小津博司
会議録に記録された「小津博司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2007/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 まず、無罪推定の原則でございますけれども、これは一般に、有罪の判決があるまでは被疑者、被告人は有罪ではないとされ、有罪とするための挙証責任は検察官等が負うものである、このような考え方だと解されています。この点につきましては、被害者の方々が参加する新しい制度になりましても全く変わるところはないわけでございますので、そのような意味で、本制度が無罪推定の原則に反するということはないと考えているわけでございます。 被告人の防御…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 まず、この制度によりまして、被害者参加をされる方々がその場で非常に圧迫感を感じたり、極端な場合には二次的な被害と言われるようなことがないようにという点につきましては、この制度におきましても幾つかの手当てをしてございまして、一定の場合に、被告人から被害者が見えないようにするための遮へい措置をとることを可能にいたしましたり、また、被害者の方々に適当な方を付き添わせることを認める制度などを用意しているところでございます。 そ…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 御指摘の基本法、それから基本計画で求められていることでございますが、多くの犯罪被害者等にとりましては、現行の制度のもとで損害賠償の請求をすることについては、高い費用と多くの労力、時間を要すること、独力では証拠が十分に得られないことなどのさまざまな困難があり、現在の損害賠償制度が犯罪被害者等のために十分に機能しているとは言いがたいとの指摘があるとされました上で、損害賠償の請求に関して刑事手続の成果を利用することにより、犯…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 御指摘のような予断を排除いたしますために、この制度におきましては、裁判所が損害賠償命令の申し立てを受けましても、その申し立てに基づく民事の審理手続はあくまでも刑事被告事件が終了した後に行うわけでございます。申し立て書を受け取って見るわけでございますけれども、それは刑事被告事件の実態について裁判所の心証形成を目的とするわけではございませんので、そのような観点から、いわゆる予断排除の原則に反するものではないと考えているとこ…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 本制度におきまして審理期日を四回以内といたしましたのは、本制度と同様に紛争の迅速な解決を図ることを目的としている労働審判手続が、原則として三回以内の期日において、審理を終結しなければならないとされておりまして、これを一つの参考にしたものでございますが、労働審判手続におきましては、当事者双方が相手方の主張、反論に対する十分な準備をした上で第一回期日を迎えて、いわば当事者双方の主張が出そろった状態で審理を始めるということが…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 改正の趣旨につきましては、委員も御指摘になられましたように、例えば性犯罪事件の場合のように、だれが被害者であるかが公開の法廷で明らかになることによって被害者等の名誉やプライバシーが著しく害されるようなおそれがある事件について、そういうことを明らかにしないようにするということが被害者保護の観点からは必要で相当だというふうに考えられることからでございます。 現行法のもとにおきましても、検察官が弁護人や裁判所に被害者の氏名等…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○小津政府参考人 御指摘のように、現行法でも認められております公判記録の閲覧、謄写、この要件を原則と例外を逆にいたしまして、原則として認めるようにしたわけでございます。 これは、被害者の方々がみずからが被害に遭った事件の内容を知りたいという心情から、その被害に係る刑事被告事件の公判記録の閲覧、謄写を望むということは、現行法では損害賠償請求権の行使のために必要というのを基本的な要件にしておるわけでありますけれども、そのような場合に限られな…
第166回 衆議院 法務委員会 第18号
○小津政府参考人 まず、政令の検討状況につきまして、ごく簡単に御紹介いたします。 法律の規定は御案内のとおりでございまして、やむを得ない事由についての政令を定めるということでございますけれども、これをどのように定めるかということは、裁判員となることに伴う負担をどの程度それぞれの方に負っていただくことにするかという問題でもございますので、この点に関する国民の皆様方の意識のありようをも踏まえるべきものだと考えております。 こういう観点もござ…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 まず、証拠物の提出について、強盗致傷などの事案で、凶器が少年の自宅に隠匿されている可能性があったのに、家人が提出を拒んだため証拠が得られなかったという事案や、放火の事案で、行為時の着衣について見分するなどの調査をする必要があったのに、保護者が提出を拒んだため調査ができなかったという事案、あるいは窃盗の事案で、少年が盗んだものの一部を自宅に置いていると供述いたしましたけれども、保護者が提出…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小津博司君) まず、警察の立場からは、先ほど私が申し上げましたような種々の問題点などが御紹介がありまして、児童相談所への通告の要否の判断のための調査として、警察として現行法でそれ以上のことができなくて困ったという点について御意見がございました。 また、少年審判を運用している家庭裁判所の立場からは、触法少年事件について担当する裁判官の中から、重大な事案についても児童相談所長から家庭裁判所に送致される一件記録中に、非行事実に関…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小津博司君) 少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員につきましては、今後、具体的には国家公安委員会規則で詳細が定められることになると思われますが、基本的には少年警察活動規則第二条第十号に規定されております少年補導職員を念頭に置いております。 少年補導職員につきましては、平成十九年四月現在で全国に約一千百人が勤務しており、そのうち九割余りが女性であると承知しております。また、現在大半の都道府県警察でその採用…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小津博司君) 御指摘のような事案といたしましては、例えば、殺人事件で児童自立支援施設に送致された十三歳の少年が職員への暴行などの問題行動を行ったことなどから、十四歳になった後に虞犯少年として少年院へ送致された事例があったと承知しております。 また、児童自立支援施設入所中に犯罪行為を犯して少年院送致となった事例といたしましては、児童自立支援施設に入所中の十二歳から十五歳の四名の少年が職員を殺害した上、かぎと現金を強取して施設…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小津博司君) 法制審議会の少年法部会における議論でございますけれども、御指摘の点につきまして、十四歳未満の少年についても少年院送致を可能にすることに賛成又は是認する立場からは、無断外出を繰り返すなどの児童自立支援施設の開放的、家庭的な処遇の中にうまく収まらないケースもあり、少年の育て直しなどのためにどちらの環境が望ましいのかという選択肢を増やすということに意義が見いだせるという意見、非行性に着目した少年の更生のために必要な…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小津博司君) 今回の法改正で、一定の事件につきましては、警察から送られた事件について児童相談所の方が家庭裁判所の方にその事件を持っていってきちんとした審判を受けると、こういうふうになるわけでございますが、それらも含めまして、私どもといたしましては、今回の改正によってこれまでの児童相談所の役割や児童相談所と警察との関係が基本的に変わるものではないと考えておるところでございます。例えば、そのような一定の重大な事件でございまして…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○小津政府参考人 お答え申し上げます。 部分判決制度は、同一の被告人に対する複数の事件を一括して審判すると、その期間が長期に及んで、裁判員を選任することや、裁判員が最後まで円滑に職務を遂行することが困難になることが見込まれて、その結果審理の円滑な進行が妨げられるような場合に対処する制度でございますから、この制度の趣旨そのものが全体として審理を円滑に進行させるためのものであるということでございまして、これによって訴訟手続が大幅に長期化する…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○小津政府参考人 御指摘のいろいろな御議論の中で、司法制度改革推進本部のもとに設置されました検討会で出た御議論の一つとして、弁論を併合しないで個別の裁判体が事件ごとに通常の終局的な裁判をした上で、さらに別の裁判体が複数の裁判結果を前提として刑を調整する案が示されるなどしたわけでございますので、これらにつきましても検討させていただきました。 しかしながら、この案によりますと、弁論を併合せずに個別の裁判体がそれぞれに刑の言い渡しを含む終局的…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○小津政府参考人 我が国での導入の必要は、大変に長期化が予想される場合に裁判員の負担を軽減したいということでございますけれども、例えば、アメリカで申しますと、陪審員は、基本的には事実認定といいますか、有罪、無罪の判断だけということに特徴があろうと思いますし、また、ドイツの参審制度でございますと、一定期間、いろいろな事件をずっと参審員の方がやられるということでもございますので、そのあたりで日本とは随分事情が違うのではないかなというふうに考…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○小津政府参考人 まず、裁判官はそのまま任務を行うという理由でございますけれども、部分判決制度はそもそも裁判員の負担を軽減しようということでございますので、もちろん裁判官についてそのような理由から交代しなければいけないという理由はないわけでございますけれども、もう一つ別の観点から申しますと、裁判員制度の対象事件につきましてはすべて公判前整理手続に付されるわけでございますが、受訴裁判所が公判前整理手続を主宰いたしますのは、争点の整理や証拠…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○小津政府参考人 ただいまの問題につきましては、もちろん、それぞれの審理につきましてはそれぞれが全く対等に行うわけでございますけれども、また、区分事件の審理や裁判に関与した裁判官が併合事件の審判をする場合、部分判決について有罪の言い渡しをする場合には、犯行の動機、態様、結果等々に関連する情状についての事実を記載することができまして、最後に、つまり併合事件の審判をする裁判官も刑の量定についてこれらを参考にすることが可能でございます。また、…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○小津政府参考人 部分判決制度につきましてのいろいろな御議論のうち、情報格差の問題と、それから独立した不服申し立てについての御指摘がございました。例として挙げていただきましたので、お答え申し上げます。 情報格差の問題につきましては、その議論のポイントを先ほど神崎委員に対してお答え申し上げましたが、さらに敷衍して申し上げさせていただきますと、まず、区分事件の審理及び裁判に関与した裁判官が別の区分事件の審理及び裁判をする場合における裁判員と…