旨であるとすれば、そもそも勾留場所は、拘置所と代用監獄とは、どちらが原則でどちらが例外という性質のものではございませんで、事案の性質、共犯関係、捜査の便宜、被疑者の防御上の便宜、施設のあきぐあい等、諸般の要素を具体的事案に即して考慮し、選定されるべきものと考えられますので、一律に、一定期間後は代用刑事施設から拘置所に被疑者の身柄を移すことの…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 取り調べの可視化の問題につきましては、ただいま警察庁の方からの御答弁どおりでございます。 それから、拷問による自白について裁判の証拠とならないようにという御指摘があるように今承っておりますけれども、現行刑事訴訟法上も、拷問によるもの、その他任意によるものでない自白は証拠とされないわけでございます。この点につきましては、拷問禁止委員会の対日審査におきましても、日本側から御説明してきたところでございまして、引き続き、十分な…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 御指摘のとおりでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 ただいまの御質問に、今的確にお答え申し上げる準備ができておりませんが、当事者主義の国でどうかということについては、委員御指摘のとおりでございます。ドイツ、フランスは職権主義の国で、そこで被害者参加がかなり行われている。 それでは、それがいわば必然的に結びつくものであろうかということにつきましては、必ずしもそうではないと申しますか、逆に申しますと、それとの関連について、私どもとして断定的なことを申し上げかねるわけでござい…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 ただいま十分なコメントはできませんけれども、伺った範囲内で、読み上げていただいたことについて、全くそのとおりだというふうには感じないで聞いておりました。
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 まず、当事者であるかと申しますと、我々としては、裁判官、検察官、弁護人、被告人というものと同じような意味で当事者であるとは考えていないわけでございます。 ただ、そうはいっても、これまで被害者の方がこのような形で参加してこなかったわけでございます。その理由は、これまで被害者、被害を受けた事実、被害者の方の立場も、国の側が、直接的には検察官が最大限にそれを受けとめて、ただし、公益の代表者あるいは国の立場で訴追をしてきたわけ…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 委員の御指摘は、そこにいる被告人は有罪と決まったわけではございませんから、参加されている被害者は、その被告人から被害を受けたということはもちろん確定していないと申しますか、そういうことは立証されていないという前提で裁判は進む、それが無罪推定しているということでございます。ですから、被害者の方は、検察側の公訴の内容からして被害を受けた人であると認められた人であるということになると思います。 したがって、実際の公判におきま…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○小津政府参考人 個々の事件で、検察官がどのような場合に理由を示さないでお断りしたいということを言うかどうかというのは、もちろん、まだ私どもで具体的に何も検討しているわけでもございませんし、結局は、個々の事件における検察官の判断ということになろうと思います。