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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
719
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2007/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

719 20 を表示
法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) お答えいたします。 少年院送致は、少年の刑事事件を問い、これを罰するというものではなく、本人の立ち直りのための矯正教育を授ける保護処分として行われるものでありまして、その入所年齢の在り方については、あくまでも少年の立ち直りの観点から検討されるべきであると、そのように考えているわけでございます。 本法案におきまして十四歳未満の少年の少年院送致を可能にする趣旨は、個々の少年が抱える問題に即して最も適切な処遇を選択…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘のとおり、触法少年を含む少年事件について事案の真相を解明することは、もちろん非行のない少年を誤って処分しないためにも、また、非行のある少年について、個々の少年が抱える問題点に即して適切な保護を施し、本人の立ち直りやその健全な育成を図るためにも、そして、被害者を含む国民の少年保護事件への信頼を維持するためにも不可欠であると考えております。 特に、非行のある少年の立ち直りのためには、質問等の調査がその後…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 少年に対する質問は、物証等の客観的証拠の収集と並びまして、事案の真相解明に極めて重要な役割を果たしていると認識しております。例えば、密行的に行われる事件や、そもそも物証の乏しい事件、あるいは少年本人だけが事件のかぎとなる重要な事実を知っている事件等は、その少年に対する質問によって真実を聞き出さなければ事案の真相を解明することは不可能でございます。そもそも、物証等の客観的な証拠の分析だけで真相が解明できる事案は…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) この点につきましては、先ほど委員御指摘になられましたように、いろいろな自分自身が抱える問題について、少年が心を開いて、自分を取り巻く人間関係あるいは非常にプライベートなこと、時には心の傷に深くかかわるような事実も率直に語ることができるような状況を整える必要があるわけでございまして、これは質問を行う側が、少年の年齢や性格等に応じて適切で分かりやすい言葉を用いるなどの配慮も必要であると思われますし、また、質問に当…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) ただいまの点につきまして、私どもも委員と同様の認識を持っているところでございまして、やはり率直なやり取り、あからさまな思いを語るということが妨げられ、結局はその調査の目的に反することにつながりかねないのではないかなと考えておるところでございます。 この録音、録画の問題につきましては、これまでにも御答弁申し上げておりますけれども、刑事事件の被疑者等の取調べに関しまして、司法制度改革審議会の意見書も踏まえまして、…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 本法案により、児童相談所長が警察官から触法少年の事件の送致を受けたときは、警察の調査結果及び児童相談所における調査等の結果を踏まえて処遇を決定することとなりますが、重大な触法行為をした疑いのある少年については、非行の重大性にかんがみ、家庭裁判所の審判を通じて非行事実を認定した上で適切な処遇を決定する必要性が特に高いと考えられます。 また、かかる重大事件につきましては、まず証拠資料に基づい…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) まず、児童福祉機関先議の原則と言われているところでございますが、現行少年法の三条二項では、触法少年及び十四歳に満たない虞犯少年につきましては、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り家庭裁判所の審判に付することができるとしておりまして、これが児童福祉機関先議の原則と言われているわけでございます。 一般論といたしまして、心身の発達が不十分な低年齢の少年については児童福祉機関の措置にゆだねることが適…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 抽象的にというよりも、なるべく具体的にという御趣旨だと思います。 もちろん事案事案で異なると思いますけれども、例えば、その少年の心身の発達の程度が非常に不十分で、しかもやった事柄の動機や態様、これはもちろんそれを刑罰法令に照らし合わせてみれば、私が申し上げたような意味での一定の重大な犯罪に当たるような行為ということにはなりますけれども、その実質を見ていくとそれほど悪質、重大とは言えないような事案であるというよ…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 児童相談所が判断されるわけでございます。

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 触法少年の事件の調査と犯罪の捜査は、いずれも犯罪構成要件に該当する行為の有無や内容等を主な対象として明らかにするという点では共通する面がございます。 しかしながら、犯罪捜査は、刑事訴訟法第一条にございますように、刑罰法令の適用実現を目的とするものでございまして、刑事責任を問えるかどうかを明らかにするためのものであるのに対しまして、触法少年の事件の調査は、刑事責任の追及とは無関係で、事案の真相を明らかにして、こ…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 御指摘は警察の調査と児童相談所の調査の違いということで御説明をさせていただきたいと思うのでございますけれども、児童相談所による調査は、児童や保護者等にどのような処遇が必要かを判断するために主に児童福祉司や相談員が中心になって行うものでございまして、主に所内での面接や訪問面接、電話、照会、委嘱、心理診断、医学診断、行動観察等の方法によりまして、児童の状況、児童の家庭環境、児童の生活歴や生育歴、過去の相談歴、地域…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 先ほど御答弁申し上げましたように、警察の調査と児童相談所の調査の関係、それから家裁の審判における調査との関係が変わるものではございません。 しかしながら、現行法におきましては、警察の触法少年に関する調査、それ自体が少年法の中できちんと明文をもって定められておりませんので、そのことを明文で書いてはっきりさせるということが一つ。そして、一定の重大な事件については、警察は触法少年を児童相談所に送る、そして児童相談所…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 刑罰法令に触れる事象が起こりましたときに、例えば人が殺されていたというときに、それがだれが犯人であろうか等々について明らかにするということは、それ自体警察の責務でございますから、それは正に警察の責務として事案を解明するということになります。その過程で、その犯人が少年である、あるいは十四歳未満の子供であるということが明らかになりました場合には、警察は少年法のその後の手続を十分念頭に置かれて捜査、又は十四歳未満の…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) まず、特に必要と認める場合ということでございますので、保護処分の種類の選択に当たって、非行事実及び要保護性の程度、内容に照らして少年院送致の保護処分が最も適当であると、かつ他の保護処分によっては少年の改善更生の目的を達することができないと認められる場合ということになろうと思います。 したがいまして、典型的ということで申し上げられるかどうかは、もちろん事案ごとに異なるわけでございますけれども、その少年自身につい…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 私の方から制度上どのようになっているかということを中心にして申し上げます。 保護観察所の家庭裁判所に対する申請は、保護観察を受けた者がその遵守すべき事項を遵守せず、その程度が重いと認められる場合には申請ができることとしております。そして、遵守事項違反の程度が重い場合とは、違反のあった遵守事項の内容ごとに少年の遵守事項違反の態様や指導内容及びこれへの対応状況等を総合的に判断して、保護観察によっては本人の改善更生…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 現行法上、虞犯通告の制度があるわけでございますけれども、これは正に虞犯事由があることが保護観察をしている側に分かった場合でございますので、私が例として申し上げましたように、保護観察官や保護司との接触に応じないなどの事情でその少年の生活状況等が十分に把握できない場合には、仮に実際は少年に虞犯事由がありましてもそこのところは分からないということがあろうと思います。そういう意味も含めまして今回の要件と虞犯通告の要件…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 御指摘の修正の内容でございますけれども、単に警察が主観的に嫌疑を抱く程度では足りず、客観的な事情から合理的に判断して、十四歳未満の少年と刑罰法令に触れる行為との結び付き等が存在すると思料されるものをいう、このような趣旨であると解されるわけでございます。 ただ、政府提出法案におきましても、もちろん合理的根拠に基づいて疑いのあると認められるということが前提でございまして、そのためには、単に警察が主観的に嫌疑を抱く…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) ただいま委員御指摘のような御批判があることは私どもも重々承知しているわけでございます。 録音、録画の問題、また供述拒否権の告知等の問題につきましては私どもの考え方は説明させていただいておりますので、それよりも、むしろそれではどういう方法で任意の調査であるということを確保して不当なことが行われないようにするのかということでございます。 本法案におきましては、政府案の段階から、六条の二の第二項におきまして、そもそ…

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 本日も含めまして、御審議の中で警察当局の方から、今回の改正が成った場合にはその趣旨を十分に踏まえて新しいマニュアルと申しますか、等を作るという御説明がございました。少年法自体、もちろん法務省所管の法律でございますので、改めましてこの元々の法案、そして付け加わりました修正の内容等々につきまして、私どもからも警察御当局の方に必要があれば更に御説明を申し上げる等々の御協力をさせていただきたいと思っております。

法務省刑事局長2007/05/24

166参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小津博司君) 捜査の適正化それから自白の任意性の問題につきましては司法制度改革審議会での御議論がございまして、審議会での結論、やるべきこととして御提案がございましたのは、いわゆる取調べ状況を記録する制度、そして、いわゆる可視化の問題については少し長いスパンで検討するようにということでございまして、それを受けて法曹三者の協議会を設け、議論しているわけでございます。その中で、その長いスパンで議論しろという御提言も可視化の問題を…