小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 例えば、アメリカにおきましては、一定の性犯罪等を犯した者に対しまして、一定の期間、氏名、住所、顔写真、犯罪歴等の登録を義務づけまして、その登録情報が公開されることとされているものと承知しております。イギリスにおきましては、出所後において、性犯罪について有罪判決を受けた者について、住所等の届け出や子供と接触するような活動を禁止するなどの命令を出すことができるという制度があるものと承知しております。そのほか、ドイツ、フラン…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 それでは、アメリカにつきましてさらに詳しく把握していることを申し上げます。 メーガン法という法律がございまして、こちらは犯罪者の情報を登録したり公開したりすることに関する法律でございます。年少者に対する犯罪や暴力的な性犯罪を犯した者に対して、一定期間、氏名、住所、身体的特徴、写真等の登録を義務づける、登録情報は一般市民に公開をするというようなことが内容でございます。 次に、ジェシカ法と呼ばれている法律がございまして、こ…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 お答え申し上げます。 諸外国における制度の運用状況につきましては、必ずしもその詳細を承知しているわけではございませんが、まずお尋ねのドイツにおきましては、強姦、傷害、監禁等の一定の犯罪の被害者や違法行為により死亡した者の遺族等について公訴参加が認められておりまして、二〇〇五年には一万件を超える事件について公訴参加が行われていると承知しております。 フランスにおきましては、被害者は、私訴原告人となった場合、当事者として刑…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 まず、公判請求権につきましては、刑事訴訟法がいわゆる国家訴追主義を採用しておりますのは、公訴の提起が、法と証拠に基づき、客観的かつ公平に行われるようにするためであると考えられているところでございまして、その基本があるわけでございます。 また、平成十六年には、検察官による起訴、不起訴の判断に民意を反映させるための制度といたしまして、検察審査会の起訴議決に拘束力を認める制度が新設されまして、平成二十一年までにこの制度が実施…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 犯罪被害者の方、それぞれの事件によっていろいろな被害を受けておられるわけでございます。その深刻さ等々、確かに、一律に罪種で考えられるかという問題があることは、私どもも承知しておるわけでございます。 ただ、制度として構築いたしますときに、どのような考え方で今回そのように区切ったかということについて御説明申し上げます。 被害者参加の制度は、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 被害者の方々から参加の申し出がありましたときに、裁判所は、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮して、相当と認めるときに参加を許すということでございます。 参加を許されない場合というのは、例えばどういうことが想定されるかということでございます。もちろん、個別の事情によるわけでございますが、例えば、暴力団の対立抗争の事件のように、被害者等が被告事件の手続に参加して訴訟活動を行うことを認めると法廷の秩序が乱されるよう…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 これは、被害者参加が許された場合に、特定の公判期日についてだけ出席を許さない、こういうことでございますけれども、もちろんこれも個別の案件によりますけれども、例えば、被害者参加人が後に証人として出廷することが予定されている場合に、その証言の信用性を確保するために、そのことに関するほかの証人の尋問が実施されている間は公判期日に出席することが相当でないと判断されることがあるかもしれません。 あるいは、多数の被害者参加人の方が…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 公判前整理手続や期日間整理手続に、被害者参加人も、その委託を受けた弁護士も参加できないという理由につきましては、委員御指摘のように、既に大臣から答弁させていただいたことが一つの基本的な理由でございます。 繰り返しになりますが、その手続は、基本的には、法律の専門家である裁判官、検察官、弁護人が率直な意見交換をする、それを通じて審理計画を策定する場でございますから、被害者の方々が基本的に法律の専門家ではないということはござ…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 被害者参加人の方に証人尋問を認めるといたしましても、犯罪事実に関する検察官の主張、立証と矛盾するような内容が行われて真相の解明が困難となったり、被害者自身の証言の信用性が損なわれることになってはいけないということがございまして、やはりそのような観点からしますと、犯罪事実に関係しない情状に関する事項について尋問を限らせていただくというのが相当ではないかということでございます。 また、証人の方の負担という点から考えましても…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 まず、意見の陳述をするために必要があると認める場合という要件を設定いたしましたのは、どのような理由で被告人に質問するかということを、この新しい制度の手続の中で位置づけをはっきりさせた上で被告人に質問していただくということが相当ではないかと考えたわけでございます。 今回の改正案の中には、現行法におきます意見陳述に加えまして、事実または法律の適用についての意見の陳述も別途行うことが認められるようになったわけでございますので…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 被告人質問につきましても、証人尋問につきましても、あらかじめ検察官の方に言っていただくということでございますけれども、これは、どのような内容について質問をするかということを明らかにしていただくことによりまして、法律上許されないような質問がなされるおそれはないだろうかとか、その他いろいろな点で支障が生じないか、また、検察官が、自分でやった方がいろいろな意味で適切かどうかということをまず判断し、また、参加人の方の申し出を伝…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 これは、訴因として特定された事実の範囲内ということでございますので、いわば法律論として、これは業過ではなくて危険運転致死傷罪だということを述べられることは許されないということになるわけでございます。 ただ、委員御指摘の、例えば傷害致死について、自分としては殺人と同じようなものだ、そのような趣旨のことを述べられるのが、そういう気持ちであるという心情を述べておられるのか、法律的な、訴因を超えた意見を言っておられるのかという…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、私どもも認識しているところでございます。 この制度は、検察官が訴因を設定して、事実に関する主張、立証を行う一方で、被告人、弁護人がこれに対する防御を行い、これらを踏まえて公正中立な裁判所が判断を行うという現在の刑事訴訟法の基本的な構造を維持しつつ、その範囲内で被害者等が刑事裁判に参加することを認めるものでございまして、現行の刑事訴訟の基本的な構造を変えるものではないと認識しております。
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 私の方からは、現行法の意見陳述と今回の意見陳述との違いということでございます。 現行法で、被害者の方々が、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述をすることが認められておりますが、これは、例えば被告人に対する処罰感情等の陳述など、被害に関する心情を中心とする意見に限ってのものでございまして、この意見の陳述は、被害者の方々から申し出がなされた場合には、原則としてこれを行うことが認められておりまして、それは被害者…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 現行法の意見陳述はそのまま残りますので、それに加えて新しい意見の陳述が認められることになる、こういうことでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 検察官や弁護人等の証人尋問でございますが、これは現行法におきましてもこの改正後も同様でございますけれども、公訴を行う立場あるいは被告人を弁護する立場におきまして、その刑事裁判の審理に必要だと思われる証人の尋問を請求するわけでございます。それを認めるかどうかというのは裁判所の判断ではございますけれども、基本的にはそれぞれの当事者の申し出によってその証人尋問が行われるわけでございます。 被害者参加人が尋問する場合でございま…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 被害者参加人等につきましては、そのような不服申し立ての制度が設けられておりません。 これは、被害者参加人等が証拠調べ請求権の認められる検察官等とは異なる立場にあるということを前提にいたしまして、その不服申し立てを認めて手続が終了するまで審理を続けるということができないといたしますと、公判の遅延を招来しかねないと考えられましたことから、これを認めるのは適当でないと考えたところでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 先ほど上川委員からいろいろと御質問いただき、お答えさせていただきましたように、犯罪被害者の方がいろいろできるとはいっても、いろいろな要件を課している。それにつきましては、できる限り被害者の方々の御要望に沿って、その尊厳にふさわしい役割を果たしていただきたいという気持ちと同時に、やはり新しいことでございますので、裁判員制度を含めた裁判への影響ということを心配される御意見も多かったということで、その手続だけを見ますと非常に…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 そのような弊害が生じないようにするために、この法案におきましては幾つかの規定を設けさせていただいております。 例えば、被害者参加人の方が参加を認められても、ある特定の期日についてだけ御遠慮していただくというのも、先ほど御説明申し上げましたが、特定の期日に出廷していると、その被害者参加人の方が後で証人として呼ばれるときにいろいろ問題が生じて真相解明に影響が出てくることもあり得るであろう、そういう場合には御遠慮いただくこと…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 先ほど裁判員制度との関係で少し御説明申し上げましたけれども、今委員御指摘のようなおそれが現実に認められるというふうなことがもしあるといたしましたら、それは、そもそも裁判所が参加を許可する場合に慎重に判断をするということになろうかと思います。 また、検察官に対して意見を述べて、必要な説明を受けることができるわけでございますけれども、そのような説明を受けつつ、参加人の方がやりたいと思うことについてあらかじめ検察官に話をして…