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法務大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
115
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房審議官
直近の発言日
1997/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働・社会政策委員会33 件・33%
  • 労働委員会15 件・15%
  • 経済産業委員会9 件・9%
  • 決算委員会第一分科会7 件・7%
  • 厚生委員会7 件・7%
  • 建設委員会5 件・5%

※ 全 115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

115 20 を表示
法務省民事局第三課長1997/04/16

140参議院 環境特別委員会 第6号

○説明員(小池信行君) 関係省庁の方から、いわば登記所の機能を利用いたしまして、この最終処分場あるいは汚染地に関するいろんなPRとかあるいは照会とか、そういうものにつきまして協力が求められた場合にはこれは検討いたしたいというふうに思っております。

法務省民事局第三課長1997/04/16

140参議院 環境特別委員会 第6号

○説明員(小池信行君) 繰り返しになりますが、現在の制度のもとで最終処分場に関する台帳を登記所自体で公開をするということは、これは困難であろうと思われます。ただ、土地を購入する人に対しまして、最終処分場であったということを知るためにどこに照会すればいいのかというような情報を登記所で提供することは、これは可能ではないかと思っております。

法務省民事局参事官1996/05/31

136衆議院 決算委員会第一分科会 第2号

○小池説明員 選択的夫婦別姓の導入の問題は、我が国におきましても、既に昭和五十年代からその必要性が論議されるようになっております。これは、いわゆる世界的な女性の地位向上運動の一環であったというふうに認識をしております。世論調査の関係におきましても、もう既に五十年代からこの問題が取り上げられております。 この問題が政府のレベルで正式に取り上げられるに至りましたのは、婦人問題企画推進本部、現在は男女共同参画推進本部と名称を変えておりますけれ…

法務省民事局参事官1996/05/31

136衆議院 決算委員会第一分科会 第2号

○小池説明員 先ほど申し上げました法制審議会の答申を踏まえまして、私ども今通常国会に民法及び戸籍法の一部を改正する法律案を上程をさせていただきたいということで、関係各位の御理解を得る努力を今までやってきたところでございます。 会期の点を考えますと、情勢はかなり厳しくなっているというふうに認識はしておりますけれども、なお関係各位の御理解が得られれば、今申し上げた法律案を今国会に提出したいというふうに考えておりまして、そのための努力を続ける…

法務省民事局参事官1996/05/31

136衆議院 決算委員会第一分科会 第2号

○小池説明員 御指摘のように、この問題、非常に国民一人一人の生活にかかわる問題でございますし、いろいろな価値観、人生観からの御意見もあるところでございます。そういう意見を吸収する場としては、まさに立法府たる国会の場が最上の場であって、そこで各方面、いろいろな考え方からの御議論をして結論をお決めいただきたいというふうに私ども思っているところでございます。 なお、そういうほかの審議と並行いたしまして、私どもの方も、先ほど申し上げましたように…

法務省民事局参事官1996/05/31

136衆議院 決算委員会第一分科会 第2号

○小池説明員 選択的夫婦別姓の導入というものが老人福祉政策に悪影響を及ぼすのではないか、そういう御意見の趣旨でございますけれども、私の理解といたしましては、別氏を選択する夫婦につきましては、家族としての一体感が欠ける、あるいは氏が違うということによって、老親に対する思いやりといいますか、そういうものが欠けてくる、したがって、高齢者の在宅看護というものが困難になって、在宅看護に基礎を置く老人福祉政策の基礎を失わせることになるのではないか、…

法務省民事局参事官1996/05/31

136衆議院 決算委員会第一分科会 第2号

○小池説明員 この夫婦別姓を含む民法の改正の問題は、我が国の家族の基礎にかかわる幾つかの重要な問題を含んでおりますので、最終的にこの法案の行く末がどうなるかということにつきましては、まだまだ時間をかけた御議論が必要なのではないかというふうに思っております。 そういう過程で、今先生御指摘のような、ほかの行政とのかかわり合いにおいてこの夫婦別姓がどういう問題をはらんでくるのかという点につきましては、これから関係省庁、今御指摘のところは厚生省…

法務省民事局参事官1996/05/31

136衆議院 決算委員会第一分科会 第2号

○小池説明員 クリントン大統領のその発言の趣旨につきまして、直接外務省の方にお尋ねをしたということはございませんが、これは先ほども申し上げましたように、選択的夫婦別姓を導入した場合に、それが社会のあり方にどのような影響を及ぼしてくるのかということはかなり難しい問題でございまして、またいろいろな考えがあるところでございますけれども、家族のありようそれからその実態といいますのは、やはりその国の歴史や伝統、文化それから社会や経済の状況、そうい…

法務省民事局参事官1996/05/31

136衆議院 決算委員会第一分科会 第2号

○小池説明員 いわゆる婚姻前の氏をいわば通称という形で、それを戸籍にも登載をして公の手続にも利用できるようにする、これは確かに夫婦別姓が抱えている一つの問題を解決する方法ではあろうかと思います。 ただ、その制度自体、これはどういう仕組みになるか、いろいろ考えなきゃならない点もございますけれども、幾つか問題があると思います。 まず、今先生も御指摘になりましたように、戸籍にどういうふうに書くのか。括弧書きで書くのか、併記して書くのか。書いた…

法務省民事局参事官1995/10/31

134参議院 厚生委員会 第1号

○説明員(小池信行君) 委員御指摘のとおり、現在の親権喪失の制度は永久的、絶対的なものではございませんで、親が親権喪失事由がないようになった、そういうふうに態度が改善された、子供を監護する資格を回復したというふうに認められた場合には取り消しがいつでもできるわけでございまして、この制度を適切に運用すれば親権を過度に制限することなく子供の保護を図ることができるというふうに考えております。 御指摘の一時的な制限、停止の制度でございますが、これ…

法務省民事局参事官1995/10/24

134衆議院 厚生委員会 第2号

○小池説明員 その点はおっしゃるとおりでございます。

法務省民事局参事官1995/10/24

134衆議院 厚生委員会 第2号

○小池説明員 国または公共団体が国家賠償法によりまして損害賠償責任を負う、そういう関係は、実質上、民法上の不法行為によって損害を賠償すべき関係と性質を同じくするものというふうに考えております。 したがいまして、国賠法による損害賠償の要件につきましても、一般的には民法上の不法行為の理論が妥当するところでございまして、その意味で国賠法は民法の特別法と言うことができようかと思います。

法務省民事局参事官1995/10/24

134衆議院 厚生委員会 第2号

○小池説明員 民法の解釈といたしましては、四つの要件があるというふうに理解をしております。 一つは、特定の人の故意または過失ある行為が存在するということ、二つ目、その人が責任能力を有すること、三つ目、当該故意または過失ある行為によりまして他人の権利を侵害したこと、四つ目、その権利侵害により他人に損害が発生したこと、以上でございます。

法務省民事局参事官1995/10/24

134衆議院 厚生委員会 第2号

○小池説明員 不作為によって不法行為が成立するかどうかという点につきましては、種々議論のあるところでございますが、現在のところではこのように解されております。 例えば、ある人について、ある損害が生じたといたします。その損害発生の具体的な状況に照らしまして、ほかのある人に法令とか契約あるいは公序良俗に基づきまして一定の行為をなすべき作為義務がある。その作為義務に基づく行為がされていれば損害の発生を回避することができたのに、その行為がされな…

法務省民事局参事官1995/10/24

134衆議院 厚生委員会 第2号

○小池説明員 過失といいますのは、一般には、損害が発生することについての予見可能性があるということを前提にいたしまして、その損害の発生という結果を回避すべき義務に違反するというふうに解されております。

法務省民事局参事官1995/09/28

133参議院 決算委員会 閉会後第6号

○説明員(小池信行君) まず、現行の民法の規定がどうなっているかということでございますが、まず婚姻費用の分担義務につきましては七百六十条に明文の規定がございます。それから、離婚後の養育費の負担義務につきましては親族間の扶養義務に関します八百七十七条で定められている、こういうことになります。離婚によって夫婦の関係は解消するわけでありますが、親子の関係はもちろん変わらないわけでありますので、父母は離婚後もそれぞれ子供に対して扶養義務を負担す…

法務省民事局参事官1995/06/01

132参議院 労働委員会 第12号

○説明員(小池信行君) 法務大臣の諮問機関であります法制審議会の身分法小委員会におきまして、現在、婚姻及び離婚制度の全般的な見直しの審議が行われております。 これは、平成三年一月から開始されたものでございますが、その背景事情といたしましては、やはり我が国に豊かな社会が実現し、それに伴いまして社会の最小単位である家族の構成員の自立意識が高まり、あるいは価値観、人生観がだんだん変化してきたという事情がございます。そういう事情を受けまして、果…

法務省民事局参事官1995/03/16

132参議院 農林水産委員会 第6号

○説明員(小池信行君) 御指摘の夫婦財産制に関します民法の規定は、すべての夫婦に一般的に共通する財産の帰属のあり方などについて定めるものでございまして、委員御指摘のような特定の事業を営む夫婦の特定の財産について特別の定めを民法の中に置くということは非常に難しいのではないかと思っております。また、夫婦が協力して農業を営むという場合にも、その協力の態様、程度というものがいろいろあるだろうというふうに思われますので、一律に民法上の権利関係とし…

法務省民事局参事官1994/11/01

131参議院 文教委員会 第3号

○説明員(小池信行君) 御指摘の親権の一時停止、一時制限の問題につきましては、これは私どもこういう制度をとった場合にどのような問題が生ずるのかということにつきまして現在地独をしているところでございます。 今のところ私どもが承知しておりますのは、この制度を仮に採用いたしますと、やはり基本的には今御指摘の親権喪失宣告制度及びそれに伴う保全処分、この制度との間の重複を避けるということと、この制度との間の整合性をいかにして保つかということが基本…

法務省民事局参事官1994/10/31

131参議院 厚生委員会 第5号

○説明員(小池信行君) 親と子は直系の血族でございますから、民法上は相互に扶養義務を負うということになります。ただ、子供がまだ幼少で財産がないというようなケースにおきましては、父母が専ら子に対して扶養義務を負うということになります。この関係は、父母が離婚をいたしましても、また離婚に伴いまして母が親権者に指定されたといたしましても影響を受けるものではございませんで、母とともに父も扶養義務を負うという関係には変わりはございません。